管子 / 禁藏
故法立而不用,刑設而不行也。夫施功而不鈞,位雖髙,為用者少。赦罪而不一,德雖厚,不譽者多。舉事而不時,力雖盡,其功不成。刑賞不當,斷斬雖多,其暴不禁。夫公之所加,罪雖重,下無怨氣。私之所加,賞雖多,士不為歡。行法不道衆,民不能順。舉錯不當衆,民不能成。不攻不備,當今為愚人。
新字:故法立而不用,刑設而不行也。夫施功而不鈞,位雖高,為用者少。赦罪而不一,徳雖厚,不誉者多。舉事而不時,力雖尽,其功不成。刑賞不当,断斬雖多,其暴不禁。夫公之所加,罪雖重,下無怨気。私之所加,賞雖多,士不為歓。行法不道衆,民不能順。舉錯不当衆,民不能成。不攻不備,当今為愚人。
書き下し
故に法立ちて用いられず、刑設けられて行われざるなり。夫れ功を施して鈞しからざれば、位髙しと雖も、用を為す者少なし。罪を赦して一ならざれば、德厚しと雖も、譽めざる者多し。事を舉げて時ならざれば、力盡くすと雖も、其の功成らず。刑賞當たらざれば、斷斬多しと雖も、其の暴禁ぜられず。夫れ公の加うる所は、罪重しと雖も、下に怨氣無し。私の加うる所は、賞多しと雖も、士歡を為さず。法を行いて衆に道らざれば、民順う能わず。舉錯衆に當たらざれば、民成す能わず。攻めず備えざる、今に當たりて愚人と為す。
現代語訳
だから法は立てられていて使われず、刑は設けられていて行われない。功を施すのに均しくなければ、位が高くても役に立つ者は少ない。罪を赦すのに一つでなければ、徳が厚くても褒めない者が多い。事を起こすのに時を外せば、力を尽くしても功は成らない。刑と賞が当たっていなければ、斬ることが多くてもその乱暴は禁じられない。公として加えるものは、罪が重くても下に怨む気が生まれない。私として加えるものは、賞が多くても士は喜ばない。法を行うのに人々の筋によらなければ、民は従えない。動きが人々に当たっていなければ、民は成し遂げられない。攻めず備えもしないのは、いまの世では愚か者である。
解説
よい状態を、使われない法と行われない刑で表しました。備わっているのに出番がない、という形です。そのあとは効かない条件が並びます。功が均しくない、赦しが一つでない、時を外す、刑賞が当たらない。締めの対が要点で、公として加えれば罪が重くても怨まれず、私として加えれば賞が多くても喜ばれない。
この章句が説くこと
法立ちて用いられず刑設けられて行われざるなり功を施して鈞しからざれば位高しと雖も用を為す者少なし公の加うる所は罪重しと雖も下に怨気無し私の加うる所は賞多しと雖も士歓を為さず法公私
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