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管子 / 明法

所死者非罪,所起者非功也,然則為人臣者,重私而輕公矣。十至私人之門,不一至於庭,百慮其家,不一圖國,屬數雖衆,非以尊君也;百官雖具,非以任國也。此之謂國無人。國無人者,非朝臣之衰也,家與家務於相益,不務尊君也。大臣務相貴而不任國,小臣持祿養交、不以官為事,故官失其能。是故先王之治國也,使法擇人,不自舉也;使法量功,不自度也。故能匿而不可蔽,敗而不可飾也。譽者不能進,而誹者不能退也。然則君臣之間明别,明别則易治也。主雖不身下為,而守法為之可也。

新字:所死者非罪,所起者非功也,然則為人臣者,重私而軽公矣。十至私人之門,不一至於庭,百慮其家,不一図国,属数雖衆,非以尊君也;百官雖具,非以任国也。此之謂国無人。国無人者,非朝臣之衰也,家与家務於相益,不務尊君也。大臣務相貴而不任国,小臣持禄養交、不以官為事,故官失其能。是故先王之治国也,使法択人,不自舉也;使法量功,不自度也。故能匿而不可蔽,敗而不可飾也。誉者不能進,而誹者不能退也。然則君臣之間明別,明別則易治也。主雖不身下為,而守法為之可也。

書き下し

死する所の者は罪に非ず、起こる所の者は功に非ざるなり。然らば則ち人臣たる者は、私を重んじて公を輕んず。十たび私人の門に至るも、一たびも庭に至らず。百たび其の家を慮るも、一たびも國を圖らず。屬數衆しと雖も、以て君を尊ぶに非ざるなり。百官具わると雖も、以て國に任ずるに非ざるなり。此れを國に人無しと謂う。國に人無しとは、朝臣の衰うるに非ざるなり、家と家と相益するに務めて、君を尊ぶに務めざればなり。大臣は相貴くするに務めて國に任ぜず、小臣は祿を持し交を養いて、官を以て事と為さず、故に官は其の能を失う。是の故に先王の國を治むるや、法をして人を擇ばしめ、自ら舉げざるなり。法をして功を量らしめ、自ら度らざるなり。故に能は匿るるも蔽う可からず、敗るるも飾る可からざるなり。譽むる者も進むる能わず、誹る者も退くる能わざるなり。然らば則ち君臣の間明らかに別かれ、明らかに別かるれば則ち治め易きなり。主身ら下りて為さずと雖も、法を守りて之を為すも可なり。

現代語訳

死ぬ者は罪によるのではなく、立つ者は功によるのではない。そうなれば、臣たる者は私を重くして公を軽くする。十度も私の人の門に行きながら、一度も朝廷の庭に出ない。百度も自分の家のことを考えながら、一度も国のことをはからない。人数がどれだけ多くても、君を尊ぶためではない。百官が揃っていても、国を担うためではない。これを国に人がいないという。国に人がいないというのは、朝廷の臣が衰えたのではない。家と家が互いの利を増やすことに励んで、君を尊ぶことに励まないからである。大臣は互いを貴くすることに励んで国を担わず、下の臣は禄を保ち交わりを養って、官を仕事としない。だから官はその働きを失う。だから先王が国を治めるときは、法に人を選ばせ、自分で挙げなかった。法に功を量らせ、自分で測らなかった。だから能は隠れていても覆われず、失敗しても取り繕えない。褒める者も進められず、けなす者も退けられない。そうであれば君と臣のあいだははっきり分かれ、はっきり分かれれば治めやすい。主が自分で下りて手を下さなくても、法を守ってそれを行えばよい。

解説

国に人がいない、という言葉の意味を言い直した段です。臣が衰えたのではなく、家と家が互いの利を増やすことに励んでいるだけ、と。十度も私の門に行って一度も庭に出ない、という数え方が具体的でした。処方は一つで、法に人を選ばせ、法に功を量らせる。自分で挙げず、自分で測らない、と繰り返されます。

この章句が説くこと

十たび私人の門に至るも一たびも庭に至らず国に人無しとは朝臣の衰うるに非ざるなり法をして人を択ばしめ自ら舉げざるなり法をして功を量らしめ自ら度らざるなり誉むる者も進むる能わず誹る者も退くる能わざるなり人材

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