管子 / 權脩
欲為天下者,必重用其國。欲為其國者,必重用其民。欲為其民者,必重盡其民力。無以畜之,則往而不可止也。無以牧之,則處而不可使也。逺人至而不去,則有以畜之也。民衆而可一,則有以牧之也。見其可也,喜之有徵;見其不可也,惡之有刑。賞罰信於其所見,雖其所不見,其敢為之乎!見其可也,喜之無徵;見其不可也,惡之無刑,賞罰不信於其所見,而求其所不見之為之化,不可得也。厚愛利足以親之,明智禮足以教之。上身服以先之,審度量以閑之。鄉置師以說道之,然後申之以憲令,勸之以慶賞,振之以刑罰,故百姓皆說為善,則暴亂之行無由至矣。
新字:欲為天下者,必重用其国。欲為其国者,必重用其民。欲為其民者,必重尽其民力。無以畜之,則往而不可止也。無以牧之,則処而不可使也。遠人至而不去,則有以畜之也。民衆而可一,則有以牧之也。見其可也,喜之有徴;見其不可也,悪之有刑。賞罰信於其所見,雖其所不見,其敢為之乎!見其可也,喜之無徴;見其不可也,悪之無刑,賞罰不信於其所見,而求其所不見之為之化,不可得也。厚愛利足以親之,明智礼足以教之。上身服以先之,審度量以閑之。鄉置師以説道之,然後申之以憲令,勧之以慶賞,振之以刑罰,故百姓皆説為善,則暴乱之行無由至矣。
書き下し
天下を為めんと欲する者は、必ず重んじて其の國を用う。其の國を為めんと欲する者は、必ず重んじて其の民を用う。其の民を為めんと欲する者は、必ず重んじて其の民力を盡くす。以て之を畜う無ければ、則ち往きて止む可からざるなり。以て之を牧う無ければ、則ち處りて使う可からざるなり。遠人至りて去らざれば、則ち以て之を畜う有るなり。民衆くして一にす可くば、則ち以て之を牧う有るなり。其の可を見るや、之を喜びて徵有り。其の不可を見るや、之を惡みて刑有り。賞罰其の見る所に信あらば、其の見ざる所と雖も、其れ敢えて之を為さんや。其の可を見るや、之を喜びて徵無く、其の不可を見るや、之を惡みて刑無く、賞罰其の見る所に信あらずして、其の見ざる所の之が為に化するを求むるは、得可からざるなり。厚く愛利すれば以て之に親しむに足り、智禮を明らかにすれば以て之を教うるに足る。上身ら服して以て之に先んじ、度量を審らかにして以て之を閑る。鄉に師を置きて以て之に說道し、然る後に之に申ぬるに憲令を以てし、之を勸むるに慶賞を以てし、之を振るに刑罰を以てす。故に百姓皆善を為すを說べば、則ち暴亂の行由りて至る無し。
現代語訳
天下を治めようとする者は、必ずその国を大切に用いる。国を治めようとする者は、必ずその民を大切に用いる。民を治めようとする者は、必ずその民の力を大切に使い切る。養う手立てがなければ、民は出ていって止められない。牧する手立てがなければ、居ついても使えない。遠くの人が来て去らないなら、養う手立てがあるということである。民が多くても一つにまとまるなら、牧する手立てがあるということである。良いところを見たらそれを喜んでしるしを与え、悪いところを見たらそれを憎んで罰を与える。見えるところで賞罰が信用されていれば、見ていないところでも、あえて悪いことをするだろうか。良いところを見ても喜ぶしるしがなく、悪いところを見ても憎む罰がなく、見えるところで賞罰が信用されないのに、見ていないところで人が変わることを求めても、それは無理である。厚く愛し利すれば親しませるに足り、智と礼を明らかにすれば教えるに足りる。上が自分で身につけて先に立ち、物差しをはっきりさせて枠をつくる。郷に師を置いて説き導き、そのうえで法令を重ね、賞で勧め、刑で引き締める。だから民がみな善をなすことを喜べば、乱暴な行いは起こりようがない。
解説
この章句が説くこと
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呂氏春秋・義賞①春氣至れば則ち草木産し、秋氣至れば則ち草木落つ。産と落とは之を使しむるもの或り。自ら然るに非ざるなり。故に之を使しむる者至れば、物為さざる無く、之を使しむる者至らざれば、物為す可き無し。古の人、其の使しむる所以を審らかにす、故に物、用を為さざる莫し。賞罰の柄、此れ上の使しむる所以なり。其の以て加うる所の者義なれば、則ち忠信親愛の道彰わる。久しく彰われて愈々長ずれば、民の之に安んずること性の若し。此を之れ教成ると謂う。教成れば則ち厚賞嚴威有りと雖も禁ずること能わず。故に善く教うる者は、義以て賞罰して教成り、教成りて賞罰禁ずること能わず。賞罰を用いて當らざるも亦た然り。姦偽賊亂貪戻の道興り、久しく興りて息まざれば、民の之を讎うること性の若し。戎夷胡貉巴越の民は、是を以て厚賞嚴罰有りと雖も、禁ずること能わず。郢人の兩版を以て垣するや、吳起之を變じて惡まる。賞罰易れば民安くんぞ樂しまん。氐羌の民、其れ虜となるや、其の係纍を憂えずして、其の死するに焚かれざるを憂うるは、皆、邪に成り、且つ成りて民を賊う。故に賞罰の加うる所は、慎まざる可からず。
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『韓非子』難一第三十六今赫は僅かに驕侮せざるのみにして、襄子之を賞するは、是れ賞を失うなり。明主は賞を無功に加えず、罰を無罪に加えず。
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孫子・行軍篇數々賞する者は、窘するなり。數々罰する者は、困しむなり。先に暴にして後に其の衆を畏るる者は、不精の至りなり。来たりて委謝する者は、休息を欲するなり。
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『韓非子』外儲説右下第三十五賞罰共にすれば則ち禁令行われず。何を以て之を明らかにせん。之を明らかにするに造父・於期を以てす。
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『韓非子』二柄第七明主の其の民を導制する所の者は、二柄のみ。二柄とは、刑・徳なり。
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呂氏春秋・當賞①民は道無くして天を知る。民は四時寒暑日月星辰の行を以て天を知る。四時寒暑日月星辰の行當たれば、則ち諸生の血氣有るの類、皆為に其の處を得て其の產に安んず。人臣も亦た道無くして主を知る。人臣は賞罰爵祿の加わる所を以て主を知る。主の賞罰爵祿の加わる所の者宜しければ、則ち親疏遠近賢不肖、皆其の力を盡くして、以て用を為す。