管子 / 小匡
桓公曰:「參國奈何?」管子對曰:「制國以為二十一鄉,商工之鄉六,士農之鄉十五。公帥十一鄉,高子帥五鄉,國子帥五鄉,參國故為三軍。公立三官之臣,市立三鄉,工立三族,澤立三虞,山立三衡。制五家為軌軌有長。十軌為里,里有司。四里為連,連有長。十連為鄉,鄉有良人。三鄉一帥。」桓公曰:「五鄙奈何?」管子對曰:「制五家為軌軌有長。六軌為邑,邑有司。十邑為率,率有長。十率為鄉,鄉有良人。三鄉為屬,屬有帥。五屬一大夫,武政聴屬,文政聴鄉,各保而聴,毋有淫佚者。」
新字:桓公曰:「参国奈何?」管子対曰:「制国以為二十一郷,商工之郷六,士農之郷十五。公帥十一郷,高子帥五郷,国子帥五郷,参国故為三軍。公立三官之臣,市立三郷,工立三族,沢立三虞,山立三衡。制五家為軌軌有長。十軌為里,里有司。四里為連,連有長。十連為郷,郷有良人。三郷一帥。」桓公曰:「五鄙奈何?」管子対曰:「制五家為軌軌有長。六軌為邑,邑有司。十邑為率,率有長。十率為郷,郷有良人。三郷為属,属有帥。五属一大夫,武政聴属,文政聴郷,各保而聴,毋有淫佚者。」
書き下し
桓公曰く、「國を參にするは奈何」と。管子對えて曰く、「國を制して以て二十一鄉と為す、商工の鄉六、士農の鄉十五。公は十一鄉を帥い、高子は五鄉を帥い、國子は五鄉を帥う、國を參にする故に三軍と為す。公三官の臣を立て、市に三鄉を立て、工に三族を立て、澤に三虞を立て、山に三衡を立つ。五家を制して軌と為し、軌に長有り。十軌を里と為し、里に司有り。四里を連と為し、連に長有り。十連を鄉と為し、鄉に良人有り。三鄉に一帥」と。桓公曰く、「五鄙は奈何」と。管子對えて曰く、「五家を制して軌と為し、軌に長有り。六軌を邑と為し、邑に司有り。十邑を率と為し、率に長有り。十率を鄉と為し、鄉に良人有り。三鄉を屬と為し、屬に帥有り。五屬に一大夫、武政は屬に聽き、文政は鄉に聽き、各々保ちて聽き、淫佚なる者有る毋し」と。
現代語訳
桓公が言った、国を三つにするとはどうするのか。管子が答えた、国を制して二十一の郷とします。商と工の郷が六、士と農の郷が十五。公が十一の郷を率い、高子が五つ、国子が五つを率いる。国を三つに分けるので三軍となります。公は三つの官の臣を立て、市に三つの郷、工に三つの族、沢に三つの虞、山に三つの衡を立てる。五家を一軌とし、軌に長を置く。十軌を一里とし、里に司を置く。四里を一連とし、連に長を置く。十連を一郷とし、郷に良人を置く。三郷に一人の帥を置きます。桓公が言った、五つの地方はどうするのか。管子が答えた、五家を一軌とし、軌に長を置く。六軌を一邑とし、邑に司を置く。十邑を一率とし、率に長を置く。十率を一郷とし、郷に良人を置く。三郷を一属とし、属に帥を置く。五属に一人の大夫を置き、武の政は属で聴き、文の政は郷で聴く。それぞれが保って聴き、勝手放題な者が出ないようにします。
解説
この章句が説くこと
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『管子』小匡桓公曰く、「善し」と。是に於いてか管子乃ち五家を制して以て軌と為し、軌に之が長を為す。十軌を里と為し、里に司有り。四里を連と為し、連に之が長を為す。十連を鄉と為し、鄉に良人有り。以て軍令と為す。是の故に五家を軌と為し五人を伍と為す、軌長之を率う。十軌を里と為す、故に五十人を小戎と為す、里の司之を率う。四里を連と為す、故に二百人を卒と為す、連長之を率う。十連を鄉と為す、故に二千人を旅と為す、鄉の良人之を率う。五鄉に一師、故に萬人を一軍と為す、五鄉の師之を率う。三軍あり、故に中軍の鼓有り、高子の鼓有り、國子の鼓有り。春に田するを蒐と曰い、旅を振るう。秋に田するを獮と曰い、兵を治む。
