管子 / 小匡
公令官長期而書伐以告,且令選官之賢者而復之,曰:「有人居我官,有功,休徳維順,端慤以待時使,使民恭敬以勸。其稱秉言,則足以補官之不善政。」公宣問其鄉里,而有考驗,乃召而與之坐,省相其質,以參其成功成事。可立而時,設問國家之患而不肉,退而察問其鄉里,以觀其所能,而無大過,登以為上卿之佐。名之曰三選。
新字:公令官長期而書伐以告,且令選官之賢者而復之,曰:「有人居我官,有功,休徳維順,端慤以待時使,使民恭敬以勧。其称秉言,則足以補官之不善政。」公宣問其鄉里,而有考験,乃召而与之坐,省相其質,以参其成功成事。可立而時,設問国家之患而不肉,退而察問其鄉里,以観其所能,而無大過,登以為上卿之佐。名之曰三選。
書き下し
公官長に令して期して伐を書して以て告げしめ、且つ官の賢なる者を選びて之を復せしめて曰く、「人有りて我が官に居り、功有り、休德維れ順、端慤にして以て時使を待ち、民をして恭敬にして以て勸ましむ。其の秉言を稱するは、則ち以て官の不善の政を補うに足る」と。公其の鄉里に宣問して、考驗有らば、乃ち召して之と坐し、其の質を省相し、以て其の成功成事に參す。立ちて時とす可くんば、國家の患を設問して肉せざれば、退きて其の鄉里を察問し、以て其の能くする所を觀て、大過無ければ、登して以て上卿の佐と為す。之を名づけて三選と曰う。
現代語訳
公は官の長に命じて、期日を定めて功を書いて報告させ、あわせて官の中の賢い者を選んで申し出させて言った、我が官にいて功があり、美しい徳が順であり、まっすぐで慎み深く時の使いを待ち、民を恭しくさせて励ませる者。その者の言葉を挙げれば、官の善くない政を補うに足りる。公はその者の郷里に広く問い合わせ、裏づけがあれば召して同席し、その資質を見て、成した功や事と照らし合わせる。立てて時にかなうようなら、国家の患いについて問いを設けて、たじろがなければ、退いてその郷里を調べ問い、できるところを見て、大きな過ちがなければ、上げて上卿の補佐とする。これを三選という。
解説
三段階の選考です。まず官の長が功を書いて申し出る。次に郷里へ問い合わせて裏を取る。そのうえで公が同席して資質を見て、国家の患いについて問う。たじろがなければ、もう一度郷里を調べる。書類、評判、面談、そしてまた評判。同じ人を違う角度から何度も見る仕組みでした。三選という名が、そのまま残っています。
この章句が説くこと
公官長に令して期して伐を書して以て告げしむ公其の鄉里に宣問して考験有らば乃ち召して之と坐す国家の患を設問して肉せざれば退きて其の鄉里を察問す之を名づけて三選と曰う選考裏づけ
関連する章句
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『管子』小匡正月の朝、鄉長事を復す、公親ら焉に問いて曰く、「子の鄉に、居處義を為し學を好み、聰明質仁、父母に慈孝、長弟鄉里に聞こゆる者有らば、有らば則ち以て告げよ。有りて以て告げざるは、之を蔽賢と謂う、其の罪五なり」と。有司事を已えて竣む。公又た焉に問いて曰く、「子の鄉に、拳勇股肱の力有り、筋骨衆に秀出する者有らば、有らば則ち以て告げよ。有りて以て告げざるは、之を蔽才と謂う、其の罪五なり」と。有司事を已えて竣む。公又た焉に問いて曰く、「子の鄉に、父母に慈孝ならず、鄉里に長弟ならず、驕躁淫暴にして、上令を用いざる者有らば、有らば則ち以て告げよ。有りて以て告げざるは、之を下比と謂う、其の罪五なり」と。有司事を已えて竣む。是に於いてか鄉長退きて德を修め賢を進む、桓公親ら之を見え、遂に之を官に役せしむ。
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『管子』立政凡そ孝弟忠信、賢良、儁材、若し長家の子弟、臣妾、屬役、賓客に在らば、則ち什伍以て游宗に復し、游宗以て里尉に復し、里尉以て州長に復し、州長以て鄉師に計り、鄉師以て士師に著す。凡そ黨に過つは、其の家屬に在らば、長家に及ぶ。其の長家に在らば、什伍の長に及ぶ。其の什伍の長に在らば、游宗に及ぶ。其の游宗に在らば、里尉に及ぶ。其の里尉に在らば、州長に及ぶ。其の州長に在らば、鄉師に及ぶ。其の鄉師に在らば、士師に及ぶ。三月に一たび復し、六月に一たび計り、十二月に一たび著す。凡そ賢を上ぐるに等を過ぎず、能を使うに官を兼ねず、罪有るを罰するに獨り及ぼさず、功有るに賞するに專ら與えず。孟春の朝、君自ら朝を聽き、爵賞を論じ官を校ぶること、五日に終わる。季冬の夕、君自ら朝を聽き、罰罪刑殺を論ずること、亦た五日に終わる。
