管子 / 小匡
桓公曰:「卒伍定矣,事已成矣,吾欲從事於諸侯,其可乎?」管子對曰:「未可。若軍令則吾既寄諸内政矣。夫齊國寡甲兵,吾欲輕重罪而移之於甲兵。」公曰:「為之奈何?」管子對曰:「制:重罪入以兵甲犀脅二㦸輕罪入蘭盾鞈革二㦸小罪入以金鈞,分宥薄罪入以半鈞,無坐抑而訟獄者,正三禁之而不直,則入一束矢以罰之。美金以鑄戈劒矛㦸試諸狗馬。惡金以鑄斤斧鉏夷鋸試諸木土。」
新字:桓公曰:「卒伍定矣,事已成矣,吾欲従事於諸侯,其可乎?」管子対曰:「未可。若軍令則吾既寄諸内政矣。夫斉国寡甲兵,吾欲軽重罪而移之於甲兵。」公曰:「為之奈何?」管子対曰:「制:重罪入以兵甲犀脅二㦸軽罪入蘭盾鞈革二㦸小罪入以金鈞,分宥薄罪入以半鈞,無坐抑而訟獄者,正三禁之而不直,則入一束矢以罰之。美金以鋳戈劒矛㦸試諸狗馬。悪金以鋳斤斧鉏夷鋸試諸木土。」
書き下し
桓公曰く、「卒伍定まれり、事已に成れり、吾諸侯に事を從えんと欲す、其れ可なるか」と。管子對えて曰く、「未だ可ならず。軍令の若きは則ち吾既に諸を内政に寄す。夫れ齊國は甲兵寡なし、吾重罪を輕くして之を甲兵に移さんと欲す」と。公曰く、「之を為すこと奈何」と。管子對えて曰く、「制すらく、重罪は入るるに兵甲犀脅二戟を以てし、輕罪は蘭盾鞈革二戟を入れ、小罪は入るるに金鈞を以てし、宥を分かちて薄罪は入るるに半鈞を以てす。坐する無くして抑えて訟獄する者は、正之を三たび禁じて直からざれば、則ち一束の矢を入れて以て之を罰す。美金は以て戈劍矛戟を鑄て、諸を狗馬に試む。惡金は以て斤斧鉏夷鋸を鑄て、諸を木土に試む」と。
現代語訳
桓公が言った、部隊は定まり、事はすでに成った。私は諸侯に事をしかけたい。よいか。管子が答えた、まだいけません。軍令についてはすでに内政に寄せてあります。しかし斉国は武具が少ない。私は重罪を軽くして、その分を武具に移したいと思います。公が言った、どうするのか。管子が答えた、こう定めます。重罪は武具と犀の甲、戟二本を納めさせ、軽罪は盾と革の胸当て、戟二本を納めさせ、小罪は金一鈞、赦しを加える軽い罪は半鈞を納めさせる。訴える理由がないのに押して訴訟する者は、係が三度禁じてもまっすぐでなければ、束ねた矢一つを納めさせて罰する。良い金は戈や剣や矛や戟に鋳て、犬や馬で試す。悪い金は斧や鋤や鋸に鋳て、木や土で試す。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『管子』中匡管仲國用を會するに、三分の二は賓客に在り、其の一は國に在り、管仲懼れて之を復す。公曰く、「吾子猶お是くの如きか。四鄰の賓客、入る者說び、出づる者譽むれば、光名天下に滿つ。入る者說ばず、出づる者譽めざれば、汚名天下に滿つ。壤は以て粟と為す可く、木は以て貨と為す可し。粟盡くれば則ち生ずる有り、貨散ずれば則ち聚まる有り。人に君たる者は、名之を貴しと為す、財安んぞ有つ可けんや」と。管仲曰く、「此れ君の明なり」と。公曰く、「民軍事を辦ず、則ち可なるか」と。對えて曰く、「不可なり。甲兵未だ足らざるなり、請う刑罰を薄くして以て甲兵を厚くせん」と。是に於いて死罪も殺さず、刑罪も罰せず、甲兵を以て贖わしむ。死罪は犀甲一・戟を以てし、刑罰は脅盾一・戟を以てし、過罰は金を以てす。軍に計る所無くして訟うる者は、成すに束矢を以てす。公曰く、「甲兵既に足れり、吾大國の不道なる者を誅せんと欲す、可なるか」と。對えて曰く、「四封の内を愛して、而る後に以て竟外の不善なる者を惡む可し。卿大夫の家を安んじて、而る後に以て敵に救するの國を危うくす可し。小國に地を賜いて、而る後に以て大國の不道なる者を誅す可し。賢良を舉げて、而る後に以て法を慢り鄙賤なる民を廢す可し。是の故に先王は必ず置く有りて、而る後に必ず廢する有り。必ず利する有りて、而る後に必ず害する有り」と。
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『管子』小匡桓公曰く、「民の居定まれり、事已に成れり、吾天下の諸侯に事を從えんと欲す、其れ可なるか」と。管子對えて曰く、「未だ可ならず。民心未だ吾に安んぜず」と。公曰く、「之を安んずるは奈何」と。管子對えて曰く、「舊法を修め、其の善き者を擇び、舉げて嚴に之を用う。民に慈しみ、財無きに予え、政役を寛くし、百姓を敬えば、則ち國富みて民安し」と。公曰く、「民安し、其れ可なるか」と。管仲對えて曰く、「未だ可ならず。君若し卒伍を正し、甲兵を修めんと欲せば、則ち大國も亦た將に卒伍を正し、甲兵を修めんとす。君に征戰の事有らば、則ち小國の諸侯の臣に守圉の備え有らん。然らば則ち以て速やかに天下に意を得難し。公速やかに天下の諸侯に意を得んと欲せば、則ち事に隱す所有りて、政に寓する所有らん」と。公曰く、「之を為すこと奈何」と。管子對えて曰く、「内政を作して軍令を焉に寓せよ。高子の里を為り、國子の里を為り、公里を為る。齊國を三分して、以て三軍と為す。其の賢民を擇びて、里君と為さしむ。鄉に行伍卒長有らば、則ち其れ令を制す。且つ田獵を以てし、因りて以て賞罰すれば、則ち百姓軍事に通ず」と。
