管子 / 君臣下
夫君人者有大過,臣人者有大罪。國所有也,民所君也,有國君民,而使民所惡制之,此一過也。民有三務不布,其民非其民也。民非其民,則不可以守戰。此君人者二過也。夫臣人者,受君高爵重祿,治大官。倍其官,遺其事,穆君之色,從其欲,阿而勝之,此臣人之大罪也。君有過而不改謂之倒,臣當罪而不誅謂之亂。君為倒君,臣為亂臣,國家之衰也,可坐而待之。是故有道之君者執本,相執要,大夫執法,以牧其羣臣。羣臣盡智竭力,以役其上。四守者,得則治,易則亂,故不可不明設而守固。昔者,聖王本厚民生,審知禍福之所生,是故愼小事微,違非索辯以根之。然則躁作姦邪偽詐之人,不敢試也。此禮正民之道也。
新字:夫君人者有大過,臣人者有大罪。国所有也,民所君也,有国君民,而使民所悪制之,此一過也。民有三務不布,其民非其民也。民非其民,則不可以守戦。此君人者二過也。夫臣人者,受君高爵重禄,治大官。倍其官,遺其事,穆君之色,従其欲,阿而勝之,此臣人之大罪也。君有過而不改謂之倒,臣当罪而不誅謂之乱。君為倒君,臣為乱臣,国家之衰也,可坐而待之。是故有道之君者執本,相執要,大夫執法,以牧其羣臣。羣臣尽智竭力,以役其上。四守者,得則治,易則乱,故不可不明設而守固。昔者,聖王本厚民生,審知禍福之所生,是故慎小事微,違非索弁以根之。然則躁作姦邪偽詐之人,不敢試也。此礼正民之道也。
書き下し
夫れ人に君たる者に大過有り、人に臣たる者に大罪有り。國の有つ所なり、民の君とする所なり、國を有ち民に君たりて、民の惡む所をして之を制せしむ、此れ一過なり。民に三務有るに布かざれば、其の民は其の民に非ざるなり。民其の民に非ざれば、則ち以て守戰す可からず。此れ人に君たる者の二過なり。夫れ人に臣たる者は、君の高爵重祿を受け、大官を治む。其の官に倍き、其の事を遺れ、君の色を穆め、其の欲に從い、阿りて之に勝つ、此れ人に臣たる者の大罪なり。君過有りて改めざる、之を倒と謂い、臣罪に當たりて誅せられざる、之を亂と謂う。君は倒君と為り、臣は亂臣と為れば、國家の衰うるや、坐して之を待つ可し。是の故に有道の君は本を執り、相は要を執り、大夫は法を執りて、以て其の羣臣を牧す。羣臣は智を盡くし力を竭くして、以て其の上に役す。四守なる者、得れば則ち治まり、易うれば則ち亂る。故に明らかに設けて守り固くせざる可からず。昔者、聖王は本と民生を厚くし、審らかに禍福の生ずる所を知る。是の故に小を愼み微を事とし、非に違い辯を索めて以て之を根とす。然らば則ち躁作姦邪偽詐の人、敢えて試みざるなり。此れ禮の民を正すの道なり。
現代語訳
君たる者には大きな過ちがあり、臣たる者には大きな罪がある。国は自分が保つもの、民は自分が君となる相手である。国を保ち民に君でありながら、民の憎む者にそれを仕切らせる。これが一つ目の過ちである。民に三つの務めがあるのに、それを布かなければ、その民はもう自分の民ではない。自分の民でなければ、守ることも戦うこともできない。これが君たる者の二つ目の過ちである。臣たる者は、君から高い爵と重い禄を受け、大きな官を治めている。その官に背き、その事を忘れ、君の顔色をやわらげ、その欲に従い、へつらって相手を負かす。これが臣たる者の大きな罪である。君に過ちがあって改めないのを倒といい、臣が罪に当たって誅されないのを乱という。君が倒君となり、臣が乱臣となれば、国の衰えは座って待っていればよい。だから道ある君は本を握り、宰相はかなめを握り、大夫は法を握って群臣を牧する。群臣は智を尽くし力を尽くして上に仕える。この四つの守りは、得れば治まり、取り替えれば乱れる。だからはっきり設けて固く守らなければならない。昔、聖王はまず民の暮らしを厚くし、禍と福の生まれるところをはっきり知っていた。だから小さなことを慎み細かなことに手をかけ、外れたところを正し筋道を求めて根とした。そうすれば、騒ぎ立て偽り欺く者も、あえて試そうとしない。これが礼が民を正す道である。
解説
この章句が説くこと
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