塩鉄論 / 申韓篇
文學曰:「法能刑人而不能使人廉、能殺人而不能使人仁。所貴良醫者、貴其審消息而退邪氣也、非貴其下針石而鉆肌膚也。所貴良吏者、貴其絕惡於未萌、使之不為、非貴其拘之囹圄而刑殺之也。今之所謂良吏者、文察則以禍其民、強力則以厲其下、不本法之所由生、而專己之殘心、文誅假法、以陷不辜、累無罪、以子及父、以弟及兄、一人有罪、州裏驚駭、十家奔亡、若癰疽之相濘、色淫之相連、一節動而百枝搖。詩云:『舍彼有罪、淪胥以鋪。』痛傷無罪而累也。非患銚耨之不利、患其舍草而蕓苗也。非患無準平、患其舍枉而繩直也。故親近為過不必誅、是鋤不用也、疏遠有功不必賞、是苗不養也。故世不患無法、而患無必行之法也。」
新字:文学曰:「法能刑人而不能使人廉、能殺人而不能使人仁。所貴良医者、貴其審消息而退邪気也、非貴其下針石而鉆肌膚也。所貴良吏者、貴其絶悪於未萌、使之不為、非貴其拘之囹圄而刑殺之也。今之所謂良吏者、文察則以禍其民、強力則以厲其下、不本法之所由生、而専己之残心、文誅仮法、以陥不辜、累無罪、以子及父、以弟及兄、一人有罪、州裏驚駭、十家奔亡、若癰疽之相濘、色淫之相連、一節動而百枝揺。詩云:『舎彼有罪、淪胥以鋪。』痛傷無罪而累也。非患銚耨之不利、患其舎草而蕓苗也。非患無準平、患其舎枉而縄直也。故親近為過不必誅、是鋤不用也、疏遠有功不必賞、是苗不養也。故世不患無法、而患無必行之法也。」
書き下し
文學曰く、法は能く人を刑すれども、人をして廉ならしむる能わず。能く人を殺せども、人をして仁ならしむる能わず。良醫を貴ぶ所以の者は、其の消息を審らかにして邪氣を退くるを貴べばなり。其の針石を下して肌膚を鉆つを貴ぶに非ず。良吏を貴ぶ所以の者は、其の惡を未だ萌さざるに絕ち、之をして為さざらしむるを貴べばなり。其の之を囹圄に拘えて刑殺するを貴ぶに非ず。今の所謂る良吏なる者は、文察なれば則ち以て其の民に禍いし、強力なれば則ち以て其の下を厲ます。法の由りて生ずる所に本づかずして、己の殘心を專らにし、文もて誅し法を假りて、以て不辜を陷れ、無罪を累わす。子を以て父に及ぼし、弟を以て兄に及ぼす。一人罪有れば、州裏驚駭し、十家奔亡す。癰疽の相い濘み、色淫の相い連なるが若く、一節動きて百枝搖らぐ。詩に云う、「彼の罪有るを舍きて、淪胥して以て鋪く」と。無罪にして累わさるるを痛傷するなり。銚耨の利からざるを患うるに非ず、其の草を舍きて苗を蕓るを患うるなり。準平無きを患うるに非ず、其の枉れるを舍きて直きを繩するを患うるなり。故に親近過ちを為すも必ずしも誅せざるは、是れ鋤の用いられざるなり。疏遠功有るも必ずしも賞せざるは、是れ苗の養われざるなり。故に世は法無きを患えずして、必ず行わるるの法無きを患うるなり。
現代語訳
文学が言った。「法は人を刑に処することはできても、人を清廉にすることはできません。人を殺すことはできても、人を仁にすることはできません。よい医者が貴ばれるのは、病の消長を見極めて邪気を退けるからであって、針や石を刺して肌膚を突くからではありません。よい役人が貴ばれるのは、悪をまだ芽生えないうちに絶って、させないようにするからであって、牢に拘えて刑殺するからではありません。いまいわゆるよい役人は、文書に細かければ民に禍いし、力が強ければ下の者を痛めつける。法が生まれたもとに立ち返らず、自分の残忍な心のままに、文面で誅し法を借りて、罪の無い者を陥れ、無罪の者を巻き込む。子から父に及ぼし、弟から兄に及ぼす。一人に罪があれば、州も里も驚き騒ぎ、十軒が逃げ出す。腫れ物が広がり、染みが連なるように、一節が動けば百の枝が揺れる。詩に『あの罪ある者を捨て置いて、みなを引き込んで敷き広げる』とあります。罪の無い者が巻き込まれるのを痛み傷むのです。鋤や鍬が鋭くないことを憂えるのではなく、雑草を残して苗のほうを刈ることを憂えるのです。水準器が無いことを憂えるのではなく、曲がったものを残して真っ直ぐなものを墨縄で削ることを憂えるのです。親しく近い者が過ちを犯しても必ずしも罰しないのは、鋤が使われていないということです。遠い者に功があっても必ずしも賞さないのは、苗が養われていないということです。だから世は法の無いことを憂えるのではなく、必ず行われる法の無いことを憂えるのです」
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『韓非子』飭令第五十三令を飭ふれば則ち法遷らず、法平らかなれば則ち吏に姦無し。法已に定まれば、善言を以て法を害せず。
