管子 / 明法解
明主者,使下盡力而守法分,故羣臣務尊主而不敢顧其家。臣主之分明,上下之位審,故大臣各處其位而不敢相貴。亂主則不然,法制廢而不行,故羣臣得務益其家。君臣無分,上下無别,故羣臣得務相貴。如此者,非朝臣少也,衆不為用也。故明法曰:「國無人者,非朝臣衰也,家與家務相益,不務尊君也,大臣務相貴而不任國也。」人主之張官置吏也,非徒尊其身,厚奉之而已也,使之奉主之法,行主之令,以治百姓而誅盜賊也。是故其所任官者大,則爵尊而禄厚;其所任官者小,則爵卑而禄薄。爵禄者,人主之所以使吏治官也。亂主之治也,處尊位,受厚禄,養所與佼,而不以官為務。如此者,則官失其能矣。故明法曰:「小臣持禄養佼,不以官為事,故官失職。」
新字:明主者,使下尽力而守法分,故羣臣務尊主而不敢顧其家。臣主之分明,上下之位審,故大臣各処其位而不敢相貴。乱主則不然,法制廃而不行,故羣臣得務益其家。君臣無分,上下無別,故羣臣得務相貴。如此者,非朝臣少也,衆不為用也。故明法曰:「国無人者,非朝臣衰也,家与家務相益,不務尊君也,大臣務相貴而不任国也。」人主之張官置吏也,非徒尊其身,厚奉之而已也,使之奉主之法,行主之令,以治百姓而誅盗賊也。是故其所任官者大,則爵尊而禄厚;其所任官者小,則爵卑而禄薄。爵禄者,人主之所以使吏治官也。乱主之治也,処尊位,受厚禄,養所与佼,而不以官為務。如此者,則官失其能矣。故明法曰:「小臣持禄養佼,不以官為事,故官失職。」
書き下し
明主なる者は、下をして力を盡くして法分を守らしむ、故に羣臣は主を尊ぶに務めて敢えて其の家を顧みず。臣主の分明らかに、上下の位審らかなり、故に大臣は各おの其の位に處りて敢えて相貴くせず。亂主は則ち然らず、法制廢れて行われず、故に羣臣は其の家を益すに務むるを得。君臣分無く、上下別無し、故に羣臣は相貴くするに務むるを得。此くの如き者は、朝臣少なきに非ざるなり、衆用を為さざるなり。故に明法に曰く、「國に人無きは、朝臣の衰うるに非ざるなり。家と家と相益するに務めて、君を尊ぶに務めざればなり。大臣は相貴くするに務めて國に任ぜざるなり」と。人主の官を張り吏を置くや、徒だ其の身を尊び、厚く之を奉ずるのみに非ざるなり、之をして主の法を奉じ、主の令を行い、以て百姓を治めて盜賊を誅せしむるなり。是の故に其の任ずる所の官大なれば、則ち爵尊くして祿厚し。其の任ずる所の官小なれば、則ち爵卑くして祿薄し。爵祿なる者は、人主の吏をして官を治めしむる所以なり。亂主の治むるや、尊位に處り、厚祿を受け、與に佼わる所を養いて、官を以て務と為さず。此くの如き者は、則ち官其の能を失う。故に明法に曰く、「小臣祿を持し佼を養いて、官を以て事と為さず、故に官職を失う」と。
現代語訳
明主は下に力を尽くさせ、法と分を守らせる。だから群臣は主を尊ぶことに励んで、自分の家を顧みない。臣と主の分が明らかで、上下の位がはっきりしている。だから大臣はそれぞれの位にいて、互いを貴くしようとしない。乱れた主はそうではない。法と制が廃れて行われないから、群臣は自分の家を増やすことに励める。君臣に分がなく、上下に別がないから、群臣は互いを貴くすることに励める。こういうのは、朝廷の臣が少ないのではなく、人々が用に立っていないのである。だから明法篇に、国に人がいないのは朝臣が衰えたのではなく、家と家が互いの利を増やすことに励んで君を尊ぶことに励まないからであり、大臣が互いを貴くすることに励んで国を担わないからだ、とある。主が官を置き吏を任じるのは、ただその身を尊くし厚く養うためではない。主の法を奉じ、主の令を行い、民を治めて盗賊を誅させるためである。だから任じる官が大きければ爵は尊く禄は厚く、任じる官が小さければ爵は卑しく禄は薄い。爵と禄は、主が吏に官を治めさせるためのものである。乱れた主が治めるときは、尊い位に就き厚い禄を受け、付き合う相手を養って、官を務めとしない。そうなれば官はその働きを失う。だから明法篇に、下の臣が禄を保ち交わりを養って官を仕事としない。だから官は職を失う、とある。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
