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管子 / 君臣上

吏嗇夫任事,人嗇夫任敎敎在百姓,論在不撓賞在信誠。體之以君臣,其誠也以守戰,如此則人嗇夫之事究矣。吏嗇夫盡有訾程事律,論法辟衡權斗斛,文劾不以私論,而以事為正,如此則吏嗇夫之事究矣。人嗇夫成敎吏嗇夫成律,之後,則雖有敦慤忠信者不得善也,而戲豫怠傲者不得敗也,如此則人君之事究矣。是故為人君者,因其業,乘其事,而稽之以度。有善者,賞之以列爵之尊,田地之厚,而民不慕也。有過者,罰之以廢亡之辱,僇死之刑,而民不疾也。殺生不違,而民莫遺其親者,此唯上有明法,而下有常事也。

新字:吏嗇夫任事,人嗇夫任教教在百姓,論在不撓賞在信誠。体之以君臣,其誠也以守戦,如此則人嗇夫之事究矣。吏嗇夫尽有訾程事律,論法辟衡権斗斛,文劾不以私論,而以事為正,如此則吏嗇夫之事究矣。人嗇夫成教吏嗇夫成律,之後,則雖有敦慤忠信者不得善也,而戯予怠傲者不得敗也,如此則人君之事究矣。是故為人君者,因其業,乗其事,而稽之以度。有善者,賞之以列爵之尊,田地之厚,而民不慕也。有過者,罰之以廃亡之辱,僇死之刑,而民不疾也。殺生不違,而民莫遺其親者,此唯上有明法,而下有常事也。

書き下し

吏嗇夫は事を任じ、人嗇夫は敎を任ず。敎は百姓に在り、論は撓めざるに在り、賞は信誠に在り。之を體するに君臣を以てし、其の誠なるや守戰を以てす。此くの如くんば則ち人嗇夫の事究まれり。吏嗇夫は盡く訾程・事律有り、法辟・衡權・斗斛を論じ、文劾は私を以て論ぜずして、事を以て正と為す。此くの如くんば則ち吏嗇夫の事究まれり。人嗇夫敎を成し、吏嗇夫律を成すの後は、則ち敦慤忠信なる者有りと雖も善を得ざるなり、而して戲豫怠傲なる者も敗を得ざるなり。此くの如くんば則ち人君の事究まれり。是の故に人君たる者は、其の業に因り、其の事に乘じて、之を稽うるに度を以てす。善有る者は、之に賞するに列爵の尊、田地の厚きを以てして、民慕わざるなり。過有る者は、之を罰するに廢亡の辱、僇死の刑を以てして、民疾まざるなり。殺生違わずして、民其の親を遺つる莫き者は、此れ唯だ上に明法有りて、下に常事有ればなり。

現代語訳

吏の嗇夫は事務を受け持ち、人の嗇夫は教えを受け持つ。教えは民のところにあり、論定はねじ曲げないところにあり、賞は誠実さにある。それを君臣の形で身につけさせ、その誠は守りと戦いで示される。こうであれば人の嗇夫の務めは尽くされている。吏の嗇夫には見積もりの程と事の規則がすべてあり、刑法や秤や枡を論じ、罪状の弾劾を私情で論じず、事実を正しさの基準とする。こうであれば吏の嗇夫の務めは尽くされている。人の嗇夫が教えを整え、吏の嗇夫が規則を整えたあとは、篤実で忠信な者がいても特別に善しとされることはなく、ふざけて怠け傲る者も勝手に敗れることはない。こうであれば君の務めは尽くされている。だから君たる者は、その業に沿い、その事に乗って、度によって照らし合わせる。善のある者には高い爵と厚い田地を賞として与えるが、民はうらやましがらない。過ちのある者には位を失う辱めや死の刑を罰として与えるが、民は憎まない。殺すも生かすも外れないのに、民が親を見捨てないのは、上に明らかな法があり、下に定まった事があるからである。

解説

二人の嗇夫に仕事を割った段です。人の嗇夫は教えを、吏の嗇夫は数と規則を受け持つ。教えと規則が整ってしまえば、篤実な者が特別扱いされることも、怠け者が勝手に沈むこともない。人の善し悪しで結果が動かなくなった状態を、君の務めが尽きたと呼びました。厚く賞してもうらやまれず、重く罰しても憎まれないのは、基準が先に立っているからです。

この章句が説くこと

吏嗇夫は事を任じ人嗇夫は教を任ず文劾は私を以て論ぜずして事を以て正と為す敦慤忠信なる者有りと雖も善を得ず戯予怠傲なる者も敗を得ず善有る者は之に賞するに列爵の尊田地の厚きを以てして民慕わざるなり分担規則

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