管子 / 明法解
明主之擇賢人也,言勇者試之以軍,言智者試之以官。試於軍而有功者則舉之,試於官而事治者則用之。故以戰功之事定勇怯,以官職之治定愚智。故勇怯愚智之見也,如白黒之分。亂主則不然,聽言而不試,故妄言者得用;任人而不官故不肖者不困。故明主以法案其言而求其實,以官任其身而課其功,專任法,不自舉焉。故明法曰:「先王之治國也,使法擇人,不自舉也。」
新字:明主之択賢人也,言勇者試之以軍,言智者試之以官。試於軍而有功者則舉之,試於官而事治者則用之。故以戦功之事定勇怯,以官職之治定愚智。故勇怯愚智之見也,如白黒之分。乱主則不然,聴言而不試,故妄言者得用;任人而不官故不肖者不困。故明主以法案其言而求其実,以官任其身而課其功,専任法,不自舉焉。故明法曰:「先王之治国也,使法択人,不自舉也。」
書き下し
明主の賢人を擇ぶや、勇を言う者は之を試むるに軍を以てし、智を言う者は之を試むるに官を以てす。軍に試みて功有る者は則ち之を舉げ、官に試みて事治まる者は則ち之を用う。故に戰功の事を以て勇怯を定め、官職の治を以て愚智を定む。故に勇怯愚智の見わるるや、白黒の分かるるが如し。亂主は則ち然らず、言を聽きて試みず、故に妄言する者用いらるるを得。人に任じて官せず、故に不肖者困しまず。故に明主は法を以て其の言を案じて其の實を求め、官を以て其の身に任じて其の功を課し、專ら法に任じて、自ら舉げざるなり。故に明法に曰く、「先王の國を治むるや、法をして人を擇ばしめ、自ら舉げざるなり」と。
現代語訳
明主が賢い人を選ぶときは、勇を語る者を軍で試し、智を語る者を官で試す。軍で試して功があれば挙げ、官で試して事が治まれば用いる。だから戦の功で勇か怯かを定め、官職の治めようで愚か智かを定める。だから勇と怯、愚と智の現れ方は、白と黒の分かれ目のようである。乱れた主はそうではない。言葉を聴いて試さない。だからでたらめを言う者が用いられる。人に任せて官に就けない。だから愚かな者が行き詰まらない。だから明主は法によって言葉を照らして実を求め、官によってその身に任せて功を課し、もっぱら法に任せて自分では挙げない。だから明法篇に、先王が国を治めるのに、法に人を選ばせ自分では挙げなかった、とある。
解説
この章句が説くこと
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