管子 / 任法
凡為主而不得用其法,不適其意,顧臣而行,離法而聽貴臣,此所謂貴而威之也。富人用金玉事主而來焉,主離法而聽之,此所謂富而祿之也。賤人以服約卑敬悲色告愬其主,主因離法而聽之,所謂賤而事之也。近者以偪近親愛有求其主,主因離法而聽之,此所謂近而親之也。美者以巧言令色請其主,主因離法而聽之,此所謂美而淫之也。
新字:凡為主而不得用其法,不適其意,顧臣而行,離法而聴貴臣,此所謂貴而威之也。富人用金玉事主而来焉,主離法而聴之,此所謂富而禄之也。賤人以服約卑敬悲色告愬其主,主因離法而聴之,所謂賤而事之也。近者以偪近親愛有求其主,主因離法而聴之,此所謂近而親之也。美者以巧言令色請其主,主因離法而聴之,此所謂美而淫之也。
書き下し
凡そ主と為りて其の法を用うるを得ず、其の意に適わず、臣を顧みて行い、法を離れて貴臣に聽く、此れ所謂貴くして之を威すなり。富人は金玉を用いて主に事えて來たり、主法を離れて之に聽く、此れ所謂富みて之に祿するなり。賤人は服約卑敬悲色を以て其の主に告愬し、主因りて法を離れて之に聽く、所謂賤しくして之に事うるなり。近き者は偪近親愛を以て其の主に求むる有り、主因りて法を離れて之に聽く、此れ所謂近くして之に親しむなり。美なる者は巧言令色を以て其の主に請い、主因りて法を離れて之に聽く、此れ所謂美にして之を淫するなり。
現代語訳
主でありながらその法を用いられず、自分の意にもかなわず、臣の顔色をうかがって行い、法を離れて貴い臣の言うことを聴く。これがいわゆる、貴い者が威圧するということである。富む者が金や玉を使って主に仕えてやって来て、主が法を離れてそれを聴く。これがいわゆる、富む者が禄で釣るということである。賤しい者がへりくだった身なりと敬いと悲しげな顔つきで主に訴え、主がそれによって法を離れて聴く。これがいわゆる、賤しい者が取り入るということである。近しい者が近さと親しみを使って主に求め、主がそれによって法を離れて聴く。これがいわゆる、近しい者が親しみで動かすということである。美しい者が巧みな言葉と作った顔つきで主に願い、主がそれによって法を離れて聴く。これがいわゆる、美しい者がみだらに引き込むということである。
解説
この章句が説くこと
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『管子』任法故に貴も威す能わず、富も祿す能わず、賤も事う能わず、近も親しむ能わず、美も淫する能わざるなり。植固くして動かざれば、竒邪乃ち恐れ、竒革まりて邪化し、令往きて民移る。故に聖君は度量を失せしめ、儀法を置くこと、天地の堅きが如く、列星の固きが如く、日月の明らかなるが如く、四時の信なるが如し。然る故に令往きて民之に從う。而して失君は則ち然らず、法立ちて還た之を廢し、令出でて後に之に反し、法を枉げて私に從い、令を毁ちて全からず。是れ貴は能く之を威し、富は能く之に祿し、賤は能く之に事え、近は能く之に親しみ、美は能く之を淫するなり。此の五つの者身に禁ぜざれば、是を以て羣臣百姓は人ごとに其の私を挾みて其の主に幸う。彼幸いにして之を得れば、則ち主は日に侵さる。彼幸いにして得ざれば、則ち怨み日に產まる。夫れ日に侵されて怨みを產むは、此れ失君の慎む所なり。
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『管子』法法一に曰く、凡そ人君の德行威嚴は、獨り能く盡く人に賢れるに非ざるなり。曰く人君なり、故に從いて之を貴び、敢えて其の德行の高卑を論ぜず、故に其の殺生を為すこと司命より急なる有ればなり。人を富ませ人を貧しくし、人をして相畜わしむ。人を貴くし人を賤しくし、人をして相臣たらしむ。人主此の六つの者を操りて以て其の臣を畜い、人臣も亦た此の六つの者を望みて以て其の君に事う。君臣の會、六つの者之を謀と謂う。六つの者臣に在ること期年なれば、臣忠ならざるも、君奪う能わず。子に在ること期年なれば、子孝ならざるも、父奪う能わず。故に春秋の記に、臣の其の君を弑する有り、子の其の父を弑する者有り。此の六つの者を得て、君父智らざるなり。六つの者臣に在れば、則ち主蔽わる。
