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管子 / 明法解

凡人主莫不欲其民之用也。使民用者,必法立而令行也。故治國使衆莫如法,禁淫止暴莫如刑。故貧者非不欲奪富者財也,然而不敢者,法不使也。强者非不能暴弱也,然而不敢者,畏法誅也。故百官之事,案之以法,則姦不生。暴慢之人,誅之以刑,則禍不起。羣臣並進,筴之以數,則私無所立。故明法曰:「動無非法者,所以禁過而外私也。」人主之所以制臣下者,威勢也。故威勢在下則主制於臣,威勢在上則臣制於主。夫蔽主者,非塞其門,守其户也,然而令不行,禁不止,所欲不得者,失其威勢也。故威勢獨在於主則羣臣畏敬,法政獨出於主則天下服徳。故威勢分於臣則令不行,法政出於臣則民不聽。故明主之治天下也,威勢獨在於主,而不與臣共;法政獨制於主,而不從臣出。故明法曰:「威不兩錯,政不二門。」

新字:凡人主莫不欲其民之用也。使民用者,必法立而令行也。故治国使衆莫如法,禁淫止暴莫如刑。故貧者非不欲奪富者財也,然而不敢者,法不使也。强者非不能暴弱也,然而不敢者,畏法誅也。故百官之事,案之以法,則姦不生。暴慢之人,誅之以刑,則禍不起。羣臣並進,筴之以数,則私無所立。故明法曰:「動無非法者,所以禁過而外私也。」人主之所以制臣下者,威勢也。故威勢在下則主制於臣,威勢在上則臣制於主。夫蔽主者,非塞其門,守其戸也,然而令不行,禁不止,所欲不得者,失其威勢也。故威勢独在於主則羣臣畏敬,法政独出於主則天下服徳。故威勢分於臣則令不行,法政出於臣則民不聴。故明主之治天下也,威勢独在於主,而不与臣共;法政独制於主,而不従臣出。故明法曰:「威不両錯,政不二門。」

書き下し

凡そ人主は其の民の用いらるるを欲せざるは莫し。民をして用いしむる者は、必ず法立ちて令行わるるなり。故に國を治め衆を使うは法に如くは莫く、淫を禁じ暴を止むるは刑に如くは莫し。故に貧しき者は富める者の財を奪わんと欲せざるに非ざるなり、然り而して敢えてせざるは、法之をせしめざればなり。强き者は弱きを暴す能わざるに非ざるなり、然り而して敢えてせざるは、法の誅を畏るればなり。故に百官の事、之を案ずるに法を以てすれば、則ち姦生ぜず。暴慢の人、之を誅するに刑を以てすれば、則ち禍起こらず。羣臣並び進むも、之を筴するに數を以てすれば、則ち私立つ所無し。故に明法に曰く、「動きて法に非ざる者無きは、過ちを禁じて私を外にする所以なり」と。人主の臣下を制する所以の者は、威勢なり。故に威勢下に在れば則ち主臣に制せられ、威勢上に在れば則ち臣主に制せらる。夫れ主を蔽う者は、其の門を塞ぎ、其の戸を守るに非ざるなり。然り而して令行われず、禁止まらず、欲する所を得ざるは、其の威勢を失えばなり。故に威勢獨り主に在れば則ち羣臣畏敬し、法政獨り主より出づれば則ち天下德に服す。故に威勢臣に分かるれば則ち令行われず、法政臣より出づれば則ち民聽かず。故に明主の天下を治むるや、威勢獨り主に在りて、臣と共にせず。法政獨り主に制せられて、臣より出でず。故に明法に曰く、「威は兩つながら錯かず、政は門を二つにせず」と。

現代語訳

主は民が用に立つことを望まないことがない。民を用に立たせるのは、必ず法が立ち令が行われることによる。だから国を治め人々を使うには法にまさるものがなく、みだれを禁じ乱暴を止めるには刑にまさるものがない。貧しい者が富む者の財を奪いたくないわけではない。それでもあえてしないのは、法がそうさせないからである。強い者が弱い者を踏みつけられないわけではない。それでもあえてしないのは、法の誅を畏れるからである。だから百官の事を法に照らせば、よこしまは生まれない。乱暴でなおざりな人を刑で誅すれば、禍は起こらない。群臣が並び進んでも、数によって照らせば、私が立つところはない。だから明法篇に、動くことすべてが法によるのは、過ちを禁じて私を外に置くためだ、とある。主が臣下を制するもとは、威と勢いである。だから威と勢いが下にあれば主が臣に制せられ、上にあれば臣が主に制せられる。主を覆う者は、門を塞ぎ戸を守っているわけではない。それでも令が行われず、禁が守られず、望むものが得られないのは、威と勢いを失っているからである。だから威と勢いがひとり主にあれば群臣は畏れ敬い、法と政がひとり主から出れば天下は徳に服する。だから威と勢いが臣に分かれれば令は行われず、法と政が臣から出れば民は聴かない。だから明主が天下を治めるときは、威と勢いはひとり主にあって臣と共にせず、法と政はひとり主が握って臣から出ない。だから明法篇に、威は二つ置かず、政に門を二つ作らない、とある。

解説

奪いたくないのではなく、法がそうさせない。踏みつけられないのではなく、誅を畏れる。人の善さではなく仕組みで説明する立場が、ここでもはっきり出ています。後半は威と勢いの置き場所で、下にあれば主が制せられ、上にあれば臣が制せられる。門を塞がれていなくても、失っていれば同じでした。

この章句が説くこと

民をして用いしむる者は必ず法立ちて令行わるるなり貧しき者は富める者の財を奪わんと欲せざるに非ざるなり然り而して敢えてせざるは法之をせしめざればなり威勢下に在れば則ち主臣に制せらる威は両つながら錯かず政は門を二つにせず仕組み

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