管子 / 明法解
富貴尊顯,久有天下,人主莫不欲也。令行禁止,海内無敵,人主莫不欲也。蔽欺侵凌,人主莫不惡也。失天下,滅宗廟,人主莫不惡也。忠臣之欲明法術以致主之所欲而除主之所惡者,姦臣之擅主者有以私危之,則忠臣無從進其公正之數矣。故明法曰:「所死者非罪,所起者非功,然則為人臣者重私而輕公矣。」亂主之行爵禄也,不以法令案功勞;其行刑罰也,不以法令案罪過,而聽重臣之所言。故臣有所欲賞,主為賞之;臣欲有所罰,主為罰之,廢其公法,専聽重臣。如此,故羣臣皆務其黨重臣而忘其主,趨重臣之門而不庭。故明法曰:「十至於私人之門,不一至於庭。」
新字:富貴尊顕,久有天下,人主莫不欲也。令行禁止,海内無敵,人主莫不欲也。蔽欺侵凌,人主莫不悪也。失天下,滅宗廟,人主莫不悪也。忠臣之欲明法術以致主之所欲而除主之所悪者,姦臣之擅主者有以私危之,則忠臣無従進其公正之数矣。故明法曰:「所死者非罪,所起者非功,然則為人臣者重私而軽公矣。」乱主之行爵禄也,不以法令案功労;其行刑罰也,不以法令案罪過,而聴重臣之所言。故臣有所欲賞,主為賞之;臣欲有所罰,主為罰之,廃其公法,専聴重臣。如此,故羣臣皆務其党重臣而忘其主,趨重臣之門而不庭。故明法曰:「十至於私人之門,不一至於庭。」
書き下し
富貴尊顯にして、久しく天下を有つは、人主欲せざるは莫きなり。令行われ禁止まり、海内に敵無きは、人主欲せざるは莫きなり。蔽欺侵凌は、人主惡まざるは莫きなり。天下を失い、宗廟を滅ぼすは、人主惡まざるは莫きなり。忠臣の法術を明らかにして以て主の欲する所を致し主の惡む所を除かんと欲する者は、姦臣の主を擅にする者私を以て之を危うくする有れば、則ち忠臣は其の公正の數を進むるに從う無し。故に明法に曰く、「死する所の者は罪に非ず、起こる所の者は功に非ず、然らば則ち人臣たる者は私を重んじて公を輕んず」と。亂主の爵祿を行うや、法令を以て功勞を案ぜず。其の刑罰を行うや、法令を以て罪過を案ぜずして、重臣の言う所を聽く。故に臣に賞せんと欲する所有れば、主之が為に之を賞す。臣に罰せんと欲する所有れば、主之が為に之を罰す。其の公法を廢して、專ら重臣に聽く。此くの如し、故に羣臣は皆な其の重臣に黨するに務めて其の主を忘れ、重臣の門に趨りて庭せず。故に明法に曰く、「十たび私人の門に至りて、一たびも庭に至らず」と。
現代語訳
富み貴く尊く輝いて長く天下を保つことを、主で望まない者はいない。令が行われ禁が守られ、国じゅうに敵がないことを、望まない者はいない。覆われ欺かれ侵され踏みつけられることを、憎まない者はいない。天下を失い宗廟を滅ぼすことを、憎まない者はいない。忠臣が法と術を明らかにして、主の望むところをもたらし憎むところを除こうとしても、主を独り占めするよこしまな臣が私によってそれを危うくすれば、忠臣は公正な数を進めようがない。だから明法篇に、死ぬ者は罪によるのではなく、立つ者は功によるのではない。そうなれば臣は私を重くして公を軽くする、とある。乱れた主が爵と禄を与えるとき、法令によって功労を照らさない。刑罰を行うときも、法令によって罪過を照らさず、重臣の言うことを聴く。だから臣が賞したい相手があれば、主はそのために賞する。臣が罰したい相手があれば、主はそのために罰する。公の法を廃して、もっぱら重臣に聴く。だから群臣はみな重臣の仲間になることに励んで主を忘れ、重臣の門へ走って朝廷には出ない。だから明法篇に、十度も私の人の門に行って、一度も朝廷に出ない、とある。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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呂氏春秋・義賞①春氣至れば則ち草木産し、秋氣至れば則ち草木落つ。産と落とは之を使しむるもの或り。自ら然るに非ざるなり。故に之を使しむる者至れば、物為さざる無く、之を使しむる者至らざれば、物為す可き無し。古の人、其の使しむる所以を審らかにす、故に物、用を為さざる莫し。賞罰の柄、此れ上の使しむる所以なり。其の以て加うる所の者義なれば、則ち忠信親愛の道彰わる。久しく彰われて愈々長ずれば、民の之に安んずること性の若し。此を之れ教成ると謂う。教成れば則ち厚賞嚴威有りと雖も禁ずること能わず。故に善く教うる者は、義以て賞罰して教成り、教成りて賞罰禁ずること能わず。賞罰を用いて當らざるも亦た然り。姦偽賊亂貪戻の道興り、久しく興りて息まざれば、民の之を讎うること性の若し。戎夷胡貉巴越の民は、是を以て厚賞嚴罰有りと雖も、禁ずること能わず。郢人の兩版を以て垣するや、吳起之を變じて惡まる。賞罰易れば民安くんぞ樂しまん。氐羌の民、其れ虜となるや、其の係纍を憂えずして、其の死するに焚かれざるを憂うるは、皆、邪に成り、且つ成りて民を賊う。故に賞罰の加うる所は、慎まざる可からず。
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『韓非子』難一第三十六今赫は僅かに驕侮せざるのみにして、襄子之を賞するは、是れ賞を失うなり。明主は賞を無功に加えず、罰を無罪に加えず。
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孫子・行軍篇數々賞する者は、窘するなり。數々罰する者は、困しむなり。先に暴にして後に其の衆を畏るる者は、不精の至りなり。来たりて委謝する者は、休息を欲するなり。
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『韓非子』外儲説右下第三十五賞罰共にすれば則ち禁令行われず。何を以て之を明らかにせん。之を明らかにするに造父・於期を以てす。
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『韓非子』二柄第七明主の其の民を導制する所の者は、二柄のみ。二柄とは、刑・徳なり。
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呂氏春秋・當賞①民は道無くして天を知る。民は四時寒暑日月星辰の行を以て天を知る。四時寒暑日月星辰の行當たれば、則ち諸生の血氣有るの類、皆為に其の處を得て其の產に安んず。人臣も亦た道無くして主を知る。人臣は賞罰爵祿の加わる所を以て主を知る。主の賞罰爵祿の加わる所の者宜しければ、則ち親疏遠近賢不肖、皆其の力を盡くして、以て用を為す。