管子 / 禁藏
夫先易者後難,先難而後易,萬物盡然。明王知其然,故必誅而不赦,必賞而不遷者,非喜予而樂其殺也,所以為人致利除害也。於以養老長弱,完活萬民,莫明焉。夫不法法則治。法者,天下之儀也,所以决疑而明是非也,百姓所縣命也,故明王愼之。不為親戚故貴易其法,吏不敢以長官威嚴危其命,民不以珠玉重寳犯其禁。故主上視法,嚴於親戚;吏之舉令,敬於師長;民之承教,重於神寳。
新字:夫先易者後難,先難而後易,万物尽然。明王知其然,故必誅而不赦,必賞而不遷者,非喜予而楽其殺也,所以為人致利除害也。於以養老長弱,完活万民,莫明焉。夫不法法則治。法者,天下之儀也,所以決疑而明是非也,百姓所県命也,故明王慎之。不為親戚故貴易其法,吏不敢以長官威厳危其命,民不以珠玉重宝犯其禁。故主上視法,厳於親戚;吏之舉令,敬於師長;民之承教,重於神宝。
書き下し
夫れ易きを先にする者は後に難く、難きを先にして後に易し、萬物盡く然り。明王は其の然るを知る、故に必ず誅して赦さず、必ず賞して遷らざる者は、予うるを喜びて其の殺すを樂しむに非ざるなり、人の為に利を致し害を除く所以なり。以て老を養い弱を長じ、萬民を完活するに於いて、焉より明らかなるは莫し。夫れ法とせざるを法とすれば則ち治まる。法なる者は、天下の儀なり、疑を决して是非を明らかにする所以なり、百姓の命を縣くる所なり、故に明王之を愼む。親戚故貴の為に其の法を易えず、吏は敢えて長官の威嚴を以て其の命を危うくせず、民は珠玉重寳を以て其の禁を犯さず。故に主上の法を視るは、親戚よりも嚴なり。吏の令を舉ぐるは、師長よりも敬なり。民の教を承くるは、神寳よりも重し。
現代語訳
たやすいほうを先にすれば後で難しくなり、難しいほうを先にすれば後でたやすくなる。万物すべてそうである。明王はそうと知っている。だから必ず誅して赦さず、必ず賞して動かさないのは、与えるのが好きで殺すのを楽しむからではない。人のために利をもたらし害を除くためである。老いた者を養い弱い者を育て、民を無事に生かすうえで、これよりはっきりしたやり方はない。法によらないやり方を通さなければ治まる。法は天下の基準であり、疑いを決して是非を明らかにするものであり、民が命をかけて頼るところである。だから明王はこれを慎む。親族や古くからの貴い者のためにその法を変えず、役人は長官の威厳をもってその命を危うくせず、民は珠玉や重い宝でその禁を犯さない。だから主が法を見るのは、親族に対するより厳しい。役人が令を挙げるのは、師や長に対するより敬っている。民が教えを受けるのは、神の宝より重い。
解説
この章句が説くこと
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『韓非子』五蠹第四十九故に十仞の城、樓季も踰ゆる能はざる者は、峭なればなり。千仞の山、跛牂も牧し易き者は、夷なればなり。故に明王は其の法を峭にして其の刑を嚴にするなり。布帛尋常なるも、庸人釋てず。鑠金百溢なるも、盜跖掇はず。必ずしも害あらざれば則ち尋常を釋てず、必ず手を害すれば則ち百溢を掇はず、故に明主は其の誅を必にす。是を以て賞は厚くして信なるに如くは莫し、民をして之を利とせしむ。罰は重くして必なるに如くは莫し、民をして之を畏れしむ。法は一にして固なるに如くは莫し、民をして之を知らしむ。故に主賞を施して遷さず、誅を行ひて赦す無く、譽其の賞を輔け、毁其の罰に随へば、則ち賢・不肖俱に其の力を盡くす。今則ち然らず、其の功有るを以て之を爵して、其の士官を卑しむ。其の耕作するを以て之を賞して、其の家業を少なしとす。其の收められざるを以て之を外にして、其の世を輕んずるを高しとす。其の禁を犯すを以て之を罪して、其の勇有るを多とす。毁譽・賞罰の加はる所の者、相與に悖繆す、故に法禁壞れて民愈々亂る。