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管子 / 明法解

權衡者,所以起輕重之數也。然而人不事者,非心惡利也,權不能為之多少其數,而衡不能為之輕重其量也。人知事權衡之無益,故不事也。故明主在上位,則官不得枉法,吏不得為私。民知事吏之無益,故財貨不行於吏。權衡平正而待物,故姦詐之人不得行其私。故明法曰:「有權衡之稱者,不可欺以輕重。」尺寸尋丈者,所以得長短之情也。故以尺寸量短長,則萬舉而萬不失矣。是故尺寸之度,雖富貴衆强不為益長,雖貧賤卑辱不為損短,公平而無所偏,故姦詐之人不能誤也。故明法曰:「有尋丈之數者,不可差以長短。」

新字:権衡者,所以起軽重之数也。然而人不事者,非心悪利也,権不能為之多少其数,而衡不能為之軽重其量也。人知事権衡之無益,故不事也。故明主在上位,則官不得枉法,吏不得為私。民知事吏之無益,故財貨不行於吏。権衡平正而待物,故姦詐之人不得行其私。故明法曰:「有権衡之称者,不可欺以軽重。」尺寸尋丈者,所以得長短之情也。故以尺寸量短長,則万舉而万不失矣。是故尺寸之度,雖富貴衆强不為益長,雖貧賤卑辱不為損短,公平而無所偏,故姦詐之人不能誤也。故明法曰:「有尋丈之数者,不可差以長短。」

書き下し

權衡なる者は、輕重の數を起こす所以なり。然り而して人事とせざるは、心利を惡むに非ざるなり、權は之が為に其の數を多少する能わずして、衡は之が為に其の量を輕重する能わざればなり。人は權衡を事とするの益無きを知る、故に事とせざるなり。故に明主上位に在れば、則ち官は法を枉ぐるを得ず、吏は私を為すを得ず。民は吏に事うるの益無きを知る、故に財貨は吏に行われず。權衡平正にして物を待つ、故に姦詐の人は其の私を行うを得ず。故に明法に曰く、「權衡の稱有る者は、輕重を以て欺く可からず」と。尺寸尋丈なる者は、長短の情を得る所以なり。故に尺寸を以て短長を量れば、則ち萬たび舉げて萬たび失わず。是の故に尺寸の度は、富貴衆强と雖も為に益々長からず、貧賤卑辱と雖も為に損じて短からず、公平にして偏る所無し、故に姦詐の人も誤らしむる能わざるなり。故に明法に曰く、「尋丈の數有る者は、長短を以て差う可からず」と。

現代語訳

秤は軽重の数を出すためのものである。それなのに人が働きかけないのは、心が利を憎むからではない。分銅がそのために数を増減できず、竿がそのために量を軽重できないからである。人は秤に働きかけても益がないと知っている。だからしない。だから明主が上の位にあれば、官は法を曲げられず、役人は私をなせない。民は役人に働きかけても益がないと知る。だから財貨は役人のところへ流れない。秤は平らで正しく物を待つ。だから偽る人も私を行えない。だから明法篇に、秤があれば軽い重いでごまかせない、とある。尺や寸や尋や丈は、長短の実情を得るためのものである。だから尺と寸で長さを量れば、一万度やって一万度外れない。尺と寸の度は、富み貴く多く強い相手のために長くはならず、貧しく賤しく卑しめられた相手のために短くもならない。公平で偏るところがない。だから偽る人も誤らせられない。だから明法篇に、尋と丈の数があれば長短でごまかせない、とある。

解説

秤に働きかける人がいないのは、利を憎んでいるからではなく、働きかけても動かないから。役人に賄賂が流れないのも同じ理屈だ、と続きます。人の心を正すのではなく、動かせない道具を置く。尺と寸は、富貴のためにも貧賤のためにも伸び縮みしない、という一句が公平の定めでした。

この章句が説くこと

権衡なる者は軽重の数を起こす所以なり人は権衡を事とするの益無きを知る故に事とせざるなり民は吏に事うるの益無きを知る故に財貨は吏に行われず尺寸の度は富貴衆强と雖も為に益々長からず賄賂

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