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管子 / 明法解

明主者,一度量,立表儀,而堅守之,故令下而民從。法者,天下之程式也,萬事之儀表也。吏者,民之所懸命也。故明主之治也,當於法者賞之,違於法者誅之。故以法誅罪,則民就死而不怨;以法量功,則民受賞而無徳也。此以法舉錯之功也。故明法曰:「以法治國,則舉錯而巳。」明主者,有法度之制,故羣臣皆出於方正之治,而不敢為姦。百姓知主之從事於法也,故吏之所使者,有法則民從之,無法則止。民以法與吏相距,下以法與上從事,故詐偽之人不得欺其主,嫉妬之人不得用其賊心,讒諛之人不得施其巧,千里之外不敢擅為非。故明法曰:「有法度之制者,不可巧以詐偽。」

新字:明主者,一度量,立表儀,而堅守之,故令下而民従。法者,天下之程式也,万事之儀表也。吏者,民之所懸命也。故明主之治也,当於法者賞之,違於法者誅之。故以法誅罪,則民就死而不怨;以法量功,則民受賞而無徳也。此以法舉錯之功也。故明法曰:「以法治国,則舉錯而巳。」明主者,有法度之制,故羣臣皆出於方正之治,而不敢為姦。百姓知主之従事於法也,故吏之所使者,有法則民従之,無法則止。民以法与吏相距,下以法与上従事,故詐偽之人不得欺其主,嫉妬之人不得用其賊心,讒諛之人不得施其巧,千里之外不敢擅為非。故明法曰:「有法度之制者,不可巧以詐偽。」

書き下し

明主なる者は、度量を一にし、表儀を立てて、堅く之を守る、故に令下りて民從う。法なる者は、天下の程式なり、萬事の儀表なり。吏なる者は、民の命を懸くる所なり。故に明主の治むるや、法に當たる者は之を賞し、法に違う者は之を誅す。故に法を以て罪を誅すれば、則ち民は死に就きて怨まず。法を以て功を量れば、則ち民は賞を受けて德とせざるなり。此れ法を以て舉錯するの功なり。故に明法に曰く、「法を以て國を治むれば、則ち舉錯するのみ」と。明主なる者は、法度の制有り、故に羣臣は皆な方正の治に出でて、敢えて姦を為さず。百姓は主の法に從事するを知る、故に吏の使う所の者は、法有れば則ち民之に從い、法無ければ則ち止む。民は法を以て吏と相距り、下は法を以て上と事に從う。故に詐偽の人は其の主を欺くを得ず、嫉妬の人は其の賊心を用うるを得ず、讒諛の人は其の巧を施すを得ず、千里の外も敢えて擅に非を為さず。故に明法に曰く、「法度の制有る者は、巧みに詐偽を以てす可からず」と。

現代語訳

明主は度と量を一つにし、目印を立てて堅く守る。だから令が下れば民は従う。法は天下の型であり、あらゆる事の目印である。役人は民が命をかけて頼るところである。だから明主が治めるときは、法に当たる者を賞し、法に外れる者を誅する。だから法によって罪を誅すれば、民は死に就いても怨まない。法によって功を量れば、民は賞を受けても恩に着ない。これが法によって置いたり動かしたりする功である。だから明法篇に、法によって国を治めれば、あとは置いたり動かしたりするだけだ、とある。明主には法と度の制がある。だから群臣はみなまっすぐな治めから出て、あえてよこしまをしない。民は主が法によって事を行うと知っている。だから役人が人を使うとき、法があれば民は従い、法がなければ止まる。民は法によって役人と向き合い、下は法によって上と事にあたる。だから偽りの人は主を欺けず、妬む人は害する心を使えず、へつらう人は巧みさを働かせられず、千里の外でもあえて勝手なことをしない。だから明法篇に、法と度の制があれば巧みな偽りでごまかせない、とある。

解説

法で罰すれば怨まれず、法で賞すれば恩に着られない。個人の裁量が消えると、感情の貸し借りも消える、という書き方でした。後半は民の側からの見え方で、法があれば従い、法がなければ止まる。民が法を手に役人と向き合える、という一句が、この篇でいちばん実際的なところです。

この章句が説くこと

明主なる者は度量を一にし表儀を立てて堅く之を守る法を以て罪を誅すれば則ち民は死に就きて怨まず法を以て功を量れば則ち民は賞を受けて徳とせざるなり民は法を以て吏と相距り下は法を以て上と事に従う賞罰

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