今兄弟侵さるれば、必ず攻むる者は、廉なり。知友辱めらるれば、随ひて仇する者は、貞なり。廉貞の行成りて、君上の法犯さる。人主貞廉の行を尊びて、禁を犯すの罪を忘る、故に民勇を程りて、吏勝つ能はざるなり。力を事とせずして衣食するは、則ち之を能と謂ひ、戰功あらずして尊きは、則ち之を賢と謂ふ。賢能の行成りて、兵弱く地荒る。人主賢能の行を說びて、兵弱地荒の禍を忘るれば、則ち私行立ちて公利滅ぶ。儒は文を以て法を亂し、俠は武を以て禁を犯す、而るに人主兼ねて之を禮す、此れ亂るる所以なり。夫れ法を離るる者は罪せらるるに、諸先生は文學を以て取られ、禁を犯す者は誅せらるるに、羣俠は私劒を以て養はる。故に法の非とする所は、君の取る所、吏の誅する所は、上の養ふ所なり。
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『韓非子』內儲說上七術第三十「今邯鄲の魏を去るや市より遠く、臣を議する者は三人に過ぐ、願はくは王之を察せよ」と。龐恭、邯鄲より反るも、竟に見ゆることを得ず。二。董閼于、趙の上地の守と為る。石邑の山中を行くに、澗深く、峭しきこと墻の如く、深さ百仞なり。因りて其の旁郷の左右に問ひて曰く、「人嘗て此に入る者有るか」と。対へて曰く、「有る無し」と。曰く、「嬰児・癡聾・狂悖の人も嘗て此に入る者有るか」と。対へて曰く、「有る無し」と。「牛馬犬彘も嘗て此に入る者有るか」と。対へて曰く、「有る無し」と。董閼于喟然として太息して曰く、「吾能く治めん。吾をして之を治むること赦す無からしめ、猶ほ澗に入れば必ず死するがごとくならしめば、則ち人敢へて之を犯す莫からん、何為れぞ治まらざらん」と。子産、鄭に相たり。病みて将に死せんとし、游吉に謂ひて曰く、「我死するの後、子必ず鄭に用ひられん。必ず厳を以て人に莅め。夫れ火は形厳なり、故に人灼かるること鮮なし。水は形懦なり、人多く溺る。子必ず子の形を厳にせよ、子の懦に溺れしむること無かれ」と。子産死す。游吉、形を厳にするを肯んぜず。鄭の少年相率ゐて盗を為し、雚沢に処り、将に遂に以て鄭の禍ひと為らんとす。游吉、車騎を率ゐて与に戦ひ、一日一夜にして、僅かに能く之に克つ。游吉喟然として歎じて曰く、「吾蚤く夫子の教へを行はば、必ず悔いて此に至らざりしならん」と。魯の哀公、仲尼に問ひて曰く、「春秋の記に曰く、『冬十二月、霣霜菽を殺さず』と。何為れぞ此を記すや」と。仲尼対へて曰く、「此れ以て殺すべくして殺さざるを言ふなり。夫れ宜しく殺すべくして殺さざれば、桃李冬に実る。天道を失へば、草木すら猶ほ之を犯干す、而るを況んや人君に於てをや」と。
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『韓非子』內儲說上七術第三十過ち有るも罪せず、功無くして賞を受くれば、亡ぶと雖も、亦可ならずや」と。斉国厚葬を好み、布帛は衣衾に尽き、材木は棺椁に尽く。桓公之を患ひ、以て管仲に告げて曰く、「布帛尽くれば則ち以て蔽ひと為す無く、材木尽くれば則ち以て守備と為す無し。而るに人の厚葬すること休まず、之を禁ずること奈何」と。管仲対へて曰く、「凡そ人の為す有るや、之を名とするに非ざれば、則ち之を利とするなり」と。是に於て乃ち令を下して曰く、「棺椁度に過ぐる者は其の尸を戮し、夫の喪に当たる者を罪す」と。夫れ死を戮すれば名無く、喪に当たる者を罪すれば利無し。人何の故にか之を為さんや。衛の嗣君の時、胥靡有りて魏に逃れ、因りて襄王の后の為に病を治す。衛の嗣君之を聞き、人をして五十金を以て之を買はんことを請はしむ。五たび反るも魏王予へず、乃ち左氏を以て之に易へんとす。群臣左右諫めて曰く、「夫れ一都を以て胥靡を買ふは、可ならんや」と。