管子 / 任法
故明王之所恒者二:一曰明法而固守之,二曰禁民私而收使之。此二者,主之所恒也。夫法者,上之所以一民使下也。私者,下之所以侵法亂主也。故聖君置儀設法而固守之。然故諶杵習士聞識博學之人不可亂也,衆彊富貴私勇者不能侵也,信近親愛者不能離也,珍怪奇物不能惑也,萬物百事非在法之中者不能動也。故法者,天下之至道也,聖君之實用也。
新字:故明王之所恒者二:一曰明法而固守之,二曰禁民私而収使之。此二者,主之所恒也。夫法者,上之所以一民使下也。私者,下之所以侵法乱主也。故聖君置儀設法而固守之。然故諶杵習士聞識博学之人不可乱也,衆彊富貴私勇者不能侵也,信近親愛者不能離也,珍怪奇物不能惑也,万物百事非在法之中者不能動也。故法者,天下之至道也,聖君之実用也。
書き下し
故に明王の恒とする所の者は二つ。一に曰く法を明らかにして固く之を守る。二に曰く民の私を禁じて之を收め使う。此の二つの者は、主の恒とする所なり。夫れ法なる者は、上の民を一にし下を使う所以なり。私なる者は、下の法を侵し主を亂す所以なり。故に聖君は儀を置き法を設けて固く之を守る。然る故に諶杵習士聞識博學の人も亂す可からざるなり。衆彊富貴私勇の者も侵す能わざるなり。信近親愛の者も離す能わざるなり。珍怪奇物も惑わす能わざるなり。萬物百事、法の中に在るに非ざる者は動かす能わざるなり。故に法なる者は、天下の至道なり、聖君の實用なり。
現代語訳
明王がいつも守るのは二つである。一つは法を明らかにして固く守ること。二つは民の私を禁じて、それを収めて使うこと。この二つが、主のいつも守るところである。法とは、上が民を一つにして下を使うためのものである。私とは、下が法を侵して主を乱すもとである。だから聖君は基準を置き法を設けて固く守る。そうであれば、弁の立つ者も、広く聞き知り学んだ人も、それを乱せない。数が多く強く富み貴く私に勇ある者も、侵せない。信を得た近しい者、親しく愛される者も、引き離せない。珍しく怪しく奇なる物も、惑わせない。万物すべての事も、法のうちにないものは動かせない。だから法は天下の至った道であり、聖君が実際に用いるものである。
解説
この章句が説くこと
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