管子 / 明法解
明主在上位,有必治之勢,則羣臣不敢為非。是故羣臣之不敢欺主者,非愛主也,以畏主之威勢也。百姓之爭用,非以愛主也,以畏主之法令也。故明主操必勝之數,以治必用之民;處必尊之勢,以制必服之臣。故令行禁止,主尊而臣卑。故明法曰:「尊君卑臣,非計親也,以勢勝也。」明主之治也,縣爵禄以勸其民,民有利於上,故主有以使之。立刑罰以威其下,下有畏於上,故主有以牧之。故無爵禄則主無以勸民,無刑罰則主無以威衆。故人臣之行理奉命者,非以愛主也,且以就利而避害也。百官之奉法無姦者,非以愛主也,欲以愛爵禄而避罰也。故明法曰:「百官論職,非惠也,刑罰必也。」
新字:明主在上位,有必治之勢,則羣臣不敢為非。是故羣臣之不敢欺主者,非愛主也,以畏主之威勢也。百姓之争用,非以愛主也,以畏主之法令也。故明主操必勝之数,以治必用之民;処必尊之勢,以制必服之臣。故令行禁止,主尊而臣卑。故明法曰:「尊君卑臣,非計親也,以勢勝也。」明主之治也,県爵禄以勧其民,民有利於上,故主有以使之。立刑罰以威其下,下有畏於上,故主有以牧之。故無爵禄則主無以勧民,無刑罰則主無以威衆。故人臣之行理奉命者,非以愛主也,且以就利而避害也。百官之奉法無姦者,非以愛主也,欲以愛爵禄而避罰也。故明法曰:「百官論職,非恵也,刑罰必也。」
書き下し
明主上位に在り、必治の勢有れば、則ち羣臣敢えて非を為さず。是の故に羣臣の敢えて主を欺かざるは、主を愛するに非ざるなり、主の威勢を畏るるを以てなり。百姓の爭いて用いらるるは、主を愛するを以てするに非ざるなり、主の法令を畏るるを以てなり。故に明主は必勝の數を操りて、以て必用の民を治め、必尊の勢に處りて、以て必服の臣を制す。故に令行われ禁止まり、主尊くして臣卑し。故に明法に曰く、「君を尊び臣を卑しむは、親を計るに非ず、勢を以て勝つなり」と。明主の治むるや、爵祿を縣けて以て其の民を勸む、民の上に利有り、故に主之を使う有り。刑罰を立てて以て其の下を威す、下の上に畏るる有り、故に主之を牧する有り。故に爵祿無ければ則ち主民を勸むる無く、刑罰無ければ則ち主衆を威す無し。故に人臣の理を行い命を奉ずるは、主を愛するを以てするに非ず、且つ以て利に就きて害を避くるなり。百官の法を奉じて姦無きは、主を愛するを以てするに非ず、爵祿を愛して罰を避けんと欲すればなり。故に明法に曰く、「百官職を論ずるは、惠に非ず、刑罰必なればなり」と。
現代語訳
明主が上の位にあり、必ず治まる勢いがあれば、群臣はあえてよくないことをしない。だから群臣が主を欺かないのは、主を愛しているからではなく、主の威勢を畏れているからである。民が争って用いられようとするのは、主を愛しているからではなく、主の法令を畏れているからである。だから明主は必ず勝つ数を握って必ず用に立つ民を治め、必ず尊い勢いに身を置いて必ず服する臣を制する。だから令は行われ禁は守られ、主は尊く臣は卑しい。だから明法篇に、君を尊び臣を卑しくするのは親しさを計るからではなく、勢いによって勝っているからだ、とある。明主が治めるときは、爵と禄を掲げて民を励ます。民に上から得る利があるから、主は使うすべを持つ。刑罰を立てて下を威す。下に上を畏れる気持ちがあるから、主は牧するすべを持つ。だから爵と禄がなければ主は民を励ませず、刑罰がなければ主は人々を威せない。だから臣が筋を行い命を奉じるのは、主を愛しているからではなく、利に就いて害を避けるためである。百官が法を守ってよこしまがないのは、主を愛しているからではなく、爵と禄を惜しんで罰を避けたいからである。だから明法篇に、百官が職を論じるのは恵みによるのではなく、刑罰が必ず行われるからだ、とある。