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管子 / 小匡

桓公曰:「卒伍定矣,事已成矣,吾欲從事於諸侯,其可乎?」管子對曰:「未可。若軍令則吾既寄諸内政矣。夫齊國寡甲兵,吾欲輕重罪而移之於甲兵。」公曰:「為之奈何?」管子對曰:「制:重罪入以兵甲犀脅二㦸輕罪入蘭盾鞈革二㦸小罪入以金鈞,分宥薄罪入以半鈞,無坐抑而訟獄者,正三禁之而不直,則入一束矢以罰之。美金以鑄戈劒矛㦸試諸狗馬。惡金以鑄斤斧鉏夷鋸試諸木土。」

新字:桓公曰:「卒伍定矣,事已成矣,吾欲従事於諸侯,其可乎?」管子対曰:「未可。若軍令則吾既寄諸内政矣。夫斉国寡甲兵,吾欲軽重罪而移之於甲兵。」公曰:「為之奈何?」管子対曰:「制:重罪入以兵甲犀脅二㦸軽罪入蘭盾鞈革二㦸小罪入以金鈞,分宥薄罪入以半鈞,無坐抑而訟獄者,正三禁之而不直,則入一束矢以罰之。美金以鋳戈劒矛㦸試諸狗馬。悪金以鋳斤斧鉏夷鋸試諸木土。」

書き下し

桓公曰く、「卒伍定まれり、事已に成れり、吾諸侯に事を從えんと欲す、其れ可なるか」と。管子對えて曰く、「未だ可ならず。軍令の若きは則ち吾既に諸を内政に寄す。夫れ齊國は甲兵寡なし、吾重罪を輕くして之を甲兵に移さんと欲す」と。公曰く、「之を為すこと奈何」と。管子對えて曰く、「制すらく、重罪は入るるに兵甲犀脅二戟を以てし、輕罪は蘭盾鞈革二戟を入れ、小罪は入るるに金鈞を以てし、宥を分かちて薄罪は入るるに半鈞を以てす。坐する無くして抑えて訟獄する者は、正之を三たび禁じて直からざれば、則ち一束の矢を入れて以て之を罰す。美金は以て戈劍矛戟を鑄て、諸を狗馬に試む。惡金は以て斤斧鉏夷鋸を鑄て、諸を木土に試む」と。

現代語訳

桓公が言った、部隊は定まり、事はすでに成った。私は諸侯に事をしかけたい。よいか。管子が答えた、まだいけません。軍令についてはすでに内政に寄せてあります。しかし斉国は武具が少ない。私は重罪を軽くして、その分を武具に移したいと思います。公が言った、どうするのか。管子が答えた、こう定めます。重罪は武具と犀の甲、戟二本を納めさせ、軽罪は盾と革の胸当て、戟二本を納めさせ、小罪は金一鈞、赦しを加える軽い罪は半鈞を納めさせる。訴える理由がないのに押して訴訟する者は、係が三度禁じてもまっすぐでなければ、束ねた矢一つを納めさせて罰する。良い金は戈や剣や矛や戟に鋳て、犬や馬で試す。悪い金は斧や鋤や鋸に鋳て、木や土で試す。

解説

刑罰を武具で贖わせる制度です。重罪は甲と戟、軽罪は盾と胸当て、小罪は金。罰を財政と軍備に振り替える発想でした。おもしろいのは金の使い分けで、良い金は武器にして犬馬で試し、悪い金は農具にして木土で試す。試すところまで決めてあります。無理な訴訟にも矢一束の罰があり、細かいところまで抜けがありません。

この章句が説くこと

斉国は甲兵寡なし吾重罪を軽くして之を甲兵に移さんと欲す重罪は入るるに兵甲犀脅二戟を以てし軽罪は蘭盾鞈革二戟を入る美金は以て戈剣矛戟を鋳て諸を狗馬に試む悪金は以て斤斧鉏夷鋸を鋳て諸を木土に試む刑罰贖い

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