管子 / 國蓄
且君引錣量用,耕田發草,上得其數矣。民人所食,人有若干歩畆之數矣。計本量委則足矣,然而民有饑餓不食者,何也?榖有所藏也。人君鑄錢立幣,民庶之通施也,人有若千百千之數矣。然而人事不及、用不足者,何也?利有所并藏也。然則人君非能散積聚,鈞羨不足,分并財利,而調民事也,則君雖彊本趣耕,而自為鑄幣而無已,乃今使民下相役耳,惡能以為治乎!
新字:且君引錣量用,耕田発草,上得其数矣。民人所食,人有若干歩畆之数矣。計本量委則足矣,然而民有饑餓不食者,何也?榖有所蔵也。人君鋳銭立幣,民庶之通施也,人有若千百千之数矣。然而人事不及、用不足者,何也?利有所并蔵也。然則人君非能散積聚,鈞羨不足,分并財利,而調民事也,則君雖彊本趣耕,而自為鋳幣而無已,乃今使民下相役耳,悪能以為治乎!
書き下し
且つ君錣を引きて用を量り、田を耕し草を發けば、上其の數を得たり。民人の食らう所、人ごとに若干の歩畆の數有り。本を計り委を量れば則ち足る。然り而して民に饑餓して食らわざる者有るは、何ぞや。榖に藏する所有ればなり。人君錢を鑄て幣を立つるは、民庶の通施なり、人ごとに若干百千の數有り。然り而して人事及ばず、用足らざる者は、何ぞや。利に并せ藏する所有ればなり。然らば則ち人君能く積聚を散じ、羨と不足とを鈞しくし、并せられたる財利を分かちて、民事を調うるに非ざれば、則ち君は本を彊め耕を趣すと雖も、自ら幣を鑄て已む無きも、乃ち今民をして下に相い役せしむるのみ、惡くんぞ能く以て治を為さんや。
現代語訳
そのうえ君が目盛りを引いて入用を量り、田を耕し草を起こせば、上はその数を得ている。民が食べる分も、一人あたり何歩何畝と数が出ている。もとを計り蓄えを量れば足りている。それなのに飢えて食べられない者がいるのはなぜか。穀物がどこかに溜め込まれているからである。主が銭を鋳て貨幣を立てるのは民のあいだを流れさせるためで、一人あたり何百何千と数が出ている。それなのに仕事が回らず入用が足りないのはなぜか。利益が一か所に集められて溜め込まれているからである。とすれば、主が積み上がったものを散らし、余りと不足を等しくし、抱え込まれた財と利を分けて民の仕事を整えるのでなければ、いくら生業を励まし耕作を促し、自分で銭を鋳てやまなくても、いまの民を下の者どうしで使い合わせるだけである。どうして治めることができようか。
解説
この章句が説くこと
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『管子』輕重甲管子曰く、「今國を為め地を有ちて民を牧う者は、務めは四時に在り、守りは倉廩に在り。國に財多ければ則ち逺き者來たり、地辟け舉がれば則ち民留まり處り、倉廩實つれば則ち禮節を知り、衣食足れば則ち榮辱を知る。今君躬ら犂もて田を墾き、耕して草土を發き、其の榖を得たり、民人の食、人ごとに若干の步畆の數有り、然り而して衢閭に餓餒する者有るは何ぞや。榖に藏する所有ればなり。今君錢を鑄て幣を立て、民通移し、人ごとに百十の數有り、然り而して民に子を賣る者有るは何ぞや。財に并す所有ればなり。故に人君と為りて積聚を散じ、髙下を調え、并せられたる財を分かつ能わざれば、君本を彊め耕を趣し、草を發き幣を立てて止む無しと雖も、民は猶お足らざるが若きなり」と。
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『管子』山至數桓公曰く、「何をか民に藏すと謂う」と。「請う棧臺の錢を散じて諸を城陽に散じ、鹿臺の布を散じて諸を濟隂に散ぜよ。君百姓に令を下して曰く、『民富めば、君は與に貧しきこと無し。民貧しければ、君は與に富むこと無し。故に賦に錢布無く、府に藏財無く、貲は民に藏す』と。歳豐かにして、五榖登り、五榖大いに輕く、榖の賈は上歳の分を去る。幣を以て之に據れば、榖を君と為し、幣を下と為す。國幣盡く下に在れば、幣輕く榖重し。上は上歳の二分を分かちて下に在らしめ、下歳の二分は上に在り、則ち二歳の者は四分上に在り。則ち國榖の一分は下に在り、榖は三倍重し。邦布の籍は、歳を終うるに十錢。人家食を受くるに、十畆にして十を加う、是れ一家にして十户なり。國榖の筴より出でて幣に藏する者なり。國幣の分を以て、復た百姓に布く。四もて減じて國榖の三は上に在り、一は下に在り。復筴なり。
