管子 / 大匡
桓公踐位十九年,㢮闗市之征,五十而取一,賦禄以粟,案田而稅,二嵗而稅一。上年什取三,中年什取二,下年什取一,嵗飢不稅。嵗飢㢮而稅。桓公使鮑叔識君臣之有善者,晏子識不仕與耕者之有善者,髙子識工賈之有善者。國子為李,隰朋為東國,賓胥無為西土,弗鄭為宅。凡仕者近宫不仕與耕者近門,工賈近市,三十里置遽委焉,有司職之。
新字:桓公践位十九年,㢮関市之征,五十而取一,賦禄以粟,案田而税,二歳而税一。上年什取三,中年什取二,下年什取一,歳飢不税。歳飢㢮而税。桓公使鮑叔識君臣之有善者,晏子識不仕与耕者之有善者,高子識工賈之有善者。国子為李,隰朋為東国,賓胥無為西土,弗鄭為宅。凡仕者近宮不仕与耕者近門,工賈近市,三十里置遽委焉,有司職之。
書き下し
桓公位に踐みて十九年、關市の征を弛め、五十にして一を取り、禄を賦するに粟を以てし、田を案じて稅し、二歳にして一たび稅す。上年は什に三を取り、中年は什に二を取り、下年は什に一を取り、歳飢うれば稅せず。歳飢うれば弛めて稅す。桓公鮑叔をして君臣の善有る者を識らしめ、晏子をして仕えざると耕す者との善有る者を識らしめ、高子をして工賈の善有る者を識らしむ。國子を李と為し、隰朋を東國と為し、賓胥無を西土と為し、弗鄭を宅と為す。凡そ仕うる者は宮に近く、仕えざると耕す者とは門に近く、工賈は市に近し。三十里に遽委を置き、有司之を職る。
現代語訳
桓公が位について十九年、関所と市場の税をゆるめ、五十分の一を取り、禄は粟で与え、田を調べて課税し、二年に一度課税した。豊作の年は十分の三、中くらいの年は十分の二、不作の年は十分の一を取り、飢えた年は課税しない。飢えた年はゆるめて課税する。桓公は鮑叔に君臣で善のある者を見きわめさせ、晏子に仕えていない者と耕す者で善のある者を見きわめさせ、高子に職人と商人で善のある者を見きわめさせた。国子を裁きの官とし、隰朋を東の国、賓胥無を西の地、弗鄭を宅の担当とした。仕える者は宮の近くに、仕えない者と耕す者は門の近くに、職人と商人は市の近くに住む。三十里ごとに宿場と蓄えを置き、担当の役人がこれを管理した。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
『政談』諸役人に器量を選ふ事惣して今の世は諸役人ともに器量の人なし、是れ国家を第一とするに大なる憂ひなり、惣して人と法との二つをうけて知るへきこと也、法は仕方なり、人とは夫を取扱ふ人也、人さへ善けれは仕方は悪しく定めたりとも、人々器量ある故能く取扱ひて国は治まるなり、人なければ仕方を何程に吟味して能くし置きたりとも、取扱ふ人未熟なる故其の仕方のもとまて違ひて、覚えす悪しくなりて仕方を吟味して立てたるも何の用にも立たぬなり、故に国を治むる道は人を知ることを第一肝要なることとすること古より聖人の道斯の如し、
-
『政談』右四册大意の事其の外のことは是に連れて自から直るへし、上に計り御倹約有りて御勝手なをりたりとも、万民困究せば宜しからざる御事なり、上下ともに富豊になりて御代の長久にあらんこと願ひ奉る御ことなり、偖第二册目に記したる役儀のこと人の使ひやう是亦聖人の奥意なり、法の立やうて何程に宜しくしたりとも、其の法を取扱ふ人なき時は無益の物になることなり、四册の大意斯の如し、機事密ならさる時は害生すると云ことありて、御政務の上のことはあからさまに人に語るべきことにあらざる故、此の物語は弟子にも書せ侍らず、自身老眼悪筆にて認め侍るなり、
-
