管子 / 輕重甲
管子曰:「今為國有地牧民者,務在四時,守在倉廪。國多財則逺者來,地辟舉則民留處,倉廩實則知禮節,衣食足則知榮辱。今君躬犂墾田,耕發草土,得其榖矣,民人之食,有人若干步畆之數,然而有餓餒於衢閭者何也?榖有所藏也。今君鑄錢立幣,民通移,人有百十之數,然而民有賣子者何也?財有所并也。故為人君不能散積聚,調髙下,分并財,君雖彊本趣耕,發草立幣而無止,民猶若不足也。」
新字:管子曰:「今為国有地牧民者,務在四時,守在倉廪。国多財則遠者来,地辟舉則民留処,倉廩実則知礼節,衣食足則知栄辱。今君躬犂墾田,耕発草土,得其榖矣,民人之食,有人若干歩畆之数,然而有餓餒於衢閭者何也?榖有所蔵也。今君鋳銭立幣,民通移,人有百十之数,然而民有売子者何也?財有所并也。故為人君不能散積聚,調高下,分并財,君雖彊本趣耕,発草立幣而無止,民猶若不足也。」
書き下し
管子曰く、「今國を為め地を有ちて民を牧う者は、務めは四時に在り、守りは倉廩に在り。國に財多ければ則ち逺き者來たり、地辟け舉がれば則ち民留まり處り、倉廩實つれば則ち禮節を知り、衣食足れば則ち榮辱を知る。今君躬ら犂もて田を墾き、耕して草土を發き、其の榖を得たり、民人の食、人ごとに若干の步畆の數有り、然り而して衢閭に餓餒する者有るは何ぞや。榖に藏する所有ればなり。今君錢を鑄て幣を立て、民通移し、人ごとに百十の數有り、然り而して民に子を賣る者有るは何ぞや。財に并す所有ればなり。故に人君と為りて積聚を散じ、髙下を調え、并せられたる財を分かつ能わざれば、君本を彊め耕を趣し、草を發き幣を立てて止む無しと雖も、民は猶お足らざるが若きなり」と。
現代語訳
管子が言った。いま国を治め土地を保って民を養う者は、務めが四季にあり、守りが倉にある。国に財が多ければ遠くの者が来る。土地が開かれれば民は留まって住む。倉が満ちれば礼節を知り、衣食が足りれば栄と辱を知る。いま君はみずから犂で田を耕し、草地を起こして穀物を得ている。民の食べる分も、一人あたり何歩何畝と数が出ている。それなのに町なかに飢える者がいるのはなぜか。穀物がどこかに溜め込まれているからです。いま君は銭を鋳て貨幣を立て、民のあいだを流れさせ、一人あたり何十何百と数が出ている。それなのに子を売る民がいるのはなぜか。財が一か所に集められているからです。だから主となって積み上がったものを散らし、高い安いを整え、抱え込まれた財を分けられなければ、いくら生業を励まし耕作を促し、草地を開き貨幣を立ててやまなくても、民はやはり足りないままです。
解説
この章句が説くこと
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『管子』牧民凡そ地を有ちて民を牧う者は、務めは四時に在り、守りは倉廩に在り。國に財多ければ則ち遠き者來たり、地辟け舉がれば則ち民留まり處り、倉廩實つれば則ち禮節を知り、衣食足れば則ち榮辱を知り、上度に服せば則ち六親固く、四維張れば則ち君令行わる。故に刑を省くの要は、文巧を禁ずるに在り。國を守るの度は、四維を飾るに在り。民に順うの經は、鬼神を明らかにし、山川を祗み、宗廟を敬い、祖舊を恭しむに在り。天の時に務めざれば則ち財生ぜず、地の利に務めざれば則ち倉廩盈たず。野蕪れ曠しければ則ち民乃ち菅らかに、上量無ければ則ち民乃ち妄りなり。文巧禁ぜざれば則ち民乃ち淫し、兩原を璋がざれば則ち刑乃ち繁し。鬼神を明らかにせざれば則ち陋民悟らず、山川を祗まざれば則ち威令聞かれず、宗廟を敬わざれば則ち民乃ち上を校り、祖舊を恭しまざれば則ち孝悌備わらず。四維張らざれば、國乃ち滅亡す。
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『管子』國蓄且つ君錣を引きて用を量り、田を耕し草を發けば、上其の數を得たり。民人の食らう所、人ごとに若干の歩畆の數有り。本を計り委を量れば則ち足る。然り而して民に饑餓して食らわざる者有るは、何ぞや。榖に藏する所有ればなり。人君錢を鑄て幣を立つるは、民庶の通施なり、人ごとに若干百千の數有り。然り而して人事及ばず、用足らざる者は、何ぞや。利に并せ藏する所有ればなり。然らば則ち人君能く積聚を散じ、羨と不足とを鈞しくし、并せられたる財利を分かちて、民事を調うるに非ざれば、則ち君は本を彊め耕を趣すと雖も、自ら幣を鑄て已む無きも、乃ち今民をして下に相い役せしむるのみ、惡くんぞ能く以て治を為さんや。