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『管子』大匡管仲進みて言を舉げ、上りて之を君に見え、卒年を以て君舉ぐ。管仲鮑叔に告げて曰く、「國家を勸めて成るを得ずして悔い、政に從いて治まらず、野原たる能わず、又た多くして發し、訟して驕る、凡そ三つの者は、罪有りて赦す無し」と。晏子に告げて曰く、「貴人の子華に處り、下に交わり、飲食を好む、此の三つの者を行わば、罪有りて赦す無し。士出入常無く、老を敬わずして富を營む、此の三つの者を行わば、罪有りて赦す無し。耕す者出入父兄に應ぜず、力を用うるに農ならず、賢に事えず、此の三つの者を行わば、罪有りて赦す無し」と。國子に告げて曰く、「工賈出入父兄に應ぜず、事を承けて敬まず、而して老に違い危を治む、此の三つの者を行わば、罪有りて赦す無し」と。凡そ父兄に過ち無く、州里之を稱し、吏之を進め、君之を用う。善有るも賞無く、過ち有るも罰無ければ、吏進めず、意を廉にす。父兄に過ち無く、州里に稱する莫きも、吏之を進め、君之を用いて、善なれば、上賞と為す。不善なれば、吏に罰有り。君國子に謂う、「凡そ貴賤の義は、入りては父と俱にし、出でては師と俱にし、上りては君と俱にす。凡そ三つの者賊に遇いて死せず、賊を知らざれば、則ち赦す無し。獄を斷ずるに情と義と易え、義と禄と易う、禄を易うれば斂むる無かる可し、有らば赦す無かる可し」と。
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『管子』大匡歳を卒えて、呉人穀を伐つ。桓公諸侯に告ぐること未だ徧からずして、諸侯の師竭く至り、以て桓公を待つ。桓公車千乘を以て諸侯と竟に會す、都師未だ至らずして、呉人逃げ、諸侯皆罷む。桓公歸り、管仲に問いて曰く、「將に何をか行わん」と。管仲曰く、「以て政を加う可し」と。曰く、「今より以往二年、適子孝を聞かず、其の弟を愛するを聞かず、老を敬い國良なるを聞かず、三つの者一つも焉れ無くんば、誅す可きなり。諸侯の臣國事に及びて、三年善を聞かずんば、罰す可きなり。君に過ち有りて大夫諫めず、士庶人に善有りて大夫進めざれば、罰す可きなり。士庶人之を吏に聞き、賢孝悌なれば賞す可きなり」と。桓公受けて之を行う、近侯事を請わざる莫し。兵車の會六たび、乘車の會三たび、國を饗くること四十有二年。
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『管子』大匡桓公乃ち諸侯に告げ、必ず三年の食を足して安んじ、其の餘を以て兵革を修めしむ。兵革以て其の事を引くに足らざれば、齊に告げ、齊之が發を助く。既に之を行い、公又た管仲に問いて曰く、「何をか行わん」と。管仲對えて曰く、「君其の君臣父子を會せば、則ち以て政を加う可し」と。公曰く、「會の道は奈何」と。曰く、「諸侯は專ら妾を立てて以て妻と為す毋かれ、專ら大臣を殺す毋かれ、國勞無かれ、專ら禄を予う毋かれ。士庶人は專ら妻を棄つる毋かれ、隄を曲ぐる毋かれ、粟を貯う毋かれ、材を禁ずる毋かれ。此を行うこと歳を卒うれば、則ち始めて以て罰す可し」と。君乃ち之を諸侯に布く、諸侯許諾し、受けて之を行う。
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『管子』小匡初め、桓公郊に管子を迎えて焉に問う。管仲辭讓し、然る後に對うるに國を參にし鄙を伍にし、五鄉を立てて以て化を崇くし、五屬を建てて以て武を厲まし、兵を政に寄せ、罰に因りて器械を備え、無道の諸侯に兵を加え、以て周室に事うるを以てす。桓公大いに說び、是に於いて齊戒すること十日、將に管仲を相たらしめんとす。管仲曰く、「斧鉞の人なり、幸いに以て生を獲て、以て其の領を屬す、臣の祿なり。國政を知るが若きは、臣の任に非ざるなり」と。公曰く、「子大夫政を受けば、寡人任に勝う。子大夫政を受けずんば、寡人崩れんことを恐る」と。管仲許諾し、再拜して相を受く。