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管子 / 治國

凡農者,月不足而嵗有餘者也。而上徵暴急無時,則民倍貸以給上之徵矣。耕耨者有時,而澤不必足,則民倍貸以取庸矣。秋糴以五,春糶以束,是又倍貸也。故以上之徵而倍取於民者四。關市之租,府庫之徵,粟什一,厮輿之事,此四時亦當一倍貸矣。夫以一民養四主,故逃徙者刑,而上不能止者,粟少而民無積也。常山之東,河、汝之間,蚤生而晚殺,五榖之所蕃孰也。四種而五穫,中年畝二石,一夫為粟二百石。今也倉廩虛而民無積,農夫以粥子者,上無術以均之也。

新字:凡農者,月不足而歳有余者也。而上徴暴急無時,則民倍貸以給上之徴矣。耕耨者有時,而沢不必足,則民倍貸以取庸矣。秋糴以五,春糶以束,是又倍貸也。故以上之徴而倍取於民者四。関市之租,府庫之徴,粟什一,厮輿之事,此四時亦当一倍貸矣。夫以一民養四主,故逃徙者刑,而上不能止者,粟少而民無積也。常山之東,河、汝之間,蚤生而晩殺,五榖之所蕃孰也。四種而五穫,中年畝二石,一夫為粟二百石。今也倉廩虚而民無積,農夫以粥子者,上無術以均之也。

書き下し

凡そ農なる者は、月に足らずして歲に餘り有る者なり。而るに上の徵暴急にして時無ければ、則ち民は倍貸して以て上の徵に給す。耕耨する者に時有りて、澤必ずしも足らざれば、則ち民は倍貸して以て庸を取る。秋に糴るに五を以てし、春に糶るに束を以てす、是れ又た倍貸なり。故に上の徵を以て民より倍取する者四つ。關市の租、府庫の徵、粟の什一、厮輿の事、此の四時も亦た當に一倍貸すべし。夫れ一民を以て四主を養う、故に逃徙する者を刑するも、上止むる能わざるは、粟少なくして民に積む無ければなり。常山の東、河・汝の間は、蚤く生じて晚く殺す、五榖の蕃り孰する所なり。四たび種えて五たび穫れ、中年は畝ごとに二石、一夫にして粟二百石を為す。今や倉廩虛しくして民に積む無く、農夫子を粥ぐ者有るは、上に之を均しくするの術無ければなり。

現代語訳

農というものは、月ごとには足りず、年で見れば余りが出るものである。ところが上の取り立てが急で時を選ばなければ、民は倍の利で借りて上の取り立てに応じる。耕しと草取りには時があり、うるおいが必ずしも足りなければ、民は倍の利で借りて人を雇う。秋に五で買い入れ、春に束で売り出す。これもまた倍の利である。だから上の取り立てによって民から倍取りする筋が四つある。関所と市の税、倉の取り立て、穀物の十分の一、雑役。この四つの時にもまた倍の利がかかる。一人の民で四人の主を養うことになる。だから逃げ出す者を罰しても上が止められないのは、穀物が少なく民に蓄えがないからである。常山の東、黄河と汝水のあいだは、早く芽生えて遅く枯れる、五穀のよく実る土地である。四度種えて五度収穫し、並の年でも一畝あたり二石、一人で二百石の穀物を作る。それなのにいま倉は空で民に蓄えがなく、農夫が子を売る者まで出るのは、上にそれを均す術がないからである。

解説

農の暮らしを、借金の利回りから書いた段です。月では足りず年で余る、というずれに取り立てが重なると、民は倍の利で借りる。関市の税、倉の取り立て、十分の一、雑役。一人の民が四人の主を養う、という数え方が容赦ありません。よく実る土地で一人が二百石を作るのに、倉は空で子を売る者が出る。上に均す術がないからだ、と結ばれます。

この章句が説くこと

凡そ農なる者は月に足らずして歳に余り有る者なり上の徴暴急にして時無ければ則ち民は倍貸して以て上の徴に給す一民を以て四主を養う農夫子を粥ぐ者有るは上に之を均しくするの術無ければなり借金

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