管子 / 小匡
桓公曰:「善。」於是乎管子乃制五家以為軌軌為之長。十軌為里,里有司。四里為連,連為之長。十連為鄉,鄉有良人。以為軍令。是故五家為軌五人為伍,軌長率之。十軌為里,故五十人為小戎,里有司率之。四里為連,故二百人為卒,連長率之。十連為鄉,故二千人為旅,鄉良人率之。五鄉一師,故萬人一軍,五鄉之師率之。三軍:故有中軍之鼔有高子之鼔有國子之鼓。春以田曰蒐,振旅。秋以田曰獮,治兵。
新字:桓公曰:「善。」於是乎管子乃制五家以為軌軌為之長。十軌為里,里有司。四里為連,連為之長。十連為郷,郷有良人。以為軍令。是故五家為軌五人為伍,軌長率之。十軌為里,故五十人為小戎,里有司率之。四里為連,故二百人為卒,連長率之。十連為郷,故二千人為旅,郷良人率之。五郷一師,故万人一軍,五郷之師率之。三軍:故有中軍之鼓有高子之鼓有国子之鼓。春以田曰蒐,振旅。秋以田曰獮,治兵。
書き下し
桓公曰く、「善し」と。是に於いてか管子乃ち五家を制して以て軌と為し、軌に之が長を為す。十軌を里と為し、里に司有り。四里を連と為し、連に之が長を為す。十連を鄉と為し、鄉に良人有り。以て軍令と為す。是の故に五家を軌と為し五人を伍と為す、軌長之を率う。十軌を里と為す、故に五十人を小戎と為す、里の司之を率う。四里を連と為す、故に二百人を卒と為す、連長之を率う。十連を鄉と為す、故に二千人を旅と為す、鄉の良人之を率う。五鄉に一師、故に萬人を一軍と為す、五鄉の師之を率う。三軍あり、故に中軍の鼓有り、高子の鼓有り、國子の鼓有り。春に田するを蒐と曰い、旅を振るう。秋に田するを獮と曰い、兵を治む。
現代語訳
桓公が言った、よい。そこで管子は五家を一軌とし、軌に長を置いた。十軌を一里とし、里に司を置く。四里を一連とし、連に長を置く。十連を一郷とし、郷に良人を置く。これを軍令とした。だから五家が一軌で、五人が一伍、軌長がこれを率いる。十軌が一里だから五十人が小戎で、里の司が率いる。四里が一連だから二百人が卒で、連長が率いる。十連が一郷だから二千人が旅で、郷の良人が率いる。五郷に一人の師で、一万人が一軍、五郷の師が率いる。三軍あるので、中軍の鼓があり、高子の鼓があり、国子の鼓がある。春の狩りを蒐といい、隊列を振るう。秋の狩りを獮といい、兵を整える。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『管子』小匡桓公曰く、「國を參にするは奈何」と。管子對えて曰く、「國を制して以て二十一鄉と為す、商工の鄉六、士農の鄉十五。公は十一鄉を帥い、高子は五鄉を帥い、國子は五鄉を帥う、國を參にする故に三軍と為す。公三官の臣を立て、市に三鄉を立て、工に三族を立て、澤に三虞を立て、山に三衡を立つ。五家を制して軌と為し、軌に長有り。十軌を里と為し、里に司有り。四里を連と為し、連に長有り。十連を鄉と為し、鄉に良人有り。三鄉に一帥」と。桓公曰く、「五鄙は奈何」と。管子對えて曰く、「五家を制して軌と為し、軌に長有り。六軌を邑と為し、邑に司有り。十邑を率と為し、率に長有り。十率を鄉と為し、鄉に良人有り。三鄉を屬と為し、屬に帥有り。五屬に一大夫、武政は屬に聽き、文政は鄉に聽き、各々保ちて聽き、淫佚なる者有る毋し」と。
