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管子 / 明法解

富貴尊顯,久有天下,人主莫不欲也。令行禁止,海内無敵,人主莫不欲也。蔽欺侵凌,人主莫不惡也。失天下,滅宗廟,人主莫不惡也。忠臣之欲明法術以致主之所欲而除主之所惡者,姦臣之擅主者有以私危之,則忠臣無從進其公正之數矣。故明法曰:「所死者非罪,所起者非功,然則為人臣者重私而輕公矣。」亂主之行爵禄也,不以法令案功勞;其行刑罰也,不以法令案罪過,而聽重臣之所言。故臣有所欲賞,主為賞之;臣欲有所罰,主為罰之,廢其公法,専聽重臣。如此,故羣臣皆務其黨重臣而忘其主,趨重臣之門而不庭。故明法曰:「十至於私人之門,不一至於庭。」

新字:富貴尊顕,久有天下,人主莫不欲也。令行禁止,海内無敵,人主莫不欲也。蔽欺侵凌,人主莫不悪也。失天下,滅宗廟,人主莫不悪也。忠臣之欲明法術以致主之所欲而除主之所悪者,姦臣之擅主者有以私危之,則忠臣無従進其公正之数矣。故明法曰:「所死者非罪,所起者非功,然則為人臣者重私而軽公矣。」乱主之行爵禄也,不以法令案功労;其行刑罰也,不以法令案罪過,而聴重臣之所言。故臣有所欲賞,主為賞之;臣欲有所罰,主為罰之,廃其公法,専聴重臣。如此,故羣臣皆務其党重臣而忘其主,趨重臣之門而不庭。故明法曰:「十至於私人之門,不一至於庭。」

書き下し

富貴尊顯にして、久しく天下を有つは、人主欲せざるは莫きなり。令行われ禁止まり、海内に敵無きは、人主欲せざるは莫きなり。蔽欺侵凌は、人主惡まざるは莫きなり。天下を失い、宗廟を滅ぼすは、人主惡まざるは莫きなり。忠臣の法術を明らかにして以て主の欲する所を致し主の惡む所を除かんと欲する者は、姦臣の主を擅にする者私を以て之を危うくする有れば、則ち忠臣は其の公正の數を進むるに從う無し。故に明法に曰く、「死する所の者は罪に非ず、起こる所の者は功に非ず、然らば則ち人臣たる者は私を重んじて公を輕んず」と。亂主の爵祿を行うや、法令を以て功勞を案ぜず。其の刑罰を行うや、法令を以て罪過を案ぜずして、重臣の言う所を聽く。故に臣に賞せんと欲する所有れば、主之が為に之を賞す。臣に罰せんと欲する所有れば、主之が為に之を罰す。其の公法を廢して、專ら重臣に聽く。此くの如し、故に羣臣は皆な其の重臣に黨するに務めて其の主を忘れ、重臣の門に趨りて庭せず。故に明法に曰く、「十たび私人の門に至りて、一たびも庭に至らず」と。

現代語訳

富み貴く尊く輝いて長く天下を保つことを、主で望まない者はいない。令が行われ禁が守られ、国じゅうに敵がないことを、望まない者はいない。覆われ欺かれ侵され踏みつけられることを、憎まない者はいない。天下を失い宗廟を滅ぼすことを、憎まない者はいない。忠臣が法と術を明らかにして、主の望むところをもたらし憎むところを除こうとしても、主を独り占めするよこしまな臣が私によってそれを危うくすれば、忠臣は公正な数を進めようがない。だから明法篇に、死ぬ者は罪によるのではなく、立つ者は功によるのではない。そうなれば臣は私を重くして公を軽くする、とある。乱れた主が爵と禄を与えるとき、法令によって功労を照らさない。刑罰を行うときも、法令によって罪過を照らさず、重臣の言うことを聴く。だから臣が賞したい相手があれば、主はそのために賞する。臣が罰したい相手があれば、主はそのために罰する。公の法を廃して、もっぱら重臣に聴く。だから群臣はみな重臣の仲間になることに励んで主を忘れ、重臣の門へ走って朝廷には出ない。だから明法篇に、十度も私の人の門に行って、一度も朝廷に出ない、とある。

解説

主が望むことと憎むことを並べたうえで、望みどおりに動こうとする忠臣が進めなくなる仕組みを書きます。主の望みと、実際に通る道が食い違っている状態でした。後半は賞罰の出どころで、臣が賞したい相手を主が賞す。決めているのが誰かが入れ替わっています。

この章句が説くこと

富貴尊顕にして久しく天下を有つは人主欲せざるは莫きなり姦臣の主を擅にする者私を以て之を危うくす乱主の爵禄を行うや法令を以て功労を案ぜず臣に賞せんと欲する所有れば主之が為に之を賞す望み乖離

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