管子 / 君臣上
吏嗇夫任事,人嗇夫任敎敎在百姓,論在不撓賞在信誠。體之以君臣,其誠也以守戰,如此則人嗇夫之事究矣。吏嗇夫盡有訾程事律,論法辟衡權斗斛,文劾不以私論,而以事為正,如此則吏嗇夫之事究矣。人嗇夫成敎吏嗇夫成律,之後,則雖有敦慤忠信者不得善也,而戲豫怠傲者不得敗也,如此則人君之事究矣。是故為人君者,因其業,乘其事,而稽之以度。有善者,賞之以列爵之尊,田地之厚,而民不慕也。有過者,罰之以廢亡之辱,僇死之刑,而民不疾也。殺生不違,而民莫遺其親者,此唯上有明法,而下有常事也。
新字:吏嗇夫任事,人嗇夫任教教在百姓,論在不撓賞在信誠。体之以君臣,其誠也以守戦,如此則人嗇夫之事究矣。吏嗇夫尽有訾程事律,論法辟衡権斗斛,文劾不以私論,而以事為正,如此則吏嗇夫之事究矣。人嗇夫成教吏嗇夫成律,之後,則雖有敦慤忠信者不得善也,而戯予怠傲者不得敗也,如此則人君之事究矣。是故為人君者,因其業,乗其事,而稽之以度。有善者,賞之以列爵之尊,田地之厚,而民不慕也。有過者,罰之以廃亡之辱,僇死之刑,而民不疾也。殺生不違,而民莫遺其親者,此唯上有明法,而下有常事也。
書き下し
吏嗇夫は事を任じ、人嗇夫は敎を任ず。敎は百姓に在り、論は撓めざるに在り、賞は信誠に在り。之を體するに君臣を以てし、其の誠なるや守戰を以てす。此くの如くんば則ち人嗇夫の事究まれり。吏嗇夫は盡く訾程・事律有り、法辟・衡權・斗斛を論じ、文劾は私を以て論ぜずして、事を以て正と為す。此くの如くんば則ち吏嗇夫の事究まれり。人嗇夫敎を成し、吏嗇夫律を成すの後は、則ち敦慤忠信なる者有りと雖も善を得ざるなり、而して戲豫怠傲なる者も敗を得ざるなり。此くの如くんば則ち人君の事究まれり。是の故に人君たる者は、其の業に因り、其の事に乘じて、之を稽うるに度を以てす。善有る者は、之に賞するに列爵の尊、田地の厚きを以てして、民慕わざるなり。過有る者は、之を罰するに廢亡の辱、僇死の刑を以てして、民疾まざるなり。殺生違わずして、民其の親を遺つる莫き者は、此れ唯だ上に明法有りて、下に常事有ればなり。
現代語訳
吏の嗇夫は事務を受け持ち、人の嗇夫は教えを受け持つ。教えは民のところにあり、論定はねじ曲げないところにあり、賞は誠実さにある。それを君臣の形で身につけさせ、その誠は守りと戦いで示される。こうであれば人の嗇夫の務めは尽くされている。吏の嗇夫には見積もりの程と事の規則がすべてあり、刑法や秤や枡を論じ、罪状の弾劾を私情で論じず、事実を正しさの基準とする。こうであれば吏の嗇夫の務めは尽くされている。人の嗇夫が教えを整え、吏の嗇夫が規則を整えたあとは、篤実で忠信な者がいても特別に善しとされることはなく、ふざけて怠け傲る者も勝手に敗れることはない。こうであれば君の務めは尽くされている。だから君たる者は、その業に沿い、その事に乗って、度によって照らし合わせる。善のある者には高い爵と厚い田地を賞として与えるが、民はうらやましがらない。過ちのある者には位を失う辱めや死の刑を罰として与えるが、民は憎まない。殺すも生かすも外れないのに、民が親を見捨てないのは、上に明らかな法があり、下に定まった事があるからである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『韓非子』難一第三十六今赫は僅かに驕侮せざるのみにして、襄子之を賞するは、是れ賞を失うなり。明主は賞を無功に加えず、罰を無罪に加えず。
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『墨子』非攻中子墨子言いて曰く、「古者、王公大人の、政を國家に為す者は、情に之を譽むること審らかに、賞罰の當たり、刑政の過失せざるを欲す」と。