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国語・斉語桓公官長をして期して伐(いさお)を書かしめ、以て告げて且つ選び、其の官の賢者を選びて復た之を用いしむ。曰く、「人有り、我が官に居りて、功有り徳を休(よみ)し、惟れ慎み端愨(たんかく)にして以て時を待ち、民をして以て勧めしめ、謗言を綏(やす)んじ、以て官の善からざる政を補うに足る」と。桓公召して之と語り、其の質を訾相(しそう)し、以て事を比成するに足り、誠に立てて之を授くべし。之に設くるに国家の患いを以てして疚(やま)しからず、退きて之を其の郷に問い、以て其の能くする所を観て大いなる厲(あやまち)無くば、升(のぼ)せて以て上卿の賛と為す。之を三選と謂う。国子・高子退きて郷を修め、郷退きて連を修め、連退きて里を修め、里退きて軌を修め、軌退きて伍を修め、伍退きて家を修む。是の故に匹夫に善有らば、得て挙ぐべきなり。匹夫に不善有らば、得て誅すべきなり。政既に成り、郷は長を越えず、朝は爵を越えず、罷士(ひし)は伍無く、罷女は家無し。夫れ是れ、故に民皆勉めて善を為す。其の善を郷に為さんよりは、善を里に為すに如かず。其の善を里に為さんよりは、善を家に為すに如かず。是の故に士敢えて一朝の便を言う莫く、皆終歳の計有り。敢えて終歳の議を以てする莫く、皆終身の功有り。 桓公曰く、「鄙(ひ)を伍にすること若何」と。管子対えて曰く、「地を相(み)て征を衰(さ)すれば、則ち民移らず。政、旧を旅(わす)れざれば、則ち民偸(うす)からず。山沢各々其の時を致せば、則ち民苟(いやし)からず。陸・阜・陵・墐(きん)・井・田・疇(ちゅう)均しければ、則ち民憾(うら)まず。民の時を奪う無ければ、則ち百姓富む。犠牲略(かす)めざれば、則ち牛羊遂(と)ぐ」と。 桓公曰く、「民の居を定むること若何」と。管子対えて曰く、「鄙を制せん。三十家を邑と為し、邑に司有り。十邑を卒と為し、卒に卒帥有り。十卒を郷と為し、郷に郷帥有り。三郷を県と為し、県に県帥有り。十県を属と為し、属に大夫有り。五属、故に五大夫を立て、各々一属を治めしむ。五正を立て、各々一属を聴かしむ。是の故に正の政は属を聴き、牧の政は県を聴き、下の政は郷を聴く」と。桓公曰く、「各々爾の所を保ち治めよ。或いは淫怠して治を聴かざる者無かれ」と。
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国語・斉語桓公曰く、「吾諸侯に従事せんと欲す。其れ可ならんか」と。管子対えて曰く、「未だ可ならず。国未だ安からず」と。桓公曰く、「国を安んずること若何」と。管子対えて曰く、「旧法を修め、其の善き者を択びて業として之を用い、遂に民を滋(ま)し、財無きに与え、而して百姓を敬すれば、則ち国安からん」と。桓公曰く、「諾(だく)」と。遂に旧法を修め、其の善き者を択びて業として之を用い、遂に民を滋し、財無きに与え、而して百姓を敬す。国既に安し。桓公曰く、「国安し。其れ可ならんか」と。管子対えて曰く、「未だ可ならず。君若し卒伍を正し、甲兵を修めば、則ち大国も亦将に卒伍を正し、甲兵を修めんとす。則ち以て速やかに志を得難し。君に攻伐の器有らば、小国の諸侯にも守禦の備え有り。則ち以て速やかに志を得難し。君若し速やかに志を天下の諸侯に得んと欲せば、則ち事は以て令を隠すべく、以て政に寄すべし」と。桓公曰く、「之を為すこと若何」と。管子対えて曰く、「内政を作りて軍令を寄せん」と。桓公曰く、「善し」と。 管子是に於いて国を制す。「五家を軌(き)と為し、軌に之が長を為す。十軌を里と為し、里に司有り。四里を連と為し、連に之が長を為す。十連を郷と為し、郷に良人有り。以て軍令と為す。五家を軌と為す、故に五人を伍と為し、軌長之を帥う。十軌を里と為す、故に五十人を小戎と為し、里の有司之を帥う。四里を連と為す、故に二百人を卒と為し、連長之を帥う。十連を郷と為す、故に二千人を旅と為し、郷の良人之を帥う。五郷に一帥あり、故に万人を一軍と為し、五郷の帥之を帥う。三軍あり、故に中軍の鼓有り、国子の鼓有り、高子の鼓有り。春は蒐(しゅう)を以て旅を振い、秋は獮(せん)を以て兵を治む。是の故に卒伍は里に整い、軍旅は郊に整う。内教既に成れば、令して遷徙せしむる勿かれ。伍の人は祭祀に福を同じくし、死喪に恤(うれ)いを同じくし、禍災之を共にす。人と人と相疇(たぐ)い、家と家と相疇い、世々居を同じくし、少くして遊びを同じくす。故に夜戦えば声相聞こえ、以て乖(そむ)かざるに足り、昼戦えば目相見え、以て相識るに足る。其の歓欣は以て相死するに足る。居りては楽しみを同じくし、行きては和を同じくし、死しては哀しみを同じくす。是の故に守れば則ち同じく固く、戦えば則ち同じく彊(つよ)し。君に此の士有ること三万人、以て天下に方行し、以て無道を誅し、以て周室を屏(まも)らば、天下の大国の君も之を能く禦(ふせ)ぐ莫からん」と。
