管子 / 禁藏
故法立而不用,刑設而不行也。夫施功而不鈞,位雖髙,為用者少。赦罪而不一,德雖厚,不譽者多。舉事而不時,力雖盡,其功不成。刑賞不當,斷斬雖多,其暴不禁。夫公之所加,罪雖重,下無怨氣。私之所加,賞雖多,士不為歡。行法不道衆,民不能順。舉錯不當衆,民不能成。不攻不備,當今為愚人。
新字:故法立而不用,刑設而不行也。夫施功而不鈞,位雖高,為用者少。赦罪而不一,徳雖厚,不誉者多。舉事而不時,力雖尽,其功不成。刑賞不当,断斬雖多,其暴不禁。夫公之所加,罪雖重,下無怨気。私之所加,賞雖多,士不為歓。行法不道衆,民不能順。舉錯不当衆,民不能成。不攻不備,当今為愚人。
書き下し
故に法立ちて用いられず、刑設けられて行われざるなり。夫れ功を施して鈞しからざれば、位髙しと雖も、用を為す者少なし。罪を赦して一ならざれば、德厚しと雖も、譽めざる者多し。事を舉げて時ならざれば、力盡くすと雖も、其の功成らず。刑賞當たらざれば、斷斬多しと雖も、其の暴禁ぜられず。夫れ公の加うる所は、罪重しと雖も、下に怨氣無し。私の加うる所は、賞多しと雖も、士歡を為さず。法を行いて衆に道らざれば、民順う能わず。舉錯衆に當たらざれば、民成す能わず。攻めず備えざる、今に當たりて愚人と為す。
現代語訳
だから法は立てられていて使われず、刑は設けられていて行われない。功を施すのに均しくなければ、位が高くても役に立つ者は少ない。罪を赦すのに一つでなければ、徳が厚くても褒めない者が多い。事を起こすのに時を外せば、力を尽くしても功は成らない。刑と賞が当たっていなければ、斬ることが多くてもその乱暴は禁じられない。公として加えるものは、罪が重くても下に怨む気が生まれない。私として加えるものは、賞が多くても士は喜ばない。法を行うのに人々の筋によらなければ、民は従えない。動きが人々に当たっていなければ、民は成し遂げられない。攻めず備えもしないのは、いまの世では愚か者である。
解説
この章句が説くこと
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『長短経』適変昔、先王は時に当たりて法度を立て、務めに臨みて事を制す。法、其の時に宜しければ則ち理まり、事、其の務めに適えば故に功有り。今、時移りて法変わらず、務め易わりて事は古を以てす。是れ則ち法と時と詭き、事と務めと易わるなり。是を以て法立ちて時は益々乱れ、務め無くして事は益々廃る。此れ聖人の国を理むるや、古に法らず、今に修らず、時に当たりて功を立て、難に在りて能く免る。
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『呻吟語』内篇・談道・法は死物、道は活物威儀三千、禮儀三百、五刑の屬三千は、皆な法なり。法は是れ死底にして、人をして守る可からしむ。道は是れ活底にして、人をして變通せしむ。賢者は法の中に持循し、聖人は法の外に變易す。自ら聖人に非ずして變易を言ふは、皆な法を亂るなり。
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『韓非子』八説第四十七古者は事寡くして備へ簡に、樸陋にして盡くさず、故に珧銚ありて車を推す者有り。古者は人寡くして相親しみ、物多くして利を輕んじ讓り易し、故に揖讓して天下を傳ふる者有り。然らば則ち揖讓を行ひ、慈惠を高くし、仁厚を道ふは、皆推政なり。多事の時に處りて、寡士の器を用ふるは、智者の備へに非ざるなり。大爭の世に當りて、揖讓の軌に循ふは、聖人の治に非ざるなり。故に智者は推車に乘らず、聖人は推政を行はざるなり。法は事を制する所以なり、事は功を名づくる所以なり。法立つ有りて難有るも、其の難を權りて事成らば、則ち之を立つ。事成りて害有るも、其の害を權りて功多ければ、則ち之を爲す。