管子 / 明法解
明主之治也,審是非,察事情,以度量案之。合於法則行,不合於法則止。功充其言則賞,不充其言則誅。故言智能者,必有見功而後舉之;言惡敗者,必有見過而後廢之。如此,則士上通而莫之能妬,不肖者困廢而莫之能舉。故明法曰:「能不可蔽,而敗不可飾也。」明主之道,立民所欲,以求其功,故為爵禄以勸之;立民所惡,以禁其邪,故為刑罰以畏之。故案其功而行賞,案其罪而行罰。如此,則羣臣之舉,無功者不敢進也;毁,無罪者不能退也。故明法曰:「譽者不能進,而誹者不能退也。」
新字:明主之治也,審是非,察事情,以度量案之。合於法則行,不合於法則止。功充其言則賞,不充其言則誅。故言智能者,必有見功而後舉之;言悪敗者,必有見過而後廃之。如此,則士上通而莫之能妬,不肖者困廃而莫之能舉。故明法曰:「能不可蔽,而敗不可飾也。」明主之道,立民所欲,以求其功,故為爵禄以勧之;立民所悪,以禁其邪,故為刑罰以畏之。故案其功而行賞,案其罪而行罰。如此,則羣臣之舉,無功者不敢進也;毀,無罪者不能退也。故明法曰:「誉者不能進,而誹者不能退也。」
書き下し
明主の治むるや、是非を審らかにし、事情を察し、度量を以て之を案ず。法に合すれば則ち行い、法に合せざれば則ち止む。功其の言に充つれば則ち賞し、其の言に充たざれば則ち誅す。故に智能を言う者は、必ず功を見わす有りて而る後に之を舉ぐ。惡敗を言う者は、必ず過ちを見わす有りて而る後に之を廢す。此くの如くんば、則ち士は上に通じて之を妬む能うる莫く、不肖者は困廢して之を舉ぐる能うる莫し。故に明法に曰く、「能は蔽う可からずして、敗は飾る可からざるなり」と。明主の道は、民の欲する所を立てて、以て其の功を求む、故に爵祿を為して以て之を勸む。民の惡む所を立てて、以て其の邪を禁ず、故に刑罰を為して以て之を畏れしむ。故に其の功を案じて賞を行い、其の罪を案じて罰を行う。此くの如くんば、則ち羣臣の舉は、功無き者敢えて進まざるなり。毁は、罪無き者退く能わざるなり。故に明法に曰く、「譽むる者も進むる能わず、而して誹る者も退くる能わざるなり」と。
現代語訳
明主が治めるときは、是非をはっきりさせ、事の実情を調べ、度と量で照らす。法に合えば行い、合わなければ止める。功がその言葉に見合えば賞し、見合わなければ誅する。だから智と能を語る者は、必ず功を現してから挙げられる。人の失敗を言い立てる者は、必ず過ちが現れてから退けられる。そうであれば、士は上に通じて妬まれることがなく、愚かな者は行き詰まって挙げられることもない。だから明法篇に、能は覆えず、失敗は取り繕えない、とある。明主の道は、民の望むものを立ててそれによって功を求める。だから爵と禄を作って励ます。民の憎むものを立ててそれによってよこしまを禁じる。だから刑罰を作って畏れさせる。だから功に照らして賞を行い、罪に照らして罰を行う。そうであれば、群臣が挙げても功のない者はあえて進み出ず、けなしても罪のない者は退けられない。だから明法篇に、褒める者も進められず、けなす者も退けられない、とある。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
『韓非子』外儲說左下第三十三孔子曰く、「善く吏為る者は徳を樹て、吏為ること能はざる者は怨みを樹つ。槩は、量を平らかにする者なり。吏は、法を平らかにする者なり。国を治むる者は、平を失ふべからざるなり。」田子方斉より魏に之く、翟黄の軒に乗り騎駕して出づるを望み、方以て文侯と為すや、車を移し路を異にして之を避く、則ち徒だ翟黄なり。方問ひて曰く、「子奚ぞ是の車に乗るや。」曰く、「君謀りて中山を伐たんと欲す、臣翟角を薦めて謀果を得たり。且に之を伐たんとす、臣楽羊を薦めて中山抜く。中山を得て、之を治めんことを憂ふ、臣李克を薦めて中山治まる、是を以て君此の車を賜ふ。」方曰く、「寵の功に称ふこと尚ほ薄し。」秦・韓魏を攻む、昭卯西に説きて秦・韓罷む。斉・荊魏を攻む、卯東に説きて斉・荊罷む。魏の襄王之を養ふに五乗を以てす。卯曰く、「伯夷将軍を以て首陽山の下に葬らる、而して天下曰く、夫の伯夷の賢と其の仁を称せらるるとを以て、而も将軍を以て葬らるるは、是れ手足掩はれざるなり、と。今臣四国の兵を罷め、而して王乃ち臣に五乗を与ふ、此れ其の功に称ふこと、猶ほ嬴勝して蹻を履むがごとし。」
