管子 / 輕重乙
桓公曰:「壤數盡於此乎?」管子對曰:「未也。昔狄諸侯,畆鍾之國也,故粟十鍾而錙金。程諸侯,山諸侯之國也,故粟五釜而錙金。故狄諸侯十鍾而不得倳㦸程諸侯五釜而得倳㦸十倍而不足,或五分而有餘者,通於輕重髙下之數。國有十嵗之蓄,而民食不足者,皆以其事業望君之禄也。君有山海之財,而民用不足者,皆以其事業交接於上者也。故租籍,君之所宜得也。正籍者,君之所强求也。亡君廢其所宜得,而斂其所强求,故下怨上而令不行。民,奪之則怒,予之則喜。民情固然。先王知其然,故見予之所,不見奪之理。故五榖粟米者,民之司命也;黄金刀布者,民之通貨也。先王善制其通貨,以御其司命,故民力可盡也。」
新字:桓公曰:「壤数尽於此乎?」管子対曰:「未也。昔狄諸侯,畆鍾之国也,故粟十鍾而錙金。程諸侯,山諸侯之国也,故粟五釜而錙金。故狄諸侯十鍾而不得倳㦸程諸侯五釜而得倳㦸十倍而不足,或五分而有余者,通於軽重高下之数。国有十歳之蓄,而民食不足者,皆以其事業望君之禄也。君有山海之財,而民用不足者,皆以其事業交接於上者也。故租籍,君之所宜得也。正籍者,君之所强求也。亡君廃其所宜得,而斂其所强求,故下怨上而令不行。民,奪之則怒,予之則喜。民情固然。先王知其然,故見予之所,不見奪之理。故五榖粟米者,民之司命也;黄金刀布者,民之通貨也。先王善制其通貨,以御其司命,故民力可尽也。」
書き下し
桓公曰く、「壤數は此に盡くるか」と。管子對えて曰く、「未だし。昔狄諸侯は、畆鍾の國なり、故に粟十鍾にして錙金なり。程諸侯は、山諸侯の國なり、故に粟五釜にして錙金なり。故に狄諸侯は十鍾にして㦸を倳つるを得ず、程諸侯は五釜にして㦸を倳つるを得たり。十倍にして足らず、或いは五分にして餘り有る者は、輕重髙下の數に通ずればなり。國に十歳の蓄え有るも、民の食足らざる者は、皆な其の事業を以て君の祿を望めばなり。君に山海の財有るも、民の用足らざる者は、皆な其の事業を以て上に交接すればなり。故に租籍は、君の宜しく得べき所なり。正籍は、君の彊いて求むる所なり。亡君は其の宜しく得べき所を廢して、其の彊いて求むる所を斂む、故に下は上を怨みて令行われず。民は、之を奪えば則ち怒り、之に予うれば則ち喜ぶ。民情固より然り。先王は其の然るを知る、故に予うるの所を見わして、奪うの理を見わさず。故に五榖粟米なる者は、民の司命なり。黄金刀布なる者は、民の通貨なり。先王善く其の通貨を制して、以て其の司命を御す、故に民力盡くすべきなり」と。
現代語訳
桓公が言った。土地の数え方はこれで尽きるのか。管子が答えた。まだです。昔、狄の諸侯は一畝で一鍾採れる国でした。だから粟十鍾でようやく金一錙にあたった。程の諸侯は山の国でした。だから粟五釜で金一錙にあたった。だから狄の諸侯は十鍾あっても戈を立てられず、程の諸侯は五釜で戈を立てられた。十倍あって足りず、五分の一で余りがあるのは、値の上げ下げの数え方に通じているからです。国に十年分の蓄えがあっても民の食が足りないのは、みなその仕事をもって君の禄を望むからです。君に山と海の財があっても民の入用が足りないのは、みなその仕事をもって上と交わるからです。租や割り当ては、君が当然得てよいものです。正規の取り立ては、君が無理に求めるものです。滅びる君は、当然得てよいものを捨てて、無理に求めるものを取り立てる。だから下は上を怨み、令は行われない。民は奪えば怒り、与えれば喜ぶ。人の情はもとよりそうです。先王はそうと知っていたから、与えるところを見せて、奪う理屈を見せなかった。五穀と粟米は民の命を握るもの、黄金と刀銭と布銭は民のあいだを流れる貨幣です。先王は流れる貨幣をうまく制して、命を握るほうを操った。だから民の力は尽くさせられるのです。