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『韓非子』備內第十七徭役多ければ則ち民苦しむ。民苦しめば則ち権勢起こる。権勢起これば則ち復除重し。復除重ければ則ち貴人富む。民を苦しめて以て貴人を富まし、勢を起こして以て人臣に藉すは、天下の長利に非ざるなり。故に曰く、徭役少なければ則ち民安し。民安ければ則ち下に重権無し。下に重権無ければ則ち権勢滅ぶ。権勢滅べば則ち徳上に在りと。今夫れ水の火に勝つこと亦明らかなり。然れども釜鬵之を間てれば、水其の上に煎沸して竭尽し、而して火は熾盛にして其の下を焚くことを得。水其の勝つ所以の者を失ふ。今夫れ治の姦を禁ずること又此れよりも明らかなり。然れども法を守るの臣、釜鬵の行ひを為せば、則ち法独り胸中に明らかにして、已に其の姦を禁ずる所以の者を失ふ。上古の伝言、春秋の記す所、法を犯し逆を為して以て大姦を成す者は、未だ嘗て尊貴の臣よりせずんばあらざるなり。然れども法令の備ふる所以、刑罰の誅する所以は、常に卑賤に於てす。是を以て其の民絶望して、告愬する所無し。
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尉繚子・將理夫れ能く一人に私無し、故に万物至りて之を制し、万物至りて之に命ず。君子は囚を五歩の外に救はず、鉤矢之を射ると雖も、追はざるなり。故に善く囚の情を審らかにすれば、箠楚(すいそ)を待たずして、囚の情畢(つ)くすべし。人の背を笞(むち)うち、人の脇を灼き、人の指を束ねて、囚の情を訊すれば、国士と雖も其の酷に勝へずして、自ら誣(し)ふる有らん。今世の諺に云ふ、「千金は死せず、百金は刑せられず」と。試みに臣の言を聴き、臣の術を行はば、堯・舜の智有りと雖も、一言を関(あづか)る能はず。万金有りと雖も、一銖を用ふる能はず。今夫れ獄を決するに、小圄は十数を下らず、中圄は百数を下らず、大圄は千数を下らず。十人は百人の事に聯(つら)なり、百人は千人の事に聯なり、千人は万人の事に聯なる。聯なる所の者は、親戚兄弟なり、其の次は婚姻なり、其の次は知識故人なり。是れ農は田業を離れざる無く、賈は肆宅を離れざる無く、士大夫は官府を離れざる無し。此くの如く良民を関聯するは、皆囚の情なり。兵法に曰く、「十万の師出づれば、日に千金を費やす」と。今良民十万にして、囹圄に聯なるも、上省みる能はず、臣以為へらく危しと。
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国語・晋語九士景伯(しけいはく)楚に如(ゆ)く。叔魚(しゅくぎょ)贊理(さんり)たり。邢侯(けいこう)と雍子(ようし)と田を争う。雍子其の女を叔魚に納れて以て直を求む。獄を断ずるの日に及び、叔魚邢侯を抑(ま)ぐ。邢侯叔魚と雍子とを朝に殺す。韓宣子之を患う。叔向曰く、「三姦罪を同じうす。請う、其の生ける者を殺して其の死せる者を戮(りく)せん」と。宣子曰く、「若何(いかん)」と。対えて曰く、「鮒(ふ)や獄を鬻(ひさ)ぎ、雍子之を賈(か)うに其の子を以てし、邢侯其の官に非ずして之を干(おか)す。夫れ回(よこしま)を以て国の中を鬻ぐと、親を絶ちて以て直を買うと、司寇に非ずして擅(ほしいまま)に殺すと、其の罪一なり」と。邢侯之を聞きて逃る。遂に邢侯氏を施(とら)え、叔魚と雍子とを市に尸(さら)す。
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『墨子』法儀然らば則ち奚を以て治法を為して可ならんか。故に曰く、天に法るに若くは莫し、と。天の行いは廣くして私無く、其の施しは厚くして徳とせず、其の明るきは久しくして衰えず。故に聖王は之に法る。既に天を以て法と為さば、動作有為には、必ず天に度り、天の欲する所は則ち之を為し、天の欲せざる所は則ち止む。
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『韓非子』定法第四十三問ふ者曰く、「徒だ術のみにして法無く、徒だ法のみにして術無きは、其の不可なるは何ぞや。」対へて曰く、「申不害は、韓の昭侯の佐なり。韓は、晋の別国なり。晋の故法未だ息まずして、韓の新法又生じ、先君の令未だ収めずして、後君の令又下る。申不害其の法を擅にせず、其の憲令を一にせざれば、則ち姦多し。故に利故法前令に在れば則ち之に道り、利新法後令に在れば則ち之に道る。利故新相反し、前後相勃るに在れば、則ち申不害十たび昭侯をして術を用ひしむと雖も、而も姦臣猶ほ其の辞を譎る所有り。故に万乗の勁韓に託して、十七年にして霸王に至らざる者は、術を上に用ふと雖も、法勤めて官に飾へざるの患なり。公孫鞅の秦を治むるや、告相坐を設けて其の実を責め、什伍を連ねて其の罪を同じくし、賞厚くして信、刑重くして必なり。是を以て其の民力を用ひて労して休まず、敵を逐ひて危ふくして却かず、故に其の国富みて兵強し。

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