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『管子』明法解富貴尊顯にして、久しく天下を有つは、人主欲せざるは莫きなり。令行われ禁止まり、海内に敵無きは、人主欲せざるは莫きなり。蔽欺侵凌は、人主惡まざるは莫きなり。天下を失い、宗廟を滅ぼすは、人主惡まざるは莫きなり。忠臣の法術を明らかにして以て主の欲する所を致し主の惡む所を除かんと欲する者は、姦臣の主を擅にする者私を以て之を危うくする有れば、則ち忠臣は其の公正の數を進むるに從う無し。故に明法に曰く、「死する所の者は罪に非ず、起こる所の者は功に非ず、然らば則ち人臣たる者は私を重んじて公を輕んず」と。亂主の爵祿を行うや、法令を以て功勞を案ぜず。其の刑罰を行うや、法令を以て罪過を案ぜずして、重臣の言う所を聽く。故に臣に賞せんと欲する所有れば、主之が為に之を賞す。臣に罰せんと欲する所有れば、主之が為に之を罰す。其の公法を廢して、專ら重臣に聽く。此くの如し、故に羣臣は皆な其の重臣に黨するに務めて其の主を忘れ、重臣の門に趨りて庭せず。故に明法に曰く、「十たび私人の門に至りて、一たびも庭に至らず」と。
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『管子』明法解凡そ人主は其の民の用いらるるを欲せざるは莫し。民をして用いしむる者は、必ず法立ちて令行わるるなり。故に國を治め衆を使うは法に如くは莫く、淫を禁じ暴を止むるは刑に如くは莫し。故に貧しき者は富める者の財を奪わんと欲せざるに非ざるなり、然り而して敢えてせざるは、法之をせしめざればなり。强き者は弱きを暴す能わざるに非ざるなり、然り而して敢えてせざるは、法の誅を畏るればなり。故に百官の事、之を案ずるに法を以てすれば、則ち姦生ぜず。暴慢の人、之を誅するに刑を以てすれば、則ち禍起こらず。羣臣並び進むも、之を筴するに數を以てすれば、則ち私立つ所無し。故に明法に曰く、「動きて法に非ざる者無きは、過ちを禁じて私を外にする所以なり」と。人主の臣下を制する所以の者は、威勢なり。故に威勢下に在れば則ち主臣に制せられ、威勢上に在れば則ち臣主に制せらる。夫れ主を蔽う者は、其の門を塞ぎ、其の戸を守るに非ざるなり。然り而して令行われず、禁止まらず、欲する所を得ざるは、其の威勢を失えばなり。故に威勢獨り主に在れば則ち羣臣畏敬し、法政獨り主より出づれば則ち天下德に服す。故に威勢臣に分かるれば則ち令行われず、法政臣より出づれば則ち民聽かず。故に明主の天下を治むるや、威勢獨り主に在りて、臣と共にせず。法政獨り主に制せられて、臣より出でず。故に明法に曰く、「威は兩つながら錯かず、政は門を二つにせず」と。
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『管子』任法故に主に三術有り。夫れ人を愛して私かに賞せず、人を惡みて私かに罰せず、儀を置き法を設けて度量を以て斷ずる者は、上主なり。人を愛して私かに之を賞し、人を惡みて私かに之を罰し、大臣に倍き、左右を離れ、專ら其の心を以て斷ずる者は、中主なり。臣に愛する所有りて為に私かに之を賞し、惡む所有りて為に私かに之を罰し、其の公法に倍き、其の正心を損じ、專ら其の大臣に聽く者は、危主なり。故に人主たる者は、愛人を重んぜず、惡人を重んぜず。愛を重んずる、失德と曰い、惡を重んずる、失威と曰う。威德皆な失えば、則ち主危うきなり。
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『管子』任法夫れ君臣なる者は、天地の位なり。民なる者は、衆物の象なり。各おの其の職とする所を立てて以て君令を待つ。羣臣百姓安んぞ各おの其の心を用いて私を立つるを得んや。故に主令に遵いて之を行い、傷敗有りと雖も、罰無し。主令に非ずして之を行い、功利有りと雖も、罪死す。然る故に下の上に事うるや、響の聲に應ずるが如きなり。臣の主に事うるや、影の形に從うが如きなり。故に上令して下應じ、主行いて臣從う、此れ治の道なり。夫れ主令に非ずして行い、功利有れば因りて之を賞するは、是れ妄舉を教うるなり。主令に遵いて之を行い、傷敗有りて之を罰するは、是れ民をして利害を慮りて法を離れしむるなり。羣臣百姓人ごとに利害を慮りて、其の私心を以て舉措すれば、則ち法制毁れて令行われず。