管子 / 明法解
富貴尊顯,久有天下,人主莫不欲也。令行禁止,海内無敵,人主莫不欲也。蔽欺侵凌,人主莫不惡也。失天下,滅宗廟,人主莫不惡也。忠臣之欲明法術以致主之所欲而除主之所惡者,姦臣之擅主者有以私危之,則忠臣無從進其公正之數矣。故明法曰:「所死者非罪,所起者非功,然則為人臣者重私而輕公矣。」亂主之行爵禄也,不以法令案功勞;其行刑罰也,不以法令案罪過,而聽重臣之所言。故臣有所欲賞,主為賞之;臣欲有所罰,主為罰之,廢其公法,専聽重臣。如此,故羣臣皆務其黨重臣而忘其主,趨重臣之門而不庭。故明法曰:「十至於私人之門,不一至於庭。」
新字:富貴尊顕,久有天下,人主莫不欲也。令行禁止,海内無敵,人主莫不欲也。蔽欺侵凌,人主莫不悪也。失天下,滅宗廟,人主莫不悪也。忠臣之欲明法術以致主之所欲而除主之所悪者,姦臣之擅主者有以私危之,則忠臣無従進其公正之数矣。故明法曰:「所死者非罪,所起者非功,然則為人臣者重私而軽公矣。」乱主之行爵禄也,不以法令案功労;其行刑罰也,不以法令案罪過,而聴重臣之所言。故臣有所欲賞,主為賞之;臣欲有所罰,主為罰之,廃其公法,専聴重臣。如此,故羣臣皆務其党重臣而忘其主,趨重臣之門而不庭。故明法曰:「十至於私人之門,不一至於庭。」
書き下し
富貴尊顯にして、久しく天下を有つは、人主欲せざるは莫きなり。令行われ禁止まり、海内に敵無きは、人主欲せざるは莫きなり。蔽欺侵凌は、人主惡まざるは莫きなり。天下を失い、宗廟を滅ぼすは、人主惡まざるは莫きなり。忠臣の法術を明らかにして以て主の欲する所を致し主の惡む所を除かんと欲する者は、姦臣の主を擅にする者私を以て之を危うくする有れば、則ち忠臣は其の公正の數を進むるに從う無し。故に明法に曰く、「死する所の者は罪に非ず、起こる所の者は功に非ず、然らば則ち人臣たる者は私を重んじて公を輕んず」と。亂主の爵祿を行うや、法令を以て功勞を案ぜず。其の刑罰を行うや、法令を以て罪過を案ぜずして、重臣の言う所を聽く。故に臣に賞せんと欲する所有れば、主之が為に之を賞す。臣に罰せんと欲する所有れば、主之が為に之を罰す。其の公法を廢して、專ら重臣に聽く。此くの如し、故に羣臣は皆な其の重臣に黨するに務めて其の主を忘れ、重臣の門に趨りて庭せず。故に明法に曰く、「十たび私人の門に至りて、一たびも庭に至らず」と。
現代語訳
富み貴く尊く輝いて長く天下を保つことを、主で望まない者はいない。令が行われ禁が守られ、国じゅうに敵がないことを、望まない者はいない。覆われ欺かれ侵され踏みつけられることを、憎まない者はいない。天下を失い宗廟を滅ぼすことを、憎まない者はいない。忠臣が法と術を明らかにして、主の望むところをもたらし憎むところを除こうとしても、主を独り占めするよこしまな臣が私によってそれを危うくすれば、忠臣は公正な数を進めようがない。だから明法篇に、死ぬ者は罪によるのではなく、立つ者は功によるのではない。そうなれば臣は私を重くして公を軽くする、とある。乱れた主が爵と禄を与えるとき、法令によって功労を照らさない。刑罰を行うときも、法令によって罪過を照らさず、重臣の言うことを聴く。だから臣が賞したい相手があれば、主はそのために賞する。臣が罰したい相手があれば、主はそのために罰する。公の法を廃して、もっぱら重臣に聴く。だから群臣はみな重臣の仲間になることに励んで主を忘れ、重臣の門へ走って朝廷には出ない。だから明法篇に、十度も私の人の門に行って、一度も朝廷に出ない、とある。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『呻吟語』外篇・治道・餘懼と餘望人を罰するに盡くは其の罪を數へずんば、則ち餘懼有り。人を賞するに盡くは其の功を數へずんば、則ち餘望有り。
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『韓非子』用人第二十七罪は甲に生じて、禍は乙に帰すれば、伏怨乃ち結ぶ。故に至治の国は、賞罰有りて喜怒無し、故に聖人極まる。
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『武治提要』賞罰・第4段賞罰を嚴重にするは、たとへば活潑のけやけき藥を飮がごとし、的中するときは大利あり、的中せざるときは大害あり。故に吾に得る處あらずして、人の糟粕を咬て、以て嚴重をなすべからず。然れども嚴重を以てせざるときは、戰國にあつて國を廣し、兵を强して、社稷を全することを得べからず。武將の勤力此間にあり。賞物亦三等あり。言を以て賞し、物を以て賞し、地を以て賞すこれ也。一等各上中下を具す。故に賞物亦九等たり。地を以てするは功の上なり、物を以てするはこれに次、言を以てするは又これに次り。凡武將剛臆褒貶の言辭は、平日の政令にして、武俗を化するの本なり。其かゝる處甚重し。夫人々の好惡、其趣意同しからざるを以て、毀譽の批判必ず同じからず。これを一決すること、武將の批判にあり。
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司馬法・嚴位若し将に復た戦わんとすれば、則ち賞罰を重くす。
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『潜夫論』正列旧時、京師は動功を防がず、禁を造りて以来、吉祥応瑞、子孫昌熾なること、前に過ぐる能わず。且つ夫れ君を以て臣を畏れ、上を以て下を需むれば、則ち必ず弱きを示して陵がれを取らん、殆ど福を致すの招きに非ざるなり。嘗て上記を観るに、人君の身修まり正しく賞罰明らかなる者は、国治まりて民安し。民安楽なれば、天悦喜して曆数を増す。故に『書』に曰く、「王は小民を以て、天の永命を受く」と。孔子曰く、「天の助くる所の者は、順なり。人の助くる所の者は、信なり」と。信を履みて順を思い、又以て賢を尚ぶ、是を以て天より之を祐け、吉にして利しからざる無し、此れ最も凶災を却けて福善を致すの本なり。
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