管子 / 明法解
明主者,一度量,立表儀,而堅守之,故令下而民從。法者,天下之程式也,萬事之儀表也。吏者,民之所懸命也。故明主之治也,當於法者賞之,違於法者誅之。故以法誅罪,則民就死而不怨;以法量功,則民受賞而無徳也。此以法舉錯之功也。故明法曰:「以法治國,則舉錯而巳。」明主者,有法度之制,故羣臣皆出於方正之治,而不敢為姦。百姓知主之從事於法也,故吏之所使者,有法則民從之,無法則止。民以法與吏相距,下以法與上從事,故詐偽之人不得欺其主,嫉妬之人不得用其賊心,讒諛之人不得施其巧,千里之外不敢擅為非。故明法曰:「有法度之制者,不可巧以詐偽。」
新字:明主者,一度量,立表儀,而堅守之,故令下而民従。法者,天下之程式也,万事之儀表也。吏者,民之所懸命也。故明主之治也,当於法者賞之,違於法者誅之。故以法誅罪,則民就死而不怨;以法量功,則民受賞而無徳也。此以法舉錯之功也。故明法曰:「以法治国,則舉錯而巳。」明主者,有法度之制,故羣臣皆出於方正之治,而不敢為姦。百姓知主之従事於法也,故吏之所使者,有法則民従之,無法則止。民以法与吏相距,下以法与上従事,故詐偽之人不得欺其主,嫉妬之人不得用其賊心,讒諛之人不得施其巧,千里之外不敢擅為非。故明法曰:「有法度之制者,不可巧以詐偽。」
書き下し
明主なる者は、度量を一にし、表儀を立てて、堅く之を守る、故に令下りて民從う。法なる者は、天下の程式なり、萬事の儀表なり。吏なる者は、民の命を懸くる所なり。故に明主の治むるや、法に當たる者は之を賞し、法に違う者は之を誅す。故に法を以て罪を誅すれば、則ち民は死に就きて怨まず。法を以て功を量れば、則ち民は賞を受けて德とせざるなり。此れ法を以て舉錯するの功なり。故に明法に曰く、「法を以て國を治むれば、則ち舉錯するのみ」と。明主なる者は、法度の制有り、故に羣臣は皆な方正の治に出でて、敢えて姦を為さず。百姓は主の法に從事するを知る、故に吏の使う所の者は、法有れば則ち民之に從い、法無ければ則ち止む。民は法を以て吏と相距り、下は法を以て上と事に從う。故に詐偽の人は其の主を欺くを得ず、嫉妬の人は其の賊心を用うるを得ず、讒諛の人は其の巧を施すを得ず、千里の外も敢えて擅に非を為さず。故に明法に曰く、「法度の制有る者は、巧みに詐偽を以てす可からず」と。
現代語訳
明主は度と量を一つにし、目印を立てて堅く守る。だから令が下れば民は従う。法は天下の型であり、あらゆる事の目印である。役人は民が命をかけて頼るところである。だから明主が治めるときは、法に当たる者を賞し、法に外れる者を誅する。だから法によって罪を誅すれば、民は死に就いても怨まない。法によって功を量れば、民は賞を受けても恩に着ない。これが法によって置いたり動かしたりする功である。だから明法篇に、法によって国を治めれば、あとは置いたり動かしたりするだけだ、とある。明主には法と度の制がある。だから群臣はみなまっすぐな治めから出て、あえてよこしまをしない。民は主が法によって事を行うと知っている。だから役人が人を使うとき、法があれば民は従い、法がなければ止まる。民は法によって役人と向き合い、下は法によって上と事にあたる。だから偽りの人は主を欺けず、妬む人は害する心を使えず、へつらう人は巧みさを働かせられず、千里の外でもあえて勝手なことをしない。だから明法篇に、法と度の制があれば巧みな偽りでごまかせない、とある。
解説
この章句が説くこと
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