-
『童子問』卷中問ふ。何を以てか賞罰能く其の功罪に当たることを得ん。曰く、賞罰各其の功罪に当たらんことを欲する者は、政を為す者の心なり。然れども賞罰各其の功罪に当たらんと欲すれば、則ち罰は必ず過ぎて、賞は必ず及ばず。罰過ぎて賞及ばざれば、則ち人心睽く。人心睽けば、則ち国危ふし。故に聖人は其の賞を過ぎて、其の罰を減ず。其の賞を過ぎて、其の罰を減ずれば、則ち賞罰自ら其の当を得。書に曰く、罪の疑はしきは惟軽くし、功の疑はしきは惟重くす。其の不辜を殺さんよりは、寧ろ不経に失せよ、と。是れなり。孔子曰く、惟仁者のみ能く人を好み、能く人を悪む、と。蓋し人の善を好むは、毎に及び難く、而して人の悪を悪むは、必ず過ぎ易し。惟仁人は人を愛すること深し。故に好悪能く其の実に中る。賞罰の能く其の功罪に当たるも、亦然り。
-
『論語と算盤』処世と信条・時期を待つの要ありこれに反し、民間にある者は、少しでも不都合の所為があれば、直ちに摘発されて、たちまち縲紲の憂き目に遇わねばならなくなる。不都合の所為あるものはすべて罰せねばならぬとならば、その間に朝にあると野にあるとの差別を設け、一方は寛に一方は酷であるようなことがあってはならぬ。もし大目に看過すべきものならば、民間にある人々に対しても官にある人々に対すると同様に、これを看過して然るべきものである。しかるに日本の現状は、今もって官民の別により寛厳の手心を異にしている。また民間にある者がいかに国家の進運に貢献するような功績を挙げても、その功が容易に天朝に認められぬに反し、官にある者は寸功があったのみでも、すぐにそれが認められて恩賞にあずかるようになる。
-
『文武訓』武訓下一将たる人、号令明かにしてあやまらず、賞罰信ありてちがはず、士卒と苦楽を同じくし、われひとり楽まず、寒暑をも士卒と同じくし、士卒をいたはりてくるしめず。かくの如くすれば、士卒上におもひ附きて、死力をつくす。
-
尚書・盤庚上古我が先王、乃の祖乃の父と暨(とも)に、胥(あひ)逸勤を及にす。予敢て非罰を動用せんや。世々爾の労を選び、予爾の善を掩はず。茲に予大いに先王を享(まつ)り、爾の祖其れ従ひて与に之を享く。福を作し災を作す、予も亦敢て非徳を動用せず。予汝に難きを告ぐ、射るの志有るが若し。汝老成人を侮ること無かれ、孤有幼を弱んずること無かれ。各々厥の居に長じ、勉めて乃の力を出し、予一人の作す猷(はかりごと)を聴け。遠邇有る無く、罪を用て厥の死を伐ち、徳を用て厥の善を彰す。邦の臧(よ)きは、惟れ汝衆なり。邦の臧からざるは、惟れ予一人佚罰有り。凡そ爾衆、其れ惟れ致し告げよ。今より後日に至るまで、各々爾の事を恭しくし、乃の位を斉へ、乃の口を度れ。罰爾の身に及ばば、悔ゆべからず。」
-
『大和俗訓』巻之八・応接一事に処るには、よく思案し、しづかに行ふべし。よく思案すれば、理にそむかず。しづかに行へば、過すくなし。一下に対するに、わが心にひいき偏頗の私なかるべし。我が心に合ひたる者をばひとへに愛し、気に不合者をば偏に悪むは、是愛憎の私なり。如此すれば、人に施すに過不及ありて、公ならず。衆人は、愛過ぐれば奢る。愛せざれば恨む。是偏愛偏憎の私よりおこる。人に対し下に施すに、私なくして、其人の貴賤親疎功罪賢愚にしたがひて、与ふべきほどあたへ、与へまじきには与へず。かくの如くなれば、幸不幸なく、過不及なくして、諸人のいきどほりなし。人々其処を得て、不足のうらみなし。是平かにするなり。

人生を、一行の式にしてみた。
志×積×時×憤÷(1+執)+命。古典から導いた式『人生の方程式』と、二十四の悩みに古典が答える『人生の教科書』(PDF)、師導の全機能1か月がセットで700円です。
本の中身を見る