管子 / 問
制地君曰:理國之道,地徳為首。君臣之禮,父子之親,覆育萬人;官府之藏,彊兵保國,城郭之險,外應四極。具取之地,而市者天地之財具也,而萬人之所和而利也,正是道也。民荒無苛,人盡地之職。一保其國,各主異位,毋使讒人亂普而徳,營九軍之親。闗者,諸侯之陬隧也,而外財之門戶也,萬人之道行也。明道以重告之,征於闗者勿征於市,征於市者勿征於闗,虚車無索,徒負勿入,以來逺人,十六道同。身外事謹,則聴其名,視其名,視其色,是其事,稽其徳,以觀其外,則無敦於權人,以困貌徳,國則不惑,行之職也。問於邊吏曰:小利害信,小怒傷義,邊信傷徳,厚和構四國,以順貌徳,后鄉四極。令守法之官日行度必明,失經常。
新字:制地君曰:理国之道,地徳為首。君臣之礼,父子之親,覆育万人;官府之蔵,彊兵保国,城郭之険,外応四極。具取之地,而市者天地之財具也,而万人之所和而利也,正是道也。民荒無苛,人尽地之職。一保其国,各主異位,毋使讒人乱普而徳,営九軍之親。関者,諸侯之陬隧也,而外財之門戸也,万人之道行也。明道以重告之,征於関者勿征於市,征於市者勿征於関,虚車無索,徒負勿入,以来遠人,十六道同。身外事謹,則聴其名,視其名,視其色,是其事,稽其徳,以観其外,則無敦於権人,以困貌徳,国則不惑,行之職也。問於辺吏曰:小利害信,小怒傷義,辺信傷徳,厚和構四国,以順貌徳,后鄉四極。令守法之官日行度必明,失経常。
書き下し
制地の君曰く、國を理むるの道は、地德を首と為す。君臣の禮、父子の親、萬人を覆育す。官府の藏、彊兵國を保つ、城郭の險、外は四極に應ず。具に之を地に取る、而して市なる者は天地の財の具わる所なり、而して萬人の和して利とする所なり、正に是れ道なり。民荒れて苛なる無く、人地の職を盡くす。一に其の國を保ち、各々異位を主り、讒人をして普きを亂し德せしむる毋く、九軍の親を營む。關なる者は、諸侯の陬隧なり、而して外財の門戶なり、萬人の道行なり。道を明らかにして重ねて之を告ぐ、關に征する者は市に征する勿かれ、市に征する者は關に征する勿かれ、虛車は索する無く、徒負は入るる勿かれ、以て遠人を來たす、十六道同じ。身外の事謹めば、則ち其の名を聽き、其の名を視、其の色を視、是れ其の事にして、其の德を稽べ、以て其の外を觀れば、則ち權人に敦する無く、以て貌德に困しむ、國則ち惑わず、行の職なり。邊吏に問いて曰く、小利は信を害し、小怒は義を傷る、邊の信は德を傷る、厚く和して四國を構え、以て貌德に順い、后四極に鄉う。守法の官をして日々度を行うこと必ず明らかならしむ、經常を失う。
現代語訳
地を制する君はいう、国を治める道は、土地の徳を第一とする。君臣の礼、父子の親しみが万人を覆い育てる。役所の蔵、強い兵が国を保ち、城壁の険しさが外に対して四方の果てに応じる。すべてこれを土地から取る。市場は天地の財がそろうところであり、万人が和して利とするところである。まさにこれが道である。民が荒れても苛酷にせず、人は土地の務めを尽くす。一つに国を保ち、それぞれ違う位を司り、そしる者に広く行き渡ったものを乱させず、九軍の親しみを営む。関所は諸侯の入り口であり、外の財の門戸であり、万人の通う道である。道を明らかにして重ねて告げる。関で税を取るなら市では取るな、市で取るなら関では取るな。空の車は調べず、徒歩で背負う者は取り立てるな。それで遠くの人を招く。十六の道は同じである。身の外の事を慎めば、その名を聞き、その名を見、その顔色を見て、それがその事であり、その徳を調べ、外から見れば、権勢ある人に厚くすることもなく、うわべの徳に苦しむこともない。国は惑わない。それが行いの職である。国境の役人に問うて言った、小さな利は信を害し、小さな怒りは義を傷つける。国境での信は徳を傷つけることがある。厚く和して四方の国と結び、うわべの徳に従って、のちに四方の果てへ向かう。法を守る役人には、日々の物差しを必ず明らかにさせ、常の筋を失わせない。
