管子 / 明法解
凡人主莫不欲其民之用也。使民用者,必法立而令行也。故治國使衆莫如法,禁淫止暴莫如刑。故貧者非不欲奪富者財也,然而不敢者,法不使也。强者非不能暴弱也,然而不敢者,畏法誅也。故百官之事,案之以法,則姦不生。暴慢之人,誅之以刑,則禍不起。羣臣並進,筴之以數,則私無所立。故明法曰:「動無非法者,所以禁過而外私也。」人主之所以制臣下者,威勢也。故威勢在下則主制於臣,威勢在上則臣制於主。夫蔽主者,非塞其門,守其户也,然而令不行,禁不止,所欲不得者,失其威勢也。故威勢獨在於主則羣臣畏敬,法政獨出於主則天下服徳。故威勢分於臣則令不行,法政出於臣則民不聽。故明主之治天下也,威勢獨在於主,而不與臣共;法政獨制於主,而不從臣出。故明法曰:「威不兩錯,政不二門。」
新字:凡人主莫不欲其民之用也。使民用者,必法立而令行也。故治国使衆莫如法,禁淫止暴莫如刑。故貧者非不欲奪富者財也,然而不敢者,法不使也。强者非不能暴弱也,然而不敢者,畏法誅也。故百官之事,案之以法,則姦不生。暴慢之人,誅之以刑,則禍不起。羣臣並進,筴之以数,則私無所立。故明法曰:「動無非法者,所以禁過而外私也。」人主之所以制臣下者,威勢也。故威勢在下則主制於臣,威勢在上則臣制於主。夫蔽主者,非塞其門,守其戸也,然而令不行,禁不止,所欲不得者,失其威勢也。故威勢独在於主則羣臣畏敬,法政独出於主則天下服徳。故威勢分於臣則令不行,法政出於臣則民不聴。故明主之治天下也,威勢独在於主,而不与臣共;法政独制於主,而不従臣出。故明法曰:「威不両錯,政不二門。」
書き下し
凡そ人主は其の民の用いらるるを欲せざるは莫し。民をして用いしむる者は、必ず法立ちて令行わるるなり。故に國を治め衆を使うは法に如くは莫く、淫を禁じ暴を止むるは刑に如くは莫し。故に貧しき者は富める者の財を奪わんと欲せざるに非ざるなり、然り而して敢えてせざるは、法之をせしめざればなり。强き者は弱きを暴す能わざるに非ざるなり、然り而して敢えてせざるは、法の誅を畏るればなり。故に百官の事、之を案ずるに法を以てすれば、則ち姦生ぜず。暴慢の人、之を誅するに刑を以てすれば、則ち禍起こらず。羣臣並び進むも、之を筴するに數を以てすれば、則ち私立つ所無し。故に明法に曰く、「動きて法に非ざる者無きは、過ちを禁じて私を外にする所以なり」と。人主の臣下を制する所以の者は、威勢なり。故に威勢下に在れば則ち主臣に制せられ、威勢上に在れば則ち臣主に制せらる。夫れ主を蔽う者は、其の門を塞ぎ、其の戸を守るに非ざるなり。然り而して令行われず、禁止まらず、欲する所を得ざるは、其の威勢を失えばなり。故に威勢獨り主に在れば則ち羣臣畏敬し、法政獨り主より出づれば則ち天下德に服す。故に威勢臣に分かるれば則ち令行われず、法政臣より出づれば則ち民聽かず。故に明主の天下を治むるや、威勢獨り主に在りて、臣と共にせず。法政獨り主に制せられて、臣より出でず。故に明法に曰く、「威は兩つながら錯かず、政は門を二つにせず」と。
現代語訳
主は民が用に立つことを望まないことがない。民を用に立たせるのは、必ず法が立ち令が行われることによる。だから国を治め人々を使うには法にまさるものがなく、みだれを禁じ乱暴を止めるには刑にまさるものがない。貧しい者が富む者の財を奪いたくないわけではない。それでもあえてしないのは、法がそうさせないからである。強い者が弱い者を踏みつけられないわけではない。それでもあえてしないのは、法の誅を畏れるからである。だから百官の事を法に照らせば、よこしまは生まれない。乱暴でなおざりな人を刑で誅すれば、禍は起こらない。群臣が並び進んでも、数によって照らせば、私が立つところはない。だから明法篇に、動くことすべてが法によるのは、過ちを禁じて私を外に置くためだ、とある。主が臣下を制するもとは、威と勢いである。