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管子 / 中匡

管仲會國用,三分二在賔客,其一在國,管仲懼而復之。公曰:「吾子猶如是乎?四鄰賔客,入者說,出者譽,光名滿天下。入者不說,出者不譽,汚名滿天下。壤可以為粟,木可以為貨。粟盡則有生,貨散則有聚。君人者,名之為貴,財安可有?」管仲曰:「此君之明也。」公曰:「民辦軍事矣,則可乎?」對曰:「不可。甲兵未足也,請薄刑罰以厚甲兵。」於是死罪不殺,刑罪不罰,使以甲兵贖。死罪以犀甲一㦸刑罰以脅盾一㦸過罰以金,軍無所計而訟者,成以束矢。公曰:「甲兵既足矣,吾欲誅大國之不道者,可乎?」對曰:「愛四封之内,而後可以惡竟外之不善者。安卿大夫之家,而後可以危救敵之國。賜小國地,而後可以誅大國之不道者。舉賢良,而後可以廢慢法鄙賤之民。是故先王必有置也,而後必有廢也。必有利也,而後必有害也。」

新字:管仲会国用,三分二在賔客,其一在国,管仲懼而復之。公曰:「吾子猶如是乎?四鄰賔客,入者説,出者誉,光名満天下。入者不説,出者不誉,汚名満天下。壤可以為粟,木可以為貨。粟尽則有生,貨散則有聚。君人者,名之為貴,財安可有?」管仲曰:「此君之明也。」公曰:「民辦軍事矣,則可乎?」対曰:「不可。甲兵未足也,請薄刑罰以厚甲兵。」於是死罪不殺,刑罪不罰,使以甲兵贖。死罪以犀甲一㦸刑罰以脅盾一㦸過罰以金,軍無所計而訟者,成以束矢。公曰:「甲兵既足矣,吾欲誅大国之不道者,可乎?」対曰:「愛四封之内,而後可以悪竟外之不善者。安卿大夫之家,而後可以危救敵之国。賜小国地,而後可以誅大国之不道者。舉賢良,而後可以廃慢法鄙賤之民。是故先王必有置也,而後必有廃也。必有利也,而後必有害也。」

書き下し

管仲國用を會するに、三分の二は賓客に在り、其の一は國に在り、管仲懼れて之を復す。公曰く、「吾子猶お是くの如きか。四鄰の賓客、入る者說び、出づる者譽むれば、光名天下に滿つ。入る者說ばず、出づる者譽めざれば、汚名天下に滿つ。壤は以て粟と為す可く、木は以て貨と為す可し。粟盡くれば則ち生ずる有り、貨散ずれば則ち聚まる有り。人に君たる者は、名之を貴しと為す、財安んぞ有つ可けんや」と。管仲曰く、「此れ君の明なり」と。公曰く、「民軍事を辦ず、則ち可なるか」と。對えて曰く、「不可なり。甲兵未だ足らざるなり、請う刑罰を薄くして以て甲兵を厚くせん」と。是に於いて死罪も殺さず、刑罪も罰せず、甲兵を以て贖わしむ。死罪は犀甲一・戟を以てし、刑罰は脅盾一・戟を以てし、過罰は金を以てす。軍に計る所無くして訟うる者は、成すに束矢を以てす。公曰く、「甲兵既に足れり、吾大國の不道なる者を誅せんと欲す、可なるか」と。對えて曰く、「四封の内を愛して、而る後に以て竟外の不善なる者を惡む可し。卿大夫の家を安んじて、而る後に以て敵に救するの國を危うくす可し。小國に地を賜いて、而る後に以て大國の不道なる者を誅す可し。賢良を舉げて、而る後に以て法を慢り鄙賤なる民を廢す可し。是の故に先王は必ず置く有りて、而る後に必ず廢する有り。必ず利する有りて、而る後に必ず害する有り」と。

現代語訳

管仲が国の費用を集計したところ、三分の二が賓客のためで、残り一つが国内であった。管仲は恐れてこれを報告した。公が言った、あなたでもそんなことを言うのか。四方の隣国の賓客が、入るときに喜び、出るときにほめれば、輝かしい名が天下に満ちる。入るときに喜ばず、出るときにほめなければ、汚名が天下に満ちる。土は粟にできるし、木は財貨にできる。粟が尽きてもまた生じ、財貨が散ってもまた集まる。人の君たる者は名を貴いとする。財などどうして持とうか。管仲が言った、これは君の明るさです。公が言った、民は軍事をこなせるようになった。もうよいか。答えて言った、いけません。甲と兵器がまだ足りません。刑罰を薄くして甲と兵器を厚くしたい。そこで死罪も殺さず、刑罪も罰せず、甲と兵器で贖わせた。死罪は犀の甲一領と戟、刑罰は脅盾一枚と戟、軽い罰は金で贖う。軍に数えるところがなくて訴える者は、束ねた矢で決着させた。公が言った、甲と兵器はもう足りた。私は大国で道に外れた者を討ちたい。よいか。答えて言った、四方の境の内をいつくしんで、そのうえで境の外の善くない者を憎めます。卿大夫の家を安んじて、そのうえで敵を助ける国を危うくできます。小国に土地を賜って、そのうえで大国の道に外れた者を討てます。賢良を挙げて、そのうえで法を侮る卑しい民を退けられます。だから先王は必ず据えるものがあって、そのあとで必ず廃するものがあった。必ず利するものがあって、そのあとで必ず害するものがあった。

解説

予算の三分の二が接待に消えていた、と管仲が恐る恐る報告する場面から始まります。桓公の答えが堂々としていて、名が満ちるならそれでよい、財は減ってもまた集まる、と。そのあと刑罰を武具で贖わせる仕組みが出てきます。読みどころは締めで、先に据えてから廃し、先に利してから害する、という順序。討つ前に、まず内をいつくしみ小国に与えよ、と言っています。

この章句が説くこと

管仲国用を会するに三分の二は賓客に在り人に君たる者は名之を貴しと為す財安んぞ有つ可けんや刑罰を薄くして以て甲兵を厚くせん先王は必ず置く有りて而る後に必ず廃する有り予算

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