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管子 / 大匡

桓公乃告諸侯,必足三年之食安,以其餘修兵革。兵革不足以引其事,告齊,齊助之發。既行之,公又問管仲曰:「何行?」管仲對曰:「君㑹其君臣父子,則可以加政矣。」公曰:「㑹之道奈何?」曰:「諸侯毋専立妾以為妻,毋専殺大臣,無國勞,毋専予禄。士庶人毋専棄妻,毋曲隄,毋貯粟,毋禁材。行此卒嵗,則始可以罰矣。」君乃布之於諸侯,諸侯許諾,受而行之。

新字:桓公乃告諸侯,必足三年之食安,以其余修兵革。兵革不足以引其事,告斉,斉助之発。既行之,公又問管仲曰:「何行?」管仲対曰:「君会其君臣父子,則可以加政矣。」公曰:「会之道奈何?」曰:「諸侯毋専立妾以為妻,毋専殺大臣,無国労,毋専予禄。士庶人毋専棄妻,毋曲隄,毋貯粟,毋禁材。行此卒歳,則始可以罰矣。」君乃布之於諸侯,諸侯許諾,受而行之。

書き下し

桓公乃ち諸侯に告げ、必ず三年の食を足して安んじ、其の餘を以て兵革を修めしむ。兵革以て其の事を引くに足らざれば、齊に告げ、齊之が發を助く。既に之を行い、公又た管仲に問いて曰く、「何をか行わん」と。管仲對えて曰く、「君其の君臣父子を會せば、則ち以て政を加う可し」と。公曰く、「會の道は奈何」と。曰く、「諸侯は專ら妾を立てて以て妻と為す毋かれ、專ら大臣を殺す毋かれ、國勞無かれ、專ら禄を予う毋かれ。士庶人は專ら妻を棄つる毋かれ、隄を曲ぐる毋かれ、粟を貯う毋かれ、材を禁ずる毋かれ。此を行うこと歳を卒うれば、則ち始めて以て罰す可し」と。君乃ち之を諸侯に布く、諸侯許諾し、受けて之を行う。

現代語訳

桓公は諸侯に告げ、必ず三年分の食を蓄えて安んじ、その余りで軍備を整えさせた。軍備がその事を進めるに足りなければ、斉に告げれば斉が調達を助ける。それを行ってから、公はまた管仲に問うた、何をするか。管仲が答えた、君が諸侯の君臣父子を会わせれば、政を加えられます。公が言った、会わせるやり方はどうする。管仲が言った、諸侯は勝手に側室を立てて妻としてはならない、勝手に大臣を殺してはならない、国に無用の労役をかけてはならない、勝手に禄を与えてはならない。士や庶人は勝手に妻を棄ててはならない、堤を曲げてはならない、粟を溜め込んではならない、材木を禁じてはならない。これを一年行えば、そのうえではじめて罰することができる。君はこれを諸侯に布き、諸侯は承知して受け入れ、行った。

解説

盟約の中身が具体的です。諸侯には四つ、士庶人にも四つ。勝手に側室を妻にしない、勝手に大臣を殺さない、勝手に禄を与えない。どれも勝手にすることを禁じています。士庶人のほうも、妻を棄てない、堤を曲げない、粟を溜め込まない、材木を止めない。締めが肝心で、一年行わせてから、はじめて罰する。まず知らせて、守る時間を与えてからでした。

この章句が説くこと

必ず三年の食を足して安んじ其の余を以て兵革を修む諸侯は専ら妾を立てて以て妻と為す毋かれ専ら大臣を殺す毋かれ士庶人は専ら妻を棄つる毋かれ粟を貯う毋かれ此を行うこと歳を卒うれば則ち始めて以て罰す可し盟約周知

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