難無きの法、害無きの功は、天下に有ること無きなり。是を以て千丈の都を拔き、十萬の衆を敗り、死傷する者軍の乘、甲兵折挫し、士卒死傷するも、戰勝ちて地を得たるを賀する者は、其の小害を出して其の大利を計ればなり。夫れ沐する者には弃髪有り、除する者は血肉を傷つく。人の其の難を見て、因りて其の業を釋つるを爲すは、是れ術無きの士なり。先聖言有りて曰く、「規に摩有りて水に波有り、我之を更めんと欲すれども、之を奈何ともする無し」と。此れ權に通ずるの言なり。是を以て說に必ず立ちて實に曠しき者有り、言に辭拙くして用に急なる者有り。故に聖人は害無きの言を求めずして、易ふる無きの事を務む。人の衡石を事とせざるは、貞廉にして利に遠ざかるに非ず、石は人の爲に多少なる能はず、衡は人の爲に輕重なる能はず、求索して得る能はず、故に人事とせざるなり。明主の國は、官敢へて法を枉げず、吏敢へて私利を爲さず、貨賂行はれず、
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『韓非子』難一第三十六郄子因りて曰く、「胡ぞ以て徇へざる」と。其の僕曰く、「曩には将に之を救はんとするにあらずや」と。郄子曰く、「吾敢て謗を分かたざらんや」と。或ひと曰く、郄子の言は、察せざる可からざるなり、謗を分かつに非ざるなり。韓子の斬る所や、若し罪人ならば、則ち救ふ可からず、罪人を救ふは、法の敗るる所以なり、法敗るれば則ち国乱る。若し罪人に非ざれば、則ち之に勧むるに徇ふるを以てす可からず、之に勧むるに徇ふるを以てするは、是れ不辜を重ぬるなり、不辜を重ぬるは、民の怨みを起こす所以の者なり、民怨めば則ち国危ふし。郄子の言は、危ふからざれば則ち乱る、察せざる可からざるなり。且つ韓子の斬る所若し罪人ならば、郄子奚ぞ分かたん。斬ること若し罪人に非ざれば、則ち已に之を斬れり、而して郄子乃ち至る、是れ韓子の謗已に成りて郄子且つ後れて至るなり。夫れ郄子の「以て徇へよ」と曰ふは、以て人を斬るの謗を分かつに足らずして、又徇ふるの謗を生ず。是れ子謗を分かつと言ふか。昔者紂炮烙を為る、崇侯・悪来又渉る者の脛を斬れと曰ふ、奚ぞ紂の謗を分かたん。且つ民の上に望むや甚だし、韓子得ざれば、且に郄子の之を得んことを望まんとす。今郄子俱に得ず、則ち民上に望みを絶たん。故に曰く、郄子の言は謗を分かつに非ず、謗を益すなり、と。且つ郄子の往きて罪を救ふや、韓子を以て非と為すなり。其の非と為す所以を道はずして、之に「以て徇へよ」と勧む、是れ韓子をして其の過を知らざらしむるなり。夫れ下は民をして望みを上に絶たしめ、又韓子をして其の失を知らざらしむ、吾未だ郄子の謗を分かつ所以の者を得ざるなり。桓公管仲の束縛を解きて之を相とす。管仲曰く、「臣寵有り、然り而して臣卑し」と。公曰く、「子をして高・国の上に立たしめん」と。管仲曰く、「臣貴し、然り而して臣貧し」と。公曰く、「子をして三帰の家を有たしめん」と。管仲曰く、「臣富めり、然り而して臣䟽し」と。是に於て立てて以て仲父と為す。
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『呻吟語』外篇・治道・法は一なり法とは、一なり。法曹とは、此の一を執るなり。貧富貴賤を以て之を二にせば、則ち法に非ざるなり。或るひと曰く、「親貴は疏賤と法を同じくし難し」と。曰く、「是なり、八議已に之を別てり」と。八議の別たざる所にして亦た之を二にせば、將た何の說をか之れ辭せん。夫れ天子の法を執りて己の爵祿を顧忌し、以て高明に徇ひて煢獨を虐ぐるは、國法天道を如何せん。綱を裂き紀を壞り、善を摧き惡を長ずれば、國必ず病まん。
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