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管子 / 明法解

人臣之所以畏恐而謹事主者,以欲生而惡死也。使人不欲生,不惡死,則不可得而制也。夫生殺之柄專在大臣而主不危者,未嘗有也。故治亂不以法斷而決於重臣,生殺之柄不制於主而在羣下,此寄生之主也。故人主専以其威勢予人,則必有劫殺之患;専以其法制予人,則必有亂亡之禍。如此者,亡主之道也。故明法曰:「専授則失。」凡為主而不得行其令,廢法而恣羣臣,威嚴已廢,權勢已奪,令不得出,羣臣弗為用,百姓弗為使,竟内之衆不制,則國非其國,而民非其民。如此者,滅主之道也。故明法曰:「令本不出謂之滅。」

新字:人臣之所以畏恐而謹事主者,以欲生而悪死也。使人不欲生,不悪死,則不可得而制也。夫生殺之柄専在大臣而主不危者,未嘗有也。故治乱不以法断而決於重臣,生殺之柄不制於主而在羣下,此寄生之主也。故人主専以其威勢予人,則必有劫殺之患;専以其法制予人,則必有乱亡之禍。如此者,亡主之道也。故明法曰:「専授則失。」凡為主而不得行其令,廃法而恣羣臣,威厳已廃,権勢已奪,令不得出,羣臣弗為用,百姓弗為使,竟内之衆不制,則国非其国,而民非其民。如此者,滅主之道也。故明法曰:「令本不出謂之滅。」

書き下し

人臣の畏恐して謹みて主に事うる所以の者は、生を欲して死を惡むを以てなり。人をして生を欲せず、死を惡ましめざれば、則ち得て制す可からざるなり。夫れ生殺の柄專ら大臣に在りて主危うからざる者は、未だ嘗て有らざるなり。故に治亂法を以て斷ぜずして重臣に決し、生殺の柄主に制せられずして羣下に在るは、此れ寄生の主なり。故に人主專ら其の威勢を以て人に予うれば、則ち必ず劫殺の患い有り。專ら其の法制を以て人に予うれば、則ち必ず亂亡の禍有り。此くの如き者は、亡主の道なり。故に明法に曰く、「專ら授くれば則ち失う」と。凡そ主と為りて其の令を行うを得ず、法を廢して羣臣を恣にし、威嚴已に廢れ、權勢已に奪われ、令出づるを得ず、羣臣用を為さず、百姓使を為さず、竟内の衆制せられざれば、則ち國は其の國に非ずして、民は其の民に非ず。此くの如き者は、滅主の道なり。故に明法に曰く、「令本より出でざる、之を滅と謂う」と。

現代語訳

臣が恐れ慎んで主に仕えるのは、生きたくて死を憎むからである。人に生きたいと思わせず、死を憎ませなければ、制することはできない。生殺の柄がもっぱら大臣にあって主が危うくなかったためしはない。だから治乱を法で断じずに重臣が決め、生殺の柄が主に握られず下の者たちにあるのは、寄生の主である。だから主がもっぱら威と勢いを人に与えれば、必ず脅され殺される患いがある。もっぱら法と制を人に与えれば、必ず乱れ滅びる禍がある。こういうのが、主を失う道である。だから明法篇に、もっぱら授ければ失う、とある。主でありながら令を行えず、法を廃して群臣を勝手にさせ、威厳はすでに廃れ、権勢はすでに奪われ、令は出せず、群臣は用に立たず、民は使えず、国じゅうの人々が制せられなければ、国はもうその国ではなく、民もその民ではない。こういうのが、主を滅ぼす道である。だから明法篇に、令がもとから出ないのを滅という、とある。

解説

生殺の柄を渡してしまえば、主は寄生の主になる。渡すことと奪われることが同じ結果になる、という書き方でした。威勢を渡せば脅され、法制を渡せば乱れる。どちらも、もっぱら渡したことがもとです。令がもとから出ないことを、滅と呼びました。

この章句が説くこと

人臣の畏恐して謹みて主に事うる所以の者は生を欲して死を悪むを以てなり生殺の柄専ら大臣に在りて主危うからざる者は未だ嘗て有らざるなり人主専ら其の威勢を以て人に予うれば則ち必ず劫殺の患い有り令本より出でざる之を滅と謂う権限委譲

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