管子 / 小匡
桓公曰:「參國奈何?」管子對曰:「制國以為二十一鄉,商工之鄉六,士農之鄉十五。公帥十一鄉,高子帥五鄉,國子帥五鄉,參國故為三軍。公立三官之臣,市立三鄉,工立三族,澤立三虞,山立三衡。制五家為軌軌有長。十軌為里,里有司。四里為連,連有長。十連為鄉,鄉有良人。三鄉一帥。」桓公曰:「五鄙奈何?」管子對曰:「制五家為軌軌有長。六軌為邑,邑有司。十邑為率,率有長。十率為鄉,鄉有良人。三鄉為屬,屬有帥。五屬一大夫,武政聴屬,文政聴鄉,各保而聴,毋有淫佚者。」
新字:桓公曰:「参国奈何?」管子対曰:「制国以為二十一鄉,商工之鄉六,士農之鄉十五。公帥十一鄉,高子帥五鄉,国子帥五鄉,参国故為三軍。公立三官之臣,市立三鄉,工立三族,沢立三虞,山立三衡。制五家為軌軌有長。十軌為里,里有司。四里為連,連有長。十連為鄉,鄉有良人。三鄉一帥。」桓公曰:「五鄙奈何?」管子対曰:「制五家為軌軌有長。六軌為邑,邑有司。十邑為率,率有長。十率為鄉,鄉有良人。三鄉為属,属有帥。五属一大夫,武政聴属,文政聴鄉,各保而聴,毋有淫佚者。」
書き下し
桓公曰く、「國を參にするは奈何」と。管子對えて曰く、「國を制して以て二十一鄉と為す、商工の鄉六、士農の鄉十五。公は十一鄉を帥い、高子は五鄉を帥い、國子は五鄉を帥う、國を參にする故に三軍と為す。公三官の臣を立て、市に三鄉を立て、工に三族を立て、澤に三虞を立て、山に三衡を立つ。五家を制して軌と為し、軌に長有り。十軌を里と為し、里に司有り。四里を連と為し、連に長有り。十連を鄉と為し、鄉に良人有り。三鄉に一帥」と。桓公曰く、「五鄙は奈何」と。管子對えて曰く、「五家を制して軌と為し、軌に長有り。六軌を邑と為し、邑に司有り。十邑を率と為し、率に長有り。十率を鄉と為し、鄉に良人有り。三鄉を屬と為し、屬に帥有り。五屬に一大夫、武政は屬に聽き、文政は鄉に聽き、各々保ちて聽き、淫佚なる者有る毋し」と。
現代語訳
桓公が言った、国を三つにするとはどうするのか。管子が答えた、国を制して二十一の郷とします。商と工の郷が六、士と農の郷が十五。公が十一の郷を率い、高子が五つ、国子が五つを率いる。国を三つに分けるので三軍となります。公は三つの官の臣を立て、市に三つの郷、工に三つの族、沢に三つの虞、山に三つの衡を立てる。五家を一軌とし、軌に長を置く。十軌を一里とし、里に司を置く。四里を一連とし、連に長を置く。十連を一郷とし、郷に良人を置く。三郷に一人の帥を置きます。桓公が言った、五つの地方はどうするのか。管子が答えた、五家を一軌とし、軌に長を置く。六軌を一邑とし、邑に司を置く。十邑を一率とし、率に長を置く。十率を一郷とし、郷に良人を置く。三郷を一属とし、属に帥を置く。五属に一人の大夫を置き、武の政は属で聴き、文の政は郷で聴く。それぞれが保って聴き、勝手放題な者が出ないようにします。
解説
この章句が説くこと
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『管子』小匡桓公曰く、「善し」と。是に於いてか管子乃ち五家を制して以て軌と為し、軌に之が長を為す。十軌を里と為し、里に司有り。四里を連と為し、連に之が長を為す。十連を鄉と為し、鄉に良人有り。以て軍令と為す。是の故に五家を軌と為し五人を伍と為す、軌長之を率う。十軌を里と為す、故に五十人を小戎と為す、里の司之を率う。四里を連と為す、故に二百人を卒と為す、連長之を率う。十連を鄉と為す、故に二千人を旅と為す、鄉の良人之を率う。五鄉に一師、故に萬人を一軍と為す、五鄉の師之を率う。三軍あり、故に中軍の鼓有り、高子の鼓有り、國子の鼓有り。春に田するを蒐と曰い、旅を振るう。秋に田するを獮と曰い、兵を治む。
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『管子』立政國を分かちて以て五鄉と為し、鄉に之が師を為く。鄉を分かちて以て五州と為し、州に之が長を為く。州を分かちて以て十里と為し、里に之が尉を為く。里を分かちて以て十游と為し、游に之が宗を為く。十家を什と為し、五家を伍と為し、什伍に皆長有り。障を築き匿を塞ぎ、道路を一にし、出入を博らかにし、閭閈を審らかにし、筦鍵を慎む。筦は里尉に藏め、閭に有司を置き、時を以て開閉す。閭の有司は出入する者を觀て、以て里尉に復す。凡そ出入時ならず、衣服中らず、圈屬羣徒し、常に順わざる者は、閭の有司之を見れば、復すに時無し。若し長家の子弟、臣妾、屬役、賓客に在らば、則ち里尉以て游宗を譙め、游宗以て什伍を譙め、什伍以て長家を譙む。譙めて敬まば復する勿かれ、一再なれば則ち宥し、三たびすれば則ち赦さず。
