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管子 / 明法解

亂主不察臣之功勞,譽衆者則賞之;不審其罪過,毁衆者則罰之。如此者,則邪臣無功而得賞,忠正無罪而有罰。故功多而無賞,則臣不務盡力;行正而有罰,則賢聖無從竭能。行貨財而得爵禄,則汚辱之人在官。寄託之人不肖而位尊,則民倍公法而趨有勢。如此,則慤愿之人失其職,而亷潔之吏失其治。故明法曰:「官之失其治也,是主以譽為賞,而以毁為罰也。」平吏之治官也,行法而無私,則姦臣不得其利焉,此姦臣之所務傷也。人主不㕘驗其罪過,以無實之言誅之,則姦臣不能無事貴重而求推譽,以避刑罰而受禄賞焉。故明法曰:「喜賞惡罰之人,離公道而行私術矣。」

新字:乱主不察臣之功労,誉衆者則賞之;不審其罪過,毁衆者則罰之。如此者,則邪臣無功而得賞,忠正無罪而有罰。故功多而無賞,則臣不務尽力;行正而有罰,則賢聖無従竭能。行貨財而得爵禄,則汚辱之人在官。寄託之人不肖而位尊,則民倍公法而趨有勢。如此,則慤愿之人失其職,而亷潔之吏失其治。故明法曰:「官之失其治也,是主以誉為賞,而以毁為罰也。」平吏之治官也,行法而無私,則姦臣不得其利焉,此姦臣之所務傷也。人主不㕘験其罪過,以無実之言誅之,則姦臣不能無事貴重而求推誉,以避刑罰而受禄賞焉。故明法曰:「喜賞悪罰之人,離公道而行私術矣。」

書き下し

亂主は臣の功勞を察せず、譽むる者衆ければ則ち之を賞す。其の罪過を審らかにせず、毁る者衆ければ則ち之を罰す。此くの如き者は、則ち邪臣は功無くして賞を得、忠正は罪無くして罰有り。故に功多くして賞無ければ、則ち臣は力を盡くすに務めず。行い正しくして罰有れば、則ち賢聖能を竭くすに從う無し。貨財を行いて爵祿を得れば、則ち汚辱の人官に在り。寄託の人不肖にして位尊ければ、則ち民は公法に倍きて有勢に趨る。此くの如くんば、則ち慤愿の人其の職を失いて、亷潔の吏其の治を失う。故に明法に曰く、「官の其の治を失うや、是れ主譽を以て賞と為して、毁を以て罰と為せばなり」と。平吏の官を治むるや、法を行いて私無ければ、則ち姦臣其の利を得ず、此れ姦臣の傷るに務むる所なり。人主其の罪過を㕘驗せず、實無きの言を以て之を誅すれば、則ち姦臣は貴重に事えて推譽を求め、以て刑罰を避けて祿賞を受くるを無くする能わず。故に明法に曰く、「賞を喜び罰を惡む人は、公道を離れて私術を行う」と。

現代語訳

乱れた主は臣の功労を調べず、褒める者が多ければ賞する。罪過をはっきりさせず、けなす者が多ければ罰する。そうなればよこしまな臣は功がないのに賞を得、忠でまっすぐな者は罪がないのに罰を受ける。だから功が多くても賞がなければ、臣は力を尽くさなくなる。行いが正しくても罰があれば、賢く聖なる者も能を尽くしようがない。財貨を使って爵と禄を得られるなら、汚れた人が官にいることになる。取り入って託された人が愚かなのに位が尊ければ、民は公の法に背いて勢いのあるほうへ走る。そうなれば、まじめで実直な人は職を失い、清く潔い役人は治めるところを失う。だから明法篇に、官が治めを失うのは、主が評判を賞とし、けなしを罰としているからだ、とある。公平な役人が官を治めるのに、法を行って私がなければ、よこしまな臣は利を得られない。そこがよこしまな臣の傷つけようとするところである。主がその罪過を照らし合わせて確かめず、実のない言葉で誅すれば、よこしまな臣は貴く重い者に取り入って推挙を求め、刑罰を避けて禄と賞を受けようとせずにいられなくなる。だから明法篇に、賞を喜び罰を憎む人は、公の道を離れて私の術を行う、とある。

解説

褒める人が多ければ賞し、けなす人が多ければ罰する。数で決める主のもとで何が起きるかを追った段です。功があっても賞されなければ力を尽くさず、正しくても罰されれば能を尽くしようがない。まじめな人から先に居場所を失います。公平な役人こそがよこしまな臣に狙われる、という一句も置かれました。

この章句が説くこと

乱主は臣の功労を察せず誉むる者衆ければ則ち之を賞す邪臣は功無くして賞を得忠正は罪無くして罰有り慤愿の人其の職を失いて亷潔の吏其の治を失う平吏の官を治むるや法を行いて私無ければ則ち姦臣其の利を得ず評判賞罰

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