解説
この章句が説くこと
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『管子』輕重甲桓公管子に問いて曰く、「今㦸を倳つること十萬、薪菜の靡やすること、日に十里の衍を虚しくす。㦸を頓きて一たび譟げば、而ち幣を靡やすの用、日に千金の積みを去る。之を久しくせば、且た何を以て之を待たん」と。管子對えて曰く、「粟の賈平らかにして四十なれば、則ち金の賈は四千なり。粟の賈釜に四十なれば、則ち鍾に四百なり、十鍾にして四千なり、二十鍾なる者は八千と為る。金の賈四千なれば、則ち二金は八千に中たるなり。然らば則ち一農の事、歳を終うるまで百畝を耕し、百畝の收は、二十鍾に過ぎず、一農の事は乃ち二金の財に中たるのみ。故に粟重ければ黄金輕く、黄金重ければ粟輕し、兩つの者は衡して立たず。故に善き者は粟の賈を重くし、釜に四百なれば、則ち是れ鍾に四千なり、十鍾にして四萬、二十鍾なる者は八萬。金の賈四千なれば、則ち是れ十金は四萬なり、二十金なる者は八萬と為る。故に號を發し令を出だして曰く、一農の事は、二十金の筴有りと。然らば則ち地に廣狹有るに非ず、國に貧富有るに非ざるなり、號を發し令を出だすに通じ、輕重の數に審らかなること然るなり」と。
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『管子』輕重乙桓公曰く、「事を行うこと奈何」と。管子對えて曰く、「請う令を以て師を發し屯を置き農に籍らんとし、十鍾の家は行かず、百鍾の家は行かず、千鍾の家は行かずとせよ。行く者は百の一、千の十に能わずして、囷窌の數は皆な上に見わる。君囷窌の數を案じ、之に令して曰く、『國貧しくして用足らず、請う平價を以て之を子より取らん』と、皆な囷窌に案じて挹損する能わず。君幣の輕重を直して以て其の數を決し、劵契の責無からしむれば、則ち積み藏する囷窌の粟は皆な君に歸せん。故に九州に敵無く、竟上に患い無し」と。令して曰く、「師を罷めて農に歸れ、之を用うる所無し」と。管子曰く、「天下に兵有らば、則ち積藏の粟は以て其の糧に備うるに足る。天下に兵無くんば、則ち以て貧甿に賜う。此くの若くんば、則ち菹菜鹹鹵斥澤山間の㙗の壤も草を發せざる無し。此れを之れ號令に籍ると謂う」と。
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『管子』國蓄國に十年の蓄え有るも、民の食に足らざるは、皆な其の技能を以て君の祿を望めばなり。君に山海の金有るも、民の用に足らざるは、是れ皆な其の事業を以て君上に交接すればなり。故に人君は其の食を挾み、其の用を守り、餘り有るに據りて足らざるを制す、故に民は上に累せられざる無きなり。五榖食米は、民の司命なり。黄金刀幣は、民の通施なり。故に善き者は其の通施を執りて、以て其の司命を御す、故に民力は得て盡くすべきなり。夫れ民なる者は親信して利に死す、海内皆な然り。民は予うれば則ち喜び、奪えば則ち怒る、民情皆な然り。先王は其の然るを知る、故に予うるの形を見わして、奪うの理を見わさず。故に民の愛は上に洽きを得るなり。租籍なる者は、彊いて求むる所以なり。租税なる者は、慮りて請う所なり。王霸の君は、其の彊いて求むる所以を去り、其の慮りて請う所を廢す、故に天下樂しみて從うなり。