だから威と勢いが下にあれば主が臣に制せられ、上にあれば臣が主に制せられる。主を覆う者は、門を塞ぎ戸を守っているわけではない。それでも令が行われず、禁が守られず、望むものが得られないのは、威と勢いを失っているからである。だから威と勢いがひとり主にあれば群臣は畏れ敬い、法と政がひとり主から出れば天下は徳に服する。だから威と勢いが臣に分かれれば令は行われず、法と政が臣から出れば民は聴かない。だから明主が天下を治めるときは、威と勢いはひとり主にあって臣と共にせず、法と政はひとり主が握って臣から出ない。だから明法篇に、威は二つ置かず、政に門を二つ作らない、とある。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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孫子・始計篇法とは、曲制・官道・主用なり。
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『塩鉄論』刑德篇大夫は俛仰して未だ應對せず。御史曰く、法を執る者は國の轡銜なり。刑罰は國の維楫なり。故に轡銜飭らずんば、王良と雖も以て遠きを致す能わず。維楫設けずんば、良工と雖も以て水を絕つ能わず。韓子は、國を有つ者の其の法勢を明らかにして其の臣下を御し、國を富ませ兵を強くし、以て敵を制し難を禦ぐこと能わず、愚儒の文詞に惑いて、以て賢士の謀を疑い、浮淫の蠹を舉げて、之を功實の上に加え、而して國の治まらんことを欲するを疾む。猶お階を釋てて高きに登らんと欲し、銜橛無くして捍馬を御するがごときなり。今、刑法設備して、民猶お之を犯す。況んや法無きをや。其の亂るること必せり。
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呂氏春秋・處方⑤今、人此に有り、擅に行いを矯めば則ち國家を免れしめ、輕重を利すれば則ち衡石の如く、方圜を為せば則ち規矩の若くす。此れ則ち工なり巧なり。而れども法るに足らず。法なる者は、衆の同じくする所なり。賢不肖の其の力を以うる所なり。謀の用う可からざるに出で、事同じくす可からざるに出づるは、此れ先王の舍つる所なり。
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『塩鉄論』刑德篇文學曰く、轡銜は、御の具なり。良工を得て調う。法勢は、治の具なり。賢人を得て化す。轡を執るもの其の人に非ざれば、則ち馬は奔馳す。軸を執るもの其の人に非ざれば、則ち船は覆傷す。昔、吳は宰嚭をして軸を持たしめて其の船を破り、秦は趙高をして轡を執らしめて其の車を覆す。今、仁義の術を廢して、刑名の徒に任ずれば、則ち吳・秦の事を復するなり。夫れ君為る者は三王に法り、相為る者は周公に法り、術を為す者は孔子に法る。此れ百世不易の道なり。韓非は先王を非として遵わず、正令を舍てて從わず、卒に陷阱を蹈み、身は幽囚せられ、秦に客死す。夫れ大道に通ぜずして小辯するは、斯れ以て其の身を害するに足るのみ。
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『塩鉄論』大論篇大夫曰く、俗は唐・虞の時に非ず、而して世は許由の民に非ず。而るに法を廢して以て治めんと欲するは、是れ猶お隱括斧斤を用いずして、曲直枉れるを撓めんと欲するがごときなり。故に治を為す者は自ら善き民を待たず、輪を為る者は自ら曲がる木を待たず。往者、應少・伯正の屬は梁・楚を潰し、昆盧・徐谷の徒は齊・趙を亂し、山東・關內の暴徒は、人を保りて險に阻る。此の時に當たりて、斤斧に任ぜずして、之を折るに武を以てせず、而して乃ち始めて禮を設け文を修めんとせば、窮醫の短針を以て疽を攻めんと欲し、孔丘の禮を以て跖に說くに似たる有らん。