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国語・斉語桓公曰く、「吾諸侯に従事せんと欲す。其れ可ならんか」と。管子対えて曰く、「未だ可ならず。国未だ安からず」と。桓公曰く、「国を安んずること若何」と。管子対えて曰く、「旧法を修め、其の善き者を択びて業として之を用い、遂に民を滋(ま)し、財無きに与え、而して百姓を敬すれば、則ち国安からん」と。桓公曰く、「諾(だく)」と。遂に旧法を修め、其の善き者を択びて業として之を用い、遂に民を滋し、財無きに与え、而して百姓を敬す。国既に安し。桓公曰く、「国安し。其れ可ならんか」と。管子対えて曰く、「未だ可ならず。君若し卒伍を正し、甲兵を修めば、則ち大国も亦将に卒伍を正し、甲兵を修めんとす。則ち以て速やかに志を得難し。君に攻伐の器有らば、小国の諸侯にも守禦の備え有り。則ち以て速やかに志を得難し。君若し速やかに志を天下の諸侯に得んと欲せば、則ち事は以て令を隠すべく、以て政に寄すべし」と。桓公曰く、「之を為すこと若何」と。管子対えて曰く、「内政を作りて軍令を寄せん」と。桓公曰く、「善し」と。 管子是に於いて国を制す。「五家を軌(き)と為し、軌に之が長を為す。十軌を里と為し、里に司有り。四里を連と為し、連に之が長を為す。十連を郷と為し、郷に良人有り。以て軍令と為す。五家を軌と為す、故に五人を伍と為し、軌長之を帥う。十軌を里と為す、故に五十人を小戎と為し、里の有司之を帥う。四里を連と為す、故に二百人を卒と為し、連長之を帥う。十連を郷と為す、故に二千人を旅と為し、郷の良人之を帥う。五郷に一帥あり、故に万人を一軍と為し、五郷の帥之を帥う。三軍あり、故に中軍の鼓有り、国子の鼓有り、高子の鼓有り。春は蒐(しゅう)を以て旅を振い、秋は獮(せん)を以て兵を治む。是の故に卒伍は里に整い、軍旅は郊に整う。内教既に成れば、令して遷徙せしむる勿かれ。伍の人は祭祀に福を同じくし、死喪に恤(うれ)いを同じくし、禍災之を共にす。人と人と相疇(たぐ)い、家と家と相疇い、世々居を同じくし、少くして遊びを同じくす。故に夜戦えば声相聞こえ、以て乖(そむ)かざるに足り、昼戦えば目相見え、以て相識るに足る。其の歓欣は以て相死するに足る。居りては楽しみを同じくし、行きては和を同じくし、死しては哀しみを同じくす。是の故に守れば則ち同じく固く、戦えば則ち同じく彊(つよ)し。君に此の士有ること三万人、以て天下に方行し、以て無道を誅し、以て周室を屏(まも)らば、天下の大国の君も之を能く禦(ふせ)ぐ莫からん」と。
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『管子』立政國を分かちて以て五鄉と為し、鄉に之が師を為く。鄉を分かちて以て五州と為し、州に之が長を為く。州を分かちて以て十里と為し、里に之が尉を為く。里を分かちて以て十游と為し、游に之が宗を為く。十家を什と為し、五家を伍と為し、什伍に皆長有り。障を築き匿を塞ぎ、道路を一にし、出入を博らかにし、閭閈を審らかにし、筦鍵を慎む。筦は里尉に藏め、閭に有司を置き、時を以て開閉す。閭の有司は出入する者を觀て、以て里尉に復す。凡そ出入時ならず、衣服中らず、圈屬羣徒し、常に順わざる者は、閭の有司之を見れば、復すに時無し。若し長家の子弟、臣妾、屬役、賓客に在らば、則ち里尉以て游宗を譙め、游宗以て什伍を譙め、什伍以て長家を譙む。譙めて敬まば復する勿かれ、一再なれば則ち宥し、三たびすれば則ち赦さず。
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『管子』小匡是の故に卒伍の政は里に定まり、軍旅の政は郊に定まる。内教既に成らば、令して遷徙するを得ざらしむ。故に卒伍の人は、人と人と相保ち、家と家と相愛し、少にして相居り、長じて相游び、祭祀に相福し、死喪に相恤み、禍福に相憂え、居處に相樂しみ、行作に相和し、哭泣に相哀しむ。是の故に夜戰えば其の聲相聞こゆ、以て亂るる無きに足る。晝戰えば其の目相見る、以て相識るに足る。驩欣以て相死するに足る。是の故に以て守れば則ち固く、以て戰えば則ち勝つ。君に此の教士三萬人有らば、以て天下に横行す。無道を誅して、以て周室を定む。天下の大國の君、之を能く圉ぐもの莫きなり。
