管子 / 明法解
明主之道,卑賤不待尊貴而見,大臣不因左右而進,百官條通,羣臣顯見。有罰者,主見其罪。有賞者,主知其功。見知不悖,賞罰不差,有不蔽之術,故無壅遏之患。亂主則不然,法令不得至於民,疏逺鬲閉而不得聞。如此者,壅遏之道也。故明法曰:「令出而留謂之壅。」人臣之所以乗而為姦者,擅主也。臣有擅主者,則主令不得行,而下情不上通。人臣之力,能鬲君臣之間,而使美惡之情不聞,禍福之事不通徹,人主迷惑而無從悟。如此者,塞主之道也。故明法曰:「下情不上通謂之塞。」
新字:明主之道,卑賤不待尊貴而見,大臣不因左右而進,百官条通,羣臣顕見。有罰者,主見其罪。有賞者,主知其功。見知不悖,賞罰不差,有不蔽之術,故無壅遏之患。乱主則不然,法令不得至於民,疏遠鬲閉而不得聞。如此者,壅遏之道也。故明法曰:「令出而留謂之壅。」人臣之所以乗而為姦者,擅主也。臣有擅主者,則主令不得行,而下情不上通。人臣之力,能鬲君臣之間,而使美悪之情不聞,禍福之事不通徹,人主迷惑而無従悟。如此者,塞主之道也。故明法曰:「下情不上通謂之塞。」
書き下し
明主の道は、卑賤も尊貴を待たずして見え、大臣も左右に因らずして進み、百官條ごとに通じ、羣臣顯かに見わる。罰有る者は、主其の罪を見る。賞有る者は、主其の功を知る。見知悖らず、賞罰差わず、蔽われざるの術有り、故に壅遏の患い無し。亂主は則ち然らず、法令民に至るを得ず、疏逺は鬲閉せられて聞くを得ず。此くの如き者は、壅遏の道なり。故に明法に曰く、「令出でて留まる、之を壅と謂う」と。人臣の乘じて姦を為す所以の者は、主を擅にすればなり。臣に主を擅にする者有れば、則ち主令行わるるを得ずして、下情上に通ぜず。人臣の力、能く君臣の間を鬲てて、美惡の情をして聞こえざらしめ、禍福の事をして通徹せざらしむれば、人主迷惑して悟るに從う無し。此くの如き者は、塞主の道なり。故に明法に曰く、「下情上に通ぜざる、之を塞と謂う」と。
現代語訳
明主の道では、賤しい者も貴い者を通さずに会え、大臣も側近によらずに進み出られ、百官はそれぞれ筋道が通じ、群臣ははっきり見える。罰を受ける者について、主はその罪を見ている。賞を受ける者について、主はその功を知っている。見ることと知ることが食い違わず、賞罰も外れず、覆われない術がある。だから塞がれる患いがない。乱れた主はそうではない。法令が民に届かず、遠い者は隔てられて聞くこともできない。こういうのが塞ぐ道である。だから明法篇に、令が出ても途中で留まるのを壅という、とある。臣がそこに乗じてよこしまを行えるのは、主を独り占めしているからである。臣に主を独り占めする者がいれば、主の令は行われず、下の実情は上に通じない。臣の力が君と臣のあいだを隔て、善し悪しの実情を聞こえなくし、禍と福の事を通じなくさせれば、主は惑って気づくきっかけがない。こういうのが主を塞ぐ道である。だから明法篇に、下の実情が上に通じないのを塞という、とある。
解説
この章句が説くこと
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『管子』明法解明主なる者は、兼ね聽きて獨り斷じ、其の門戸を多くす。羣臣の道、下は上を明らかにするを得、賤は貴に言うを得、故に姦人敢えて欺かず。亂主は則ち然らず、聽くに術數無く、事を斷ずるに㕘伍を以てせず、故に無能の士上に通じ、邪枉の臣國を專らにし、主の明蔽われて聰塞がり、忠臣の謀諫せんと欲する者進むを得ず。此くの如き者は、侵主の道なり。故に明法に曰く、「下情上りて道止まる、之を侵と謂う」と。人主の國を治むるや、法令有り賞罰具わらざるは莫し。故に其の法令明らかにして、賞罰の立つる所の者當たれば、則ち主尊顯にして姦生ぜず。其の法令逆らいて、賞罰の立つる所の者當たらざれば、則ち羣臣私を立てて之を壅塞し、朋黨して之を劫殺す。故に明法に曰く、「滅塞侵壅の生ずる所は、法の立たざるに從うなり」と。
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『管子』明法解明主なる者は、術數有りて欺く可からざるなり、法禁に審らかにして犯す可からざるなり、分職に察かにして亂す可からざるなり。故に羣臣は敢えて其の私を行わず、貴臣は賤を蔽うを得ず、近き者は逺きを塞ぐを得ず、孤寡老弱は其の職とする所を失わず、竟内明辨にして相踰越せず。此れを之れ治國と謂う。故に明法に曰く、「所謂治國なる者は、主道明らかなり」と。明主なる者は、上の以て民を一にし下を使う所なり。私術なる者は、下の以て上を侵し主を亂す所なり。故に法廢れて私行わるれば、則ち人主は孤特にして獨立し、人臣は羣黨して朋を成す。此くの如くんば則ち主弱くして臣强し、此れを之れ亂國と謂う。故に明法に曰く、「所謂亂國なる者は、臣術勝つなり」と。
