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管子 / 小匡

正月之朝,鄉長復事,公親問焉,曰:「於子之鄉,有居處為義好學,聰明質仁,慈孝於父母,長弟聞於鄉里者,有則以告。有而不以告,謂之蔽賢,其罪五。」有司已於事而竣。公又問焉,曰:「於子之鄉,有拳勇股肱之力,筋骨秀出於衆者,有則以告。有而不以告,謂之蔽才,其罪五。」有司已於事而竣。公又問焉,曰:「於子之鄉,有不慈孝於父母,不長弟於鄉里,驕躁淫暴,不用上令者,有則以告。有而不以告,謂之下比,其罪五。」有司已於事而竣。於是乎鄉長退而修徳進賢桓公親見之,遂使役之官。

新字:正月之朝,鄉長復事,公親問焉,曰:「於子之鄉,有居処為義好学,聰明質仁,慈孝於父母,長弟聞於鄉里者,有則以告。有而不以告,謂之蔽賢,其罪五。」有司已於事而竣。公又問焉,曰:「於子之鄉,有拳勇股肱之力,筋骨秀出於衆者,有則以告。有而不以告,謂之蔽才,其罪五。」有司已於事而竣。公又問焉,曰:「於子之鄉,有不慈孝於父母,不長弟於鄉里,驕躁淫暴,不用上令者,有則以告。有而不以告,謂之下比,其罪五。」有司已於事而竣。於是乎鄉長退而修徳進賢桓公親見之,遂使役之官。

書き下し

正月の朝、鄉長事を復す、公親ら焉に問いて曰く、「子の鄉に、居處義を為し學を好み、聰明質仁、父母に慈孝、長弟鄉里に聞こゆる者有らば、有らば則ち以て告げよ。有りて以て告げざるは、之を蔽賢と謂う、其の罪五なり」と。有司事を已えて竣む。公又た焉に問いて曰く、「子の鄉に、拳勇股肱の力有り、筋骨衆に秀出する者有らば、有らば則ち以て告げよ。有りて以て告げざるは、之を蔽才と謂う、其の罪五なり」と。有司事を已えて竣む。公又た焉に問いて曰く、「子の鄉に、父母に慈孝ならず、鄉里に長弟ならず、驕躁淫暴にして、上令を用いざる者有らば、有らば則ち以て告げよ。有りて以て告げざるは、之を下比と謂う、其の罪五なり」と。有司事を已えて竣む。是に於いてか鄉長退きて德を修め賢を進む、桓公親ら之を見え、遂に之を官に役せしむ。

現代語訳

正月の朝、郷長が報告する。公は自ら問うて言った、あなたの郷に、暮らしぶりが義にかない学を好み、聡明で仁の質があり、父母に孝であり、年長と年少の礼が郷里に聞こえている者があるか。あれば告げよ。あるのに告げないのを賢を覆うといい、その罪は五である。担当の役人は事を終えて退く。公はまた問うた、あなたの郷に、腕の力があり、筋骨が人よりすぐれている者があるか。あれば告げよ。あるのに告げないのを才を覆うといい、その罪は五である。役人は事を終えて退く。公はまた問うた、あなたの郷に、父母に孝でなく、郷里で年長年少の礼を守らず、驕り騒ぎ乱暴で、上の令に従わない者があるか。あれば告げよ。あるのに告げないのを下と馴れ合うといい、その罪は五である。役人は事を終えて退く。そこで郷長は退いて徳を修め賢者を推し、桓公は自ら会って、そのまま官の役に就かせた。

解説

年に一度、君が郷長に直接三つを問う制度です。徳のある者、力のある者、そして手に負えない者。三つとも、あるのに報告しないことを罪としました。しかも罪の重さは同じ五。良い人を隠すのも、悪い人をかばうのも同じ扱いです。報告したあとも速く、公が自分で会って、そのまま官に就かせる。上げれば通る道が見えていることが、この仕組みの要でした。

この章句が説くこと

正月の朝鄉長事を復す公親ら焉に問う有りて以て告げざるは之を蔽賢と謂う其の罪五なり拳勇股肱の力有り筋骨衆に秀出する者桓公親ら之を見え遂に之を官に役せしむ報告推挙

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