管子 / 明法
所死者非罪,所起者非功也,然則為人臣者,重私而輕公矣。十至私人之門,不一至於庭,百慮其家,不一圖國,屬數雖衆,非以尊君也;百官雖具,非以任國也。此之謂國無人。國無人者,非朝臣之衰也,家與家務於相益,不務尊君也。大臣務相貴而不任國,小臣持祿養交、不以官為事,故官失其能。是故先王之治國也,使法擇人,不自舉也;使法量功,不自度也。故能匿而不可蔽,敗而不可飾也。譽者不能進,而誹者不能退也。然則君臣之間明别,明别則易治也。主雖不身下為,而守法為之可也。
新字:所死者非罪,所起者非功也,然則為人臣者,重私而軽公矣。十至私人之門,不一至於庭,百慮其家,不一図国,属数雖衆,非以尊君也;百官雖具,非以任国也。此之謂国無人。国無人者,非朝臣之衰也,家与家務於相益,不務尊君也。大臣務相貴而不任国,小臣持禄養交、不以官為事,故官失其能。是故先王之治国也,使法択人,不自舉也;使法量功,不自度也。故能匿而不可蔽,敗而不可飾也。誉者不能進,而誹者不能退也。然則君臣之間明別,明別則易治也。主雖不身下為,而守法為之可也。
書き下し
死する所の者は罪に非ず、起こる所の者は功に非ざるなり。然らば則ち人臣たる者は、私を重んじて公を輕んず。十たび私人の門に至るも、一たびも庭に至らず。百たび其の家を慮るも、一たびも國を圖らず。屬數衆しと雖も、以て君を尊ぶに非ざるなり。百官具わると雖も、以て國に任ずるに非ざるなり。此れを國に人無しと謂う。國に人無しとは、朝臣の衰うるに非ざるなり、家と家と相益するに務めて、君を尊ぶに務めざればなり。大臣は相貴くするに務めて國に任ぜず、小臣は祿を持し交を養いて、官を以て事と為さず、故に官は其の能を失う。是の故に先王の國を治むるや、法をして人を擇ばしめ、自ら舉げざるなり。法をして功を量らしめ、自ら度らざるなり。故に能は匿るるも蔽う可からず、敗るるも飾る可からざるなり。譽むる者も進むる能わず、誹る者も退くる能わざるなり。然らば則ち君臣の間明らかに別かれ、明らかに別かるれば則ち治め易きなり。主身ら下りて為さずと雖も、法を守りて之を為すも可なり。
現代語訳
死ぬ者は罪によるのではなく、立つ者は功によるのではない。そうなれば、臣たる者は私を重くして公を軽くする。十度も私の人の門に行きながら、一度も朝廷の庭に出ない。百度も自分の家のことを考えながら、一度も国のことをはからない。人数がどれだけ多くても、君を尊ぶためではない。百官が揃っていても、国を担うためではない。これを国に人がいないという。国に人がいないというのは、朝廷の臣が衰えたのではない。家と家が互いの利を増やすことに励んで、君を尊ぶことに励まないからである。大臣は互いを貴くすることに励んで国を担わず、下の臣は禄を保ち交わりを養って、官を仕事としない。だから官はその働きを失う。だから先王が国を治めるときは、法に人を選ばせ、自分で挙げなかった。法に功を量らせ、自分で測らなかった。だから能は隠れていても覆われず、失敗しても取り繕えない。褒める者も進められず、けなす者も退けられない。そうであれば君と臣のあいだははっきり分かれ、はっきり分かれれば治めやすい。主が自分で下りて手を下さなくても、法を守ってそれを行えばよい。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
論語・雍也篇子游、武城の宰と為る。子曰く、「女、人を得たるか。」曰く、「澹台滅明なる者有り。行くに径に由らず。公事に非ざれば、未だ嘗て偃の室に至らざるなり。」
-
論語・泰伯篇舜に臣五人有りて、天下治まる。武王曰く、「予に乱臣十人有り。」孔子曰く、「『才難し』とは、其れ然らずや。唐虞の際、斯に於いて盛んなりと為す。婦人有り、九人のみ。天下を三分して其の二を有ち、以て殷に服事す。周の徳は、其れ至徳と謂う可きのみ。」
-
尉繚子・武議良馬も策有れば、遠道致すべし。賢士も合有れば、大道明らかにすべし。
-
『韓非子』難二第三十七桓公曰く、「吾聞く、人に君たる者は人を索むるに労し、人を使うに佚すと。吾仲父を得ること已に難し。仲父を得るの後、何為れぞ易からざらんや。」
-
孫子・作戦篇其の戦を用うるや、勝つを貴ぶ。久しければ則ち兵を鈍らせ鋭を挫き、城を攻むれば則ち力屈し、久しく師を暴せば則ち国用足らず。
-
論語・衛霊公篇子曰く、君子は小知す可からずして、大受す可きなり。小人は大受す可からずして、小知す可きなり。