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『管子』立政國を分かちて以て五鄉と為し、鄉に之が師を為く。鄉を分かちて以て五州と為し、州に之が長を為く。州を分かちて以て十里と為し、里に之が尉を為く。里を分かちて以て十游と為し、游に之が宗を為く。十家を什と為し、五家を伍と為し、什伍に皆長有り。障を築き匿を塞ぎ、道路を一にし、出入を博らかにし、閭閈を審らかにし、筦鍵を慎む。筦は里尉に藏め、閭に有司を置き、時を以て開閉す。閭の有司は出入する者を觀て、以て里尉に復す。凡そ出入時ならず、衣服中らず、圈屬羣徒し、常に順わざる者は、閭の有司之を見れば、復すに時無し。若し長家の子弟、臣妾、屬役、賓客に在らば、則ち里尉以て游宗を譙め、游宗以て什伍を譙め、什伍以て長家を譙む。譙めて敬まば復する勿かれ、一再なれば則ち宥し、三たびすれば則ち赦さず。
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国語・斉語「夫の農をして、群萃して州処せしむれば、其の四時を察し、其の用を権節し、耒(らい)・耜(し)・耞(か)・芟(さん)、寒に及べば、菒(こう)を撃ち田を除きて、以て時耕を待つ。耕に及べば、深く耕して疾(と)く之を耰(ゆう)し、以て時雨を待つ。時雨既に至れば、其の槍(そう)・刈(がい)・耨(どう)・鎛(はく)を挟みて、以て旦暮に田野に事に従う。衣を脱ぎて功に就き、首に茅蒲(ぼうほ)を戴き、身に襏襫(はつせき)を衣(き)、体を霑(うるお)し足を塗(まみ)れさせ、其の髪膚を暴(さら)し、其の四支の敏を尽くして、以て田野に事に従う。少くして焉に習い、其の心焉に安んじ、異物を見て遷らず。是の故に其の父兄の教えは粛しからずして成り、其の子弟の学は労せずして能くす。夫れ是れ、故に農の子は恒に農と為り、野に処りて暱(なじ)まず。其の秀民の能く士と為る者は、必ず頼るに足るなり。有司見て以て告げずんば、其の罪五。有司已に事において竣(お)う」と。 桓公曰く、「民の居を定むること若何」と。管子対えて曰く、「国を制して以て二十一郷と為す」と。桓公曰く、「善し」と。管子是に於いて国を制して以て二十一郷と為す。工商の郷六、士の郷十五。公は五郷を帥い、国子は五郷を帥い、高子は五郷を帥う。国を参にして案を起こし、以て三官と為す。臣には三宰を立て、工には三族を立て、市には三郷を立て、沢には三虞(ぐ)を立て、山には三衡(こう)を立つ。
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『管子』山國軌桓公管子に問いて曰く、「請う國を官する軌を問う」と。管子對えて曰く、「田に軌有り、人に軌有り、用に軌有り、鄉に軌有り、人事に軌有り、幣に軌有り、縣に軌有り、國に軌有り。軌數に通ぜずして、國を為めんと欲するは、可ならず」と。桓公曰く、「軌數を行うこと奈何」と。對えて曰く、「某の鄉の田は若干ぞ、人事の準は若干ぞ、榖の重は若干ぞ。曰く、某の縣の人は若干ぞ、田は若干ぞ、幣は若干にして用に中たるか、榖の重は若干にして幣に中たるか。歳を終うるに人の食を度り、其の餘りは若干ぞ。曰く、某の鄉の女の事に勝うる者は歳を終うるまで績む、其の功業は若干ぞ。功業を以て時に直りて之を櫎り、歳を終うるに、人已に衣被するの後、餘れる衣は若干ぞ。羣軌を别かちて壤の宜しきを相る」と。桓公曰く、「何をか羣軌を别かち、壤の宜しきを相ると謂う」と。管子對えて曰く、「莞蒲の壤有り、竹箭檀柘の壤有り、汜下漸澤の壤有り、水潦魚鼈の壤有り。今四壤の數、君皆な善く官して之を守れば、則ち財物に籍りて、人に籍らず。畆十畆の壤、君軌を以て守らざれば、則ち民且に之を守らんとす。民に移り過ぎて力を長ずる有り、本を以て得と為さざるは、此れ君の失なり」と。

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