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管子 / 大匡

桓公踐位十九年,㢮闗市之征,五十而取一,賦禄以粟,案田而稅,二嵗而稅一。上年什取三,中年什取二,下年什取一,嵗飢不稅。嵗飢㢮而稅。桓公使鮑叔識君臣之有善者,晏子識不仕與耕者之有善者,髙子識工賈之有善者。國子為李,隰朋為東國,賓胥無為西土,弗鄭為宅。凡仕者近宫不仕與耕者近門,工賈近市,三十里置遽委焉,有司職之。

新字:桓公践位十九年,㢮関市之征,五十而取一,賦禄以粟,案田而税,二歳而税一。上年什取三,中年什取二,下年什取一,歳飢不税。歳飢㢮而税。桓公使鮑叔識君臣之有善者,晏子識不仕与耕者之有善者,高子識工賈之有善者。国子為李,隰朋為東国,賓胥無為西土,弗鄭為宅。凡仕者近宫不仕与耕者近門,工賈近市,三十里置遽委焉,有司職之。

書き下し

桓公位に踐みて十九年、關市の征を弛め、五十にして一を取り、禄を賦するに粟を以てし、田を案じて稅し、二歳にして一たび稅す。上年は什に三を取り、中年は什に二を取り、下年は什に一を取り、歳飢うれば稅せず。歳飢うれば弛めて稅す。桓公鮑叔をして君臣の善有る者を識らしめ、晏子をして仕えざると耕す者との善有る者を識らしめ、高子をして工賈の善有る者を識らしむ。國子を李と為し、隰朋を東國と為し、賓胥無を西土と為し、弗鄭を宅と為す。凡そ仕うる者は宮に近く、仕えざると耕す者とは門に近く、工賈は市に近し。三十里に遽委を置き、有司之を職る。

現代語訳

桓公が位について十九年、関所と市場の税をゆるめ、五十分の一を取り、禄は粟で与え、田を調べて課税し、二年に一度課税した。豊作の年は十分の三、中くらいの年は十分の二、不作の年は十分の一を取り、飢えた年は課税しない。飢えた年はゆるめて課税する。桓公は鮑叔に君臣で善のある者を見きわめさせ、晏子に仕えていない者と耕す者で善のある者を見きわめさせ、高子に職人と商人で善のある者を見きわめさせた。国子を裁きの官とし、隰朋を東の国、賓胥無を西の地、弗鄭を宅の担当とした。仕える者は宮の近くに、仕えない者と耕す者は門の近くに、職人と商人は市の近くに住む。三十里ごとに宿場と蓄えを置き、担当の役人がこれを管理した。

解説

覇業が成ったあとの制度が並びます。税率が年ごとに動くのが目を引きます。豊作なら十分の三、不作なら十分の一、飢えた年は取らない。取る側が年の出来に合わせて自分を調整する形でした。人の見きわめも三人に分けます。鮑叔が君臣、晏子が仕えない者と農、高子が職人と商人。誰が誰を見るかを決めておく、それがこの段の要です。

この章句が説くこと

関市の征を弛め五十にして一を取り田を案じて税す上年は什に三を取り中年は什に二を取り歳飢うれば税せず鮑叔をして君臣の善有る者を識らしめ晏子をして仕えざると耕す者との善有る者を識らしむ三十里に遽委を置き有司之を職る分担

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