管子 / 明法
所謂治國者,主道明也。所謂亂國者,臣術勝也。夫尊君卑臣,非計親也,以埶勝也。百官識,非惠也,刑罰必也。故君臣共道則亂,專授則失。夫國有四亡,令求不出謂之滅,出而道留謂之擁,下情求不上通謂之塞,下情上而道止謂之侵。故夫滅侵塞擁之所生,從法之不立也。是故先王之治國也,不淫意於法之外,不為惠於法之内也。動無非法者,所以禁過而外私也。
新字:所謂治国者,主道明也。所謂乱国者,臣術勝也。夫尊君卑臣,非計親也,以埶勝也。百官識,非恵也,刑罰必也。故君臣共道則乱,専授則失。夫国有四亡,令求不出謂之滅,出而道留謂之擁,下情求不上通謂之塞,下情上而道止謂之侵。故夫滅侵塞擁之所生,従法之不立也。是故先王之治国也,不淫意於法之外,不為恵於法之内也。動無非法者,所以禁過而外私也。
書き下し
所謂國を治むるとは、主道の明らかなるなり。所謂國を亂すとは、臣術の勝つなり。夫れ君を尊び臣を卑しむは、親を計るに非ざるなり、埶を以て勝つなり。百官の識るは、惠に非ざるなり、刑罰必なればなり。故に君臣道を共にすれば則ち亂れ、專ら授くれば則ち失う。夫れ國に四亡有り。令求めて出でざる、之を滅と謂う。出でて道に留まる、之を擁と謂う。下情求めて上に通ぜざる、之を塞と謂う。下情上りて道に止まる、之を侵と謂う。故に夫の滅侵塞擁の生ずる所は、法の立たざるに從うなり。是の故に先王の國を治むるや、意を法の外に淫にせず、惠を法の内に為さざるなり。動きて法に非ざる者無きは、過ちを禁じて私を外にする所以なり。
現代語訳
国が治まるというのは、主の道が明らかなことである。国が乱れるというのは、臣の術が勝っていることである。君を尊び臣を卑しくするのは、親しさを計るからではなく、勢いによって勝っているからである。百官が心得ているのは、恵みによるのではなく、刑罰が必ず行われるからである。だから君と臣が道を共にすれば乱れ、もっぱら授けてしまえば失う。国には四つの滅びがある。令を求めても出ないのを滅という。出ても途中で留まるのを擁という。下の事情が上に通じないのを塞という。下の事情が上ったのに途中で止まるのを侵という。この滅と侵と塞と擁が生まれるのは、法が立っていないからである。だから先王が国を治めるときは、意を法の外にみだりに広げず、恵みを法の内で行わない。動くことすべてが法によるのは、過ちを禁じて私を外に置くためである。
解説
この章句が説くこと
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