管子 / 大匡
從諸侯欲通,吏從行者,令一人為負以車,若宿者,令人養其馬,食其委。客與有司别契,至國八契,費義數而不當,有罪。凡庶人欲通,鄉吏不通,七日,囚。出欲通,吏不通,五日,囚。䝿人子欲通,吏不通,三日,囚。凡縣吏進諸侯士而有善,觀其能之大小以為之賞,有過無罪。令鮑叔進大夫,勸國家,得之成而不悔為上舉。從政治為次。野為原,又多不發,起訟不驕,次之。勸國家,得之成而悔,從政雖治,而不能野原,又多發,起訟驕,行此三者為下。令晏子進䝿人之子,出不仕,處不華,而友有少長,為上舉,得二為次,得一為下。士處靖,敬老與䝿,交不失禮,行此三者為上舉,得二為次,得一為下。耕者農農用力,應於父兄,事賢多,行此三者為上舉,得二為次,得一為下。令髙子進工賈,應於父兄,事長養老,承事敬,行此三者為上舉,得二者為次,得一者為下。令國子以情斷獄,三大夫既已選舉,使縣行之。
新字:従諸侯欲通,吏従行者,令一人為負以車,若宿者,令人養其馬,食其委。客与有司別契,至国八契,費義数而不当,有罪。凡庶人欲通,鄉吏不通,七日,囚。出欲通,吏不通,五日,囚。䝿人子欲通,吏不通,三日,囚。凡県吏進諸侯士而有善,観其能之大小以為之賞,有過無罪。令鮑叔進大夫,勧国家,得之成而不悔為上舉。従政治為次。野為原,又多不発,起訟不驕,次之。勧国家,得之成而悔,従政雖治,而不能野原,又多発,起訟驕,行此三者為下。令晏子進䝿人之子,出不仕,処不華,而友有少長,為上舉,得二為次,得一為下。士処靖,敬老与䝿,交不失礼,行此三者為上舉,得二為次,得一為下。耕者農農用力,応於父兄,事賢多,行此三者為上舉,得二為次,得一為下。令高子進工賈,応於父兄,事長養老,承事敬,行此三者為上舉,得二者為次,得一者為下。令国子以情断獄,三大夫既已選舉,使県行之。
書き下し
諸侯に從いて通ぜんと欲すれば、吏の從いて行く者は、一人をして負わしめ車を以てす。若し宿する者あらば、人をして其の馬を養い、其の委を食ましむ。客と有司と契を別かち、國に至れば八契、費義數えて當たらざれば、罪有り。凡そ庶人通ぜんと欲するに、鄉吏通ぜざれば、七日にして囚う。出でて通ぜんと欲するに、吏通ぜざれば、五日にして囚う。貴人の子通ぜんと欲するに、吏通ぜざれば、三日にして囚う。凡そ縣吏諸侯の士を進めて善有らば、其の能の大小を觀て以て之が賞を為す、過ち有るも罪無し。鮑叔をして大夫を進めしむ、國家を勸め、之を得て成りて悔いざるを上舉と為す。政に從いて治まるを次と為す。野原と為し、又た多く發せず、訟を起こして驕らざるを、之に次ぐとす。國家を勸め、之を得て成りて悔い、政に從いて治まると雖も、而して野原たる能わず、又た多く發し、訟を起こして驕る、此の三つの者を行うを下と為す。晏子をして貴人の子を進めしむ、出でて仕えず、處りて華ならず、而して友に少長有るを、上舉と為し、二を得るを次と為し、一を得るを下と為す。士は靖に處り、老と貴とを敬い、交わりて禮を失わず、此の三つの者を行うを上舉と為し、二を得るを次と為し、一を得るを下と為す。耕す者は農農として力を用い、父兄に應じ、賢に事うること多き、此の三つの者を行うを上舉と為し、二を得るを次と為し、一を得るを下と為す。高子をして工賈を進めしむ、父兄に應じ、長に事え老を養い、事を承けて敬む、此の三つの者を行うを上舉と為し、二を得る者を次と為し、一を得る者を下と為す。國子をして情を以て獄を斷ぜしむ、三大夫既已に選舉すれば、縣をして之を行わしむ。
現代語訳
諸侯に従って通行しようとするときは、随行する役人には一人に荷を負わせ車を用いる。宿する者があれば、人にその馬を養わせ、蓄えから食わせる。客と担当の役人とは割符を分け、都に着けば八つの割符となる。費用の数え方が合わなければ罪となる。庶人が通行を願い出て、郷の役人が通さなければ、七日で拘留される。外へ出るのに役人が通さなければ、五日で拘留される。貴人の子が通ろうとして役人が通さなければ、三日で拘留される。県の役人が諸侯の士を推挙して善があれば、その能力の大小を見て賞を与える。過ちがあっても罪にはしない。鮑叔には大夫を推挙させる。国家を励まし、それを得て成し遂げて悔いないのを上の推挙とする。政にたずさわって治まるのを次とする。野を原とし、しかも多くを発せず、訴えを起こしても驕らないのをその次とする。国家を励まし、得て成し遂げても悔い、政にたずさわって治まっていても野を原にできず、多くを発し、訴えを起こして驕る。この三つを行うのを下とする。晏子には貴人の子を推挙させる。出ても仕官せず、家にあっても華美でなく、友に年少年長の別があるのを上の推挙とし、二つなら次、一つなら下とする。士は静かに身を置き、老と貴を敬い、交わって礼を失わない。この三つを行うのを上の推挙とし、二つなら次、一つなら下とする。耕す者はひたむきに力を用い、父兄に応じ、賢者に仕えることが多い。この三つを行うのを上の推挙とし、二つなら次、一つなら下とする。高子には職人と商人を推挙させる。父兄に応じ、年長に仕え老を養い、事を承けて慎む。この三つを行うのを上の推挙とし、二つなら次、一つなら下とする。国子には実情によって裁きを断じさせる。三人の大夫が選び挙げたら、県にそれを行わせる。
解説
この章句が説くこと
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