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『管子』山至數桓公管子に問いて曰く、「梁聚寡人に謂いて曰く、『古者は賦税を輕くして籍斂を肥やす、下に取ること此より順なる者無し』と。梁聚の言は何如」と。管子對えて曰く、「梁聚の言は非なり。彼れ賦税を輕くすれば則ち倉廩虚しく、籍斂を肥やせば則ち械器奉ぜられず、械器奉ぜられずして諸侯の皮幣に衣ず。倉廩虚しければ則ち倳は賤しくして祿無し。外は皮幣を天下に衣ず、内は國の倳賤し、梁聚の言は非なり。君に山有り、山に金有り、以て幣を立つ。幣を以て榖に準じて祿を授く、故に國榖は斯ち上に在りて、榖の賈は什倍す。農夫は夜に寢ね蚤く起き、使わるるを見るを待たず、五榖は什倍す。士は祿を半ばにして君に死し、農夫は夜に寢ね蚤く起き、力作して止む無し。彼の善く國を為むる者は、之を使うと曰わずして、使わざるを得ざらしむ。之を貧しくすと曰わずして、用いざるを得ざらしむ。故に民を使うに、使わざるを得ざる者有らざる無し。夫れ梁聚の言は非なり」と。桓公曰く、「善し」と。
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『管子』山至數桓公曰く、「幣乗馬の數を行うこと奈何」と。管子對えて曰く、「士は資を受くるに幣を以てし、大夫は邑を受くるに幣を以てし、人馬は食を受くるに幣を以てすれば、則ち一國の榖資は上に在り、幣貲は下に在り、國榖の什倍するは、數なり。萬物財物の什の二を去るは、筴なり。皮革・筋角・羽毛・竹箭・器械・財物、茍しくも國器君用に合する者は、皆な矩劵上に有り。君實に鄉州に藏せしめて曰く、『某月某日、茍しくも責を從うる者は、鄉に決し州に決す』と。故に曰く、庸に就くこと一日にして決す、と。國筴は榖より出づ、軌もて國を筴るは、貨幣乗馬なる者なり。今刀布は官府に藏し、巧幣萬物の輕重は皆な賈に在り。彼れ幣重ければ萬物輕く、幣輕ければ萬物重し。彼れ榖重ければ榖輕し。人君榖幣金の衡を操れば、天下定むべきなり。此れ天下を守るの數なり」と。
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『管子』山至數桓公管子に問いて曰く、「昔者周人天下を有ち、諸侯賔服し、名教天下に通ず、而るに其の下に奪わる、何の數ぞや」と。管子對えて曰く、「君壤を分かちて貢入せしめ、市朝流を同じくす。黄金は、一筴なり。江陽の珠は、一筴なり。秦の明山の曾青は、一筴なり。此れ寡を以て多と為し、狹を以て廣と為すと謂う、軌出の屬なり」と。桓公曰く、「天下の數は軌出の屬に盡くるか」と。「今國榖重きこと什倍にして萬物輕し、大夫賈に謂う、之の子吾が為に榖を運びて財を斂めよと。榖の重は一なるも、今九は餘りと為る。榖重くして萬物輕し、此くの若くんば、則ち國財の九は大夫に在り。國歳ごとに一を反せば、財物の九なる者は、皆な倍重して出づ。財物下に在れば、幣の九は大夫に在り。然らば則ち幣と榖との羨は大夫に在るなり。天子客を以て行き、令は時を以て出づるも、熟榖の人亡び、諸侯受けて之を官し、朋を連ね與を聚め、萬物を髙下して、以て民用に合す。内は則ち大夫自ら還りて忠を盡くさず、外は則ち諸侯朋を連ね與を合す、熟榖の人は則ち去り亡ぶ、故に天子其の權を失うなり」と。桓公曰く、「善し」と。