管子 / 正世
夫盜賊不勝,邪亂不止,彊劫弱,衆暴寡,此天下之所憂,萬民之所患也。憂患不除,則民不安其居;民不安其居,則民望絶於上矣。夫利莫大於治,害莫大於亂。夫五帝三王所以成功立名顯於後世者,以為天下致利除害也。事行不必同,所務一也。夫民貪行躁而誅罰輕,罪過不發,則是長淫亂而便邪僻也。有愛人之心,而實合於傷民,此二者不可不察也。夫盜賊不勝,則良民危;法禁不立,則姦邪繁。故事莫急於當務,治莫貴於得齊。制民,急則民迫,民迫則窘,窘則民失其所葆;緩則縱,縱則淫,淫則行私,行私則離公,離公則難用。故治之所以不立者,齊不得也,齊不得則治難行。故治民之齊,不可不察也。
新字:夫盗賊不勝,邪乱不止,彊劫弱,衆暴寡,此天下之所憂,万民之所患也。憂患不除,則民不安其居;民不安其居,則民望絶於上矣。夫利莫大於治,害莫大於乱。夫五帝三王所以成功立名顕於後世者,以為天下致利除害也。事行不必同,所務一也。夫民貪行躁而誅罰軽,罪過不発,則是長淫乱而便邪僻也。有愛人之心,而実合於傷民,此二者不可不察也。夫盗賊不勝,則良民危;法禁不立,則姦邪繁。故事莫急於当務,治莫貴於得斉。制民,急則民迫,民迫則窘,窘則民失其所葆;緩則縦,縦則淫,淫則行私,行私則離公,離公則難用。故治之所以不立者,斉不得也,斉不得則治難行。故治民之斉,不可不察也。
書き下し
夫れ盜賊勝たれず、邪亂止まず、彊は弱を劫かし、衆は寡を暴す、此れ天下の憂うる所、萬民の患うる所なり。憂患除かれざれば、則ち民は其の居に安んぜず。民其の居に安んぜざれば、則ち民の望みは上に絶ゆ。夫れ利は治より大なるは莫く、害は亂より大なるは莫し。夫れ五帝三王の功を成し名を立てて後世に顯るる所以の者は、天下の為に利を致し害を除きたるを以てなり。事行必ずしも同じからざるも、務むる所は一なり。夫れ民貪り行い躁がしくして誅罰輕く、罪過發かれざれば、則ち是れ淫亂を長じて邪僻を便にするなり。人を愛するの心有りて、實は民を傷なうに合す、此の二つの者察せざる可からざるなり。夫れ盜賊勝たれざれば、則ち良民危うし。法禁立たざれば、則ち姦邪繁し。故に事は當務より急なるは莫く、治は齊を得るより貴きは莫し。民を制するに、急なれば則ち民迫り、民迫れば則ち窘しみ、窘しめば則ち民其の葆んずる所を失う。緩なれば則ち縱にし、縱にすれば則ち淫し、淫すれば則ち私を行い、私を行えば則ち公を離れ、公を離るれば則ち用い難し。故に治の立たざる所以の者は、齊を得ざればなり。齊を得ざれば則ち治行い難し。故に民を治むるの齊は、察せざる可からざるなり。
現代語訳
盗賊が抑えられず、よこしまと乱が止まらず、強い者が弱い者をおどし、多い者が少ない者を踏みつける。これが天下の憂いであり、民の患いである。憂いと患いが除かれなければ、民はその住まいに安んじられない。民が住まいに安んじられなければ、民の望みは上に対して絶える。利は治まりより大きいものがなく、害は乱れより大きいものがない。五帝や三王が功を成し名を立てて後の世に知られたのは、天下のために利をもたらし害を除いたからである。やったことは必ずしも同じでないが、務めたところは一つである。民が貪り、落ち着かず、それでいて罰が軽く、罪過が暴かれなければ、それは乱れを育て偏りを楽にすることである。人を愛する心がありながら、実際には民を損なうことになる。この二つは見きわめないわけにいかない。盗賊が抑えられなければ、善良な民が危うい。法と禁が立たなければ、よこしまが増える。だから事は当面の務めより急ぐものがなく、治めることは釣り合いを得ることより貴いものがない。民を制するのに、急げば民は追い詰められ、追い詰められれば苦しみ、苦しめば守っていたものを失う。ゆるめれば放縦になり、放縦になればみだれ、みだれれば私を行い、私を行えば公から離れ、公から離れれば使いにくい。だから治めることが立たないのは、釣り合いを得ていないからである。釣り合いを得なければ治めることは行いにくい。だから民を治める釣り合いは、見きわめないわけにいかない。
解説
この章句が説くこと
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『管子』正世古の世を正し天下を調えんと欲する者は、必ず先ず國政を觀、事務を料り、民俗を察し、治亂の生ずる所に本づき、得失の在る所を知りて、然る後に事に從う。故に法立つ可くして治行わる可し。夫れ萬民和せず、國家安からざるは、失上に在るに非ざれば、則ち過ち下に在り。今人君をして逆を行いて道を脩めず、誅殺理を以てせず、賦斂を重くし、民財を竭くし、使令を急にし、民力を罷めしめば、財竭くれば則ち侵奪する毋き能わず、力罷るれば則ち墮倪する毋き能わず。民已に侵奪墮倪せば、因りて法を以て隨いて之を誅せば、則ち是れ誅罰重くして亂愈々起こる。夫れ民勞苦困しみ足らざれば、則ち禁を簡にして罪を輕くす。此くの如くんば、則ち失上に在り。失上に在りて上變ぜざれば、則ち萬民其の命を託する所無し。
