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管子 / 入國

襍篇五入國四旬,五行九惠之教。一曰老老,二曰慈幼,三曰恤孤,四曰養疾,五曰合獨,六曰問疾,七曰通窮,八曰振困,九曰接絶。所謂老老者,凡國都皆有掌老。年七十已上,一子無征,三月有饋肉。八十已上,二子無征,月有饋肉。九十已上,盡家無征,日有酒肉。死,上共棺槨勸子弟,精膳食,問所欲,求所嗜。此之謂老老。所謂慈幼者,凡國都皆有掌幼。士民有子,子有幼弱不勝飬為累者,有三幼者無婦征,四幼者盡家無征,五幼又予之葆。受二人之食,能事而後止。此之謂慈幼。

新字:襍篇五入国四旬,五行九恵之教。一曰老老,二曰慈幼,三曰恤孤,四曰養疾,五曰合独,六曰問疾,七曰通窮,八曰振困,九曰接絶。所謂老老者,凡国都皆有掌老。年七十已上,一子無征,三月有饋肉。八十已上,二子無征,月有饋肉。九十已上,尽家無征,日有酒肉。死,上共棺槨勧子弟,精膳食,問所欲,求所嗜。此之謂老老。所謂慈幼者,凡国都皆有掌幼。士民有子,子有幼弱不勝飬為累者,有三幼者無婦征,四幼者尽家無征,五幼又予之葆。受二人之食,能事而後止。此之謂慈幼。

書き下し

襍篇五。國に入りて四旬、九惠の教を五たび行う。一に曰く老を老とす、二に曰く幼を慈しむ、三に曰く孤を恤む、四に曰く疾を養う、五に曰く獨を合わす、六に曰く疾を問う、七に曰く窮を通ず、八に曰く困を振う、九に曰く絶を接ぐ。所謂老を老とすとは、凡そ國都に皆な掌老有り。年七十已上は、一子征無く、三月に饋肉有り。八十已上は、二子征無く、月ごとに饋肉有り。九十已上は、家を盡くして征無く、日ごとに酒肉有り。死すれば、上棺槨を共にし、子弟を勸め、膳食を精しくし、欲する所を問い、嗜む所を求む。此れを之れ老を老とすと謂う。所謂幼を慈しむとは、凡そ國都に皆な掌幼有り。士民に子有り、子に幼弱にして養うに勝えず累を為す者有らば、三幼有る者は婦の征無く、四幼なる者は家を盡くして征無く、五幼なるは又た之に葆を予う。二人の食を受け、事を能くして後に止む。此れを之れ幼を慈しむと謂う。

現代語訳

〔雑篇の五〕国に入って四十日、九つの恵みの教えを五たび行う。一つは老いた者を老いた者として遇すること、二つは幼い者を慈しむこと、三つは孤児をあわれむこと、四つは病む者を養うこと、五つは独り身を組み合わせること、六つは病を見舞うこと、七つは行き詰まった者を通わせること、八つは困った者を助け起こすこと、九つは絶えたものをつなぐことである。老いた者を老いた者として遇するとは、国と都にみな老いを掌る役を置くことである。七十以上なら子一人の徴発を免じ、三か月ごとに肉を贈る。八十以上なら子二人の徴発を免じ、月ごとに肉を贈る。九十以上なら家じゅうの徴発を免じ、日ごとに酒と肉を贈る。亡くなれば、上が棺を用意し、子弟を励まし、食事を丁寧にし、望むところを問い、好んだものを求める。これを老いた者を老いた者として遇するという。幼い者を慈しむとは、国と都にみな幼を掌る役を置くことである。士や民に子があり、その子が幼くて養いきれず重荷になっている場合、幼い子が三人なら妻の徴発を免じ、四人なら家じゅうの徴発を免じ、五人ならさらに世話役をつける。二人ぶんの食を受け、その子が働けるようになってから止める。これを幼い者を慈しむという。

解説

九つの恵みの教えを挙げてから、一つずつ中身を書いていく篇です。中身が具体的で、七十なら子一人、八十なら子二人、九十なら家じゅうの徴発を免じる。年齢ごとに刻んでありました。幼い子が三人なら妻を、四人なら家じゅうを免じ、五人なら世話役をつける。数え方が細かいぶん、実際に動いていた形が見えます。

この章句が説くこと

一に曰く老を老とす二に曰く幼を慈しむ三に曰く孤を恤む年七十已上は一子征無く三月に饋肉有り九十已上は家を尽くして征無く日ごとに酒肉有り三幼有る者は婦の征無く四幼なる者は家を尽くして征無し福祉九恵

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