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管子 / 小匡

桓公曰:「參國奈何?」管子對曰:「制國以為二十一鄉,商工之鄉六,士農之鄉十五。公帥十一鄉,高子帥五鄉,國子帥五鄉,參國故為三軍。公立三官之臣,市立三鄉,工立三族,澤立三虞,山立三衡。制五家為軌軌有長。十軌為里,里有司。四里為連,連有長。十連為鄉,鄉有良人。三鄉一帥。」桓公曰:「五鄙奈何?」管子對曰:「制五家為軌軌有長。六軌為邑,邑有司。十邑為率,率有長。十率為鄉,鄉有良人。三鄉為屬,屬有帥。五屬一大夫,武政聴屬,文政聴鄉,各保而聴,毋有淫佚者。」

新字:桓公曰:「参国奈何?」管子対曰:「制国以為二十一鄉,商工之鄉六,士農之鄉十五。公帥十一鄉,高子帥五鄉,国子帥五鄉,参国故為三軍。公立三官之臣,市立三鄉,工立三族,沢立三虞,山立三衡。制五家為軌軌有長。十軌為里,里有司。四里為連,連有長。十連為鄉,鄉有良人。三鄉一帥。」桓公曰:「五鄙奈何?」管子対曰:「制五家為軌軌有長。六軌為邑,邑有司。十邑為率,率有長。十率為鄉,鄉有良人。三鄉為属,属有帥。五属一大夫,武政聴属,文政聴鄉,各保而聴,毋有淫佚者。」

書き下し

桓公曰く、「國を參にするは奈何」と。管子對えて曰く、「國を制して以て二十一鄉と為す、商工の鄉六、士農の鄉十五。公は十一鄉を帥い、高子は五鄉を帥い、國子は五鄉を帥う、國を參にする故に三軍と為す。公三官の臣を立て、市に三鄉を立て、工に三族を立て、澤に三虞を立て、山に三衡を立つ。五家を制して軌と為し、軌に長有り。十軌を里と為し、里に司有り。四里を連と為し、連に長有り。十連を鄉と為し、鄉に良人有り。三鄉に一帥」と。桓公曰く、「五鄙は奈何」と。管子對えて曰く、「五家を制して軌と為し、軌に長有り。六軌を邑と為し、邑に司有り。十邑を率と為し、率に長有り。十率を鄉と為し、鄉に良人有り。三鄉を屬と為し、屬に帥有り。五屬に一大夫、武政は屬に聽き、文政は鄉に聽き、各々保ちて聽き、淫佚なる者有る毋し」と。

現代語訳

桓公が言った、国を三つにするとはどうするのか。管子が答えた、国を制して二十一の郷とします。商と工の郷が六、士と農の郷が十五。公が十一の郷を率い、高子が五つ、国子が五つを率いる。国を三つに分けるので三軍となります。公は三つの官の臣を立て、市に三つの郷、工に三つの族、沢に三つの虞、山に三つの衡を立てる。五家を一軌とし、軌に長を置く。十軌を一里とし、里に司を置く。四里を一連とし、連に長を置く。十連を一郷とし、郷に良人を置く。三郷に一人の帥を置きます。桓公が言った、五つの地方はどうするのか。管子が答えた、五家を一軌とし、軌に長を置く。六軌を一邑とし、邑に司を置く。十邑を一率とし、率に長を置く。十率を一郷とし、郷に良人を置く。三郷を一属とし、属に帥を置く。五属に一人の大夫を置き、武の政は属で聴き、文の政は郷で聴く。それぞれが保って聴き、勝手放題な者が出ないようにします。

解説

国と地方で、単位の刻み方を変えているのが眼目です。国では十軌が里で四里が連、地方では六軌が邑で十邑が率。同じ五家から始めても、上の刻みが違います。人の密度に合わせて枠を変えた、ということでしょう。締めも二本立てで、武の政は属が聴き、文の政は郷が聴く。同じ人に両方を聴かせない工夫です。

この章句が説くこと

国を制して以て二十一鄉と為す商工の鄉六士農の鄉十五五家を制して軌と為し軌に長有り十軌を里と為し四里を連と為し十連を鄉と為す武政は属に聴き文政は鄉に聴き各々保ちて聴く編成単位

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