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『管子』權脩天下を為めんと欲する者は、必ず重んじて其の國を用う。其の國を為めんと欲する者は、必ず重んじて其の民を用う。其の民を為めんと欲する者は、必ず重んじて其の民力を盡くす。以て之を畜う無ければ、則ち往きて止む可からざるなり。以て之を牧う無ければ、則ち處りて使う可からざるなり。遠人至りて去らざれば、則ち以て之を畜う有るなり。民衆くして一にす可くば、則ち以て之を牧う有るなり。其の可を見るや、之を喜びて徵有り。其の不可を見るや、之を惡みて刑有り。賞罰其の見る所に信あらば、其の見ざる所と雖も、其れ敢えて之を為さんや。其の可を見るや、之を喜びて徵無く、其の不可を見るや、之を惡みて刑無く、賞罰其の見る所に信あらずして、其の見ざる所の之が為に化するを求むるは、得可からざるなり。厚く愛利すれば以て之に親しむに足り、智禮を明らかにすれば以て之を教うるに足る。上身ら服して以て之に先んじ、度量を審らかにして以て之を閑る。鄉に師を置きて以て之に說道し、然る後に之に申ぬるに憲令を以てし、之を勸むるに慶賞を以てし、之を振るに刑罰を以てす。故に百姓皆善を為すを說べば、則ち暴亂の行由りて至る無し。
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『管子』小稱管子曰く、「善く身を罪する者は、民得て罪せざるなり。身を罪する能わざる者は、民之を罪す。故に身の過ちを稱する者は、强きなり。身の節を治むる者は、惠なり。不善を以て人に歸せざる者は、仁なり。故に明王は過ち有れば、則ち之を身に反す。善有れば、則ち之を民に歸す。過ち有りて之を身に反せば、則ち身懼る。善有りて之を民に歸せば、則ち民喜ぶ。往きては民を喜ばせ、來たりては身を懼れしむ、此れ明王の民を治むる所以なり。今夫れ桀・紂は然らず、善有れば則ち之を身に反し、過ち有れば則ち之を民に歸す。之を民に歸すれば則ち民怒り、之を身に反せば則ち身驕る。往きては民を怒らせ、來たりては身を驕らしむ、此れ其の身を失う所以なり。故に明王は聲を懼れて以て耳に感じ、氣を懼れて以て目に感ず、此の二者を以て天下を有つ、愼む毋かる可けんや。匠人は斤欘に感ずる有り、故に繩料る可きなり。羿は弓矢に感ずる有り、故に彀中つる可きなり。造父は轡筴に感ずる有り、故に遬獸も及ぶ可く、逺道も致す可し。天下なる者は、常の亂無く、常の治無し。不善の人在れば則ち亂れ、善人在れば則ち治まる、既に善なる所以は之に感ずるに在るなり」と。
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『管子』任法治世は則ち然らず。親疎逺近貴賤美惡を知らず、度量を以て之を斷ず。其の人を殺戮する者も怨みざるなり。其の人に賞賜する者も德とせざるなり。法制を以て之を行うこと、天地の私無きが如きなり。是を以て官に私論無く、士に私議無く、民に私説無く、皆な其の匈を虚しくして以て上に聽く。上は公正を以て論じ、法制を以て斷ず、故に天下に任じて重からざるなり。今亂君は則ち然らず。私視有り、故に見えざる有り。私聽有り、故に聞こえざる有り。私慮有り、故に知らざる有り。夫れ私なる者は、壅蔽して位を失うの道なり。上公法を舍てて私説に聽く、故に羣臣百姓皆な私を設け方を立てて以て國に教う。羣黨比周して以て其の私を立て、請謁任舉して以て公法を亂し、人は其の心を用いて以て上に幸い、上は度量の以て之を禁ずる無し。是を以て私説日に益し、公法日に損じ、國の治まらざるは、此れより產まるるなり。
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『管子』正世今人主刑政を輕くし、百姓に寛やかに、賦斂を薄くし、使令を緩くするに、然れども民淫躁にして私を行いて制に從わず、智を飾り詐に任じ、力を負みて爭わば、則ち是れ過ち下に在り。過ち下に在るに、人君廉ならずして變ぜざれば、則ち暴人勝たれず、邪亂止まず。暴人勝たれず、邪亂止まざれば、則ち人に君たる者は勢傷つきて威日に衰う。故に人君たる者は、勝つより貴きは莫し。所謂勝つとは、法立ち令行わるるを勝つと謂う。法立ち令行わるれば、故に羣臣は法を奉じて職を守り、百官に常有り、法繁ならず匿れず、萬民敦慤にして、本に反りて力を儉にす。故に賞は必ず以て使うに足り、威は必ず以て勝つに足り、然る後に下從う。
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『管子』禁藏夫れ易きを先にする者は後に難く、難きを先にして後に易し、萬物盡く然り。明王は其の然るを知る、故に必ず誅して赦さず、必ず賞して遷らざる者は、予うるを喜びて其の殺すを樂しむに非ざるなり、人の為に利を致し害を除く所以なり。以て老を養い弱を長じ、萬民を完活するに於いて、焉より明らかなるは莫し。夫れ法とせざるを法とすれば則ち治まる。法なる者は、天下の儀なり、疑を决して是非を明らかにする所以なり、百姓の命を縣くる所なり、故に明王之を愼む。親戚故貴の為に其の法を易えず、吏は敢えて長官の威嚴を以て其の命を危うくせず、民は珠玉重寳を以て其の禁を犯さず。故に主上の法を視るは、親戚よりも嚴なり。吏の令を舉ぐるは、師長よりも敬なり。民の教を承くるは、神寳よりも重し。