管子 / 任法
故明王之所操者六:生之,殺之,富之,貧之,貴之,賤之。此六柄者,主之所操也。主之所處者四:一曰文,二曰武,三曰威,四曰德。此四位者,主之所處也。藉人以其所操,命曰奪柄。藉人以其所處,命曰失位。奪柄失位,而求令之行,不可得也。法不平,令不全,是亦奪柄失位之道也。故有為枉法,有為毁令,此聖君之所以自禁也。
新字:故明王之所操者六:生之,殺之,富之,貧之,貴之,賤之。此六柄者,主之所操也。主之所処者四:一曰文,二曰武,三曰威,四曰徳。此四位者,主之所処也。藉人以其所操,命曰奪柄。藉人以其所処,命曰失位。奪柄失位,而求令之行,不可得也。法不平,令不全,是亦奪柄失位之道也。故有為枉法,有為毀令,此聖君之所以自禁也。
書き下し
故に明王の操る所の者は六つ。之を生かし、之を殺し、之を富まし、之を貧しくし、之を貴くし、之を賤しくす。此の六柄なる者は、主の操る所なり。主の處る所の者は四つ。一に曰く文、二に曰く武、三に曰く威、四に曰く德。此の四位なる者は、主の處る所なり。人に藉すに其の操る所を以てする、命づけて柄を奪うと曰う。人に藉すに其の處る所を以てする、命づけて位を失うと曰う。柄を奪われ位を失いて、令の行わるるを求むるは、得可からざるなり。法平らかならず、令全からざるは、是れ亦た柄を奪われ位を失うの道なり。故に法を枉ぐるを為す有り、令を毁つを為す有り、此れ聖君の自ら禁ずる所以なり。
現代語訳
明王が握るものは六つある。生かし、殺し、富ませ、貧しくし、貴くし、賤しくすること。この六つの柄が、主の握るところである。主が身を置くところは四つある。一つは文、二つは武、三つは威、四つは徳。この四つの位が、主の身を置くところである。握るものを人に貸すのを、柄を奪われるという。身を置くところを人に貸すのを、位を失うという。柄を奪われ位を失って、令が行われるのを求めても得られない。法が平らかでなく、令が全うされないのも、柄を奪われ位を失う道である。だから法を曲げることがあり、令を壊すことがある。これが聖君が自分に禁じるところである。
解説
この章句が説くこと
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