管子 / 明法解
人臣之所以畏恐而謹事主者,以欲生而惡死也。使人不欲生,不惡死,則不可得而制也。夫生殺之柄專在大臣而主不危者,未嘗有也。故治亂不以法斷而決於重臣,生殺之柄不制於主而在羣下,此寄生之主也。故人主専以其威勢予人,則必有劫殺之患;専以其法制予人,則必有亂亡之禍。如此者,亡主之道也。故明法曰:「専授則失。」凡為主而不得行其令,廢法而恣羣臣,威嚴已廢,權勢已奪,令不得出,羣臣弗為用,百姓弗為使,竟内之衆不制,則國非其國,而民非其民。如此者,滅主之道也。故明法曰:「令本不出謂之滅。」
新字:人臣之所以畏恐而謹事主者,以欲生而悪死也。使人不欲生,不悪死,則不可得而制也。夫生殺之柄専在大臣而主不危者,未嘗有也。故治乱不以法断而決於重臣,生殺之柄不制於主而在羣下,此寄生之主也。故人主専以其威勢予人,則必有劫殺之患;専以其法制予人,則必有乱亡之禍。如此者,亡主之道也。故明法曰:「専授則失。」凡為主而不得行其令,廃法而恣羣臣,威厳已廃,権勢已奪,令不得出,羣臣弗為用,百姓弗為使,竟内之衆不制,則国非其国,而民非其民。如此者,滅主之道也。故明法曰:「令本不出謂之滅。」
書き下し
人臣の畏恐して謹みて主に事うる所以の者は、生を欲して死を惡むを以てなり。人をして生を欲せず、死を惡ましめざれば、則ち得て制す可からざるなり。夫れ生殺の柄專ら大臣に在りて主危うからざる者は、未だ嘗て有らざるなり。故に治亂法を以て斷ぜずして重臣に決し、生殺の柄主に制せられずして羣下に在るは、此れ寄生の主なり。故に人主專ら其の威勢を以て人に予うれば、則ち必ず劫殺の患い有り。專ら其の法制を以て人に予うれば、則ち必ず亂亡の禍有り。此くの如き者は、亡主の道なり。故に明法に曰く、「專ら授くれば則ち失う」と。凡そ主と為りて其の令を行うを得ず、法を廢して羣臣を恣にし、威嚴已に廢れ、權勢已に奪われ、令出づるを得ず、羣臣用を為さず、百姓使を為さず、竟内の衆制せられざれば、則ち國は其の國に非ずして、民は其の民に非ず。此くの如き者は、滅主の道なり。故に明法に曰く、「令本より出でざる、之を滅と謂う」と。
現代語訳
臣が恐れ慎んで主に仕えるのは、生きたくて死を憎むからである。人に生きたいと思わせず、死を憎ませなければ、制することはできない。生殺の柄がもっぱら大臣にあって主が危うくなかったためしはない。だから治乱を法で断じずに重臣が決め、生殺の柄が主に握られず下の者たちにあるのは、寄生の主である。だから主がもっぱら威と勢いを人に与えれば、必ず脅され殺される患いがある。もっぱら法と制を人に与えれば、必ず乱れ滅びる禍がある。こういうのが、主を失う道である。だから明法篇に、もっぱら授ければ失う、とある。主でありながら令を行えず、法を廃して群臣を勝手にさせ、威厳はすでに廃れ、権勢はすでに奪われ、令は出せず、群臣は用に立たず、民は使えず、国じゅうの人々が制せられなければ、国はもうその国ではなく、民もその民ではない。こういうのが、主を滅ぼす道である。だから明法篇に、令がもとから出ないのを滅という、とある。
解説
この章句が説くこと
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『呻吟語』外篇・治道・位以て其の惡を濟す政を為す者は、行ふを得れば即ち行ふの謂に非ず、行ふ可きに從ひて則ち行ふのみ。行ふを得るの勢ひ有りて、行ふ可きの理に昧ければ、是れ位以て其の惡を濟すなり。君子は之を賊と謂ふ。
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『墨子』魯問魯陽文君、将に鄭を攻めんとす。子墨子、聞きて之を止め、陽文君に謂いて曰く、「今、魯の四境の内をして、大都、其の小都を攻め、大家、其の小家を伐ち、其の民を殺し、人、其の牛馬狗豕布帛米粟貨財を取らしめば、則ち何若」と。魯陽文君曰く、「魯の四境の内は、皆な寡人の臣なり。今、大都、其の小都を攻め、大家、其の小家を伐ち、之が貨財を奪わば、則ち寡人、必ず将に厚く之を罰せんとす」と。子墨子曰く、「夫れ天の兼ねて天下を有つや、亦た猶お君の四境の内を有つがごときなり。今、兵を舉げて将に以て鄭を攻めんとす。天の誅、其れ至らざらんや」と。魯陽文君曰く、「先生、我が鄭を攻むるを止むるか。我が鄭を攻むるは天の志に順う。鄭人、三世、其の父を殺す。天、誅を加えて、三年、登らざらしむ。我れ将に天の誅を助けんとす」と。子墨子曰く、「鄭人、三世、其の父を殺して、天、誅を加え、三年、登らざらしむ。天の誅、足れり。今、又た兵を舉げて将に以て鄭を攻めんとして、曰く、『吾が鄭を攻むるや、天の志に順う』と。譬えば人、此に有り。其の子、强梁にして不材なり。故に其の父、之を笞つ。其の鄰家の父、木を舉げて之を擊ちて曰く、『吾れ之を擊つや、其の父の志に順う』と。則ち豈に悖らざらんや」と。
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『韓非子』外儲説右上第三十四其の下翎を断てば、則ち必ず人を恃みて食ふ、焉んぞ馴れざるを得んや。夫れ明主の臣を畜ふも亦然り、
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『韓非子』難勢第四十堯も匹夫為らば、三人を治むること能わじ、而して桀天子為れば、能く天下を亂る。吾此を以て勢位の恃むに足り、而して賢智の慕うに足らざるを知るなり。
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『学問のすゝめ』五編・明治七年一月一日の詞・国は政府の私有にして人民は国の食客たるがごとしそもそもわが国の人民に気力なきその原因を尋ぬるに、数千百年の古より全国の権柄を政府の一手に握り、武備・文学より工業・商売に至るまで、人間些末の事務といえども政府の関わらざるものなく、人民はただ政府の嗾するところに向かいて奔走するのみ。あたかも国は政府の私有にして、人民は国の食客たるがごとし。すでに無宿の食客となりてわずかにこの国中に寄食するを得るものなれば、国を視ること逆旅のごとく、かつて深切の意を尽くすことなく、またその気力を見わすべき機会をも得ずして、ついに全国の気風を養いなしたるなり。
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『墨子』尚賢上故に古者、聖王の政を為すや、徳を别ちて賢を尚び、農と工肆の人に在りと雖も、能有れば則ち之を舉げ、髙く之に爵を予え、重く之に祿を予え、之に任ずるに事を以てし、斷じて之に令を予う。曰く、「爵位髙からざれば則ち民敬わず、蓄祿厚からざれば則ち民信ぜず、政令斷ぜざれば則ち民畏れず」と。三者を舉げて之を賢者に授くるは、賢の為に賜うに非ざるなり、其の事の成らんことを欲すればなり。故に是の時に當たりて、徳を以て列に就き、官を以て事に服し、勞を以て賞を殿し、功を量りて祿を分かつ。故に官に常の貴無く、民に終の賤無し。能有れば則ち之を舉げ、能無ければ則ち之を下す。公義を舉げ、私怨を辟く。此れ若の言の謂いなり。

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