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『管子』國蓄國に十年の蓄え有るも、民の食に足らざるは、皆な其の技能を以て君の祿を望めばなり。君に山海の金有るも、民の用に足らざるは、是れ皆な其の事業を以て君上に交接すればなり。故に人君は其の食を挾み、其の用を守り、餘り有るに據りて足らざるを制す、故に民は上に累せられざる無きなり。五榖食米は、民の司命なり。黄金刀幣は、民の通施なり。故に善き者は其の通施を執りて、以て其の司命を御す、故に民力は得て盡くすべきなり。夫れ民なる者は親信して利に死す、海内皆な然り。民は予うれば則ち喜び、奪えば則ち怒る、民情皆な然り。先王は其の然るを知る、故に予うるの形を見わして、奪うの理を見わさず。故に民の愛は上に洽きを得るなり。租籍なる者は、彊いて求むる所以なり。租税なる者は、慮りて請う所なり。王霸の君は、其の彊いて求むる所以を去り、其の慮りて請う所を廢す、故に天下樂しみて從うなり。
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『管子』國蓄歳適たま美なれば、則ち市の糶に予うる無くして、狗彘人の食を食らう。歳適たま凶なれば、則ち市の糴は釜に十繦にして道に餓民有り。然らば則ち豈に壤力固より足らずして、食固より贍らざらんや。夫れ往歳の糶賤しく、狗彘人の食を食らう、故に來歳の民足らざるなり。物適たま賤しければ、則ち力を半ばにして予うる無く、民の事は其の本を償わず。物適たま貴ければ、則ち什倍して得べからず、民は其の用を失う。然らば則ち豈に財物固より寡なくして、本委固より足らざらんや。夫れ民の利の時失われて物の利の平らかならざればなり。故に善き者は民の足らざる所に委施し、民の餘り有る所に事を操る。夫れ民は餘り有れば則ち之を輕んず、故に人君は之を斂むるに輕を以てす。民は足らざれば則ち之を重んず、故に人君は之を散ずるに重を以てす。之を斂め積むに輕を以てし、之を散じ行うに重を以てす、故に君は必ず什倍の利有りて、財の櫎は得て平らかなるべきなり。
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『管子』國蓄凡そ將に國を為めんとするに、輕重に通ぜざれば、籠を為して以て民を守るべからず。民の利を調え通ずる能わざれば、以て制を語りて大治を為すべからず。是の故に萬乗の國には、萬金の賈有り。千乗の國には、千金の賈有り。然る者は何ぞや。國多く利を失えば、則ち臣は其の忠を盡くさず、士は其の死を盡くさざればなり。歳に凶穰有り、故に榖に貴賤有り。令に緩急有り、故に物に輕重有り。然り而して人君治むる能わず、故に蓄賈をして市に游ばしめ、民の給せざるに乗じて、其の本を百倍せしむ。地を分かつこと一の若きも、彊き者は能く守る。財を分かつこと一の若きも、智なる者は能く收む。智なる者は人に什倍するの功有り、愚なる者は本に賡わざるの事有り。然り而して人君調うる能わず、故に民に相い百倍するの生有るなり。夫れ民は富めば則ち祿を以て使うべからず、貧しければ則ち罰を以て威すべからず。法令の行われず、萬民の治まらざるは、貧富の齊しからざればなり。
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『管子』輕重乙桓公曰く、「壤數は此に盡くるか」と。管子對えて曰く、「未だし。昔狄諸侯は、畆鍾の國なり、故に粟十鍾にして錙金なり。程諸侯は、山諸侯の國なり、故に粟五釜にして錙金なり。故に狄諸侯は十鍾にして㦸を倳つるを得ず、程諸侯は五釜にして㦸を倳つるを得たり。十倍にして足らず、或いは五分にして餘り有る者は、輕重髙下の數に通ずればなり。國に十歳の蓄え有るも、民の食足らざる者は、皆な其の事業を以て君の祿を望めばなり。君に山海の財有るも、民の用足らざる者は、皆な其の事業を以て上に交接すればなり。故に租籍は、君の宜しく得べき所なり。正籍は、君の彊いて求むる所なり。亡君は其の宜しく得べき所を廢して、其の彊いて求むる所を斂む、故に下は上を怨みて令行われず。民は、之を奪えば則ち怒り、之に予うれば則ち喜ぶ。民情固より然り。先王は其の然るを知る、故に予うるの所を見わして、奪うの理を見わさず。故に五榖粟米なる者は、民の司命なり。黄金刀布なる者は、民の通貨なり。先王善く其の通貨を制して、以て其の司命を御す、故に民力盡くすべきなり」と。