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管子 / 小匡

正月之朝,五屬大夫復事於公,擇其寡功者而譙之,曰:「列地分民者若一,何故獨寡功?何以不及人?教訓不善,政事其不治。一再則宥,三則不赦。」公又問焉,曰:「於子之屬,有居處為義好學,聰明質仁,慈孝於父母,長弟聞於鄉里者,有則以告。有而不以告,謂之蔽賢,其罪五。」有司已事而竣。公又問焉,曰:「於子之屬,有拳勇股肱之力,秀出於衆者,有則以告。有而不以告,謂之蔽才,其罪五。」有司已事而竣。公又問焉,曰:「於子之屬,有不慈孝於父母,不長弟於鄉里,驕躁淫暴,不用上令者,有則以告。有而不以告者,謂之下比,其罪五。」有司已事而竣。於是乎五屬大夫退而修屬,屬退而修連,連退而修鄉,鄉退而修卒,卒退而修邑,邑退而修家。是故匹夫有善,可得而舉;匹夫有不善,可得而誅。政成國安,以守則固,以戰則彊。封内治,百姓親,可以出征四方,立一霸王矣。

新字:正月之朝,五属大夫復事於公,択其寡功者而譙之,曰:「列地分民者若一,何故独寡功?何以不及人?教訓不善,政事其不治。一再則宥,三則不赦。」公又問焉,曰:「於子之属,有居処為義好学,聰明質仁,慈孝於父母,長弟聞於鄉里者,有則以告。有而不以告,謂之蔽賢,其罪五。」有司已事而竣。公又問焉,曰:「於子之属,有拳勇股肱之力,秀出於衆者,有則以告。有而不以告,謂之蔽才,其罪五。」有司已事而竣。公又問焉,曰:「於子之属,有不慈孝於父母,不長弟於鄉里,驕躁淫暴,不用上令者,有則以告。有而不以告者,謂之下比,其罪五。」有司已事而竣。於是乎五属大夫退而修属,属退而修連,連退而修鄉,鄉退而修卒,卒退而修邑,邑退而修家。是故匹夫有善,可得而舉;匹夫有不善,可得而誅。政成国安,以守則固,以戦則彊。封内治,百姓親,可以出征四方,立一覇王矣。

書き下し

正月の朝、五屬の大夫公に事を復す、其の功寡なき者を擇びて之を譙めて曰く、「地を列ね民を分かつこと一の若し、何の故に獨り功寡なき。何を以て人に及ばざる。教訓善からず、政事其れ治まらざるか。一再なれば則ち宥し、三たびすれば則ち赦さず」と。公又た焉に問いて曰く、「子の屬に、居處義を為し學を好み、聰明質仁、父母に慈孝、長弟鄉里に聞こゆる者有らば、有らば則ち以て告げよ。有りて以て告げざるは、之を蔽賢と謂う、其の罪五なり」と。有司事を已えて竣む。公又た焉に問いて曰く、「子の屬に、拳勇股肱の力有り、衆に秀出する者有らば、有らば則ち以て告げよ。有りて以て告げざるは、之を蔽才と謂う、其の罪五なり」と。有司事を已えて竣む。公又た焉に問いて曰く、「子の屬に、父母に慈孝ならず、鄉里に長弟ならず、驕躁淫暴にして、上令を用いざる者有らば、有らば則ち以て告げよ。有りて以て告げざる者は、之を下比と謂う、其の罪五なり」と。有司事を已えて竣む。是に於いてか五屬の大夫退きて屬を修め、屬退きて連を修め、連退きて鄉を修め、鄉退きて卒を修め、卒退きて邑を修め、邑退きて家を修む。是の故に匹夫に善有らば、得て舉ぐ可し。匹夫に不善有らば、得て誅す可し。政成りて國安く、以て守れば則ち固く、以て戰えば則ち彊し。封内治まり、百姓親しみ、以て四方に出征し、一霸王を立つ可し。

現代語訳

正月の朝、五属の大夫が公に報告する。その中で功の少ない者を選んで責めて言った、土地を並べ民を分けたのは同じである。なぜあなただけ功が少ないのか。なぜ人に及ばないのか。教え導きがよくなく、政事が治まっていないのではないか。一度二度なら許すが、三度なら赦さない。公はまた問うた、あなたの属に、暮らしぶりが義にかない学を好み、聡明で仁の質があり、父母に孝であり、年長年少の礼が郷里に聞こえている者があるか。あれば告げよ。あるのに告げないのを賢を覆うといい、その罪は五である。役人は事を終えて退く。公はまた問うた、あなたの属に、腕の力があり人よりすぐれている者があるか。あれば告げよ。あるのに告げないのを才を覆うといい、その罪は五である。役人は事を終えて退く。公はまた問うた、あなたの属に、父母に孝でなく、郷里で礼を守らず、驕り騒ぎ乱暴で、上の令に従わない者があるか。あれば告げよ。あるのに告げないのを下と馴れ合うといい、その罪は五である。役人は事を終えて退く。そこで五属の大夫は退いて属を整え、属は連を整え、連は郷を整え、郷は卒を整え、卒は邑を整え、邑は家を整える。だから一人の男に善があれば挙げられ、善くないところがあれば咎められる。政が成って国は安らかになり、守れば固く、戦えば強い。領内が治まり民が親しめば、四方へ出征して覇王を立てることができる。

解説

郷に対して行ったのと同じことを、こんどは地方の大夫に対して行う段です。ただし冒頭に一つ足されています。同じ土地と民を与えられているのに、なぜあなただけ功が少ないのか、と。条件をそろえたうえで比べる。そして一度二度は許し、三度目は赦さない。問いの三つはまったく同じで、良い人、力ある人、手に負えない人。全国どこでも同じ物差しが使われました。

この章句が説くこと

地を列ね民を分かつこと一の若し何の故に独り功寡なき一再なれば則ち宥し三たびすれば則ち赦さず有りて以て告げざるは之を蔽賢と謂う其の罪五なり匹夫に善有らば得て舉ぐ可し匹夫に不善有らば得て誅す可し比較基準

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