管子 / 明法解
法度者,主之所以制天下而禁姦邪也,所以牧領海内而奉宗廟也。私意者,所以生亂長姦而害公正也,所以壅蔽失正而危亡也。故法度行則國治,私意行則國亂。明主雖心之所愛,而無功者不賞也;雖心之所憎,而無罪者弗罰也。案法式而驗得失,非法度不留意焉。故明法曰:「先王之治國也,不淫意於法之外。」明主之治國也,案其當宜,行其正理。故其當賞者,羣臣不得辭也。其當罰者,羣臣不敢避也。夫賞功誅罪,所以為天下致利除害也。草茅弗去則害禾榖盜賊弗誅則傷良民。夫舎公法而行私惠,則是利姦邪而長暴亂也。行私惠而賞無功,則是使民偷幸而望於上也。行私惠而赦有罪,則是使民輕上而易為非也。夫舎公法,用私意明主不為也。故明法曰:「不為惠於法之内。」
新字:法度者,主之所以制天下而禁姦邪也,所以牧領海内而奉宗廟也。私意者,所以生乱長姦而害公正也,所以壅蔽失正而危亡也。故法度行則国治,私意行則国乱。明主雖心之所愛,而無功者不賞也;雖心之所憎,而無罪者弗罰也。案法式而験得失,非法度不留意焉。故明法曰:「先王之治国也,不淫意於法之外。」明主之治国也,案其当宜,行其正理。故其当賞者,羣臣不得辞也。其当罰者,羣臣不敢避也。夫賞功誅罪,所以為天下致利除害也。草茅弗去則害禾榖盗賊弗誅則傷良民。夫舎公法而行私恵,則是利姦邪而長暴乱也。行私恵而賞無功,則是使民偷幸而望於上也。行私恵而赦有罪,則是使民軽上而易為非也。夫舎公法,用私意明主不為也。故明法曰:「不為恵於法之内。」
書き下し
法度なる者は、主の天下を制して姦邪を禁ずる所以なり、海内を牧領して宗廟を奉ずる所以なり。私意なる者は、亂を生じ姦を長じて公正を害する所以なり、壅蔽して正を失い危亡する所以なり。故に法度行わるれば則ち國治まり、私意行わるれば則ち國亂る。明主は心の愛する所と雖も、功無き者は賞せざるなり。心の憎む所と雖も、罪無き者は罰せざるなり。法式に案じて得失を驗し、法度に非ざれば意を留めず。故に明法に曰く、「先王の國を治むるや、意を法の外に淫にせず」と。明主の國を治むるや、其の當に宜しきに案じ、其の正理を行う。故に其の當に賞すべき者は、羣臣辭するを得ざるなり。其の當に罰すべき者は、羣臣避くるを敢えてせざるなり。夫れ功を賞し罪を誅するは、天下の為に利を致し害を除く所以なり。草茅去らざれば則ち禾榖を害し、盜賊誅せざれば則ち良民を傷る。夫れ公法を舍てて私惠を行えば、則ち是れ姦邪を利して暴亂を長ずるなり。私惠を行いて功無きに賞すれば、則ち是れ民をして偷幸して上に望ましむるなり。私惠を行いて有罪を赦せば、則ち是れ民をして上を輕んじて非を為し易からしむるなり。夫れ公法を舍てて私意を用うるは、明主は為さざるなり。故に明法に曰く、「惠を法の内に為さず」と。
現代語訳
法と度は、主が天下を制してよこしまを禁じるためのものであり、国じゅうを牧して宗廟を奉じるためのものである。私の思いは、乱を生みよこしまを育てて公正を損なうもとであり、覆い塞いで正しさを失い危うく滅びるもとである。だから法と度が行われれば国は治まり、私の思いが行われれば国は乱れる。明主は心が愛する相手であっても、功がなければ賞さない。心が憎む相手であっても、罪がなければ罰さない。法の形に照らして得失を確かめ、法と度でなければ心を留めない。だから明法篇に、先王が国を治めるのに、意を法の外にみだりに広げなかった、とある。明主が国を治めるときは、当たって宜しいところに照らし、正しい理を行う。だから賞すべき者について、群臣は辞退できない。罰すべき者について、群臣はあえて避けない。功を賞し罪を誅するのは、天下のために利をもたらし害を除くためである。雑草を取り除かなければ稲を害し、盗賊を誅さなければ善良な民を傷つける。公の法を捨てて私の恵みを行えば、よこしまを利して乱暴を育てることになる。私の恵みで功のない者に賞すれば、民にまぐれを当てにして上に期待させることになる。私の恵みで罪ある者を赦せば、民に上を軽んじさせ、よくないことをしやすくさせる。公の法を捨てて私の思いを用いることを、明主はしない。だから明法篇に、恵みを法の内で行わない、とある。
解説
この章句が説くこと
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