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『管子』明法解明主の治むるや、是非を審らかにし、事情を察し、度量を以て之を案ず。法に合すれば則ち行い、法に合せざれば則ち止む。功其の言に充つれば則ち賞し、其の言に充たざれば則ち誅す。故に智能を言う者は、必ず功を見わす有りて而る後に之を舉ぐ。惡敗を言う者は、必ず過ちを見わす有りて而る後に之を廢す。此くの如くんば、則ち士は上に通じて之を妬む能うる莫く、不肖者は困廢して之を舉ぐる能うる莫し。故に明法に曰く、「能は蔽う可からずして、敗は飾る可からざるなり」と。明主の道は、民の欲する所を立てて、以て其の功を求む、故に爵祿を為して以て之を勸む。民の惡む所を立てて、以て其の邪を禁ず、故に刑罰を為して以て之を畏れしむ。故に其の功を案じて賞を行い、其の罪を案じて罰を行う。此くの如くんば、則ち羣臣の舉は、功無き者敢えて進まざるなり。毁は、罪無き者退く能わざるなり。故に明法に曰く、「譽むる者も進むる能わず、而して誹る者も退くる能わざるなり」と。
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『管子』明法解亂主は臣の功勞を察せず、譽むる者衆ければ則ち之を賞す。其の罪過を審らかにせず、毁る者衆ければ則ち之を罰す。此くの如き者は、則ち邪臣は功無くして賞を得、忠正は罪無くして罰有り。故に功多くして賞無ければ、則ち臣は力を盡くすに務めず。行い正しくして罰有れば、則ち賢聖能を竭くすに從う無し。貨財を行いて爵祿を得れば、則ち汚辱の人官に在り。寄託の人不肖にして位尊ければ、則ち民は公法に倍きて有勢に趨る。此くの如くんば、則ち慤愿の人其の職を失いて、亷潔の吏其の治を失う。故に明法に曰く、「官の其の治を失うや、是れ主譽を以て賞と為して、毁を以て罰と為せばなり」と。平吏の官を治むるや、法を行いて私無ければ、則ち姦臣其の利を得ず、此れ姦臣の傷るに務むる所なり。人主其の罪過を㕘驗せず、實無きの言を以て之を誅すれば、則ち姦臣は貴重に事えて推譽を求め、以て刑罰を避けて祿賞を受くるを無くする能わず。故に明法に曰く、「賞を喜び罰を惡む人は、公道を離れて私術を行う」と。
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『管子』明法解富貴尊顯にして、久しく天下を有つは、人主欲せざるは莫きなり。令行われ禁止まり、海内に敵無きは、人主欲せざるは莫きなり。蔽欺侵凌は、人主惡まざるは莫きなり。天下を失い、宗廟を滅ぼすは、人主惡まざるは莫きなり。忠臣の法術を明らかにして以て主の欲する所を致し主の惡む所を除かんと欲する者は、姦臣の主を擅にする者私を以て之を危うくする有れば、則ち忠臣は其の公正の數を進むるに從う無し。故に明法に曰く、「死する所の者は罪に非ず、起こる所の者は功に非ず、然らば則ち人臣たる者は私を重んじて公を輕んず」と。亂主の爵祿を行うや、法令を以て功勞を案ぜず。其の刑罰を行うや、法令を以て罪過を案ぜずして、重臣の言う所を聽く。故に臣に賞せんと欲する所有れば、主之が為に之を賞す。臣に罰せんと欲する所有れば、主之が為に之を罰す。其の公法を廢して、專ら重臣に聽く。此くの如し、故に羣臣は皆な其の重臣に黨するに務めて其の主を忘れ、重臣の門に趨りて庭せず。故に明法に曰く、「十たび私人の門に至りて、一たびも庭に至らず」と。
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『管子』明法解明主なる者は、下をして力を盡くして法分を守らしむ、故に羣臣は主を尊ぶに務めて敢えて其の家を顧みず。臣主の分明らかに、上下の位審らかなり、故に大臣は各おの其の位に處りて敢えて相貴くせず。亂主は則ち然らず、法制廢れて行われず、故に羣臣は其の家を益すに務むるを得。君臣分無く、上下別無し、故に羣臣は相貴くするに務むるを得。此くの如き者は、朝臣少なきに非ざるなり、衆用を為さざるなり。故に明法に曰く、「國に人無きは、朝臣の衰うるに非ざるなり。家と家と相益するに務めて、君を尊ぶに務めざればなり。大臣は相貴くするに務めて國に任ぜざるなり」と。人主の官を張り吏を置くや、徒だ其の身を尊び、厚く之を奉ずるのみに非ざるなり、之をして主の法を奉じ、主の令を行い、以て百姓を治めて盜賊を誅せしむるなり。是の故に其の任ずる所の官大なれば、則ち爵尊くして祿厚し。其の任ずる所の官小なれば、則ち爵卑くして祿薄し。爵祿なる者は、人主の吏をして官を治めしむる所以なり。亂主の治むるや、尊位に處り、厚祿を受け、與に佼わる所を養いて、官を以て務と為さず。此くの如き者は、則ち官其の能を失う。故に明法に曰く、「小臣祿を持し佼を養いて、官を以て事と為さず、故に官職を失う」と。