管子 / 禁藏
襍篇四禁藏於胷脅之内,而禍避於萬里之外,能以此制彼者,唯能以已知人者也。夫冬日之不濫,非愛冰也;夏日之不煬,非愛火也,為不適於身、便於體也。夫明王不美宫室,非喜小也;不聽鐘鼔非惡樂也,為其傷於本事而妨於教也。故先慎於己而後彼,官亦慎内而後外,民亦務本而去末。居民於其所樂,事之於其所利,賞之於其所善,罰之於其所惡,信之於其所餘財,功之於其所無誅。於下無誅者,必誅者也。有誅者,不必誅者也。以有刑至無刑者,其法易而民全。以無刑至有刑者,其刑煩而姦多。
新字:襍篇四禁蔵於胷脅之内,而禍避於万里之外,能以此制彼者,唯能以已知人者也。夫冬日之不濫,非愛冰也;夏日之不煬,非愛火也,為不適於身、便於体也。夫明王不美宫室,非喜小也;不聴鐘鼔非悪楽也,為其傷於本事而妨於教也。故先慎於己而後彼,官亦慎内而後外,民亦務本而去末。居民於其所楽,事之於其所利,賞之於其所善,罰之於其所悪,信之於其所余財,功之於其所無誅。於下無誅者,必誅者也。有誅者,不必誅者也。以有刑至無刑者,其法易而民全。以無刑至有刑者,其刑煩而姦多。
書き下し
襍篇四。禁は胷脅の内に藏まりて、禍は萬里の外に避く。能く此を以て彼を制する者は、唯だ能く己を以て人を知る者なり。夫れ冬日の濫せざるは、冰を愛しむに非ざるなり。夏日の煬らざるは、火を愛しむに非ざるなり、身に適せず體に便ならざるが為なり。夫れ明王の宫室を美にせざるは、小を喜ぶに非ざるなり。鐘鼔を聽かざるは、樂を惡むに非ざるなり、其の本事を傷り教に妨ぐるが為なり。故に先ず己に愼みて後に彼にし、官も亦た内に愼みて後に外にし、民も亦た本に務めて末を去る。民を其の樂しむ所に居らしめ、之を其の利する所に事とせしめ、之を其の善とする所に賞し、之を其の惡む所に罰し、之を其の餘財有る所に信じ、之を其の誅無き所に功とす。下に誅無き者は、必ず誅する者なり。誅有る者は、必ずしも誅せざる者なり。刑有るを以て刑無きに至る者は、其の法易くして民全し。刑無きを以て刑有るに至る者は、其の刑煩わしくして姦多し。
現代語訳
〔雑篇の四〕禁じることは胸のうちに蔵まっていて、禍は万里の外で避けられる。これによってあれを制することができるのは、自分によって人を知れる者だけである。冬の日に水浸しにしないのは、氷を惜しむからではない。夏の日に火を焚かないのは、火を惜しむからではない。身に合わず体に楽でないからである。明王が宮室を美しくしないのは、小さいものが好きだからではない。鐘や太鼓を聴かないのは、楽を憎むからではない。それが本の仕事を損ない教えを妨げるからである。だからまず自分に慎んでから相手に向かい、官もまず内を慎んでから外に向かい、民も本に務めて末を去る。民をその楽しむところに置き、その利のあるところを仕事にさせ、その善いとするところで賞し、その憎むところで罰し、その余りある財のところで信じ、その誅のないところを功とする。下に誅がないというのは、必ず誅する者だからである。誅がある者は、必ずしも誅しない者である。刑があるところから刑のないところへ至れば、法はやさしく民は全うされる。刑のないところから刑のあるところへ至れば、刑は煩わしくよこしまが多い。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『韓非子』內儲說上七術第三十魯人積澤を焼く。天北風し、火南に倚り、國を焼かんことを恐る。...仲尼曰く、「夫れ獣を逐う者は楽しみて罰無く、火を救う者は苦みて賞無し。此れ火の救わるる無き所以なり。」...乃ち令を下して曰く、「火を救わざる者は、降北の罪に比し、獣を逐う者は、禁に入るの罪に比せん。」...令下りて未だ遍からざるに、火は巳に救わる。
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『管子』禁藏夫れ易きを先にする者は後に難く、難きを先にして後に易し、萬物盡く然り。明王は其の然るを知る、故に必ず誅して赦さず、必ず賞して遷らざる者は、予うるを喜びて其の殺すを樂しむに非ざるなり、人の為に利を致し害を除く所以なり。以て老を養い弱を長じ、萬民を完活するに於いて、焉より明らかなるは莫し。夫れ法とせざるを法とすれば則ち治まる。法なる者は、天下の儀なり、疑を决して是非を明らかにする所以なり、百姓の命を縣くる所なり、故に明王之を愼む。親戚故貴の為に其の法を易えず、吏は敢えて長官の威嚴を以て其の命を危うくせず、民は珠玉重寳を以て其の禁を犯さず。故に主上の法を視るは、親戚よりも嚴なり。吏の令を舉ぐるは、師長よりも敬なり。民の教を承くるは、神寳よりも重し。
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『管子』禁藏故に法立ちて用いられず、刑設けられて行われざるなり。夫れ功を施して鈞しからざれば、位髙しと雖も、用を為す者少なし。罪を赦して一ならざれば、德厚しと雖も、譽めざる者多し。事を舉げて時ならざれば、力盡くすと雖も、其の功成らず。刑賞當たらざれば、斷斬多しと雖も、其の暴禁ぜられず。夫れ公の加うる所は、罪重しと雖も、下に怨氣無し。私の加うる所は、賞多しと雖も、士歡を為さず。法を行いて衆に道らざれば、民順う能わず。舉錯衆に當たらざれば、民成す能わず。攻めず備えざる、今に當たりて愚人と為す。
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『管子』版法解夏に乘じて方に長ずるとき、刑賞を審治し、必ず經紀を明らかにす。義を陳ね法を設け、事を斷ずるに理を以てし、氣を虚しくし心を平らかにして、乃ち怒喜を去る。若し法に倍き令を棄てて怒喜を行えば、禍亂乃ち生じ、上位乃ち殆うし。故に曰く、「喜びて以て賞する無かれ、怒りて以て殺す無かれ。喜びて以て賞し、怒りて以て殺せば、怨乃ち起こり、令乃ち廢る。驟々令して行われざれば、民心乃ち外にす。外にして徒有れば、禍乃ち始めて牙す。衆の忿る所、寡は圖る能わず」と。