管子 / 明法解
權衡者,所以起輕重之數也。然而人不事者,非心惡利也,權不能為之多少其數,而衡不能為之輕重其量也。人知事權衡之無益,故不事也。故明主在上位,則官不得枉法,吏不得為私。民知事吏之無益,故財貨不行於吏。權衡平正而待物,故姦詐之人不得行其私。故明法曰:「有權衡之稱者,不可欺以輕重。」尺寸尋丈者,所以得長短之情也。故以尺寸量短長,則萬舉而萬不失矣。是故尺寸之度,雖富貴衆强不為益長,雖貧賤卑辱不為損短,公平而無所偏,故姦詐之人不能誤也。故明法曰:「有尋丈之數者,不可差以長短。」
新字:権衡者,所以起軽重之数也。然而人不事者,非心悪利也,権不能為之多少其数,而衡不能為之軽重其量也。人知事権衡之無益,故不事也。故明主在上位,則官不得枉法,吏不得為私。民知事吏之無益,故財貨不行於吏。権衡平正而待物,故姦詐之人不得行其私。故明法曰:「有権衡之称者,不可欺以軽重。」尺寸尋丈者,所以得長短之情也。故以尺寸量短長,則万舉而万不失矣。是故尺寸之度,雖富貴衆强不為益長,雖貧賤卑辱不為損短,公平而無所偏,故姦詐之人不能誤也。故明法曰:「有尋丈之数者,不可差以長短。」
書き下し
權衡なる者は、輕重の數を起こす所以なり。然り而して人事とせざるは、心利を惡むに非ざるなり、權は之が為に其の數を多少する能わずして、衡は之が為に其の量を輕重する能わざればなり。人は權衡を事とするの益無きを知る、故に事とせざるなり。故に明主上位に在れば、則ち官は法を枉ぐるを得ず、吏は私を為すを得ず。民は吏に事うるの益無きを知る、故に財貨は吏に行われず。權衡平正にして物を待つ、故に姦詐の人は其の私を行うを得ず。故に明法に曰く、「權衡の稱有る者は、輕重を以て欺く可からず」と。尺寸尋丈なる者は、長短の情を得る所以なり。故に尺寸を以て短長を量れば、則ち萬たび舉げて萬たび失わず。是の故に尺寸の度は、富貴衆强と雖も為に益々長からず、貧賤卑辱と雖も為に損じて短からず、公平にして偏る所無し、故に姦詐の人も誤らしむる能わざるなり。故に明法に曰く、「尋丈の數有る者は、長短を以て差う可からず」と。
現代語訳
秤は軽重の数を出すためのものである。それなのに人が働きかけないのは、心が利を憎むからではない。分銅がそのために数を増減できず、竿がそのために量を軽重できないからである。人は秤に働きかけても益がないと知っている。だからしない。だから明主が上の位にあれば、官は法を曲げられず、役人は私をなせない。民は役人に働きかけても益がないと知る。だから財貨は役人のところへ流れない。秤は平らで正しく物を待つ。だから偽る人も私を行えない。だから明法篇に、秤があれば軽い重いでごまかせない、とある。尺や寸や尋や丈は、長短の実情を得るためのものである。だから尺と寸で長さを量れば、一万度やって一万度外れない。尺と寸の度は、富み貴く多く強い相手のために長くはならず、貧しく賤しく卑しめられた相手のために短くもならない。公平で偏るところがない。だから偽る人も誤らせられない。だから明法篇に、尋と丈の数があれば長短でごまかせない、とある。
解説
この章句が説くこと
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『秘本玉くしげ』下 賄賂の損得すべて世中に此筋盛んなるゆゑに、おのづから国政正しくは行はれがたく、又上に損失ある事おびただしく、下にも損害甚多し。たとへば、金千両入べきところをも、役人へ三百両賄すれば五百両にてすむゆゑに、下にも二百両の得あれども、上には五百両だけの所の損あり。或は五百両にてすむべき事も、賄をせざれば七百両も八百両も入りて、其二百両三百両は脇道へぬけ行やうの事も有て、上にも利なく、下には大損ありて、あまつさへ上を恨み奉ること甚し。されば、国政の大害、下民の大害、此賄に過たるはなし。
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