管子 / 任法
所謂仁義禮樂者,皆出於法,此先聖之所以一民者也。周書曰:國法法不一,則有國者不祥。民不道法則不祥。國更立法以典民則祥。羣臣不用禮義教訓則不祥。百官服事者離法而治則不祥。故曰:法者,不可恒也。存亡治亂之所從出,聖君所以為天下大儀也。君臣上下貴賤皆發焉。故曰:法古之法也。世無請謁任舉之人,無間識博學辯説之士,無偉服,無竒行,皆囊於法,以事其主。
新字:所謂仁義礼楽者,皆出於法,此先聖之所以一民者也。周書曰:国法法不一,則有国者不祥。民不道法則不祥。国更立法以典民則祥。羣臣不用礼義教訓則不祥。百官服事者離法而治則不祥。故曰:法者,不可恒也。存亡治乱之所従出,聖君所以為天下大儀也。君臣上下貴賤皆発焉。故曰:法古之法也。世無請謁任舉之人,無間識博学弁説之士,無偉服,無奇行,皆囊於法,以事其主。
書き下し
所謂仁義禮樂なる者は、皆な法より出づ、此れ先聖の民を一にする所以の者なり。周書に曰く、國法の法一ならざれば、則ち國を有つ者不祥なり。民法に道らざれば則ち不祥なり。國更めて法を立てて以て民を典むれば則ち祥なり。羣臣禮義教訓を用いざれば則ち不祥なり。百官事に服する者法を離れて治むれば則ち不祥なりと。故に曰く、法なる者は、恒にす可からざるなり。存亡治亂の從りて出づる所、聖君の天下の大儀と為す所以なり。君臣上下貴賤皆な焉に發す。故に曰く、法は古の法なりと。世に請謁任舉の人無く、間識博學辯説の士無く、偉服無く、竒行無く、皆な法に囊れて、以て其の主に事う。
現代語訳
いわゆる仁義や礼楽は、みな法から出る。これが先の聖人が民を一つにしたやり方である。周書にいう。国の法が一つでなければ、国を保つ者はめでたくない。民が法によらなければめでたくない。国が改めて法を立てて民を治めればめでたい。群臣が礼義や教えを用いなければめでたくない。役目に就く百官が法を離れて治めればめでたくない、と。だから言う、法は変わらぬままにしてはおけない、と。存亡と治乱がそこから出るところであり、聖君が天下の大きな基準とするものである。君臣も上下も貴賤も、みなそこから発する。だから言う、法とは古くからの法である、と。世に取り入って推挙される人がなく、こまごまと知って弁じ立てる士がなく、変わった服装もなく、奇抜な行いもなく、みな法のうちに収まって主に仕える。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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呂氏春秋・處方⑤今、人此に有り、擅に行いを矯めば則ち國家を免れしめ、輕重を利すれば則ち衡石の如く、方圜を為せば則ち規矩の若くす。此れ則ち工なり巧なり。而れども法るに足らず。法なる者は、衆の同じくする所なり。賢不肖の其の力を以うる所なり。謀の用う可からざるに出で、事同じくす可からざるに出づるは、此れ先王の舍つる所なり。
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孫子・形篇善く兵を用うる者は、道を修めて法を保つ。故に能く勝敗の政を為す。
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『管子』法禁法制議せざれば、則ち民相私せず。刑殺赦す毋ければ、則ち民善を為すに偷まず。爵禄假す毋ければ、則ち下其の上を亂さず。三つの者官に藏まれば則ち法と為り、國に施さるれば則ち俗と成る、其の餘は彊いずして治まる。君壹に其の儀を置けば、則ち百官其の法を守る。上明らかに其の制を陳ぬれば、則ち下皆其の度に會す。君の其の儀を置くこと一ならざれば、則ち下の法に倍きて私理を立つる者必ず多し。是を以て人其の私を用い、上の制を廢して、其の聞く所を道う、故に下は官と法を列ね、上は君と威を分かつ、國家の危うきは必ず此より始まる。昔者聖王の其の民を治むるや然らず、上の法制を廢する者は必ず負うに恥を以てす。財を厚くし惠を博くし、以て私に民に親しむ者は、經を正して自ら正しきなり。國の道を亂し、國の常を易え、賜賞を己に恣にする者は、聖王の禁ずる所なり。聖王既に没して之を受くる者衰う。人に君として立君の道を知る能わず、以て國本と為さざれば、則ち大臣の下に贅して人心を射る者必ず多し。君其の法を審らかに立てて以て下の制と為す能わざれば、則ち百姓の私理を立てて利に徑つ者必ず衆し。
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呂氏春秋・不二群衆人の議を聽きて以て國を治むれば、國危きこと日無からん。何を以て其の然るを知る。老耽は柔を貴び、孔子は仁を貴び、墨翟は廉を貴び、關尹は清を貴び、子列子は虚を貴び、陳駢は齊を貴び、陽生は己を貴び、孫臏は勢を貴び、王廖は先を貴び、兒良は後を貴ぶ。此の十人の者は皆天下の豪士なり。金鼓あるは耳を一にする所以なり。必ず法令を同じくするは心を一にする所以なり。智者も巧なるを得ず、愚者も拙なることを得ざるは、衆を一にする所以なり。勇者も先んずることを得ず、懼者も後るることを得ざるは、力を一にする所以なり。故に一なれば則ち治まり、異なれば則ち亂れ、一なれば則ち安く、異なれば則危し。夫れ能く萬の同じからざるを齊しくし、愚智工拙、皆力を盡くし能を竭くし、一穴より出づるが如き者は、其れ唯だ聖人のみか。無術の智、不教の能にして、彊速貫習を恃むは、以て成すに足らざるなり。
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孫子・始計篇法とは、曲制・官道・主用なり。
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『宋名臣言行録』前集巻一・范質質、制敕を奉行して未だ嘗て律を破らず。刺史・縣令を命ずる毎に、必ず戸口版籍を以て急と為す。