管子 / 法禁
法制不議,則民不相私;刑殺毋赦,則民不偷於為善;爵禄毋假,則下不亂其上。三者藏於官則為法,施於國則成俗,其餘不彊而治矣。君壹置其儀,則百官守其法;上明陳其制,則下皆㑹其度矣。君之置其儀也不一,則下之倍法而立私理者必多矣。是以人用其私,廢上之制,而道其所聞,故下與官列法,而上與君分威,國家之危必自此始矣。昔者聖王之治其民也不然,廢上之法制者必負以恥,財厚博惠,以私親於民者,正經而自正矣。亂國之道,易國之常,賜賞恣於己者,聖王之禁也。聖王既没受之者衰。君人而不能知立君之道,以為國本,則大臣之贅下而射人心者必多矣。君不能審立其法以為下制,則百姓之立私理而徑於利者必衆矣。
新字:法制不議,則民不相私;刑殺毋赦,則民不偷於為善;爵禄毋仮,則下不乱其上。三者蔵於官則為法,施於国則成俗,其余不彊而治矣。君壱置其儀,則百官守其法;上明陳其制,則下皆会其度矣。君之置其儀也不一,則下之倍法而立私理者必多矣。是以人用其私,廃上之制,而道其所聞,故下与官列法,而上与君分威,国家之危必自此始矣。昔者聖王之治其民也不然,廃上之法制者必負以恥,財厚博恵,以私親於民者,正経而自正矣。乱国之道,易国之常,賜賞恣於己者,聖王之禁也。聖王既没受之者衰。君人而不能知立君之道,以為国本,則大臣之贅下而射人心者必多矣。君不能審立其法以為下制,則百姓之立私理而径於利者必衆矣。
書き下し
法制議せざれば、則ち民相私せず。刑殺赦す毋ければ、則ち民善を為すに偷まず。爵禄假す毋ければ、則ち下其の上を亂さず。三つの者官に藏まれば則ち法と為り、國に施さるれば則ち俗と成る、其の餘は彊いずして治まる。君壹に其の儀を置けば、則ち百官其の法を守る。上明らかに其の制を陳ぬれば、則ち下皆其の度に會す。君の其の儀を置くこと一ならざれば、則ち下の法に倍きて私理を立つる者必ず多し。是を以て人其の私を用い、上の制を廢して、其の聞く所を道う、故に下は官と法を列ね、上は君と威を分かつ、國家の危うきは必ず此より始まる。昔者聖王の其の民を治むるや然らず、上の法制を廢する者は必ず負うに恥を以てす。財を厚くし惠を博くし、以て私に民に親しむ者は、經を正して自ら正しきなり。國の道を亂し、國の常を易え、賜賞を己に恣にする者は、聖王の禁ずる所なり。聖王既に没して之を受くる者衰う。人に君として立君の道を知る能わず、以て國本と為さざれば、則ち大臣の下に贅して人心を射る者必ず多し。君其の法を審らかに立てて以て下の制と為す能わざれば、則ち百姓の私理を立てて利に徑つ者必ず衆し。
現代語訳
法制を議論の的にしなければ、民は互いに私を通さない。刑や死罪に赦しがなければ、民は善をなすことに手を抜かない。爵禄を借り貸ししなければ、下は上を乱さない。この三つが役所に収まれば法となり、国に行き渡れば習わしとなる。あとは強いなくても治まる。君が物差しを一つに置けば、役人はみなその法を守る。上がはっきりと制を並べれば、下はみなその目盛りに合わせる。君が置く物差しが一つでなければ、下で法に背いて自分の理屈を立てる者が必ず多くなる。こうして人は自分の私を用い、上の制を廃して、自分が聞いたことを説く。だから下は役所と法を並べ立て、上は君と威を分け合う。国家の危うさは必ずここから始まる。昔の聖王が民を治めたときはそうではなかった。上の法制を廃する者には必ず恥を負わせた。財を厚くし恵みを広くして、私的に民に親しもうとする者は、筋を正せばおのずと正される。国の道を乱し、国の常を変え、賞賜を自分の思うままにする者は、聖王の禁じるところである。聖王が世を去ったあと、それを受け継いだ者は衰えた。人の君でありながら君を立てる道を知らず、それを国のもととしなければ、大臣が下にへつらって人心を射止めようとする者が必ず多くなる。君が法をはっきり立てて下の制としなければ、民が自分の理屈を立てて利へ近道する者が必ず多くなる。
解説
この章句が説くこと
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呂氏春秋・處方⑤今、人此に有り、擅に行いを矯めば則ち國家を免れしめ、輕重を利すれば則ち衡石の如く、方圜を為せば則ち規矩の若くす。此れ則ち工なり巧なり。而れども法るに足らず。法なる者は、衆の同じくする所なり。賢不肖の其の力を以うる所なり。謀の用う可からざるに出で、事同じくす可からざるに出づるは、此れ先王の舍つる所なり。
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孫子・形篇善く兵を用うる者は、道を修めて法を保つ。故に能く勝敗の政を為す。
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『管子』任法所謂仁義禮樂なる者は、皆な法より出づ、此れ先聖の民を一にする所以の者なり。周書に曰く、國法の法一ならざれば、則ち國を有つ者不祥なり。民法に道らざれば則ち不祥なり。國更めて法を立てて以て民を典むれば則ち祥なり。羣臣禮義教訓を用いざれば則ち不祥なり。百官事に服する者法を離れて治むれば則ち不祥なりと。故に曰く、法なる者は、恒にす可からざるなり。存亡治亂の從りて出づる所、聖君の天下の大儀と為す所以なり。君臣上下貴賤皆な焉に發す。故に曰く、法は古の法なりと。世に請謁任舉の人無く、間識博學辯説の士無く、偉服無く、竒行無く、皆な法に囊れて、以て其の主に事う。
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『宋名臣言行録』前集巻一・范質質、制敕を奉行して未だ嘗て律を破らず。刺史・縣令を命ずる毎に、必ず戸口版籍を以て急と為す。
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孫子・始計篇法とは、曲制・官道・主用なり。
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『宋名臣言行録』前集巻八・龎籍公常に曰く、凡そ大臣と為らば、尤も宜しく繩墨を祗畏すべし。豈に貴重を自恃して天子の法を亂すを得んやと。