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『管子』權脩地の財を生ずるに時有り、民の力を用うるに倦む有り、而して人君の欲は窮まり無し。時有ると倦む有るとを以て、窮まり無きの君を養い、而して度量其の間に生ぜざれば、則ち上下相疾むなり。是を以て臣其の君を弑する有り、子其の父を弑する者有り。故に民に取るに度有り、之を用うるに止まる有らば、國小なりと雖も必ず安し。民に取るに度無く、之を用うるに止まらざれば、國大なりと雖も必ず危うし。地の辟けざる者は、吾が地に非ざるなり。民の牧われざる者は、吾が民に非ざるなり。凡そ民を牧う者は、其の積む所の者を以て之を食ましむ、審らかにせざる可からざるなり。其の積むこと多き者は其の食むこと多く、其の積むこと寡なき者は其の食むこと寡なく、積むこと無き者は食まず。或いは積有りて食まざる者有らば、則ち民上を離れ、積多くして食むこと寡なき者有らば、則ち民力めず、積寡なくして食むこと多き者有らば、則ち民詐り多く、積無くして徒らに食む者有らば、則ち民偷幸す。故に上を離れ、力めず、詐り多く、偷幸すれば、事を舉ぐるも成らず、敵に應ずるも用ならず。故に曰く、能を察して官を授け、禄を班ち予を賜うは、民を使うの機なりと。
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『管子』輕重甲桓公曰く、「此の若き言は何の謂いぞや」と。管子對えて曰く、「山林菹澤草萊なる者は、薪蒸の出づる所、犧牲の起こる所なり。故に民をして之を求めしめ、民をして之を藉らしめ、因りて以て之に給す。私かに之を民に愛すること、弟の兄に與けるが若く、子の父に與けるがごとし、然る後に以て財を通じ殷を交うべきなり。故に請う君の游財を取りて、邑里に之を布積せん。陽春、蠶桑且に至らんとす、請う以て其の口食曲の彊に給せん。此くの若くんば、則ち絓絲の籍は分を去りて斂まらん。且つ四方の至らざるは、六時之を制す。春日には耜を倳て、次日には麥を獲り、次日には芋を薄し、次日には麻を樹え、次日には菹を絶ち、次日には大雨且に至らんとして、芸壅培を趣す。六時之を制すれば、臣給して國都に至る。善き者は鄉ごとに其の輕重に因り、其の委廬を守る、故に事至りて妄ならず、然る後に以て立ちて天下の王と為るべし」と。
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『管子』輕重乙桓公曰く、「壤數は此に盡くるか」と。管子對えて曰く、「未だし。昔狄諸侯は、畆鍾の國なり、故に粟十鍾にして錙金なり。程諸侯は、山諸侯の國なり、故に粟五釜にして錙金なり。故に狄諸侯は十鍾にして㦸を倳つるを得ず、程諸侯は五釜にして㦸を倳つるを得たり。十倍にして足らず、或いは五分にして餘り有る者は、輕重髙下の數に通ずればなり。國に十歳の蓄え有るも、民の食足らざる者は、皆な其の事業を以て君の祿を望めばなり。君に山海の財有るも、民の用足らざる者は、皆な其の事業を以て上に交接すればなり。故に租籍は、君の宜しく得べき所なり。正籍は、君の彊いて求むる所なり。亡君は其の宜しく得べき所を廢して、其の彊いて求むる所を斂む、故に下は上を怨みて令行われず。民は、之を奪えば則ち怒り、之に予うれば則ち喜ぶ。民情固より然り。先王は其の然るを知る、故に予うるの所を見わして、奪うの理を見わさず。故に五榖粟米なる者は、民の司命なり。黄金刀布なる者は、民の通貨なり。先王善く其の通貨を制して、以て其の司命を御す、故に民力盡くすべきなり」と。
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『管子』輕重甲管子曰く、「一農耕さざれば、民或いは之が為に饑う。一女織らざれば、民或いは之が為に寒ゆ。故に事其の本に再すれば、則ち其の子を賣る者無し。事其の本に三すれば、則ち衣食足る。事其の本に四すれば、則ち正籍給る。事其の本に五すれば、則ち逺近通じ、死して藏むるを得。今事其の本に再する能わずして、上の求むること焉に止む無ければ、是れ姦涂をして獨り行くべからざらしめ、遺財をして包み止むべからざらしむ。之に隨うるに法を以てすれば、則ち是れ下民を艾るなり。三升を食らえば、則ち鄉に正食有りて盜む。二升を食らえば、則ち里に正食有りて盜む。一升を食らえば、則ち家に正食有りて盜む。今反らざるの事を操りて、四十倍の粟を食らい、而して民の失う無きを求むるは、得べからざるなり。且つ君朝に令して夕べに具うるを求むれば、有る者は其の財を出だし、有る無き者は其の衣屨を賣り、農夫は其の五榖を糶ること三分の賈にして去る。是れ君朝に令して一たび怒れば、布帛は流越して天下に之く。君求めて止む無く、民以て之を待つ無ければ、走亡して山阜に棲む。戈を持するの士も、顧みて親を見ず、家族失いて分かれず。民は中に走り士は外に遁る、此れ戰いを待たずして内に敗るるなり」と。