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管子 / 輕重乙

桓公曰:「壤數盡於此乎?」管子對曰:「未也。昔狄諸侯,畆鍾之國也,故粟十鍾而錙金。程諸侯,山諸侯之國也,故粟五釜而錙金。故狄諸侯十鍾而不得倳㦸程諸侯五釜而得倳㦸十倍而不足,或五分而有餘者,通於輕重髙下之數。國有十嵗之蓄,而民食不足者,皆以其事業望君之禄也。君有山海之財,而民用不足者,皆以其事業交接於上者也。故租籍,君之所宜得也。正籍者,君之所强求也。亡君廢其所宜得,而斂其所强求,故下怨上而令不行。民,奪之則怒,予之則喜。民情固然。先王知其然,故見予之所,不見奪之理。故五榖粟米者,民之司命也;黄金刀布者,民之通貨也。先王善制其通貨,以御其司命,故民力可盡也。」

新字:桓公曰:「壤数尽於此乎?」管子対曰:「未也。昔狄諸侯,畆鍾之国也,故粟十鍾而錙金。程諸侯,山諸侯之国也,故粟五釜而錙金。故狄諸侯十鍾而不得倳㦸程諸侯五釜而得倳㦸十倍而不足,或五分而有余者,通於軽重高下之数。国有十歳之蓄,而民食不足者,皆以其事業望君之禄也。君有山海之財,而民用不足者,皆以其事業交接於上者也。故租籍,君之所宜得也。正籍者,君之所强求也。亡君廃其所宜得,而斂其所强求,故下怨上而令不行。民,奪之則怒,予之則喜。民情固然。先王知其然,故見予之所,不見奪之理。故五榖粟米者,民之司命也;黄金刀布者,民之通貨也。先王善制其通貨,以御其司命,故民力可尽也。」

書き下し

桓公曰く、「壤數は此に盡くるか」と。管子對えて曰く、「未だし。昔狄諸侯は、畆鍾の國なり、故に粟十鍾にして錙金なり。程諸侯は、山諸侯の國なり、故に粟五釜にして錙金なり。故に狄諸侯は十鍾にして㦸を倳つるを得ず、程諸侯は五釜にして㦸を倳つるを得たり。十倍にして足らず、或いは五分にして餘り有る者は、輕重髙下の數に通ずればなり。國に十歳の蓄え有るも、民の食足らざる者は、皆な其の事業を以て君の祿を望めばなり。君に山海の財有るも、民の用足らざる者は、皆な其の事業を以て上に交接すればなり。故に租籍は、君の宜しく得べき所なり。正籍は、君の彊いて求むる所なり。亡君は其の宜しく得べき所を廢して、其の彊いて求むる所を斂む、故に下は上を怨みて令行われず。民は、之を奪えば則ち怒り、之に予うれば則ち喜ぶ。民情固より然り。先王は其の然るを知る、故に予うるの所を見わして、奪うの理を見わさず。故に五榖粟米なる者は、民の司命なり。黄金刀布なる者は、民の通貨なり。先王善く其の通貨を制して、以て其の司命を御す、故に民力盡くすべきなり」と。

現代語訳

桓公が言った。土地の数え方はこれで尽きるのか。管子が答えた。まだです。昔、狄の諸侯は一畝で一鍾採れる国でした。だから粟十鍾でようやく金一錙にあたった。程の諸侯は山の国でした。だから粟五釜で金一錙にあたった。だから狄の諸侯は十鍾あっても戈を立てられず、程の諸侯は五釜で戈を立てられた。十倍あって足りず、五分の一で余りがあるのは、値の上げ下げの数え方に通じているからです。国に十年分の蓄えがあっても民の食が足りないのは、みなその仕事をもって君の禄を望むからです。君に山と海の財があっても民の入用が足りないのは、みなその仕事をもって上と交わるからです。租や割り当ては、君が当然得てよいものです。正規の取り立ては、君が無理に求めるものです。滅びる君は、当然得てよいものを捨てて、無理に求めるものを取り立てる。だから下は上を怨み、令は行われない。民は奪えば怒り、与えれば喜ぶ。人の情はもとよりそうです。先王はそうと知っていたから、与えるところを見せて、奪う理屈を見せなかった。五穀と粟米は民の命を握るもの、黄金と刀銭と布銭は民のあいだを流れる貨幣です。先王は流れる貨幣をうまく制して、命を握るほうを操った。だから民の力は尽くさせられるのです。

解説

粟十鍾でようやく金一錙の国と、粟五釜で金一錙になる国。豊かなほうが兵を出せず、痩せたほうが出せる。十倍あって足りず、五分の一で余る差は、値の数え方に通じているかどうかだけだと言います。後半は国蓄篇の言い直しで、租籍は当然得てよいもの、正籍は無理に求めるもの。滅ぶ君は前者を捨てて後者を取る。

この章句が説くこと

狄諸侯は十鍾にして㦸を倳つるを得ず程諸侯は五釜にして㦸を倳つるを得たり十倍にして足らず或いは五分にして余り有る租籍は君の宜しく得べき所なり正籍は君の彊いて求むる所なり予うるの所を見わして奪うの理を見わさず豊凶換算

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