管子 / 入國
襍篇五入國四旬,五行九惠之教。一曰老老,二曰慈幼,三曰恤孤,四曰養疾,五曰合獨,六曰問疾,七曰通窮,八曰振困,九曰接絶。所謂老老者,凡國都皆有掌老。年七十已上,一子無征,三月有饋肉。八十已上,二子無征,月有饋肉。九十已上,盡家無征,日有酒肉。死,上共棺槨勸子弟,精膳食,問所欲,求所嗜。此之謂老老。所謂慈幼者,凡國都皆有掌幼。士民有子,子有幼弱不勝飬為累者,有三幼者無婦征,四幼者盡家無征,五幼又予之葆。受二人之食,能事而後止。此之謂慈幼。
新字:襍篇五入国四旬,五行九恵之教。一曰老老,二曰慈幼,三曰恤孤,四曰養疾,五曰合独,六曰問疾,七曰通窮,八曰振困,九曰接絶。所謂老老者,凡国都皆有掌老。年七十已上,一子無征,三月有饋肉。八十已上,二子無征,月有饋肉。九十已上,尽家無征,日有酒肉。死,上共棺槨勧子弟,精膳食,問所欲,求所嗜。此之謂老老。所謂慈幼者,凡国都皆有掌幼。士民有子,子有幼弱不勝飬為累者,有三幼者無婦征,四幼者尽家無征,五幼又予之葆。受二人之食,能事而後止。此之謂慈幼。
書き下し
襍篇五。國に入りて四旬、九惠の教を五たび行う。一に曰く老を老とす、二に曰く幼を慈しむ、三に曰く孤を恤む、四に曰く疾を養う、五に曰く獨を合わす、六に曰く疾を問う、七に曰く窮を通ず、八に曰く困を振う、九に曰く絶を接ぐ。所謂老を老とすとは、凡そ國都に皆な掌老有り。年七十已上は、一子征無く、三月に饋肉有り。八十已上は、二子征無く、月ごとに饋肉有り。九十已上は、家を盡くして征無く、日ごとに酒肉有り。死すれば、上棺槨を共にし、子弟を勸め、膳食を精しくし、欲する所を問い、嗜む所を求む。此れを之れ老を老とすと謂う。所謂幼を慈しむとは、凡そ國都に皆な掌幼有り。士民に子有り、子に幼弱にして養うに勝えず累を為す者有らば、三幼有る者は婦の征無く、四幼なる者は家を盡くして征無く、五幼なるは又た之に葆を予う。二人の食を受け、事を能くして後に止む。此れを之れ幼を慈しむと謂う。
現代語訳
〔雑篇の五〕国に入って四十日、九つの恵みの教えを五たび行う。一つは老いた者を老いた者として遇すること、二つは幼い者を慈しむこと、三つは孤児をあわれむこと、四つは病む者を養うこと、五つは独り身を組み合わせること、六つは病を見舞うこと、七つは行き詰まった者を通わせること、八つは困った者を助け起こすこと、九つは絶えたものをつなぐことである。老いた者を老いた者として遇するとは、国と都にみな老いを掌る役を置くことである。七十以上なら子一人の徴発を免じ、三か月ごとに肉を贈る。八十以上なら子二人の徴発を免じ、月ごとに肉を贈る。九十以上なら家じゅうの徴発を免じ、日ごとに酒と肉を贈る。亡くなれば、上が棺を用意し、子弟を励まし、食事を丁寧にし、望むところを問い、好んだものを求める。これを老いた者を老いた者として遇するという。幼い者を慈しむとは、国と都にみな幼を掌る役を置くことである。士や民に子があり、その子が幼くて養いきれず重荷になっている場合、幼い子が三人なら妻の徴発を免じ、四人なら家じゅうの徴発を免じ、五人ならさらに世話役をつける。二人ぶんの食を受け、その子が働けるようになってから止める。これを幼い者を慈しむという。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『政談』國の締り一篇の發端の事総して国の治めと云ふは、譬へば碁盤の目を盛るが如し、目を盛らざる盤にては、何ほどの上手にても碁はうたれぬなり、洪水を静むるには、川筋を付るなり、川筋を付ざれば、禹王再び生れ出たまふとも、水を静むることは叶はざるなり、当時火災の事上の御世話にて塗屋土蔵造に成りたれば、火災自然と少なし、是明かなる証拠なり、其外の御政務には、此訳を申し立る人なきにや、是によりて和漢の古法を考へ愚案の量見を左に記す、
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『政談』右四册大意の事右四册の物語りに瑣細なるまでを記したることは、当時は法の立てやう未熟にて、大なる所に法立たず、末に計り法立ちてある故世界に締り無く、風俗ひたものに移り行き、今は法は法にて有りながら、下は下にて別々になりて、法も詮無きことに成りたることを知らせ奉らんためなり、当時のことなど見及び聞及びたる争などを少々書きたるは、定めて承はり違ひもあるべし、又愚按の違ひもあるべし、政治の道はひきつはなれたることにあらず、世の成行世界の全体を知し召すこと肝要なり、肝心の所は世界旅宿の境界なると、諸事の制度なきと、此二つに帰することなり、是によりて、戸籍を立て万民を住所に有付ると、町人百姓と武家と制度の差別を立ると、大名の家に制度を立ると御買上と云ことの之なきやうにすると、大体是にて世界はすぐなをり豊かに成るへし、
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