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『管子』立政是の故に國に德義未だ朝に明らかならずして尊位に處る者有らば、則ち良臣進まず。功力未だ國に見われずして重禄有る者有らば、則ち勞臣勸まず。事に臨みて民に信ぜられずして大官に任ずる者有らば、則ち材臣用いられず。三本なる者審らかなれば、則ち下敢えて求めず。三本なる者審らかならざれば、則ち邪臣上に通じて、便辟威を制す。此くの如くなれば則ち明は上に塞がりて治は下に壅がり、正道は捐棄せられて邪事日に長ず。三本なる者審らかなれば、則ち便辟國に威無く、道塗に行禽無く、疏遠に蔽獄無く、孤寡に隱治無し。故に曰く、刑省かれ治寡なく、朝に衆を合わせずと。
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『管子』大匡管仲進みて言を舉げ、上りて之を君に見え、卒年を以て君舉ぐ。管仲鮑叔に告げて曰く、「國家を勸めて成るを得ずして悔い、政に從いて治まらず、野原たる能わず、又た多くして發し、訟して驕る、凡そ三つの者は、罪有りて赦す無し」と。晏子に告げて曰く、「貴人の子華に處り、下に交わり、飲食を好む、此の三つの者を行わば、罪有りて赦す無し。士出入常無く、老を敬わずして富を營む、此の三つの者を行わば、罪有りて赦す無し。耕す者出入父兄に應ぜず、力を用うるに農ならず、賢に事えず、此の三つの者を行わば、罪有りて赦す無し」と。國子に告げて曰く、「工賈出入父兄に應ぜず、事を承けて敬まず、而して老に違い危を治む、此の三つの者を行わば、罪有りて赦す無し」と。凡そ父兄に過ち無く、州里之を稱し、吏之を進め、君之を用う。善有るも賞無く、過ち有るも罰無ければ、吏進めず、意を廉にす。父兄に過ち無く、州里に稱する莫きも、吏之を進め、君之を用いて、善なれば、上賞と為す。不善なれば、吏に罰有り。君國子に謂う、「凡そ貴賤の義は、入りては父と俱にし、出でては師と俱にし、上りては君と俱にす。凡そ三つの者賊に遇いて死せず、賊を知らざれば、則ち赦す無し。獄を斷ずるに情と義と易え、義と禄と易う、禄を易うれば斂むる無かる可し、有らば赦す無かる可し」と。
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『管子』大匡諸侯に從いて通ぜんと欲すれば、吏の從いて行く者は、一人をして負わしめ車を以てす。若し宿する者あらば、人をして其の馬を養い、其の委を食ましむ。客と有司と契を別かち、國に至れば八契、費義數えて當たらざれば、罪有り。凡そ庶人通ぜんと欲するに、鄉吏通ぜざれば、七日にして囚う。出でて通ぜんと欲するに、吏通ぜざれば、五日にして囚う。貴人の子通ぜんと欲するに、吏通ぜざれば、三日にして囚う。凡そ縣吏諸侯の士を進めて善有らば、其の能の大小を觀て以て之が賞を為す、過ち有るも罪無し。鮑叔をして大夫を進めしむ、國家を勸め、之を得て成りて悔いざるを上舉と為す。政に從いて治まるを次と為す。野原と為し、又た多く發せず、訟を起こして驕らざるを、之に次ぐとす。國家を勸め、之を得て成りて悔い、政に從いて治まると雖も、而して野原たる能わず、又た多く發し、訟を起こして驕る、此の三つの者を行うを下と為す。晏子をして貴人の子を進めしむ、出でて仕えず、處りて華ならず、而して友に少長有るを、上舉と為し、二を得るを次と為し、一を得るを下と為す。士は靖に處り、老と貴とを敬い、交わりて禮を失わず、此の三つの者を行うを上舉と為し、二を得るを次と為し、一を得るを下と為す。耕す者は農農として力を用い、父兄に應じ、賢に事うること多き、此の三つの者を行うを上舉と為し、二を得るを次と為し、一を得るを下と為す。高子をして工賈を進めしむ、父兄に應じ、長に事え老を養い、事を承けて敬む、此の三つの者を行うを上舉と為し、二を得る者を次と為し、一を得る者を下と為す。國子をして情を以て獄を斷ぜしむ、三大夫既已に選舉すれば、縣をして之を行わしむ。
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