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管子 / 大匡

從諸侯欲通,吏從行者,令一人為負以車,若宿者,令人養其馬,食其委。客與有司别契,至國八契,費義數而不當,有罪。凡庶人欲通,鄉吏不通,七日,囚。出欲通,吏不通,五日,囚。䝿人子欲通,吏不通,三日,囚。凡縣吏進諸侯士而有善,觀其能之大小以為之賞,有過無罪。令鮑叔進大夫,勸國家,得之成而不悔為上舉。從政治為次。野為原,又多不發,起訟不驕,次之。勸國家,得之成而悔,從政雖治,而不能野原,又多發,起訟驕,行此三者為下。令晏子進䝿人之子,出不仕,處不華,而友有少長,為上舉,得二為次,得一為下。士處靖,敬老與䝿,交不失禮,行此三者為上舉,得二為次,得一為下。耕者農農用力,應於父兄,事賢多,行此三者為上舉,得二為次,得一為下。令髙子進工賈,應於父兄,事長養老,承事敬,行此三者為上舉,得二者為次,得一者為下。令國子以情斷獄,三大夫既已選舉,使縣行之。

新字:従諸侯欲通,吏従行者,令一人為負以車,若宿者,令人養其馬,食其委。客与有司別契,至国八契,費義数而不当,有罪。凡庶人欲通,鄉吏不通,七日,囚。出欲通,吏不通,五日,囚。䝿人子欲通,吏不通,三日,囚。凡県吏進諸侯士而有善,観其能之大小以為之賞,有過無罪。令鮑叔進大夫,勧国家,得之成而不悔為上舉。従政治為次。野為原,又多不発,起訟不驕,次之。勧国家,得之成而悔,従政雖治,而不能野原,又多発,起訟驕,行此三者為下。令晏子進䝿人之子,出不仕,処不華,而友有少長,為上舉,得二為次,得一為下。士処靖,敬老与䝿,交不失礼,行此三者為上舉,得二為次,得一為下。耕者農農用力,応於父兄,事賢多,行此三者為上舉,得二為次,得一為下。令高子進工賈,応於父兄,事長養老,承事敬,行此三者為上舉,得二者為次,得一者為下。令国子以情断獄,三大夫既已選舉,使県行之。

書き下し

諸侯に從いて通ぜんと欲すれば、吏の從いて行く者は、一人をして負わしめ車を以てす。若し宿する者あらば、人をして其の馬を養い、其の委を食ましむ。客と有司と契を別かち、國に至れば八契、費義數えて當たらざれば、罪有り。凡そ庶人通ぜんと欲するに、鄉吏通ぜざれば、七日にして囚う。出でて通ぜんと欲するに、吏通ぜざれば、五日にして囚う。貴人の子通ぜんと欲するに、吏通ぜざれば、三日にして囚う。凡そ縣吏諸侯の士を進めて善有らば、其の能の大小を觀て以て之が賞を為す、過ち有るも罪無し。鮑叔をして大夫を進めしむ、國家を勸め、之を得て成りて悔いざるを上舉と為す。政に從いて治まるを次と為す。野原と為し、又た多く發せず、訟を起こして驕らざるを、之に次ぐとす。國家を勸め、之を得て成りて悔い、政に從いて治まると雖も、而して野原たる能わず、又た多く發し、訟を起こして驕る、此の三つの者を行うを下と為す。晏子をして貴人の子を進めしむ、出でて仕えず、處りて華ならず、而して友に少長有るを、上舉と為し、二を得るを次と為し、一を得るを下と為す。士は靖に處り、老と貴とを敬い、交わりて禮を失わず、此の三つの者を行うを上舉と為し、二を得るを次と為し、一を得るを下と為す。耕す者は農農として力を用い、父兄に應じ、賢に事うること多き、此の三つの者を行うを上舉と為し、二を得るを次と為し、一を得るを下と為す。高子をして工賈を進めしむ、父兄に應じ、長に事え老を養い、事を承けて敬む、此の三つの者を行うを上舉と為し、二を得る者を次と為し、一を得る者を下と為す。國子をして情を以て獄を斷ぜしむ、三大夫既已に選舉すれば、縣をして之を行わしむ。

現代語訳

諸侯に従って通行しようとするときは、随行する役人には一人に荷を負わせ車を用いる。宿する者があれば、人にその馬を養わせ、蓄えから食わせる。客と担当の役人とは割符を分け、都に着けば八つの割符となる。費用の数え方が合わなければ罪となる。庶人が通行を願い出て、郷の役人が通さなければ、七日で拘留される。外へ出るのに役人が通さなければ、五日で拘留される。貴人の子が通ろうとして役人が通さなければ、三日で拘留される。県の役人が諸侯の士を推挙して善があれば、その能力の大小を見て賞を与える。過ちがあっても罪にはしない。鮑叔には大夫を推挙させる。国家を励まし、それを得て成し遂げて悔いないのを上の推挙とする。政にたずさわって治まるのを次とする。野を原とし、しかも多くを発せず、訴えを起こしても驕らないのをその次とする。国家を励まし、得て成し遂げても悔い、政にたずさわって治まっていても野を原にできず、多くを発し、訴えを起こして驕る。この三つを行うのを下とする。晏子には貴人の子を推挙させる。出ても仕官せず、家にあっても華美でなく、友に年少年長の別があるのを上の推挙とし、二つなら次、一つなら下とする。士は静かに身を置き、老と貴を敬い、交わって礼を失わない。この三つを行うのを上の推挙とし、二つなら次、一つなら下とする。耕す者はひたむきに力を用い、父兄に応じ、賢者に仕えることが多い。この三つを行うのを上の推挙とし、二つなら次、一つなら下とする。高子には職人と商人を推挙させる。父兄に応じ、年長に仕え老を養い、事を承けて慎む。この三つを行うのを上の推挙とし、二つなら次、一つなら下とする。国子には実情によって裁きを断じさせる。三人の大夫が選び挙げたら、県にそれを行わせる。

解説

推挙の基準を、身分ごとに三つずつ決めた段です。三つそろえば上、二つで次、一つで下。誰が見ても同じ結論になるように、数えられる形にしてあります。手前の通行の規定も細かく、通してもらえなかったときの日数まで書かれていました。庶人は七日、貴人の子は三日。身分が高いほど短いのは、手続きが早く済むべきだという意味でしょう。

この章句が説くこと

客と有司と契を別かち国に至れば八契費義数えて当たらざれば罪有り凡そ庶人通ぜんと欲するに鄉吏通ぜざれば七日にして囚う之を得て成りて悔いざるを上舉と為す此の三つの者を行うを上舉と為し二を得るを次と為し一を得るを下と為す推挙基準

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