荀子・富国篇萬物は宇を同じくして體を異にし、宜無くして用有るは人の為なるは、數なり。人倫並び處り、求めを同じくして道を異にし、欲を同じくして知を異にするは、生なり。皆可とする有るは、知愚同じ。可とする所の異なるは、知愚分かるるなり。埶同じくして知異なり、私を行いて禍無く、欲を縱にして窮せざれば、則ち民心奮いて説ばしむべからざるなり。是の如くんば、則ち知者未だ治を得ざるなり。知者未だ治を得ざれば、則ち功名未だ成らざるなり。功名未だ成らざれば、則ち群衆未だ縣らざるなり。群衆未だ縣らざれば、則ち君臣未だ立たざるなり。君の以て臣を制する無く、上の以て下を制する無ければ、天下の害は欲を縱にするより生ず。欲惡は物を同じくし、欲は多くして物は寡し、寡なければ則ち必ず爭わん。故に百技の成す所は、一人を養う所以なり。而して能あるも技を兼ぬること能わず、人は官を兼ぬること能わず。離居して相待たざれば則ち窮し、群居して分無ければ則ち爭う。窮は患なり、爭は禍なり。患を救い禍を除くには、則ち分を明らかにして群せしむるに若くは莫し。彊は弱を脅かし、知は愚を懼れしめ、民下は上に違い、少は長を陵ぎ、徳を以て政を為さざれば、是の如くんば則ち老弱は養いを失うの憂い有り、而して壮者は分爭の禍有らん。事業は惡む所なり、功利は好む所なり、職業に分無くんば、是の如くんば則ち人は事を樹つるの患有り、而して功を爭うの禍有らん。男女の合、夫婦の分、婚姻娉内、送逆に禮無くんば、是の如くんば則ち人は合を失うの憂い有り、而して色を爭うの禍有らん。故に知者は之が分を為すなり。
-
論語・八佾篇子曰く、『管仲の器、小なる哉!』或曰く、『管仲は倹なりや。』曰く、『管氏に三帰有り。』曰く、『然らば礼を知るや。』曰く、『邦君、塞門を樹つ、管氏も亦塞門を樹つ。邦君、二君の好を為すに反坫有り、管氏も亦反坫有り。管仲、その器小なる哉!』
-
言志四録・南洲手抄聖人は死を安んず。賢人は死を分とす。常人は死を恐る。
-
『管子』明法解羣臣を制し、生殺を擅にするは、主の分なり。令を縣け制を仰ぐは、臣の分なり。威勢尊顯なるは、主の分なり。卑賤畏敬なるは、臣の分なり。令行われ禁止まるは、主の分なり。法を奉じ聽き從うは、臣の分なり。故に君臣相與にするや、髙下の處るや、天の地に與けるが如きなり。其の分畫の同じからざるや、白の黒に與けるが如きなり。故に君臣の間明らかに別かるれば、則ち主尊く臣卑し。此くの如くんば、則ち下の上に從うや、響の聲に應ずるが如く、臣の主に法るや、景の形に隨うが如し。故に上令して下應じ、主行いて臣從う。令を以てすれば則ち行われ、禁を以てすれば則ち止まり、求を以てすれば則ち得らる、此れを之れ治め易しと謂う。故に明法に曰く、「君臣の間、明らかに別かるれば則ち治め易し」と。明主は術を操りて臣下に任じ、羣臣をして其の智能を效し、其の長技を進めしむ。故に智者は其の計を效し、能者は其の功を進む。前の言を以て後の事の效す所を督し、當たれば則ち之を賞し、當たらざれば則ち之を誅す。官を張り吏に任じて民を治め、法に案じて試み成功を課し、法を守りて之に法れば、身に煩勞無くして職を分かつ。故に明法に曰く、「主身ら下りて為さずと雖も、法を守りて之を為すも可なり」と。
-
『管子』明法解人主なる者は、生殺を擅にし、威勢に處り、令行われ禁止まるの柄を操りて、以て其の羣臣を御す、此れ主道なり。人臣なる者は、卑賤に處り、主令を奉じ、本任を守り、分職を治む、此れ臣道なり。故に主臣道を行えば則ち亂れ、臣主道を行えば則ち危うし。故に上下分無く、君臣道を共にするは、亂の本なり。故に明法に曰く、「君臣道を共にすれば則ち亂る」と。
-
『淮南子』人間訓夫れ君の爲に德を崇くする者は霸たり、君の爲に地を廣むる者は滅ぶ。故に千乘の國、文德を行う者は王たり、湯・武 是れなり。萬乘の國、地を廣むるを好む者は亡ぶ、智伯 是れなり。其の事に非ざる者は仞らざるなり、其の名に非ざる者は就かざるなり、故無くして顯名有る者は處らざるなり、功無くして富貴なる者は居らざるなり。夫れ人の名に就く者は廢れ、人の事を仞る者は敗る。功無くして大利ある者は、後 將に害を爲さんとす。譬えば猶お高木に緣りて四方を望むがごときなり。愉樂なりと雖も、然れども疾風 至れば、未だ嘗て恐れずんばあらざるなり。患 身に及びて、然る後に之を憂うるは、六驥もて之を追うも、及ぶ能わざるなり。