管子 / 明法解
明主在上位,有必治之勢,則羣臣不敢為非。是故羣臣之不敢欺主者,非愛主也,以畏主之威勢也。百姓之爭用,非以愛主也,以畏主之法令也。故明主操必勝之數,以治必用之民;處必尊之勢,以制必服之臣。故令行禁止,主尊而臣卑。故明法曰:「尊君卑臣,非計親也,以勢勝也。」明主之治也,縣爵禄以勸其民,民有利於上,故主有以使之。立刑罰以威其下,下有畏於上,故主有以牧之。故無爵禄則主無以勸民,無刑罰則主無以威衆。故人臣之行理奉命者,非以愛主也,且以就利而避害也。百官之奉法無姦者,非以愛主也,欲以愛爵禄而避罰也。故明法曰:「百官論職,非惠也,刑罰必也。」
新字:明主在上位,有必治之勢,則羣臣不敢為非。是故羣臣之不敢欺主者,非愛主也,以畏主之威勢也。百姓之争用,非以愛主也,以畏主之法令也。故明主操必勝之数,以治必用之民;処必尊之勢,以制必服之臣。故令行禁止,主尊而臣卑。故明法曰:「尊君卑臣,非計親也,以勢勝也。」明主之治也,県爵禄以勧其民,民有利於上,故主有以使之。立刑罰以威其下,下有畏於上,故主有以牧之。故無爵禄則主無以勧民,無刑罰則主無以威衆。故人臣之行理奉命者,非以愛主也,且以就利而避害也。百官之奉法無姦者,非以愛主也,欲以愛爵禄而避罰也。故明法曰:「百官論職,非恵也,刑罰必也。」
書き下し
明主上位に在り、必治の勢有れば、則ち羣臣敢えて非を為さず。是の故に羣臣の敢えて主を欺かざるは、主を愛するに非ざるなり、主の威勢を畏るるを以てなり。百姓の爭いて用いらるるは、主を愛するを以てするに非ざるなり、主の法令を畏るるを以てなり。故に明主は必勝の數を操りて、以て必用の民を治め、必尊の勢に處りて、以て必服の臣を制す。故に令行われ禁止まり、主尊くして臣卑し。故に明法に曰く、「君を尊び臣を卑しむは、親を計るに非ず、勢を以て勝つなり」と。明主の治むるや、爵祿を縣けて以て其の民を勸む、民の上に利有り、故に主之を使う有り。刑罰を立てて以て其の下を威す、下の上に畏るる有り、故に主之を牧する有り。故に爵祿無ければ則ち主民を勸むる無く、刑罰無ければ則ち主衆を威す無し。故に人臣の理を行い命を奉ずるは、主を愛するを以てするに非ず、且つ以て利に就きて害を避くるなり。百官の法を奉じて姦無きは、主を愛するを以てするに非ず、爵祿を愛して罰を避けんと欲すればなり。故に明法に曰く、「百官職を論ずるは、惠に非ず、刑罰必なればなり」と。
現代語訳
明主が上の位にあり、必ず治まる勢いがあれば、群臣はあえてよくないことをしない。だから群臣が主を欺かないのは、主を愛しているからではなく、主の威勢を畏れているからである。民が争って用いられようとするのは、主を愛しているからではなく、主の法令を畏れているからである。だから明主は必ず勝つ数を握って必ず用に立つ民を治め、必ず尊い勢いに身を置いて必ず服する臣を制する。だから令は行われ禁は守られ、主は尊く臣は卑しい。だから明法篇に、君を尊び臣を卑しくするのは親しさを計るからではなく、勢いによって勝っているからだ、とある。明主が治めるときは、爵と禄を掲げて民を励ます。民に上から得る利があるから、主は使うすべを持つ。刑罰を立てて下を威す。下に上を畏れる気持ちがあるから、主は牧するすべを持つ。だから爵と禄がなければ主は民を励ませず、刑罰がなければ主は人々を威せない。だから臣が筋を行い命を奉じるのは、主を愛しているからではなく、利に就いて害を避けるためである。百官が法を守ってよこしまがないのは、主を愛しているからではなく、爵と禄を惜しんで罰を避けたいからである。だから明法篇に、百官が職を論じるのは恵みによるのではなく、刑罰が必ず行われるからだ、とある。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
孫子・勢篇勢は彍弩の如く、節は発機の如し。
-
『潜夫論』明忠曆く古来の君を愛し主を憂え敢えて言う臣を観るに、治勢一たび成れば、君も自ら乱す能わず、況んや臣下をや。法術明らかならず賞罰必ならざる者は、号令すと曰うと雖も、然れども勢い自ずから乱る。乱勢一たび成れば、君も自ら治むる能わず、況んや臣下をや。是の故に勢い治まる者は、之を委ぬと雖も乱れず、勢い乱るる者は、之を勤むと雖も治まらず。堯・舜の己を恭しくして為す無くして余り有りしは、勢い治まればなり。胡亥・王莽の馳騖せしは、勢い乱るればなり。故に曰く、「善き者は之を勢いに求め、人に責めず」と。是を以て明王は法度を審らかにして教令を布き、私を行いて以て法を欺かず、教えを黷して以て命を辱めず、故に臣下は其の言を敬いて其の禁を奉じ、其の心を竭くして其の職に称う。此れ法術の明らかにして威権の任ぜらるるに由るなり。
