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管子 / 正世

故古之所謂明君者,非一君也。其設賞有薄有厚,其立禁有輕有重,迹行不必同,非故相反也,皆隨時而變,因俗而動。夫民躁而行僻,則賞不可以不厚,禁不可以不重。故聖人設厚賞,非侈也;立重禁,非戾也。賞薄則民不利,禁輕則邪人不畏。設人之所不利,欲以使,則民不盡力;立人之所不畏,欲以禁,則邪人不止,是故陳法出令而民不從。故賞不足勸,則士民不為用;刑罰不足畏,則暴人輕犯禁。民者,服於威殺然後從,見利然後用,被治然後正,得所安然後靜者也。

新字:故古之所謂明君者,非一君也。其設賞有薄有厚,其立禁有軽有重,迹行不必同,非故相反也,皆随時而変,因俗而動。夫民躁而行僻,則賞不可以不厚,禁不可以不重。故聖人設厚賞,非侈也;立重禁,非戻也。賞薄則民不利,禁軽則邪人不畏。設人之所不利,欲以使,則民不尽力;立人之所不畏,欲以禁,則邪人不止,是故陳法出令而民不従。故賞不足勧,則士民不為用;刑罰不足畏,則暴人軽犯禁。民者,服於威殺然後従,見利然後用,被治然後正,得所安然後静者也。

書き下し

故に古の所謂明君なる者は、一君に非ざるなり。其の賞を設くるに薄き有り厚き有り、其の禁を立つるに輕き有り重き有り、迹行必ずしも同じからざるは、故らに相反するに非ざるなり、皆な時に隨いて變じ、俗に因りて動くなり。夫れ民躁がしくして行い僻なれば、則ち賞は以て厚くせざる可からず、禁は以て重くせざる可からず。故に聖人厚賞を設くるは、侈に非ざるなり。重禁を立つるは、戾に非ざるなり。賞薄ければ則ち民利とせず、禁輕ければ則ち邪人畏れず。人の利とせざる所を設けて、以て使わんと欲すれば、則ち民力を盡くさず。人の畏れざる所を立てて、以て禁ぜんと欲すれば、則ち邪人止まず。是の故に法を陳ね令を出だすも民從わず。故に賞勸むるに足らざれば、則ち士民用を為さず。刑罰畏るるに足らざれば、則ち暴人輕がるしく禁を犯す。民なる者は、威殺に服して然る後に從い、利を見て然る後に用い、治を被りて然る後に正しく、安んずる所を得て然る後に静かなる者なり。

現代語訳

昔いわれた明君は、一人ではない。賞の設け方に薄いものも厚いものもあり、禁の立て方に軽いものも重いものもある。やったことが必ずしも同じでないのは、わざと反対にしたのではなく、みな時に応じて変え、習わしに沿って動いたからである。民が落ち着かず行いが偏っていれば、賞は厚くしないわけにいかず、禁は重くしないわけにいかない。だから聖人が厚い賞を設けるのは贅沢ではなく、重い禁を立てるのは酷いのではない。賞が薄ければ民は利と思わず、禁が軽ければ邪な人は畏れない。人が利と思わないものを設けて使おうとしても、民は力を尽くさない。人が畏れないものを立てて禁じようとしても、邪な人は止まらない。だから法を並べ令を出しても民は従わない。賞が励ますに足りなければ、士も民も役に立たない。刑罰が畏れるに足りなければ、乱暴な者は軽々しく禁を犯す。民というものは、威と殺に服してから従い、利を見てから用いられ、治めを受けてから正しくなり、安らげるところを得てから静かになるものである。

解説

明君は一人ではない、と始まります。賞に薄い厚いがあり、禁に軽い重いがある。やり方が食い違って見えるのは、時と習わしに合わせたからだ、と。だから厚い賞は贅沢ではなく、重い禁は酷さではない。効かない賞と効かない禁を並べても、法は動かない、という実際の話でした。

この章句が説くこと

古の所謂明君なる者は一君に非ざるなり皆な時に随いて変じ俗に因りて動くなり聖人厚賞を設くるは侈に非ざるなり重禁を立つるは戻に非ざるなり賞薄ければ則ち民利とせず禁軽ければ則ち邪人畏れず明君

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