管子 / 明法解
明主者,使下盡力而守法分,故羣臣務尊主而不敢顧其家。臣主之分明,上下之位審,故大臣各處其位而不敢相貴。亂主則不然,法制廢而不行,故羣臣得務益其家。君臣無分,上下無别,故羣臣得務相貴。如此者,非朝臣少也,衆不為用也。故明法曰:「國無人者,非朝臣衰也,家與家務相益,不務尊君也,大臣務相貴而不任國也。」人主之張官置吏也,非徒尊其身,厚奉之而已也,使之奉主之法,行主之令,以治百姓而誅盜賊也。是故其所任官者大,則爵尊而禄厚;其所任官者小,則爵卑而禄薄。爵禄者,人主之所以使吏治官也。亂主之治也,處尊位,受厚禄,養所與佼,而不以官為務。如此者,則官失其能矣。故明法曰:「小臣持禄養佼,不以官為事,故官失職。」
新字:明主者,使下尽力而守法分,故羣臣務尊主而不敢顧其家。臣主之分明,上下之位審,故大臣各処其位而不敢相貴。乱主則不然,法制廃而不行,故羣臣得務益其家。君臣無分,上下無別,故羣臣得務相貴。如此者,非朝臣少也,衆不為用也。故明法曰:「国無人者,非朝臣衰也,家与家務相益,不務尊君也,大臣務相貴而不任国也。」人主之張官置吏也,非徒尊其身,厚奉之而已也,使之奉主之法,行主之令,以治百姓而誅盗賊也。是故其所任官者大,則爵尊而禄厚;其所任官者小,則爵卑而禄薄。爵禄者,人主之所以使吏治官也。乱主之治也,処尊位,受厚禄,養所与佼,而不以官為務。如此者,則官失其能矣。故明法曰:「小臣持禄養佼,不以官為事,故官失職。」
書き下し
明主なる者は、下をして力を盡くして法分を守らしむ、故に羣臣は主を尊ぶに務めて敢えて其の家を顧みず。臣主の分明らかに、上下の位審らかなり、故に大臣は各おの其の位に處りて敢えて相貴くせず。亂主は則ち然らず、法制廢れて行われず、故に羣臣は其の家を益すに務むるを得。君臣分無く、上下別無し、故に羣臣は相貴くするに務むるを得。此くの如き者は、朝臣少なきに非ざるなり、衆用を為さざるなり。故に明法に曰く、「國に人無きは、朝臣の衰うるに非ざるなり。家と家と相益するに務めて、君を尊ぶに務めざればなり。大臣は相貴くするに務めて國に任ぜざるなり」と。人主の官を張り吏を置くや、徒だ其の身を尊び、厚く之を奉ずるのみに非ざるなり、之をして主の法を奉じ、主の令を行い、以て百姓を治めて盜賊を誅せしむるなり。是の故に其の任ずる所の官大なれば、則ち爵尊くして祿厚し。其の任ずる所の官小なれば、則ち爵卑くして祿薄し。爵祿なる者は、人主の吏をして官を治めしむる所以なり。亂主の治むるや、尊位に處り、厚祿を受け、與に佼わる所を養いて、官を以て務と為さず。此くの如き者は、則ち官其の能を失う。故に明法に曰く、「小臣祿を持し佼を養いて、官を以て事と為さず、故に官職を失う」と。
現代語訳
明主は下に力を尽くさせ、法と分を守らせる。だから群臣は主を尊ぶことに励んで、自分の家を顧みない。臣と主の分が明らかで、上下の位がはっきりしている。だから大臣はそれぞれの位にいて、互いを貴くしようとしない。乱れた主はそうではない。法と制が廃れて行われないから、群臣は自分の家を増やすことに励める。君臣に分がなく、上下に別がないから、群臣は互いを貴くすることに励める。こういうのは、朝廷の臣が少ないのではなく、人々が用に立っていないのである。だから明法篇に、国に人がいないのは朝臣が衰えたのではなく、家と家が互いの利を増やすことに励んで君を尊ぶことに励まないからであり、大臣が互いを貴くすることに励んで国を担わないからだ、とある。主が官を置き吏を任じるのは、ただその身を尊くし厚く養うためではない。主の法を奉じ、主の令を行い、民を治めて盗賊を誅させるためである。だから任じる官が大きければ爵は尊く禄は厚く、任じる官が小さければ爵は卑しく禄は薄い。爵と禄は、主が吏に官を治めさせるためのものである。乱れた主が治めるときは、尊い位に就き厚い禄を受け、付き合う相手を養って、官を務めとしない。そうなれば官はその働きを失う。だから明法篇に、下の臣が禄を保ち交わりを養って官を仕事としない。だから官は職を失う、とある。
解説
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