王曰く、「子の知る所に非ざるなり。夫れ治に小無く、乱に大無し。法立たずして誅必ならずんば、十の左氏有りと雖も益無きなり。法立ちて誅必ならば、十の左氏を失ふと雖も害無きなり」と。魏王之を聞きて曰く、「主治めんと欲して之に聴かざるは、不祥なり」と。因りて載せて往き、徒だ之を献ず。三。斉王、文子に問ひて曰く、「国を治むること何如」と。対へて曰く、「夫れ賞罰の道為る、利器なり。君固く之を握り、以て人に示すべからず。臣の如き者の若きは、猶ほ獣鹿のごときなり、唯だ薦草にのみ就く」と。越王、大夫文種に問ひて曰く、「吾呉を伐たんと欲す、可ならんか」と。対へて曰く、「可なり。吾が賞は厚くして信、罰は厳にして必なり。君之を知らんと欲せば、何ぞ試みに宮室を焚かざる」と。是に於て遂に宮室を焚く。人之を救ふ莫し。乃ち令を下して曰く、「人の火を救ひて死する者は、死敵の賞に比し、火を救ひて死せざる者は、勝敵の賞に比し、火を救はざる者は、降北の罪に比す」と。人の其の体に塗り濡衣を被て火に走る者、左に三千人、右に三千人。此れ必勝の勢ひを知るなり。呉起、魏の武侯の為に西河の守と為る。秦に小亭有りて境に臨む。呉起之を攻めんと欲す。去らずんば、則ち甚だ田者を害す。之を去らんとすれば、則ち以て甲兵を徴するに足らず。
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『韓非子』飭令第五十三令を飭ふれば則ち法遷らず、法平らかなれば則ち吏に姦無し。法已に定まれば、善言を以て法を害せず。
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『韓非子』備內第十七徭役多ければ則ち民苦しむ。民苦しめば則ち権勢起こる。権勢起これば則ち復除重し。復除重ければ則ち貴人富む。民を苦しめて以て貴人を富まし、勢を起こして以て人臣に藉すは、天下の長利に非ざるなり。故に曰く、徭役少なければ則ち民安し。民安ければ則ち下に重権無し。下に重権無ければ則ち権勢滅ぶ。権勢滅べば則ち徳上に在りと。今夫れ水の火に勝つこと亦明らかなり。然れども釜鬵之を間てれば、水其の上に煎沸して竭尽し、而して火は熾盛にして其の下を焚くことを得。水其の勝つ所以の者を失ふ。今夫れ治の姦を禁ずること又此れよりも明らかなり。然れども法を守るの臣、釜鬵の行ひを為せば、則ち法独り胸中に明らかにして、已に其の姦を禁ずる所以の者を失ふ。上古の伝言、春秋の記す所、法を犯し逆を為して以て大姦を成す者は、未だ嘗て尊貴の臣よりせずんばあらざるなり。然れども法令の備ふる所以、刑罰の誅する所以は、常に卑賤に於てす。是を以て其の民絶望して、告愬する所無し。
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国語・晋語九士景伯(しけいはく)楚に如(ゆ)く。叔魚(しゅくぎょ)贊理(さんり)たり。邢侯(けいこう)と雍子(ようし)と田を争う。雍子其の女を叔魚に納れて以て直を求む。獄を断ずるの日に及び、叔魚邢侯を抑(ま)ぐ。邢侯叔魚と雍子とを朝に殺す。韓宣子之を患う。叔向曰く、「三姦罪を同じうす。請う、其の生ける者を殺して其の死せる者を戮(りく)せん」と。宣子曰く、「若何(いかん)」と。対えて曰く、「鮒(ふ)や獄を鬻(ひさ)ぎ、雍子之を賈(か)うに其の子を以てし、邢侯其の官に非ずして之を干(おか)す。夫れ回(よこしま)を以て国の中を鬻ぐと、親を絶ちて以て直を買うと、司寇に非ずして擅(ほしいまま)に殺すと、其の罪一なり」と。邢侯之を聞きて逃る。遂に邢侯氏を施(とら)え、叔魚と雍子とを市に尸(さら)す。

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