解説
この章句が説くこと
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『管子』牧民凡そ地を有ちて民を牧う者は、務めは四時に在り、守りは倉廩に在り。國に財多ければ則ち遠き者來たり、地辟け舉がれば則ち民留まり處り、倉廩實つれば則ち禮節を知り、衣食足れば則ち榮辱を知り、上度に服せば則ち六親固く、四維張れば則ち君令行わる。故に刑を省くの要は、文巧を禁ずるに在り。國を守るの度は、四維を飾るに在り。民に順うの經は、鬼神を明らかにし、山川を祗み、宗廟を敬い、祖舊を恭しむに在り。天の時に務めざれば則ち財生ぜず、地の利に務めざれば則ち倉廩盈たず。野蕪れ曠しければ則ち民乃ち菅らかに、上量無ければ則ち民乃ち妄りなり。文巧禁ぜざれば則ち民乃ち淫し、兩原を璋がざれば則ち刑乃ち繁し。鬼神を明らかにせざれば則ち陋民悟らず、山川を祗まざれば則ち威令聞かれず、宗廟を敬わざれば則ち民乃ち上を校り、祖舊を恭しまざれば則ち孝悌備わらず。四維張らざれば、國乃ち滅亡す。
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『管子』君臣下天下其の道を道とすれば則ち至り、其の道を道とせざれば則ち至らざるなり。夫れ水は、波だちて上るも、其の搖を盡くして復た下る、其の勢固より然る者なり。故に之を德にして以て懷け、之を威にして以て畏れしむれば、則ち天下之に歸す。有道の國は、號を發し令を出だせば、而ち夫婦盡く上に歸親す。法を布き憲を出だせば、而ち賢人列士盡く功能を上に致す。千里の内、束布の罰、一畝の賦、盡く知る可きなり。斧鉞を治むる者は敢えて刑を讓らず、軒冕を治むる者は敢えて賞を讓らず。墳然として一父の子の若く、一家の實の若きは、義理明らかなればなり。夫れ下其の上を戴かず、臣其の君を戴かざれば、則ち賢人來たらず。賢人來たらざれば、則ち百姓用いられず。百姓用いられざれば、則ち天下至らず。故に曰く、德侵さるれば則ち君危うく、論侵さるれば則ち功有る者危うく、令侵さるれば則ち官危うく、刑侵さるれば則ち百姓危うしと。而して明君なる者は、審らかに淫侵を禁ずる者なり。上に淫侵の論無ければ、則ち下に冀幸の心無し。
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『管子』山國軌桓公管子に問いて曰く、「請う國を官する軌を問う」と。管子對えて曰く、「田に軌有り、人に軌有り、用に軌有り、鄉に軌有り、人事に軌有り、幣に軌有り、縣に軌有り、國に軌有り。軌數に通ぜずして、國を為めんと欲するは、可ならず」と。桓公曰く、「軌數を行うこと奈何」と。對えて曰く、「某の鄉の田は若干ぞ、人事の準は若干ぞ、榖の重は若干ぞ。曰く、某の縣の人は若干ぞ、田は若干ぞ、幣は若干にして用に中たるか、榖の重は若干にして幣に中たるか。歳を終うるに人の食を度り、其の餘りは若干ぞ。曰く、某の鄉の女の事に勝うる者は歳を終うるまで績む、其の功業は若干ぞ。功業を以て時に直りて之を櫎り、歳を終うるに、人已に衣被するの後、餘れる衣は若干ぞ。羣軌を别かちて壤の宜しきを相る」と。桓公曰く、「何をか羣軌を别かち、壤の宜しきを相ると謂う」と。管子對えて曰く、「莞蒲の壤有り、竹箭檀柘の壤有り、汜下漸澤の壤有り、水潦魚鼈の壤有り。今四壤の數、君皆な善く官して之を守れば、則ち財物に籍りて、人に籍らず。畆十畆の壤、君軌を以て守らざれば、則ち民且に之を守らんとす。民に移り過ぎて力を長ずる有り、本を以て得と為さざるは、此れ君の失なり」と。
