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管子 / 明法解

明主之擇賢人也,言勇者試之以軍,言智者試之以官。試於軍而有功者則舉之,試於官而事治者則用之。故以戰功之事定勇怯,以官職之治定愚智。故勇怯愚智之見也,如白黒之分。亂主則不然,聽言而不試,故妄言者得用;任人而不官故不肖者不困。故明主以法案其言而求其實,以官任其身而課其功,專任法,不自舉焉。故明法曰:「先王之治國也,使法擇人,不自舉也。」

新字:明主之択賢人也,言勇者試之以軍,言智者試之以官。試於軍而有功者則舉之,試於官而事治者則用之。故以戦功之事定勇怯,以官職之治定愚智。故勇怯愚智之見也,如白黒之分。乱主則不然,聴言而不試,故妄言者得用;任人而不官故不肖者不困。故明主以法案其言而求其実,以官任其身而課其功,専任法,不自舉焉。故明法曰:「先王之治国也,使法択人,不自舉也。」

書き下し

明主の賢人を擇ぶや、勇を言う者は之を試むるに軍を以てし、智を言う者は之を試むるに官を以てす。軍に試みて功有る者は則ち之を舉げ、官に試みて事治まる者は則ち之を用う。故に戰功の事を以て勇怯を定め、官職の治を以て愚智を定む。故に勇怯愚智の見わるるや、白黒の分かるるが如し。亂主は則ち然らず、言を聽きて試みず、故に妄言する者用いらるるを得。人に任じて官せず、故に不肖者困しまず。故に明主は法を以て其の言を案じて其の實を求め、官を以て其の身に任じて其の功を課し、專ら法に任じて、自ら舉げざるなり。故に明法に曰く、「先王の國を治むるや、法をして人を擇ばしめ、自ら舉げざるなり」と。

現代語訳

明主が賢い人を選ぶときは、勇を語る者を軍で試し、智を語る者を官で試す。軍で試して功があれば挙げ、官で試して事が治まれば用いる。だから戦の功で勇か怯かを定め、官職の治めようで愚か智かを定める。だから勇と怯、愚と智の現れ方は、白と黒の分かれ目のようである。乱れた主はそうではない。言葉を聴いて試さない。だからでたらめを言う者が用いられる。人に任せて官に就けない。だから愚かな者が行き詰まらない。だから明主は法によって言葉を照らして実を求め、官によってその身に任せて功を課し、もっぱら法に任せて自分では挙げない。だから明法篇に、先王が国を治めるのに、法に人を選ばせ自分では挙げなかった、とある。

解説

語ったことで、そのまま試す。勇を語る者は軍で、智を語る者は官で。試せば白と黒のように分かれる、と言います。乱れた主は言葉を聴いて試さないから、でたらめを言う者が通ってしまう。試す場を用意することが、選び方そのものになっています。

この章句が説くこと

明主の賢人を択ぶや勇を言う者は之を試むるに軍を以てし智を言う者は之を試むるに官を以てす戦功の事を以て勇怯を定め官職の治を以て愚智を定む乱主は言を聴きて試みず故に妄言する者用いらるるを得法をして人を択ばしめ自ら舉げざるなり試し言行

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