管子 / 大匡
桓公踐位十九年,㢮闗市之征,五十而取一,賦禄以粟,案田而稅,二嵗而稅一。上年什取三,中年什取二,下年什取一,嵗飢不稅。嵗飢㢮而稅。桓公使鮑叔識君臣之有善者,晏子識不仕與耕者之有善者,髙子識工賈之有善者。國子為李,隰朋為東國,賓胥無為西土,弗鄭為宅。凡仕者近宫不仕與耕者近門,工賈近市,三十里置遽委焉,有司職之。
新字:桓公践位十九年,㢮関市之征,五十而取一,賦禄以粟,案田而税,二歳而税一。上年什取三,中年什取二,下年什取一,歳飢不税。歳飢㢮而税。桓公使鮑叔識君臣之有善者,晏子識不仕与耕者之有善者,高子識工賈之有善者。国子為李,隰朋為東国,賓胥無為西土,弗鄭為宅。凡仕者近宫不仕与耕者近門,工賈近市,三十里置遽委焉,有司職之。
書き下し
桓公位に踐みて十九年、關市の征を弛め、五十にして一を取り、禄を賦するに粟を以てし、田を案じて稅し、二歳にして一たび稅す。上年は什に三を取り、中年は什に二を取り、下年は什に一を取り、歳飢うれば稅せず。歳飢うれば弛めて稅す。桓公鮑叔をして君臣の善有る者を識らしめ、晏子をして仕えざると耕す者との善有る者を識らしめ、高子をして工賈の善有る者を識らしむ。國子を李と為し、隰朋を東國と為し、賓胥無を西土と為し、弗鄭を宅と為す。凡そ仕うる者は宮に近く、仕えざると耕す者とは門に近く、工賈は市に近し。三十里に遽委を置き、有司之を職る。
現代語訳
桓公が位について十九年、関所と市場の税をゆるめ、五十分の一を取り、禄は粟で与え、田を調べて課税し、二年に一度課税した。豊作の年は十分の三、中くらいの年は十分の二、不作の年は十分の一を取り、飢えた年は課税しない。飢えた年はゆるめて課税する。桓公は鮑叔に君臣で善のある者を見きわめさせ、晏子に仕えていない者と耕す者で善のある者を見きわめさせ、高子に職人と商人で善のある者を見きわめさせた。国子を裁きの官とし、隰朋を東の国、賓胥無を西の地、弗鄭を宅の担当とした。仕える者は宮の近くに、仕えない者と耕す者は門の近くに、職人と商人は市の近くに住む。三十里ごとに宿場と蓄えを置き、担当の役人がこれを管理した。
解説
この章句が説くこと
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