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『管子』山國軌桓公管子に問いて曰く、「請う國を官する軌を問う」と。管子對えて曰く、「田に軌有り、人に軌有り、用に軌有り、鄉に軌有り、人事に軌有り、幣に軌有り、縣に軌有り、國に軌有り。軌數に通ぜずして、國を為めんと欲するは、可ならず」と。桓公曰く、「軌數を行うこと奈何」と。對えて曰く、「某の鄉の田は若干ぞ、人事の準は若干ぞ、榖の重は若干ぞ。曰く、某の縣の人は若干ぞ、田は若干ぞ、幣は若干にして用に中たるか、榖の重は若干にして幣に中たるか。歳を終うるに人の食を度り、其の餘りは若干ぞ。曰く、某の鄉の女の事に勝うる者は歳を終うるまで績む、其の功業は若干ぞ。功業を以て時に直りて之を櫎り、歳を終うるに、人已に衣被するの後、餘れる衣は若干ぞ。羣軌を别かちて壤の宜しきを相る」と。桓公曰く、「何をか羣軌を别かち、壤の宜しきを相ると謂う」と。管子對えて曰く、「莞蒲の壤有り、竹箭檀柘の壤有り、汜下漸澤の壤有り、水潦魚鼈の壤有り。今四壤の數、君皆な善く官して之を守れば、則ち財物に籍りて、人に籍らず。畆十畆の壤、君軌を以て守らざれば、則ち民且に之を守らんとす。民に移り過ぎて力を長ずる有り、本を以て得と為さざるは、此れ君の失なり」と。
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『管子』小匡桓公曰く、「民の居定まれり、事已に成れり、吾天下の諸侯に事を從えんと欲す、其れ可なるか」と。管子對えて曰く、「未だ可ならず。民心未だ吾に安んぜず」と。公曰く、「之を安んずるは奈何」と。管子對えて曰く、「舊法を修め、其の善き者を擇び、舉げて嚴に之を用う。民に慈しみ、財無きに予え、政役を寛くし、百姓を敬えば、則ち國富みて民安し」と。公曰く、「民安し、其れ可なるか」と。管仲對えて曰く、「未だ可ならず。君若し卒伍を正し、甲兵を修めんと欲せば、則ち大國も亦た將に卒伍を正し、甲兵を修めんとす。君に征戰の事有らば、則ち小國の諸侯の臣に守圉の備え有らん。然らば則ち以て速やかに天下に意を得難し。公速やかに天下の諸侯に意を得んと欲せば、則ち事に隱す所有りて、政に寓する所有らん」と。公曰く、「之を為すこと奈何」と。管子對えて曰く、「内政を作して軍令を焉に寓せよ。高子の里を為り、國子の里を為り、公里を為る。齊國を三分して、以て三軍と為す。其の賢民を擇びて、里君と為さしむ。鄉に行伍卒長有らば、則ち其れ令を制す。且つ田獵を以てし、因りて以て賞罰すれば、則ち百姓軍事に通ず」と。
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『管子』小匡高子・國子退きて鄉を修め、鄉退きて連を修め、連退きて里を修め、里退きて軌を修め、軌退きて家を修む。是の故に匹夫に善有らば、故に得て舉ぐ可きなり。匹夫に不善有らば、故に得て誅す可きなり。政既に成れば、鄉は長を越えず、朝は爵を越えず。罷士に伍無く、罷女に家無し。士三たび妻を出さば、境外に逐う。女三たび嫁がば、舂穀に入る。是の故に民皆善を為すに勉む。士は其の善を鄉に為すよりは、善を里に為すに如かず。善を里に為すよりは、善を家に為すに如かず。是の故に士敢えて一朝の便を言うもの莫く、皆終歳の計有り。敢えて終歳を以て議を為すもの莫く、皆終身の功有り。
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『管子』小匡正月の朝、五屬の大夫公に事を復す、其の功寡なき者を擇びて之を譙めて曰く、「地を列ね民を分かつこと一の若し、何の故に獨り功寡なき。何を以て人に及ばざる。教訓善からず、政事其れ治まらざるか。一再なれば則ち宥し、三たびすれば則ち赦さず」と。公又た焉に問いて曰く、「子の屬に、居處義を為し學を好み、聰明質仁、父母に慈孝、長弟鄉里に聞こゆる者有らば、有らば則ち以て告げよ。有りて以て告げざるは、之を蔽賢と謂う、其の罪五なり」と。有司事を已えて竣む。公又た焉に問いて曰く、「子の屬に、拳勇股肱の力有り、衆に秀出する者有らば、有らば則ち以て告げよ。有りて以て告げざるは、之を蔽才と謂う、其の罪五なり」と。有司事を已えて竣む。公又た焉に問いて曰く、「子の屬に、父母に慈孝ならず、鄉里に長弟ならず、驕躁淫暴にして、上令を用いざる者有らば、有らば則ち以て告げよ。有りて以て告げざる者は、之を下比と謂う、其の罪五なり」と。有司事を已えて竣む。是に於いてか五屬の大夫退きて屬を修め、屬退きて連を修め、連退きて鄉を修め、鄉退きて卒を修め、卒退きて邑を修め、邑退きて家を修む。是の故に匹夫に善有らば、得て舉ぐ可し。匹夫に不善有らば、得て誅す可し。政成りて國安く、以て守れば則ち固く、以て戰えば則ち彊し。封内治まり、百姓親しみ、以て四方に出征し、一霸王を立つ可し。