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管子 / 立政

凡孝弟忠信、賢良、儁材,若在長家子弟、臣妾、屬役、賓客,則什伍以復于游宗,游宗以復于里尉,里尉以復于州長,州長以計于鄉師,鄉師以著于士師。凡過黨,其在家屬,及于長家;其在長家,及于什伍之長。其在什伍之長,及于游宗;其在游宗,及于里尉;其在里尉,及于州長;其在州長,及于鄉師;其在鄉師,及于士師。三月一復,六月一計,十二月一著。凡上賢不過等,使能不兼官,罰有罪不獨及,賞有功不專與。孟春之朝,君自聽朝,論爵賞校官,終五日。季冬之夕,君自聽朝,論罰罪刑殺,亦終五日。

新字:凡孝弟忠信、賢良、儁材,若在長家子弟、臣妾、属役、賓客,則什伍以復于游宗,游宗以復于里尉,里尉以復于州長,州長以計于鄉師,鄉師以著于士師。凡過党,其在家属,及于長家;其在長家,及于什伍之長。其在什伍之長,及于游宗;其在游宗,及于里尉;其在里尉,及于州長;其在州長,及于鄉師;其在鄉師,及于士師。三月一復,六月一計,十二月一著。凡上賢不過等,使能不兼官,罰有罪不独及,賞有功不専与。孟春之朝,君自聴朝,論爵賞校官,終五日。季冬之夕,君自聴朝,論罰罪刑殺,亦終五日。

書き下し

凡そ孝弟忠信、賢良、儁材、若し長家の子弟、臣妾、屬役、賓客に在らば、則ち什伍以て游宗に復し、游宗以て里尉に復し、里尉以て州長に復し、州長以て鄉師に計り、鄉師以て士師に著す。凡そ黨に過つは、其の家屬に在らば、長家に及ぶ。其の長家に在らば、什伍の長に及ぶ。其の什伍の長に在らば、游宗に及ぶ。其の游宗に在らば、里尉に及ぶ。其の里尉に在らば、州長に及ぶ。其の州長に在らば、鄉師に及ぶ。其の鄉師に在らば、士師に及ぶ。三月に一たび復し、六月に一たび計り、十二月に一たび著す。凡そ賢を上ぐるに等を過ぎず、能を使うに官を兼ねず、罪有るを罰するに獨り及ぼさず、功有るに賞するに專ら與えず。孟春の朝、君自ら朝を聽き、爵賞を論じ官を校ぶること、五日に終わる。季冬の夕、君自ら朝を聽き、罰罪刑殺を論ずること、亦た五日に終わる。

現代語訳

孝行・悌順・忠・信、賢良、すぐれた才の者が、有力な家の子弟・使用人・雇い人・食客の中にいれば、什伍が游宗に報告し、游宗が里尉に、里尉が州長に、州長が郷師に届け、郷師が士師に記録する。仲間内で過ちがあれば、それが家の者にあるときは有力な家の主に及び、有力な家にあるときは什伍の長に及び、什伍の長にあるときは游宗に及び、游宗にあるときは里尉に、里尉にあるときは州長に、州長にあるときは郷師に、郷師にあるときは士師に及ぶ。三月に一度報告し、六月に一度集計し、十二月に一度記録する。賢者を挙げるのに等級を飛び越えさせず、能ある者を使うのに官を兼ねさせず、罪ある者を罰するのに一人だけに及ぼさず、功ある者に賞するのに一人占めさせない。初春の朝、君主は自ら政を聴き、爵と賞を論じ官を選ぶ。五日で終える。冬の終わりの夕、君主は自ら政を聴き、罰と刑を論じる。これも五日で終える。

解説

前段が悪い知らせの上げ方なら、ここは良い知らせの上げ方です。孝や信や才のある者を、什伍から游宗、里尉、州長、郷師、士師へと同じ経路で上げていきます。過ちの責任は逆に、下から上へ順に及びました。三月・六月・十二月と、締めの周期も決まっています。締めくくりの四原則が管子らしい。等級を飛ばさない、官を兼ねさせない、罰を一人に集めない、賞を一人占めさせない。

この章句が説くこと

什伍以て游宗に復し游宗以て里尉に復し里尉以て州長に復す凡そ党に過つは其の家属に在らば長家に及ぶ賢を上ぐるに等を過ぎず能を使うに官を兼ねず罪有るを罰するに独り及ぼさず功有るに賞するに専ら与えず報告責任

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