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管子 / 任法

今天下則不然,皆有善法而不能守也。然故諶杵習士聞識博學之士能以其智亂法惑上,衆彊富貴私勇者能以其威犯法侵陵,鄰國諸侯能以其權置子立相,大臣能以其私附百姓、翦公財以祿私士。凡如是,而求法之行,國之治,不可得也。聖君則不然,卿相不得翦其私,羣臣不得辟其所親愛。聖君亦明其法而固守之,羣臣脩通輻湊,以事其主;百姓輯睦聽令,道法以從其事。故曰:有生法,有守法,有法於法。夫生法者君也,守法者臣也,法於法者民也。君臣上下貴賤皆從法,此謂為大治。

新字:今天下則不然,皆有善法而不能守也。然故諶杵習士聞識博学之士能以其智乱法惑上,衆彊富貴私勇者能以其威犯法侵陵,鄰国諸侯能以其権置子立相,大臣能以其私附百姓、翦公財以禄私士。凡如是,而求法之行,国之治,不可得也。聖君則不然,卿相不得翦其私,羣臣不得辟其所親愛。聖君亦明其法而固守之,羣臣脩通輻湊,以事其主;百姓輯睦聴令,道法以従其事。故曰:有生法,有守法,有法於法。夫生法者君也,守法者臣也,法於法者民也。君臣上下貴賤皆従法,此謂為大治。

書き下し

今天下は則ち然らず、皆な善法有れども守る能わざるなり。然る故に諶杵習士聞識博學の士は能く其の智を以て法を亂し上を惑わし、衆彊富貴私勇の者は能く其の威を以て法を犯し侵陵し、鄰國の諸侯は能く其の權を以て子を置き相を立て、大臣は能く其の私を以て百姓を附け、公財を翦りて以て私士に祿す。凡そ是くの如くして、法の行われ、國の治まるを求むるは、得可からざるなり。聖君は則ち然らず、卿相も其の私を翦るを得ず、羣臣も其の親愛する所を辟くを得ず。聖君も亦た其の法を明らかにして固く之を守り、羣臣は脩め通じ輻湊して、以て其の主に事え、百姓は輯睦して令を聽き、法に道りて以て其の事に從う。故に曰く、法を生ずる有り、法を守る有り、法に法る有りと。夫れ法を生ずる者は君なり、法を守る者は臣なり、法に法る者は民なり。君臣上下貴賤皆な法に從う、此れを大治を為すと謂う。

現代語訳

いまの天下はそうではない。みな善い法を持ちながら守れずにいる。だから弁の立つ者や広く学んだ士は智によって法を乱し上を惑わせ、数が多く強く富み貴く私に勇ある者は威によって法を犯し人を踏みつけ、隣国の諸侯は権によって子を据え宰相を立て、大臣は私によって民を手なずけ、公の財を削って私の士に禄を与える。こんなありさまで、法が行われ国が治まるのを求めても、得られるはずがない。聖君はそうではない。卿や相も私のために削れず、群臣も親しい者をひいきできない。聖君もまたその法を明らかにして固く守り、群臣は修めて通じ、車輪の輻が集まるように主に仕え、民は和らぎ睦んで令を聴き、法によってその仕事に従う。だから言う、法を生む者があり、法を守る者があり、法にならう者がある、と。法を生むのは君であり、法を守るのは臣であり、法にならうのは民である。君も臣も上下も貴賤もみな法に従う。これを大いに治まるという。

解説

善い法があるのに守れない、という現状から入ります。壊し方も並べられていて、学識で乱し、威で犯し、権で人を据え、私で民を手なずけて公の財を削る。締めの三段が要点で、法を生むのは君、法を守るのは臣、法にならうのは民。生む側も従う側に入っているのが、この篇の言いたいところでした。

この章句が説くこと

今天下は則ち然らず皆な善法有れども守る能わざるなり大臣は能く其の私を以て百姓を附け公財を翦りて以て私士に禄す法を生ずる者は君なり法を守る者は臣なり法に法る者は民なり君臣上下貴賤皆な法に従う此れを大治を為すと謂う順守

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