管子 / 明法解
亂主不察臣之功勞,譽衆者則賞之;不審其罪過,毁衆者則罰之。如此者,則邪臣無功而得賞,忠正無罪而有罰。故功多而無賞,則臣不務盡力;行正而有罰,則賢聖無從竭能。行貨財而得爵禄,則汚辱之人在官。寄託之人不肖而位尊,則民倍公法而趨有勢。如此,則慤愿之人失其職,而亷潔之吏失其治。故明法曰:「官之失其治也,是主以譽為賞,而以毁為罰也。」平吏之治官也,行法而無私,則姦臣不得其利焉,此姦臣之所務傷也。人主不㕘驗其罪過,以無實之言誅之,則姦臣不能無事貴重而求推譽,以避刑罰而受禄賞焉。故明法曰:「喜賞惡罰之人,離公道而行私術矣。」
新字:乱主不察臣之功労,誉衆者則賞之;不審其罪過,毁衆者則罰之。如此者,則邪臣無功而得賞,忠正無罪而有罰。故功多而無賞,則臣不務尽力;行正而有罰,則賢聖無従竭能。行貨財而得爵禄,則汚辱之人在官。寄託之人不肖而位尊,則民倍公法而趨有勢。如此,則慤愿之人失其職,而亷潔之吏失其治。故明法曰:「官之失其治也,是主以誉為賞,而以毁為罰也。」平吏之治官也,行法而無私,則姦臣不得其利焉,此姦臣之所務傷也。人主不㕘験其罪過,以無実之言誅之,則姦臣不能無事貴重而求推誉,以避刑罰而受禄賞焉。故明法曰:「喜賞悪罰之人,離公道而行私術矣。」
書き下し
亂主は臣の功勞を察せず、譽むる者衆ければ則ち之を賞す。其の罪過を審らかにせず、毁る者衆ければ則ち之を罰す。此くの如き者は、則ち邪臣は功無くして賞を得、忠正は罪無くして罰有り。故に功多くして賞無ければ、則ち臣は力を盡くすに務めず。行い正しくして罰有れば、則ち賢聖能を竭くすに從う無し。貨財を行いて爵祿を得れば、則ち汚辱の人官に在り。寄託の人不肖にして位尊ければ、則ち民は公法に倍きて有勢に趨る。此くの如くんば、則ち慤愿の人其の職を失いて、亷潔の吏其の治を失う。故に明法に曰く、「官の其の治を失うや、是れ主譽を以て賞と為して、毁を以て罰と為せばなり」と。平吏の官を治むるや、法を行いて私無ければ、則ち姦臣其の利を得ず、此れ姦臣の傷るに務むる所なり。人主其の罪過を㕘驗せず、實無きの言を以て之を誅すれば、則ち姦臣は貴重に事えて推譽を求め、以て刑罰を避けて祿賞を受くるを無くする能わず。故に明法に曰く、「賞を喜び罰を惡む人は、公道を離れて私術を行う」と。
現代語訳
乱れた主は臣の功労を調べず、褒める者が多ければ賞する。罪過をはっきりさせず、けなす者が多ければ罰する。そうなればよこしまな臣は功がないのに賞を得、忠でまっすぐな者は罪がないのに罰を受ける。だから功が多くても賞がなければ、臣は力を尽くさなくなる。行いが正しくても罰があれば、賢く聖なる者も能を尽くしようがない。財貨を使って爵と禄を得られるなら、汚れた人が官にいることになる。取り入って託された人が愚かなのに位が尊ければ、民は公の法に背いて勢いのあるほうへ走る。そうなれば、まじめで実直な人は職を失い、清く潔い役人は治めるところを失う。だから明法篇に、官が治めを失うのは、主が評判を賞とし、けなしを罰としているからだ、とある。公平な役人が官を治めるのに、法を行って私がなければ、よこしまな臣は利を得られない。そこがよこしまな臣の傷つけようとするところである。主がその罪過を照らし合わせて確かめず、実のない言葉で誅すれば、よこしまな臣は貴く重い者に取り入って推挙を求め、刑罰を避けて禄と賞を受けようとせずにいられなくなる。だから明法篇に、賞を喜び罰を憎む人は、公の道を離れて私の術を行う、とある。
解説
この章句が説くこと
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呂氏春秋・義賞①春氣至れば則ち草木産し、秋氣至れば則ち草木落つ。産と落とは之を使しむるもの或り。自ら然るに非ざるなり。故に之を使しむる者至れば、物為さざる無く、之を使しむる者至らざれば、物為す可き無し。古の人、其の使しむる所以を審らかにす、故に物、用を為さざる莫し。賞罰の柄、此れ上の使しむる所以なり。其の以て加うる所の者義なれば、則ち忠信親愛の道彰わる。久しく彰われて愈々長ずれば、民の之に安んずること性の若し。此を之れ教成ると謂う。教成れば則ち厚賞嚴威有りと雖も禁ずること能わず。故に善く教うる者は、義以て賞罰して教成り、教成りて賞罰禁ずること能わず。賞罰を用いて當らざるも亦た然り。姦偽賊亂貪戻の道興り、久しく興りて息まざれば、民の之を讎うること性の若し。戎夷胡貉巴越の民は、是を以て厚賞嚴罰有りと雖も、禁ずること能わず。郢人の兩版を以て垣するや、吳起之を變じて惡まる。賞罰易れば民安くんぞ樂しまん。氐羌の民、其れ虜となるや、其の係纍を憂えずして、其の死するに焚かれざるを憂うるは、皆、邪に成り、且つ成りて民を賊う。故に賞罰の加うる所は、慎まざる可からず。
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『韓非子』難一第三十六今赫は僅かに驕侮せざるのみにして、襄子之を賞するは、是れ賞を失うなり。明主は賞を無功に加えず、罰を無罪に加えず。
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孫子・行軍篇數々賞する者は、窘するなり。數々罰する者は、困しむなり。先に暴にして後に其の衆を畏るる者は、不精の至りなり。来たりて委謝する者は、休息を欲するなり。
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『韓非子』外儲説右下第三十五賞罰共にすれば則ち禁令行われず。何を以て之を明らかにせん。之を明らかにするに造父・於期を以てす。
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『韓非子』二柄第七明主の其の民を導制する所の者は、二柄のみ。二柄とは、刑・徳なり。
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呂氏春秋・當賞①民は道無くして天を知る。民は四時寒暑日月星辰の行を以て天を知る。四時寒暑日月星辰の行當たれば、則ち諸生の血氣有るの類、皆為に其の處を得て其の產に安んず。人臣も亦た道無くして主を知る。人臣は賞罰爵祿の加わる所を以て主を知る。主の賞罰爵祿の加わる所の者宜しければ、則ち親疏遠近賢不肖、皆其の力を盡くして、以て用を為す。