管子 / 明法解
亂主不察臣之功勞,譽衆者則賞之;不審其罪過,毁衆者則罰之。如此者,則邪臣無功而得賞,忠正無罪而有罰。故功多而無賞,則臣不務盡力;行正而有罰,則賢聖無從竭能。行貨財而得爵禄,則汚辱之人在官。寄託之人不肖而位尊,則民倍公法而趨有勢。如此,則慤愿之人失其職,而亷潔之吏失其治。故明法曰:「官之失其治也,是主以譽為賞,而以毁為罰也。」平吏之治官也,行法而無私,則姦臣不得其利焉,此姦臣之所務傷也。人主不㕘驗其罪過,以無實之言誅之,則姦臣不能無事貴重而求推譽,以避刑罰而受禄賞焉。故明法曰:「喜賞惡罰之人,離公道而行私術矣。」
新字:乱主不察臣之功労,誉衆者則賞之;不審其罪過,毀衆者則罰之。如此者,則邪臣無功而得賞,忠正無罪而有罰。故功多而無賞,則臣不務尽力;行正而有罰,則賢聖無従竭能。行貨財而得爵禄,則汚辱之人在官。寄託之人不肖而位尊,則民倍公法而趨有勢。如此,則慤愿之人失其職,而廉潔之吏失其治。故明法曰:「官之失其治也,是主以誉為賞,而以毀為罰也。」平吏之治官也,行法而無私,則姦臣不得其利焉,此姦臣之所務傷也。人主不㕘験其罪過,以無実之言誅之,則姦臣不能無事貴重而求推誉,以避刑罰而受禄賞焉。故明法曰:「喜賞悪罰之人,離公道而行私術矣。」
書き下し
亂主は臣の功勞を察せず、譽むる者衆ければ則ち之を賞す。其の罪過を審らかにせず、毁る者衆ければ則ち之を罰す。此くの如き者は、則ち邪臣は功無くして賞を得、忠正は罪無くして罰有り。故に功多くして賞無ければ、則ち臣は力を盡くすに務めず。行い正しくして罰有れば、則ち賢聖能を竭くすに從う無し。貨財を行いて爵祿を得れば、則ち汚辱の人官に在り。寄託の人不肖にして位尊ければ、則ち民は公法に倍きて有勢に趨る。此くの如くんば、則ち慤愿の人其の職を失いて、亷潔の吏其の治を失う。故に明法に曰く、「官の其の治を失うや、是れ主譽を以て賞と為して、毁を以て罰と為せばなり」と。平吏の官を治むるや、法を行いて私無ければ、則ち姦臣其の利を得ず、此れ姦臣の傷るに務むる所なり。人主其の罪過を㕘驗せず、實無きの言を以て之を誅すれば、則ち姦臣は貴重に事えて推譽を求め、以て刑罰を避けて祿賞を受くるを無くする能わず。故に明法に曰く、「賞を喜び罰を惡む人は、公道を離れて私術を行う」と。
現代語訳
乱れた主は臣の功労を調べず、褒める者が多ければ賞する。罪過をはっきりさせず、けなす者が多ければ罰する。そうなればよこしまな臣は功がないのに賞を得、忠でまっすぐな者は罪がないのに罰を受ける。だから功が多くても賞がなければ、臣は力を尽くさなくなる。行いが正しくても罰があれば、賢く聖なる者も能を尽くしようがない。財貨を使って爵と禄を得られるなら、汚れた人が官にいることになる。取り入って託された人が愚かなのに位が尊ければ、民は公の法に背いて勢いのあるほうへ走る。そうなれば、まじめで実直な人は職を失い、清く潔い役人は治めるところを失う。だから明法篇に、官が治めを失うのは、主が評判を賞とし、けなしを罰としているからだ、とある。公平な役人が官を治めるのに、法を行って私がなければ、よこしまな臣は利を得られない。そこがよこしまな臣の傷つけようとするところである。主がその罪過を照らし合わせて確かめず、実のない言葉で誅すれば、よこしまな臣は貴く重い者に取り入って推挙を求め、刑罰を避けて禄と賞を受けようとせずにいられなくなる。だから明法篇に、賞を喜び罰を憎む人は、公の道を離れて私の術を行う、とある。
解説
この章句が説くこと
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