『新論』守禦凡そ是くの如きの類、古今の経制、各宜しき所有り。能く其の凶荒軍旅に益有る者を択びて、尽く之を行はば、嘉穀海内に盈溢し、海内の元気、以て餒うること無かるべし。(凡そ財穀を理むる、其の術一端ならず。今之を行はんと欲せば、一利を興せば則ち一害随ひて生ず。時に臨みて宜しきを制し、一を執りて之を論ずべからず。故に其の詳の如きは、則ち将に別に論述する所有らんとす。今特に其の一端を挙げ、其の説を詳載せざるなり。)故に水土の産、人工の作、山嶽の秘、米穀の儲、其の糜を息め、其の生を広め、害ある者は之を除き、利ある者は之を興し、深謀遠慮、時に相して弛張し、之が権衡を設け、之が制度を立つるは、将に其の人を待ちて後に行はれんとす。凡そ此れ皆資糧の峙へにして、間暇に及びて之を審議せざるべからざるなり。
-
『新論』守禦兵衆を増せば、則ち冒進以て開け、兵旅を訓練する者は、用ゐて以て文具と為すに過ぎず、邦国を富ます者は、適に以て驕心を生ずるに足る。守備を班てば、則ち随ひて尾大の患を成し、屯戍を設くれば則ち兵卒横暴にして、民を蠧み俗を傷る。墩台を立て駅逓を謹めば、則ち徭役繁多にして、以て百姓を擾す。巨艦を製し諸物を運べば、則ち姦闌詰め難し。大銃を鋳、干鹵を製し、弓弩を教ふれば、則ち空疎衒技の徒進み、材を生じ物を備ふれば、則ち欺罔釣利の者聚まる。金石を保嗇すれば、則ち民或いは其の業を失ひ、軽重を権り物価を平らかにすれば、則ち貿易姦詐を生ず。夫れ此くの若くんば、則ち事一の為すべき者無し。語に曰く、君子は義に喩り、小人は利に喩ると。苟も義利をして弁ぜざらしめ、小人にして君子の器に乗らば、則ち天下の利、未だ其の変じて害と為らざるを見ざるなり。
-
『政談』出替り奉公人の締りの事斯の如く法を立ては奉公人慥になりて当時のやうなる不埒は曽てあるましきなり、其上地頭御代官もむさといたしたるもの奉公に出すへからすと名主に申し付け、畢竟手前の世話になる故面々の吟味強かるべし、田舎にても親親類と中たかひたるもの、又は所にて悪事したるもの江戸をかくれ家にして走り出ては、奉公するものなくなりて田舎もよくをさまるへきなり、畢竟斯の如く成行たらは武家は面々その知行所のものを使ひ、手前にあまるも親類近付きの懇ろなる人の方へならでは遣さぬことになるべし、御代官所の人は御蔵米とり并に町方にて召し使ふことになるべし、諸大名も渡り者を召し使ふこと自然と相やむへし、されは足軽中間并に家中の召使に当時の体にては知行所に人あり合はす、自から他所へ出たるものを人かへしすることなるへし、諸大名皆人返しをすることにならは、御城下の雑人少なくなるへし、但し御城下の出替り奉公人は関八州の人に限るべきか、遠国は地頭御代官の取捌不便利なるべし、
-
『政談』譜代者の事然れは譜代もの絶えて皆出替りものはかりになりたるは武道の衰廃にて、武家の為には至極の悪しきことなりと知るべし、此の境を篤と了簡せは、向後武家に譜代もの出来るやうに取り捌くへきことなり、其の仕方は前に云ふ如く人別を立てゝ田舎の者は江戸に足をとむることならず、町のものは他国へ移る事ならぬことにして、武家の家来も妻もち幷に其の家にて生れ育ちたるものは永く其の主人の家を離るゝことならぬやうに定め、其主人の人別に付け置き請人を立てさせず譜代のものに定むべし、或は其の者に子供多く其の主人少身にて養ふこと成り難く、脇へ出替り奉公に出たすとも事有るときは其の譜代の主人如何様とも取捌くへし、

人生を、一行の式にしてみた。
志×積×時×憤÷(1+執)+命。古典から導いた式『人生の方程式』と、二十四の悩みに古典が答える『人生の教科書』(PDF)、師導の全機能1か月がセットで700円です。
本の中身を見る