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『韓非子』用人第二十七人に君たる者、能く賢巧の能はざる所を去りて、中拙の万に失はざる所を守れば、則ち人力尽きて功名立つ。明主は為すべきの賞を立て、避くべきの罰を設く。故に賢者は賞に勧みて子胥の禍ひを見ず、不肖者は罪少なくして傴の背を剖かるるを見ず。盲者も平に処りて深谿に遇はず、愚者も静を守りて険危に陥らず。此の如くなれば、則ち上下の恩結ぶ。古の人曰く、「其の心は知り難く、喜怒は中て難し」と。故に表を以て目に示し、鼓を以て耳に語り、法を以て心に教ふ。人に君たる者、三易の数を釈てて一難知の心を行へば、此の如くなれば、則ち怒り上に積もりて怨み下に積もる。
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『武治提要』賞罰・第2段賞罰の道は明と信との二を主とす。たとへ自らこれを韜藏せんとなせども、其功を捨こと不叶、又其罪を隱すことあたわず。これを明と云。法令一たび下てよりは、其約を變ずることなき、これを信と云。武將に明信の德あるときは、武威四海を蓋ふ。これ軍將の常にして、其間或は罪を寬して賞を厚し、或は罪をなだめて刑を輕くすること、武智の經權なり。能方圓神心の曲尺に通ずるにあらずんば、其極を得べからず。
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『韓非子』外儲説右上第三十四「媪疑と家事を計り、已に決せり、乃ち之を卜者の蔡嫗に決せんことを請ふ。今衛君疑を従へて行く、疑と計を決すと雖も、必ず他の蔡嫗と之を敗らん。是の如くんば、則ち疑長く臣たるを得ず」と。夫れ歌を教ふる者は、先づ呼ばしめて之を詘し、其の声清徴に反る者は乃ち之を教ふ。一に曰く、歌を教ふる者は、先づ揆るに法を以てす、疾く呼びて宮に中り、徐ろに呼びて徴に中る。疾くして宮に中らず、徐ろにして徴に中らざれば、教ふと謂ふ可からず。呉起は、衛の左氏中の人なり。其の妻をして組を織らしむるに幅度より狭し。呉子之を更めしむ、其の妻曰く、「諾」と。成るに及びて、復た之を度るに、果たして度に中らず、呉子大いに怒る。其の妻対へて曰く、「吾始め之を経にして更む可からざるなり」と。呉子之を出だす。其の妻其の兄に請ひて入らんことを索む。其の兄曰く、「呉子は、法を為す者なり。其の法を為すや、且に以て万乗の与に功を致さんと欲す、必ず先づ之を妻妾に践みて然る後に之を行ふ、子幾ど入らんことを索むる毋かれ」と。其の妻の弟又衛君に重んぜらる、乃ち衛君の重きを以て呉子に請ふ。呉子聴かず、遂に衛を去りて荊に入るなり。一に曰く、呉起其の妻に組を示して曰く、「子我が為に組を織れ、之をして是の如くならしめよ」と。組已に就りて之を効す、其の組異に善し。起曰く、「子をして組を為らしむるに、之をして是の如くならしめよと令す、而るに今や異に善きは、何ぞや」と。其の妻曰く、「財を用ふること一の若きも、務めを加へて之を善くす」と。呉起曰く、「語に非ざるなり」と。之をして衣して帰らしむ。其の父往きて之を請ふ、呉起曰く、「起の家に虚言無し」と。晋の文公狐偃に問ひて曰く、「寡人甘肥堂に周く、巵酒豆肉宮に集まり、壺酒清ならず、生肉布かず、一牛を殺せば国中に遍く、一歳の功尽く以て士卒に衣す、其れ以て民を戦はしむるに足るか」と。狐子曰く、「足らず」と。文公曰く、「吾関市の征を㢮めて刑罰を緩む、其れ以て民を戦はしむるに足るか」と。狐子曰く、「足らず」と。
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『長短経』是非〔是に曰く〕太公曰く「罰を明らかにすれば則ち人は畏懾す。人畏懾すれば則ち変故出づ。賞を明らかにすれば則ち人足らず。人足らざれば則ち怨み長ず。故に明王の人を理むるは、好む所を知らず、悪む所を知らず」と。〔非に曰く〕文子曰く「罰に度無ければ則ち戮して威無く、賞に度無ければ則ち費やして恩無し」と。故に諸葛亮曰く「之を威すに法を以てし、法行われて則ち恩を知る。之を限るに爵を以てし、爵加わりて則ち栄を知る」と。

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