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管子 / 任法

故明王之所恒者二:一曰明法而固守之,二曰禁民私而收使之。此二者,主之所恒也。夫法者,上之所以一民使下也。私者,下之所以侵法亂主也。故聖君置儀設法而固守之。然故諶杵習士聞識博學之人不可亂也,衆彊富貴私勇者不能侵也,信近親愛者不能離也,珍怪奇物不能惑也,萬物百事非在法之中者不能動也。故法者,天下之至道也,聖君之實用也。

新字:故明王之所恒者二:一曰明法而固守之,二曰禁民私而収使之。此二者,主之所恒也。夫法者,上之所以一民使下也。私者,下之所以侵法乱主也。故聖君置儀設法而固守之。然故諶杵習士聞識博学之人不可乱也,衆彊富貴私勇者不能侵也,信近親愛者不能離也,珍怪奇物不能惑也,万物百事非在法之中者不能動也。故法者,天下之至道也,聖君之実用也。

書き下し

故に明王の恒とする所の者は二つ。一に曰く法を明らかにして固く之を守る。二に曰く民の私を禁じて之を收め使う。此の二つの者は、主の恒とする所なり。夫れ法なる者は、上の民を一にし下を使う所以なり。私なる者は、下の法を侵し主を亂す所以なり。故に聖君は儀を置き法を設けて固く之を守る。然る故に諶杵習士聞識博學の人も亂す可からざるなり。衆彊富貴私勇の者も侵す能わざるなり。信近親愛の者も離す能わざるなり。珍怪奇物も惑わす能わざるなり。萬物百事、法の中に在るに非ざる者は動かす能わざるなり。故に法なる者は、天下の至道なり、聖君の實用なり。

現代語訳

明王がいつも守るのは二つである。一つは法を明らかにして固く守ること。二つは民の私を禁じて、それを収めて使うこと。この二つが、主のいつも守るところである。法とは、上が民を一つにして下を使うためのものである。私とは、下が法を侵して主を乱すもとである。だから聖君は基準を置き法を設けて固く守る。そうであれば、弁の立つ者も、広く聞き知り学んだ人も、それを乱せない。数が多く強く富み貴く私に勇ある者も、侵せない。信を得た近しい者、親しく愛される者も、引き離せない。珍しく怪しく奇なる物も、惑わせない。万物すべての事も、法のうちにないものは動かせない。だから法は天下の至った道であり、聖君が実際に用いるものである。

解説

明王がいつも守ることを二つに絞ります。法を固く守ること、民の私を禁じて収めて使うこと。私を消すのではなく、収めて使う、というところが目を引きます。そのあと、法が守られていれば誰にも動かせない、という列挙が続きました。学識ある者も、富み貴い者も、親しい者も、珍奇な物も。法の外にあるものは動かせない、と。

この章句が説くこと

明王の恒とする所の者は二つ一に曰く法を明らかにして固く之を守る民の私を禁じて之を収め使う法なる者は上の民を一にし下を使う所以なり私なる者は下の法を侵し主を乱す所以なり法なる者は天下の至道なり聖君の実用なり

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