管子 / 君臣下
古者未有君臣上下之别,未有夫婦妃匹之合,獸處羣居,以力相征。於是智者詐愚,彊者凌弱,老㓜孤獨不得其所。故智者假衆力以禁强虐,而暴人止。為民興利除害,正民之德,而民師之。是故道術德行出於賢人,其從義理兆形於民心,則民反道矣。名物處違是非之分,則賞罰行矣。上下設,民生體,而國都立矣。是故國之所以為國者,民體以為國。君之所以為君者,賞罰以為君。致賞則匱,致罰則虐。財匱而令虐,所以失其民也。是故明君審居處之教,而民可使,居治戰勝守固者也。夫賞重則上不給也,罰虐則下不信也。是故明君飾食飲弔傷之禮,而物屬之者也。是故厲之以八政,旌之以衣服,富之以國裹,貴之以王禁,則民親君,可用也。民用,則天下可致也。
新字:古者未有君臣上下之別,未有夫婦妃匹之合,獣処羣居,以力相征。於是智者詐愚,彊者凌弱,老幼孤独不得其所。故智者仮衆力以禁强虐,而暴人止。為民興利除害,正民之徳,而民師之。是故道術徳行出於賢人,其従義理兆形於民心,則民反道矣。名物処違是非之分,則賞罰行矣。上下設,民生体,而国都立矣。是故国之所以為国者,民体以為国。君之所以為君者,賞罰以為君。致賞則匱,致罰則虐。財匱而令虐,所以失其民也。是故明君審居処之教,而民可使,居治戦勝守固者也。夫賞重則上不給也,罰虐則下不信也。是故明君飾食飲弔傷之礼,而物属之者也。是故厲之以八政,旌之以衣服,富之以国裹,貴之以王禁,則民親君,可用也。民用,則天下可致也。
書き下し
古は未だ君臣上下の別有らず、未だ夫婦妃匹の合有らず、獸のごとく處り羣居して、力を以て相征す。是に於いて智者は愚を詐り、彊者は弱を凌ぎ、老㓜孤獨其の所を得ず。故に智者衆力を假りて以て强虐を禁じて、暴人止む。民の為に利を興し害を除き、民の德を正して、民之を師とす。是の故に道術德行は賢人より出で、其の義理に從うこと民心に兆形すれば、則ち民道に反るなり。物を名づけ違うを處し是非の分あれば、則ち賞罰行わる。上下設けられ、民體を生じて、國都立つ。是の故に國の國為る所以の者は、民體以て國と為る。君の君為る所以の者は、賞罰以て君と為る。賞を致せば則ち匱しく、罰を致せば則ち虐なり。財匱しくして令虐なるは、其の民を失う所以なり。是の故に明君は居處の教を審らかにして、民使う可く、居りては治まり戰いては勝ち守りては固き者なり。夫れ賞重ければ則ち上給せざるなり、罰虐なれば則ち下信ぜざるなり。是の故に明君は食飲弔傷の禮を飾りて、物之に屬する者なり。是の故に之を厲ますに八政を以てし、之を旌すに衣服を以てし、之を富ますに國裹を以てし、之を貴くするに王禁を以てすれば、則ち民君に親しみ、用う可きなり。民用いらるれば、則ち天下致す可きなり。
現代語訳
昔は君臣上下の別もなく、夫婦の結びつきもなく、獣のように群れ暮らして、力で互いに争っていた。そこで智ある者は愚かな者を欺き、強い者は弱い者を踏みつけ、老人も子も身寄りのない者も居場所を得られなかった。そこで智ある者が多くの力を借りて強く乱暴なふるまいを禁じ、暴れる者が止んだ。民のために利を興し害を除き、民の徳を正したので、民はその人を師とした。だから道と術と徳の行いは賢人から出て、その義と理に従う気持ちが民の心に兆せば、民は道に立ち返る。物に名がつき、外れたものが置かれ、是と非の分かれ目ができれば、賞罰が行われる。上と下が設けられ、民が一つの体をなして、国と都が立った。だから国が国であるのは、民が体をなして国となるからである。君が君であるのは、賞罰によって君となるからである。賞を尽くせば財が乏しくなり、罰を尽くせば酷くなる。財が乏しく令が酷いのは、民を失うもとである。だから明君は日々の暮らしの教えをはっきりさせる。そうすれば民は使え、居れば治まり、戦えば勝ち、守れば固い。賞が重すぎれば上が続かず、罰が酷ければ下が信じない。だから明君は飲食や弔いや見舞いの礼を整えて、物ごとをそこに結びつける。八つの政で励まし、衣服で目立たせ、国の蓄えで富ませ、王の禁令で貴くすれば、民は君に親しんで使える。民が使えれば、天下を得られる。
解説
この章句が説くこと
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呂氏春秋・義賞①春氣至れば則ち草木産し、秋氣至れば則ち草木落つ。産と落とは之を使しむるもの或り。自ら然るに非ざるなり。故に之を使しむる者至れば、物為さざる無く、之を使しむる者至らざれば、物為す可き無し。古の人、其の使しむる所以を審らかにす、故に物、用を為さざる莫し。賞罰の柄、此れ上の使しむる所以なり。其の以て加うる所の者義なれば、則ち忠信親愛の道彰わる。久しく彰われて愈々長ずれば、民の之に安んずること性の若し。此を之れ教成ると謂う。教成れば則ち厚賞嚴威有りと雖も禁ずること能わず。故に善く教うる者は、義以て賞罰して教成り、教成りて賞罰禁ずること能わず。賞罰を用いて當らざるも亦た然り。姦偽賊亂貪戻の道興り、久しく興りて息まざれば、民の之を讎うること性の若し。戎夷胡貉巴越の民は、是を以て厚賞嚴罰有りと雖も、禁ずること能わず。郢人の兩版を以て垣するや、吳起之を變じて惡まる。賞罰易れば民安くんぞ樂しまん。氐羌の民、其れ虜となるや、其の係纍を憂えずして、其の死するに焚かれざるを憂うるは、皆、邪に成り、且つ成りて民を賊う。故に賞罰の加うる所は、慎まざる可からず。
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『韓非子』難一第三十六今赫は僅かに驕侮せざるのみにして、襄子之を賞するは、是れ賞を失うなり。明主は賞を無功に加えず、罰を無罪に加えず。
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『韓非子』二柄第七明主の其の民を導制する所の者は、二柄のみ。二柄とは、刑・徳なり。
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孫子・行軍篇數々賞する者は、窘するなり。數々罰する者は、困しむなり。先に暴にして後に其の衆を畏るる者は、不精の至りなり。来たりて委謝する者は、休息を欲するなり。
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『韓非子』外儲説右下第三十五賞罰共にすれば則ち禁令行われず。何を以て之を明らかにせん。之を明らかにするに造父・於期を以てす。
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呂氏春秋・當賞①民は道無くして天を知る。民は四時寒暑日月星辰の行を以て天を知る。四時寒暑日月星辰の行當たれば、則ち諸生の血氣有るの類、皆為に其の處を得て其の產に安んず。人臣も亦た道無くして主を知る。人臣は賞罰爵祿の加わる所を以て主を知る。主の賞罰爵祿の加わる所の者宜しければ、則ち親疏遠近賢不肖、皆其の力を盡くして、以て用を為す。