管子 / 任法
聖君任法而不任智,任數而不任説,任公而不任私,任大道而不任小物,然後身佚而天下治。失君則不然,舍法而任智,故民舍事而好譽;舍數而任説,故民舍實而好言;舍公而好私,故民離法而妄行;舍大道而任小物,故上勞煩,百姓迷惑,而國家不治。聖君則不然,守道要,處佚樂,馳騁弋獵,鐘鼓竽瑟,宫中之樂,無禁圉也。不思不慮,不憂不圖,利身體,便形軀,養壽命,垂拱而天下治。是故人主有能用其道者,不事心,不勞意,不動力,而土地自辟,囷倉自實,蓄積自多,甲兵自强,羣臣無詐偽,百官無姦邪,奇術技藝之人,莫敢高言孟行,以過其情,以遇其主矣。
新字:聖君任法而不任智,任数而不任説,任公而不任私,任大道而不任小物,然後身佚而天下治。失君則不然,舎法而任智,故民舎事而好誉;舎数而任説,故民舎実而好言;舎公而好私,故民離法而妄行;舎大道而任小物,故上労煩,百姓迷惑,而国家不治。聖君則不然,守道要,処佚楽,馳騁弋猟,鐘鼓竽瑟,宫中之楽,無禁圉也。不思不慮,不憂不図,利身体,便形軀,養寿命,垂拱而天下治。是故人主有能用其道者,不事心,不労意,不動力,而土地自辟,囷倉自実,蓄積自多,甲兵自强,羣臣無詐偽,百官無姦邪,奇術技芸之人,莫敢高言孟行,以過其情,以遇其主矣。
書き下し
聖君は法に任じて智に任ぜず、數に任じて説に任ぜず、公に任じて私に任ぜず、大道に任じて小物に任ぜず、然る後に身佚にして天下治まる。失君は則ち然らず、法を舍てて智に任ず、故に民は事を舍てて譽を好む。數を舍てて説に任ず、故に民は實を舍てて言を好む。公を舍てて私を好む、故に民は法を離れて妄りに行う。大道を舍てて小物に任ず、故に上は勞煩し、百姓は迷惑して、國家治まらず。聖君は則ち然らず、道の要を守り、佚樂に處り、馳騁弋獵、鐘鼓竽瑟、宫中の樂、禁圉する無きなり。思わず慮らず、憂えず圖らず、身體を利し、形軀を便にし、壽命を養い、垂拱して天下治まる。是の故に人主に能く其の道を用うる者有れば、心を事とせず、意を勞せず、力を動かさずして、土地自ら辟け、囷倉自ら實ち、蓄積自ら多く、甲兵自ら强く、羣臣に詐偽無く、百官に姦邪無く、奇術技藝の人も、敢えて高言孟行して、以て其の情に過ぎ、以て其の主に遇する莫し。
現代語訳
聖君は法に任せて智に任せず、数に任せて言説に任せず、公に任せて私に任せず、大きな道に任せて小さな物に任せない。そのうえで身は楽で天下は治まる。失われた君はそうではない。法を捨てて智に任せる。だから民は仕事を捨てて誉れを好む。数を捨てて言説に任せる。だから民は実を捨てて言葉を好む。公を捨てて私を好む。だから民は法を離れてみだりに動く。大きな道を捨てて小さな物に任せる。だから上はくたびれ、民は迷い、国は治まらない。聖君はそうではない。道のかなめを守り、楽なところに居て、馬を走らせ狩りをし、鐘や太鼓や笛や瑟、宮中の楽しみを禁じない。思いわずらわず、憂えず、はかりごともせず、体を楽にし、姿を安らかにし、命を養い、手をこまねいて天下は治まる。だから主にその道を用いられる者があれば、心を働かせず、意を労せず、力を動かさずに、土地はおのずと開け、倉はおのずと満ち、蓄えはおのずと多くなり、武具と兵はおのずと強くなり、群臣に偽りがなく、百官によこしまがなく、変わった術や技の人も、あえて大言や無茶な行いで実情を越えて主に取り入ろうとしなくなる。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
呂氏春秋・處方⑤今、人此に有り、擅に行いを矯めば則ち國家を免れしめ、輕重を利すれば則ち衡石の如く、方圜を為せば則ち規矩の若くす。此れ則ち工なり巧なり。而れども法るに足らず。法なる者は、衆の同じくする所なり。賢不肖の其の力を以うる所なり。謀の用う可からざるに出で、事同じくす可からざるに出づるは、此れ先王の舍つる所なり。
-
孫子・形篇善く兵を用うる者は、道を修めて法を保つ。故に能く勝敗の政を為す。
-
『宋名臣言行録』前集巻八・龎籍公常に曰く、凡そ大臣と為らば、尤も宜しく繩墨を祗畏すべし。豈に貴重を自恃して天子の法を亂すを得んやと。
-
『宋名臣言行録』前集巻一・范質質、制敕を奉行して未だ嘗て律を破らず。刺史・縣令を命ずる毎に、必ず戸口版籍を以て急と為す。
-
孫子・始計篇法とは、曲制・官道・主用なり。
-
『塩鉄論』刑德篇大夫曰く、令は民を教うる所以なり。法は奸を督する所以なり。令嚴にして民慎み、法設けられて奸禁ぜらる。罔疏なれば則ち獸失われ、法疏なれば則ち罪漏る。罪漏るれば則ち民放佚して輕々しく禁を犯す。故に禁必せざれば、怯夫も僥幸す。誅誠なれば、跖・蹻も犯さず。是を以て古者五刑を作り、肌膚を刻みて民は矩を踰えず。