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『管子』小問襍篇二。桓公管子に問いて曰く、「治まりて亂れず、明らかにして蔽われざるは、若何」と。管子對えて曰く、「分を明らかにし職に任ずれば、則ち治まりて亂れず、明らかにして蔽われず」と。公曰く、「請う問う、國を富ますは奈何」と。管子對えて曰く、「地に力めて時に動けば、則ち國必ず富まん」と。公又た問いて曰く、「吾廣仁大義を行いて以て天下を利せんと欲す、奚を為して可ならん」と。管子對えて曰く、「暴を誅し非を禁じ、亡を存し絶を繼ぎて罪無きを赦せば、則ち仁廣くして義大なり」と。公曰く、「吾之を聞くなり。夫れ暴を誅し非を禁じて罪無きを赦す者は、必ず戰勝の器、攻取の數有りて、而る後に能く暴を誅し非を禁じて罪無きを赦す」と。公曰く、「請う戰勝の器を問う」と。管子對えて曰く、「天下の豪傑を選び、天下の精材を致し、天下の良工を來たさば、則ち戰勝の器有らん」と。公曰く、「攻取の數は何如」と。管子對えて曰く、「其の備えを毁ち、其の積を散じ、之が食を奪えば、則ち固き城無からん」と。公曰く、「然らば則ち之を取るは若何」と。管子對えて曰く、「假して之を禮し、厚くして欺く勿くんば、則ち天下の士至らん」と。
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『管子』君臣上天に常象有り、地に常形有り、人に常禮有り、一たび設けて更めず、此れを三常と謂う。兼ねて之を一にするは、人君の道なり。分ちて之を職とするは、人臣の事なり。君其の道を失えば、以て其の國を有つ無し。臣其の事を失えば、以て其の位を有つ無し。然らば則ち上の下を畜うこと妄ならずして、下の上に事うること虚しからず。上の下を畜うこと妄ならざれば、則ち出だす所の法制度なる者明らかなり。下の上に事うること虚しからざれば、則ち義に循い令に從う者審らかなり。上明らかに下審らかにして、上下徳を同じくし、代る代る相序するなり。君其の威を失わず、下其の産を曠しくせずして、相徳とする莫し。是を以て上の人は徳に務め、下の人は節を守る。義禮上に形を成して、善下は民に通ずれば、則ち百姓上は主に歸親して、下は力を農に盡くす。故に曰く、君明・相信・五官肅・士廉・農愚・商工愿なれば、則ち上下體して外内別かると。民性因りて三族制せらるるなり。
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『管子』山至數桓公又た管子に問いて曰く、「身を終うるまで天下を有ちて失う勿からんとするに、之を為すに道有りや」と。管子對えて曰く、「請う天下に施す勿かれ、獨り之を吾が國に施せ」と。桓公曰く、「此の若き言は何の謂いぞや」と。管子對えて曰く、「國の廣狹、壤の肥墝に數有り、歳を終うるまでの食の餘りに數有り、彼の國を守る者は、榖を守るのみ」と。曰く、「某の縣の壤の廣きこと若干、某の縣の壤の狹きこと若干、則ち必ず委幣を積み、是に於て縣州里は公錢を受く。泰秋、國榖は三分の一を去る、君令を下し、郡縣屬大夫里邑に謂いて皆な粟を籍りて入るること若干とす。榖の重は一なるも、以て上に藏する者、國榖三分すれば、則ち二分は上に在り。泰春、國榖の倍重するは、數なり。泰夏、榖を賦するに市の櫎を以てし、民は皆な上の榖を受けて以て田土を治む。泰秋、田榖の存予する者若干、今上榖を歛むるに幣を以てすれば、民は幣無しと曰いて榖を以てす、則ち民の三は上に歸する有り。重の相い因り、時の化舉するは、國筴と為さざる無し。