管子 / 正
制斷五刑,各當其名。罪人不怨,善人不驚,曰刑。正之服之,勝之飾之,必嚴其令,而民則之,曰政。如四時之不貸如星辰之不變,如宵如晝,如隂如陽,如日月之明,曰法。愛之生之,養之成之,利民不德天下親之,曰德。無德無怨,無好無惡,萬物崇一,隂陽同度,曰道。刑以弊之,政以命之,法以遏之,德以養之,道以明之。刑以弊之,毋失民命。令之以終其欲,明之毋徑。遏之以絶其志意,毋使民幸。養之以化其惡,必自身始。明之以察其生,必脩其理。致刑,其民庸心以蔽。致政,其民服信以聽。致德,其民和平以靜。致道,其民付而不爭。罪人當名曰刑,出令時當曰政當故不改曰法,愛民無私曰德,㑹民所聚曰道。
新字:制断五刑,各当其名。罪人不怨,善人不驚,曰刑。正之服之,勝之飾之,必厳其令,而民則之,曰政。如四時之不貸如星辰之不変,如宵如昼,如陰如陽,如日月之明,曰法。愛之生之,養之成之,利民不徳天下親之,曰徳。無徳無怨,無好無悪,万物崇一,陰陽同度,曰道。刑以弊之,政以命之,法以遏之,徳以養之,道以明之。刑以弊之,毋失民命。令之以終其欲,明之毋径。遏之以絶其志意,毋使民幸。養之以化其悪,必自身始。明之以察其生,必脩其理。致刑,其民庸心以蔽。致政,其民服信以聴。致徳,其民和平以静。致道,其民付而不争。罪人当名曰刑,出令時当曰政当故不改曰法,愛民無私曰徳,会民所聚曰道。
書き下し
五刑を制斷し、各おの其の名に當たる。罪人怨みず、善人驚かざる、刑と曰う。之を正し之を服し、之に勝ち之を飾り、必ず其の令を嚴にして、民之に則る、政と曰う。四時の貸らざるが如く、星辰の變ぜざるが如く、宵の如く晝の如く、隂の如く陽の如く、日月の明の如き、法と曰う。之を愛し之を生じ、之を養い之を成し、民を利して德とせず、天下之に親しむ、德と曰う。德無く怨無く、好む無く惡む無く、萬物一を崇び、隂陽度を同じくする、道と曰う。刑以て之を弊し、政以て之を命じ、法以て之を遏め、德以て之を養い、道以て之を明らかにす。刑以て之を弊するに、民の命を失う毋かれ。之に令して以て其の欲を終えしめ、之を明らかにして徑にする毋かれ。之を遏めて以て其の志意を絶ち、民をして幸わしむる毋かれ。之を養いて以て其の惡を化するに、必ず身より始む。之を明らかにして以て其の生を察するに、必ず其の理を脩む。刑を致せば、其の民は心を庸いて以て蔽う。政を致せば、其の民は服信して以て聽く。德を致せば、其の民は和平にして以て静かなり。道を致せば、其の民は付きて爭わず。罪人名に當たる、刑と曰う。令を出だすに時に當たる、政と曰う。故に當たりて改めざる、法と曰う。民を愛して私無き、德と曰う。民の聚まる所に㑹する、道と曰う。
現代語訳
五つの刑を定めて断じ、それぞれがその名に当たっている。罪ある者が怨まず、善い人が驚かない。これを刑という。正し、従わせ、勝ち、整え、必ずその令を厳しくして、民がそれにならう。これを政という。四季が狂わないように、星が変わらないように、夜のように昼のように、陰のように陽のように、日月の明るさのようである。これを法という。愛し、生かし、養い、成し遂げさせ、民を利して恩に着せず、天下がそれに親しむ。これを徳という。徳もなく怨みもなく、好みも憎しみもなく、万物が一を尊び、陰と陽が度を同じくする。これを道という。刑によって断ち、政によって命じ、法によって止め、徳によって養い、道によって明らかにする。刑で断つときは、民の命を失わせてはならない。令を出してその欲を遂げさせ、明らかにして近道をさせない。止めてその思いを断ち、民にまぐれを願わせない。養ってその悪を変えるときは、必ず自分の身から始める。明らかにしてその生きようを見るときは、必ずその理を修める。刑を尽くせば、民は心を使って隠す。政を尽くせば、民は従い信じて聴く。徳を尽くせば、民は和らぎ平らかで静かである。道を尽くせば、民は寄り添って争わない。罪ある者が名に当たっているのを刑といい、令を出すのが時に当たっているのを政といい、当たっていて改めないのを法といい、民を愛して私がないのを徳といい、民が集まるところに合わせるのを道という。
解説
この章句が説くこと
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