管子 / 正世
故古之所謂明君者,非一君也。其設賞有薄有厚,其立禁有輕有重,迹行不必同,非故相反也,皆隨時而變,因俗而動。夫民躁而行僻,則賞不可以不厚,禁不可以不重。故聖人設厚賞,非侈也;立重禁,非戾也。賞薄則民不利,禁輕則邪人不畏。設人之所不利,欲以使,則民不盡力;立人之所不畏,欲以禁,則邪人不止,是故陳法出令而民不從。故賞不足勸,則士民不為用;刑罰不足畏,則暴人輕犯禁。民者,服於威殺然後從,見利然後用,被治然後正,得所安然後靜者也。
新字:故古之所謂明君者,非一君也。其設賞有薄有厚,其立禁有軽有重,迹行不必同,非故相反也,皆随時而変,因俗而動。夫民躁而行僻,則賞不可以不厚,禁不可以不重。故聖人設厚賞,非侈也;立重禁,非戻也。賞薄則民不利,禁軽則邪人不畏。設人之所不利,欲以使,則民不尽力;立人之所不畏,欲以禁,則邪人不止,是故陳法出令而民不従。故賞不足勧,則士民不為用;刑罰不足畏,則暴人軽犯禁。民者,服於威殺然後従,見利然後用,被治然後正,得所安然後静者也。
書き下し
故に古の所謂明君なる者は、一君に非ざるなり。其の賞を設くるに薄き有り厚き有り、其の禁を立つるに輕き有り重き有り、迹行必ずしも同じからざるは、故らに相反するに非ざるなり、皆な時に隨いて變じ、俗に因りて動くなり。夫れ民躁がしくして行い僻なれば、則ち賞は以て厚くせざる可からず、禁は以て重くせざる可からず。故に聖人厚賞を設くるは、侈に非ざるなり。重禁を立つるは、戾に非ざるなり。賞薄ければ則ち民利とせず、禁輕ければ則ち邪人畏れず。人の利とせざる所を設けて、以て使わんと欲すれば、則ち民力を盡くさず。人の畏れざる所を立てて、以て禁ぜんと欲すれば、則ち邪人止まず。是の故に法を陳ね令を出だすも民從わず。故に賞勸むるに足らざれば、則ち士民用を為さず。刑罰畏るるに足らざれば、則ち暴人輕がるしく禁を犯す。民なる者は、威殺に服して然る後に從い、利を見て然る後に用い、治を被りて然る後に正しく、安んずる所を得て然る後に静かなる者なり。
現代語訳
昔いわれた明君は、一人ではない。賞の設け方に薄いものも厚いものもあり、禁の立て方に軽いものも重いものもある。やったことが必ずしも同じでないのは、わざと反対にしたのではなく、みな時に応じて変え、習わしに沿って動いたからである。民が落ち着かず行いが偏っていれば、賞は厚くしないわけにいかず、禁は重くしないわけにいかない。だから聖人が厚い賞を設けるのは贅沢ではなく、重い禁を立てるのは酷いのではない。賞が薄ければ民は利と思わず、禁が軽ければ邪な人は畏れない。人が利と思わないものを設けて使おうとしても、民は力を尽くさない。人が畏れないものを立てて禁じようとしても、邪な人は止まらない。だから法を並べ令を出しても民は従わない。賞が励ますに足りなければ、士も民も役に立たない。刑罰が畏れるに足りなければ、乱暴な者は軽々しく禁を犯す。民というものは、威と殺に服してから従い、利を見てから用いられ、治めを受けてから正しくなり、安らげるところを得てから静かになるものである。
解説
この章句が説くこと
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『山鹿語類』士道・嚴居宅之制次に所を計りて其営作をなさゞれば、必ず営作不宜也。水土によつて風寒の甚あり。炎暑のさかんなるあり。雪の多くして屋にひとしきあり。北をうけて寒く、南をうけて暖なるは平生なりといへども、国によつて其たがひあり。東西南北を考、山川海陸をつもり、土の品をはかり、水の用を考へて、其水土によるべし。次に営作の功、人力をつもり、奉行を置、其頭を定め、土石の普請、竹木の作営、大工手伝の用を具にして、其分配組ことを詳にし、営作の制聊もおこたらず、威儀爰に存すべし。而して監人を立て、日々に往来して其労逸を正し、其賞罰を明にす。如此時は、営作自正しくして、其功速になりぬべし。丘文荘曰。古人作事。必順天時。察地勢。審土宜。不徒尽夫人事也。而又質之鬼神焉。葢宮室之建。不免於労民傷財。可已未曽不已也。万一不得已而為之。必升高以望。而審其面勢之可否。降下以観。而察其土地之宜否。考其日景。而験其方向之正否。稽之卜筮。而考其亀兆之吉凶。無一而不善。然後興工動衆といへり。
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呂氏春秋・首時①聖人の事に於ける、緩なるに似て急に、遲きに似て速かに、以て時を待つ。王季歷困しみて死す。文王之を苦しみ、有た羑里の醜を忘れざれども、時未だ可ならざるなり。武王之に事え、夙夜懈らざりしも、亦た玉門の辱を忘れず。立ちて十二年にして、甲子の事を成せり。時は固に得易からざるなり。太公望は東夷の士なり。一世を定めんと欲すれども其の主無し。文王の賢なるを聞き、故らに渭に釣りして以て之を觀る。
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