管子 / 七主七臣
夫法者,所以興功懼暴也。律者,所以定分止爭也。令者,所以令人知事也。法律政令者,吏民規矩繩墨也。夫矩不正,不可以求方。繩不信,不可以求直。法令者,君臣之所共立也。權勢者,人主之所獨守也。故人主失守則危,臣吏失守則亂。罪決於吏則治,權斷於主則威,民信其法則親。是故明王審法愼權,下上有分。
新字:夫法者,所以興功懼暴也。律者,所以定分止争也。令者,所以令人知事也。法律政令者,吏民規矩縄墨也。夫矩不正,不可以求方。縄不信,不可以求直。法令者,君臣之所共立也。権勢者,人主之所独守也。故人主失守則危,臣吏失守則乱。罪決於吏則治,権断於主則威,民信其法則親。是故明王審法慎権,下上有分。
書き下し
夫れ法なる者は、功を興し暴を懼れしむる所以なり。律なる者は、分を定め爭いを止むる所以なり。令なる者は、人をして事を知らしむる所以なり。法律政令なる者は、吏民の規矩繩墨なり。夫れ矩正しからざれば、以て方を求む可からず。繩信ならざれば、以て直を求む可からず。法令なる者は、君臣の共に立つる所なり。權勢なる者は、人主の獨り守る所なり。故に人主守を失えば則ち危うく、臣吏守を失えば則ち亂る。罪吏に決すれば則ち治まり、權主に斷ずれば則ち威あり、民其の法を信ずれば則ち親しむ。是の故に明王は法を審らかにし權を愼み、下上に分有り。
現代語訳
法は、功を興し乱暴を畏れさせるためのものである。律は、分を定めて争いを止めるためのものである。令は、人に事を知らせるためのものである。法と律と政と令は、役人と民にとっての定規と墨縄である。定規が正しくなければ、四角を求められない。墨縄が確かでなければ、まっすぐを求められない。法令は君と臣がともに立てるものであり、権勢は主が独りで守るものである。だから主が守るところを失えば危うく、臣や吏が守るところを失えば乱れる。罪が吏のところで決まれば治まり、権が主のところで断じられれば威があり、民がその法を信じれば親しむ。だから明王は法をはっきりさせ権を慎み、下と上に分がある。
解説
この章句が説くこと
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