管子 / 明法解
人臣之所以畏恐而謹事主者,以欲生而惡死也。使人不欲生,不惡死,則不可得而制也。夫生殺之柄專在大臣而主不危者,未嘗有也。故治亂不以法斷而決於重臣,生殺之柄不制於主而在羣下,此寄生之主也。故人主専以其威勢予人,則必有劫殺之患;専以其法制予人,則必有亂亡之禍。如此者,亡主之道也。故明法曰:「専授則失。」凡為主而不得行其令,廢法而恣羣臣,威嚴已廢,權勢已奪,令不得出,羣臣弗為用,百姓弗為使,竟内之衆不制,則國非其國,而民非其民。如此者,滅主之道也。故明法曰:「令本不出謂之滅。」
新字:人臣之所以畏恐而謹事主者,以欲生而悪死也。使人不欲生,不悪死,則不可得而制也。夫生殺之柄専在大臣而主不危者,未嘗有也。故治乱不以法断而決於重臣,生殺之柄不制於主而在羣下,此寄生之主也。故人主専以其威勢予人,則必有劫殺之患;専以其法制予人,則必有乱亡之禍。如此者,亡主之道也。故明法曰:「専授則失。」凡為主而不得行其令,廃法而恣羣臣,威厳已廃,権勢已奪,令不得出,羣臣弗為用,百姓弗為使,竟内之衆不制,則国非其国,而民非其民。如此者,滅主之道也。故明法曰:「令本不出謂之滅。」
書き下し
人臣の畏恐して謹みて主に事うる所以の者は、生を欲して死を惡むを以てなり。人をして生を欲せず、死を惡ましめざれば、則ち得て制す可からざるなり。夫れ生殺の柄專ら大臣に在りて主危うからざる者は、未だ嘗て有らざるなり。故に治亂法を以て斷ぜずして重臣に決し、生殺の柄主に制せられずして羣下に在るは、此れ寄生の主なり。故に人主專ら其の威勢を以て人に予うれば、則ち必ず劫殺の患い有り。專ら其の法制を以て人に予うれば、則ち必ず亂亡の禍有り。此くの如き者は、亡主の道なり。故に明法に曰く、「專ら授くれば則ち失う」と。凡そ主と為りて其の令を行うを得ず、法を廢して羣臣を恣にし、威嚴已に廢れ、權勢已に奪われ、令出づるを得ず、羣臣用を為さず、百姓使を為さず、竟内の衆制せられざれば、則ち國は其の國に非ずして、民は其の民に非ず。此くの如き者は、滅主の道なり。故に明法に曰く、「令本より出でざる、之を滅と謂う」と。
現代語訳
臣が恐れ慎んで主に仕えるのは、生きたくて死を憎むからである。人に生きたいと思わせず、死を憎ませなければ、制することはできない。生殺の柄がもっぱら大臣にあって主が危うくなかったためしはない。だから治乱を法で断じずに重臣が決め、生殺の柄が主に握られず下の者たちにあるのは、寄生の主である。だから主がもっぱら威と勢いを人に与えれば、必ず脅され殺される患いがある。もっぱら法と制を人に与えれば、必ず乱れ滅びる禍がある。こういうのが、主を失う道である。だから明法篇に、もっぱら授ければ失う、とある。主でありながら令を行えず、法を廃して群臣を勝手にさせ、威厳はすでに廃れ、権勢はすでに奪われ、令は出せず、群臣は用に立たず、民は使えず、国じゅうの人々が制せられなければ、国はもうその国ではなく、民もその民ではない。こういうのが、主を滅ぼす道である。だから明法篇に、令がもとから出ないのを滅という、とある。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
『韓非子』外儲説右上第三十四夫れ鳥を馴らす者は其の下翎を断つ。其の下翎を斷たば、則ち必ず人に恃みて食う。焉んぞ馴れざるを得んや。夫れ明主の臣を畜うも亦た然り。
-
『韓非子』難勢第四十堯も匹夫為らば、三人を治むること能わじ、而して桀天子為れば、能く天下を亂る。吾此を以て勢位の恃むに足り、而して賢智の慕うに足らざるを知るなり。
-
論語・八佾篇林放礼の本を問う。子曰く、「大なるかな問いや。礼は其の奢らんよりは、寧ろ倹せよ。喪は其の易めんよりは、寧ろ戚めよ。」
-
『韓非子』二柄第七人主、自ら其の刑徳を用うれば、則ち群臣、其の威を畏れて其の利に歸せん。
-
論語・季氏篇孔子曰く、天下に道有れば、則ち礼楽征伐は天子より出づ。天下に道無ければ、則ち礼楽征伐は諸侯より出づ。諸侯より出づれば、蓋し十世にして失わざるは希なり。大夫より出づれば、五世にして失わざるは希なり。陪臣国命を執れば、三世にして失わざるは希なり。天下に道有れば、則ち政は大夫に在らず。天下に道有れば、則ち庶人は議せず。
-
『韓非子』二柄第七夫の虎の能く狗を服する所以の者は、爪牙なり。虎をして其の爪牙を釋てしめて狗をして之を用いしめば、則ち虎は反って狗に服せん。