-
『呻吟語』内篇・修身・禍福刑賞は勸懲の大權君子の善を為すや、以て理の當に為すべき所と為す。福を要むるに非ず、祿を干むるに非ず。其の不善を為さざるや、以て理の當に為すべからざる所と為す。禍を懼るるに非ず、罪を遠ざくるに非ず。世教を垂るるに至りては、則ち諄諄として禍福刑賞を以て言と為す。此れ天地聖王勸懲の大權なり。君子敢へて奉若して眾と共に守らずんばあらず。
-
『墨子』非命上是の故に古の聖王、憲を發し令を出だし、設けて以て賞罰と為して以て賢を勸む。是を以て入りては則ち親戚に孝慈、出でては則ち鄉里に弟長、坐處に度有り、出入に節有り、男女に辯有り。是の故に官府を治めしむれば則ち盜竊せず、城を守れば則ち崩叛せず、君に難有れば則ち死し、出亡すれば則ち送る。此れ上の賞する所にして、百姓の譽むる所なり。有命を執る者の言に曰く、「上の賞する所は、命、固より且に賞せんとす、賢なるが故に賞するに非ざるなり。上の罰する所は、命、固より且に罰せんとす、暴なるが故に罰するに非ざるなり」と。
-
『韓非子』外儲説右上第三十四故に季孫は仲尼を譲むるに勢に遇ふを以てす、而るを況んや之を君に錯くをや。是を以て太公望は狂矞を殺し、而して臧獲は驥に乗らず。嗣公は之を知る、故に鹿に駕せず。薛公は之を知る、故に二欒と博す。此れ皆同異の反を知るなり。故に明主の臣を牧するや、説は烏を畜ふに在り。二。人主なる者は、利害の軺轂なり、射る者衆し、故に人主は共せらる。
-
『韓非子』外儲説右下第三十五対へて曰く、「堯・舜は、其の民未だ之が為に禱るに至らざるなり。今王病みて民牛を以て禱る、病愈えて、牛を殺して塞禱す、故に臣竊かに王を以て堯・舜に過ぐと為すなり」と。王因りて人をして之を問はしめ、何れの里か之を為すと、其の里正と伍老とに屯二甲を訾す。閻遏・公孫衍媿ぢて敢て言はず。居ること数月、王酒を飲みて酣楽す、閻遏・公孫衍王に謂ひて曰く、「前時臣竊かに王を以て堯・舜に過ぐと為すは、直だ敢て諛ふに非ざるなり。堯・舜病めども、且つ其の民未だ之が為に禱るに至らざるなり。今王病みて、民牛を以て禱り、病愈えて、牛を殺して塞禱す。今乃ち其の里正と伍老とに屯二甲を訾す、臣竊かに之を怪しむ」と。王曰く、「子何の故に此を知らざる。彼の民の我が為に用ひらるる所以の者は、吾之を愛するを以て我が為に用ひらるる者に非ざるなり、吾之を勢するを以て我が為に用ひらるる者なり。吾勢を釈てて民と相収めば、是の若くんば、吾適たま愛せざれば民因りて我が為に用ひられざるなり、故に遂に愛道を絶つなり」と。秦大いに饑う、応侯請ひて曰く、「五苑の草著、蔬菜・橡果・棗栗は、以て民を活かすに足る、請ふ之を発せん」と。昭襄王曰く、「吾が秦の法は、民をして功有りて賞を受け、罪有りて誅を受けしむ。今五苑の蔬草を発するは、民をして功有ると功無きと俱に賞せしむるなり。夫れ民をして功有ると功無きと俱に賞せしむるは、此れ乱の道なり。夫れ五苑を発して乱るるは、棗蔬を弃てて治まるに如かず」と。一に曰く、「五苑の蓏・蔬・棗・栗を発せしむれば、以て民を活かすに足る、是れ民の功有ると功無きとを用ひて争ひ取らしむるなり。夫れ生きて乱るるは、死して治まるに如かず、大夫其れ之を釈け」と。田鮪其の子田章に教へて曰く、「而の身を利せんと欲せば、先づ而の君を利せよ。而の家を富まさんと欲せば、先づ而の国を富ませ」と。一に曰く、田鮪其の子田章に教へて曰く、「主は官爵を売り、臣は智力を売る、故に自ら恃みて人を恃む無かれ」と。公儀休魯に相として魚を嗜む、一国尽く争ひて魚を買ひて之を献ず、公儀子受けず。其の弟諫めて曰く、「夫子魚を嗜みて受けざる者は、何ぞや」と。対へて曰く、「夫れ唯だ魚を嗜む、故に受けざるなり。

人生を、一行の式にしてみた。
志×積×時×憤÷(1+執)+命。古典から導いた式『人生の方程式』と、二十四の悩みに古典が答える『人生の教科書』(PDF)、師導の全機能1か月がセットで700円です。
本の中身を見る