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『管子』乘馬方六里、之を命じて暴と曰い、五暴、之を命じて部と曰い、五部、之を命じて聚と曰う。聚には市有り、市無ければ則ち民乏し。五聚、之を命じて某鄉と曰い、四鄉、之を命じて方と曰う、官制なり。官成りて邑を立つ。五家にして伍、十家にして連、五連にして暴、五暴にして長、之を命じて某鄉と曰い、四鄉、之を命じて都と曰う、邑制なり。邑成りて事を制す。四聚を一離と為し、五離を一制と為し、五制を一田と為し、二田を一夫と為し、三夫を一家と為す、事制なり。事成りて器を制す。方六里を一乘の地と為すなり。一乘なる者は、四馬なり。一馬は、其の甲七、其の蔽五。四乘は、其の甲二十有八、其の蔽二十、白徒三十人車兩を奉ず、器制なり。
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国語・斉語桓公官長をして期して伐(いさお)を書かしめ、以て告げて且つ選び、其の官の賢者を選びて復た之を用いしむ。曰く、「人有り、我が官に居りて、功有り徳を休(よみ)し、惟れ慎み端愨(たんかく)にして以て時を待ち、民をして以て勧めしめ、謗言を綏(やす)んじ、以て官の善からざる政を補うに足る」と。桓公召して之と語り、其の質を訾相(しそう)し、以て事を比成するに足り、誠に立てて之を授くべし。之に設くるに国家の患いを以てして疚(やま)しからず、退きて之を其の郷に問い、以て其の能くする所を観て大いなる厲(あやまち)無くば、升(のぼ)せて以て上卿の賛と為す。之を三選と謂う。国子・高子退きて郷を修め、郷退きて連を修め、連退きて里を修め、里退きて軌を修め、軌退きて伍を修め、伍退きて家を修む。是の故に匹夫に善有らば、得て挙ぐべきなり。匹夫に不善有らば、得て誅すべきなり。政既に成り、郷は長を越えず、朝は爵を越えず、罷士(ひし)は伍無く、罷女は家無し。夫れ是れ、故に民皆勉めて善を為す。其の善を郷に為さんよりは、善を里に為すに如かず。其の善を里に為さんよりは、善を家に為すに如かず。是の故に士敢えて一朝の便を言う莫く、皆終歳の計有り。敢えて終歳の議を以てする莫く、皆終身の功有り。 桓公曰く、「鄙(ひ)を伍にすること若何」と。管子対えて曰く、「地を相(み)て征を衰(さ)すれば、則ち民移らず。政、旧を旅(わす)れざれば、則ち民偸(うす)からず。山沢各々其の時を致せば、則ち民苟(いやし)からず。陸・阜・陵・墐(きん)・井・田・疇(ちゅう)均しければ、則ち民憾(うら)まず。民の時を奪う無ければ、則ち百姓富む。犠牲略(かす)めざれば、則ち牛羊遂(と)ぐ」と。 桓公曰く、「民の居を定むること若何」と。管子対えて曰く、「鄙を制せん。三十家を邑と為し、邑に司有り。十邑を卒と為し、卒に卒帥有り。十卒を郷と為し、郷に郷帥有り。三郷を県と為し、県に県帥有り。十県を属と為し、属に大夫有り。五属、故に五大夫を立て、各々一属を治めしむ。五正を立て、各々一属を聴かしむ。是の故に正の政は属を聴き、牧の政は県を聴き、下の政は郷を聴く」と。桓公曰く、「各々爾の所を保ち治めよ。或いは淫怠して治を聴かざる者無かれ」と。

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